建設業許可を親から引き継ぐには|福岡で後継者の経験・資格を準備
こんな方へ:親の建設業を継ぐ時期と、後継体制を考えている方
個人事業者の相続承継
死亡後30日以内に認可申請
従前の許可の有効期間内でもあることが必要です。
生前の承継とは分けて確認します。
親の建設業を継ぐときは、個人の事業か法人の事業かで許可の手続きが変わります。
親子であることだけでは許可要件を引き継げないため、後継者と技術者の体制を先に確かめます。
生前の計画と、死亡後に急いで行う相続承継は分けて準備しましょう。
個人事業を継ぐ場合と、会社を継ぐ場合を分けます
親子で事業を渡す予定は、営業を続ける主体と引き継ぐ業種から整理できます。
個人事業主から後継者へ建設業を譲る場合は、事業譲渡による承継認可を検討できます。
予定する譲渡について事前に認可を受ける手続きであり、親が営業をやめた後に名義だけ変更するものではありません。
誰がどの業種を引き継ぐか、許可の内容と事業の範囲をそろえて確認します。
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個人事業主から後継者へ建設業を譲る場合は、事業譲渡による承継認可を検討できます。
予定する譲渡について事前に認可を受ける手続きであり、親が営業をやめた後に名義だけ変更するものではありません。
誰がどの業種を引き継ぐか、許可の内容と事業の範囲をそろえて確認します。
法人であれば、代表者が親から子へ変わっても、会社そのものが同じである限り、それだけで許可名義の会社が変わるわけではありません。
ただし、役員の変更届や、許可を支える経営管理・技術者の体制の確認は別に必要です。
会社の売買や合併を伴う計画なら、その手法に応じた検討も加わります。
出典:福岡県「建設業許可の承継の手引き」許可の承継・認可の要件・手続/福岡県「許可を受けた後に必要な手続きについて」。
家業で働いた経験は、担当した立場と資料で見直します
後継者の常勤役員等(旧:経営業務の管理責任者)の経路は次のとおりです。
常勤役員等(個人は本人または支配人)が、
①建設業の経営業務の管理責任者として5年以上、
②権限委任を受けた準ずる地位で経営業務を管理した経験5年以上、
③準ずる地位で経営業務の管理責任者を補佐した経験6年以上
のいずれか。
体制経路は、役員側が
(ロ1)建設業の役員等2年以上、かつ建設業の役員等又は財務管理・労務管理・業務運営を担当する役員等に次ぐ職制上の地位で5年以上、
又は(ロ2)役員等5年以上、かつ建設業の役員等2年以上
を満たし、申請事業者で財務管理・労務管理・業務運営の建設業経験各5年以上を持つ直接補佐者をそれぞれ置きます。
補佐者は各業務を兼任できます。
現場作業を長く手伝っていたことだけで、経営管理の経験が説明できるとは限りません。
取締役、支配人、経営を補佐した地位など、実際の職制と権限を整理します。
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現場作業を長く手伝っていたことだけで、経営管理の経験が説明できるとは限りません。
取締役、支配人、経営を補佐した地位など、実際の職制と権限を整理します。
支配人の登記をこれからする場合も、登記によって過去の経営経験が作られるわけではありません。
過去の勤務資料、申告、契約、組織上の記録を読み、経験を積める今後の役割を具体的に考えます。
証明の詳しい整理は建設業許可の経営経験を示す書類がない|福岡で探す申告・工事の資料や建設業許可のために経験者を役員へ|福岡で採用前に確かめたいことへ進んでください。
家族内で役割を認識していることと、行政へ資料で説明できることは別です。
この図で分かること個人の許可が移る手続きと、同じ会社の人が交代する手続きの違いが分かります。
親の資格・経験を子のものとして使うことはできません。
合併や会社売買等を伴う場合は別の整理も必要です。
出典:福岡県「建設業許可申請等の手引き」第1 建設業の許可のあらまし/福岡県「建設業許可申請・確認資料一覧表」。
