建設業許可のために経験者を役員へ|福岡で採用前に確かめたいこと
こんな方へ:経験者を役員に迎える前に準備を進めたい方へ
他社で経営経験を積んだ方を役員に迎え、許可の要件を検討する方法があります。
前職での経験を証明できるかと、これから自社で常勤する実態を作れるかが確認の中心です。
役員の名前を登記するだけで準備が終わるとは考えず、資料と業務の引継ぎを計画します。
候補者の経歴と、経験を示す資料の所在を先に確認します
常勤役員等(旧:経営業務の管理責任者)に関する要件の全体は、以下の内容を確認します。
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常勤役員等(旧:経営業務の管理責任者)に関する要件の全体は、以下の内容を確認します。
常勤役員等(個人は本人または支配人)が、
①建設業の経営業務の管理責任者として5年以上、
②権限委任を受けた準ずる地位で経営業務を管理した経験5年以上、
③準ずる地位で経営業務の管理責任者を補佐した経験6年以上
のいずれか。
体制経路は、役員側が
(ロ1)建設業の役員等2年以上、かつ建設業の役員等又は財務管理・労務管理・業務運営を担当する役員等に次ぐ職制上の地位で5年以上、
又は(ロ2)役員等5年以上、かつ建設業の役員等2年以上
を満たし、申請事業者で財務管理・労務管理・業務運営の建設業経験各5年以上を持つ直接補佐者をそれぞれ置きます。
補佐者は各業務を兼任できます。
候補者が経営に関わっていたという説明だけでなく、どの立場で、どの事業を、どの期間管理していたかを確認します。
希望する業種と実際の経験内容を照らし合わせて、経験を説明する方法を確認していきましょう。
前の会社での経験を使うなら、当時の立場を示す記録と、その会社が建設業を営んでいたことを示す工事資料などの所在を確認します。
候補者本人がすべての原資料を持っているとは限りません。
以前の勤務先の協力が得られるか、会社が組織変更していないかなども、採用の計画と並行して調べます。
登記や就任の日程を先に決めた後で、経験資料が確保できないと分かると、準備が大きく変わることがあります。
候補者の経歴を聞く段階で、どの資料が残っているかも確認しておくことが大切です。
この図で分かること役員就任を決める前に、前職の資料の所在と協力を得られる範囲を把握します。
経路により権限等の資料も必要です。
資料不足と経験そのものの不足を分けて検討します。
出典:国土交通省「許可の要件」経営業務管理・営業所技術者等(旧:専任技術者)・財産的基礎/福岡県「許可申請書・確認資料一覧表〔チェックリスト〕」新規申請・注意事項/福岡県手引き・常勤性と他法人役員の兼務(誌面16頁)/福岡県・保険証新規発行終了後の常勤性確認資料。
他社の役職と勤務を残す場合は、常勤性を慎重に整理します
経験者を迎える準備には、他社で続けている仕事の確認も含まれます。
他社の代表者や役員、従業員としての立場がある場合は、役職名だけでなく、現在どの業務にどの程度従事しているかを整理します。
他社で実際に経営や勤務を続けながら、自社でも常勤していると説明することには、整合性の問題が生じる場合があります。
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他社の代表者や役員、従業員としての立場がある場合は、役職名だけでなく、現在どの業務にどの程度従事しているかを整理します。
他社で実際に経営や勤務を続けながら、自社でも常勤していると説明することには、整合性の問題が生じる場合があります。
福岡県の手引きは、他法人の代表取締役など他の仕事に専任に近い状態の者との兼務を認めていません。
他社で通常の取締役として役職を残す場合は、他社の代表取締役(被証明者以外)による非常勤証明書も用いて、双方の勤務の実態を確認します。
「役員なら勤務時間を自由に決められるので問題ない」「報酬を払えば常勤になる」といった単純な考え方は避けてください。
役職の肩書きだけを非常勤へ変えるのではなく、他社で実際に担う業務と自社への勤務が両立するかを整理します。
前の会社との関係を整理する際は、退任等の会社法上の手続き、引継ぎ、社会保険の扱いにも目を向けます。
記録上の変更日と、実際にどこで業務を担い始めるかが食い違わないよう、関係する専門家とも日程を調整します。
出典:国土交通省「許可の要件」経営業務管理・営業所技術者等・財産的基礎/福岡県「建設業許可申請時等の営業所写真の提出について」営業所の要件・写真撮影/福岡県「許可申請書・確認資料一覧表〔チェックリスト〕」新規申請・注意事項/福岡県手引き・常勤性と他