親が技術者も担っているなら、交代を同時に設計します
営業所技術者等(旧:専任技術者)を親が兼ねている場合は、経営の交代だけを決めても十分ではありません。
希望する業種に対応する資格や経験を持つ後任、常勤で勤務できる体制、現場との兼務の扱いを確認します。
後継者本人が担うのか、別の技術者を配置するのかで準備が変わります。
技術者の経路は次のとおりです。
一般建設業は、
①希望業種に対応する国家資格等、
②指定学科を修めて卒業後の実務経験(大学・高専等は3年以上、高校等は5年以上。
専修学校専門課程は5年以上、専門士・高度専門士を称する者は3年以上)、
③希望業種の実務経験10年以上
などの経路。
資格ごとの追加経験、技士補等の認定経路、関連業種経験の緩和は条件別に確認します。
親の資格や経験を子のものとして使うことはできません。
退任日が迫ってから後任を探すと、工事の受注予定にも影響し得ます。
日程が決まる前に、人員の条件と確認書類の取得見込みを整理しましょう。
出典:福岡県「建設業許可申請等の手引き」第1 建設業の許可のあらまし/福岡県「建設業許可申請・確認資料一覧表」。
相続が先に起きた場合は、申請期限と許可満了を同時に見ます
個人の建設業者が死亡し、相続人がその建設業を続けようとする場合の申請は死亡後30日以内に認可申請です。
県手引きでは、従前の許可の有効期間内の申請であることも必要とされています。
遺産分割の話合いが終わるまで待ってよいとは限りません。
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個人の建設業者が死亡し、相続人がその建設業を続けようとする場合の申請は死亡後30日以内に認可申請です。
県手引きでは、従前の許可の有効期間内の申請であることも必要とされています。
遺産分割の話合いが終わるまで待ってよいとは限りません。
相続人だから要件の審査が省かれるわけではなく、承継後の事業に必要な要件を満たすか確認します。
会社代表者の死亡の場合は、法人の許可と遺産となる株式を分けて整理します。
建設業者が亡くなったら|福岡で許可の相続承継と会社の手続きを分けるで緊急時の確認事項、建設会社の後継者選び|福岡で株式・遺言と許可の体制を考えるで株式・遺言との関係を案内しています。
期限が近い場合は資料が未整理でも早く相談してください。
この図で分かること遺産の調整中でも、許可の期限と後継体制を止めずに確認する必要が見えます。
個人事業者の相続承継は死亡後30日以内に認可申請で、従前の許可の有効期間内の申請も必要です。
法人代表者の死亡は会社と株式を分けます。
出典:福岡県「建設業許可の承継の手引き」許可の承継・認可の要件・手続。
福岡の事前相談では、承継後の体制を示します
生前の事業譲渡の提出時期は事業譲渡・合併・分割の効力発生日の2か月前まで(提出時期厳守)。
手引きの提出先は福岡県 建築都市部 建築指導課(本庁)です。
相談では、現在の許可、承継方法、希望日、後継者の経験、技術者、従業員と保険の状況をまとめて伝えます。
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生前の事業譲渡の提出時期は事業譲渡・合併・分割の効力発生日の2か月前まで(提出時期厳守)。
手引きの提出先は福岡県 建築都市部 建築指導課(本庁)です。
相談では、現在の許可、承継方法、希望日、後継者の経験、技術者、従業員と保険の状況をまとめて伝えます。
資料は令和7年3月版 福岡県「建設業許可の承継の手引き」を確認し、譲渡日より後でなければ用意できない書類も工程に入れます。
農地や資材置場を家族間で移すなら、建設業許可だけでなく土地利用や資産移転の手続きも関係します。
当事務所では相続や農地転用も扱う立場から確認事項を整理し、税務や登記は担当する専門家へつなぐ項目とします。
出典:福岡県「建設業許可の承継の手引き」許可の承継・認可の要件・手続。
親子の相談は、交代したい日より「不足する条件」から始めます
最初に共有したい情報は、次のように整理できます。
- 事業の名義:個人か法人か。
- 親子それぞれの役割:後継者は誰か、親が許可上どの役割を担いますか。
- 交代の計画:交代を予定する理由と、引継ぎたい時期。
家族で話し合った希望と、現に満たしている要件を分けると、これから準備する条件が見えます。
引継ぎたい時期だけでなく、後継者が今どの仕事を担当し、資料がどこに残るかまで整理します。
LINEでは、引継ぎを検討していることと、現在の許可の概要を文章でお伝えください。
まだ後継者の経験が足りないように見える場合も、資料の不足と実体的な条件の不足を分けて整理します。
承継までに何を準備できるかを、建設業の親子承継|福岡で事業を移す日までに備える認可と人員の手順に沿って考えます。
出典:福岡県「建設業許可の承継の手引き」許可の承継・認可の要件・手続。
事業譲渡による承継と相続承継の手続きは建設業許可を家族や法人へ引き継ぎたい|福岡の事業承継と相続で確認できます。
費用の内訳は福岡の建設業許可を行政書士へ依頼|料金・見積もりで確かめたいこと、相談から資料をそろえる流れは福岡の建設業許可をLINEで相談|書類がそろう前から始める相談の流れへ進んでください。
よくある質問
- Q1親子で事業を継ぐ場合も、許可の手続きは必要ですか?
- 親子関係だけで許可が自動的に移るわけではありません。
個人から個人か、法人へ移すか、同じ会社内で交代するかを分け、誰が何の事業を営業するかから手続きを確認します。 - Q2事業譲渡と株式譲渡では、許可の確認も変わりますか?
- 営業する主体が変わるかと、同じ法人が続くかを区別します。
株式だけが変わる場合も、役員や技術者が交代する計画なら、許可要件を担う人と変更届への影響を点検します。 - Q3一部の許可業種だけを選んで、承継認可を受けられますか?
- 承継認可では、許可に係る建設業の全部と引継ぎの方法を確認します。
会社の他の事業とは範囲を分け、引き継ぐ許可業種と現在の契約を一覧にして、対象を正確に整理します。
ほかの質問を見る(Q4〜Q10)
- Q4譲り受ける側も許可を持つ場合、何を照合しますか?
- 現在の業種と一般・特定の区分を、引き継ぐ許可と照合します。
同じ業種の区分が異なる場合などは事前の調整が関わるため、どの許可を残し、工事へどう影響するかを確認します。 - Q5親が担当していた経営や技術の要件は、子へ引き継げますか?
- 親の資格や経験が、そのまま子のものになるわけではありません。
承継後の全業種について、後継者や別の候補者がどの経路で経営と技術を担うかを、経験資料と勤務予定から確かめます。 - Q6事業を移す日を決める前に、何を準備しますか?
- 実行前の認可や提出時期と、人員・経験資料をそろえる工程を確認します。
効力発生日だけを先に決めず、現在と承継後の許可、対象事業、候補者の体制を並べて日程を組みます。 - Q7個人の許可業者が亡くなった場合、最初に何を確認しますか?
- 死亡後の申請期限と、従前の許可の満了日を先に確認します。
許可名義、事業を続けたい相続人、人員、進行中の工事を整理し、遺産の話し合いと許可の手続きを分けて考えます。 - Q8会社の代表者が亡くなった場合も、個人の相続承継と同じですか?
- 法人では、代表者と許可名義人である会社の関係を分けて確認します。
会社が続く場合も、故人が経営管理や技術を担っていたなら、その後の人員体制と必要な変更手続きを点検します。 - Q9後継者へ株式を渡す準備だけで、営業体制も整いますか?
- 株式の権利と会社の意思決定、許可上の経営・技術の要件は分けて確認します。
株式の種類や定款、候補者の経験と資格を並べ、誰が各役割を担うかを具体的にします。 - Q10承継認可を受ければ、資産や取引先の契約もすべて移りますか?
- 許可の認可と、資産・負債・契約の移転は別の確認が含まれます。
機械、土地、借入れ、進行中の契約を整理し、取引先や金融機関への確認、税務などを担当する専門家との工程も合わせます。
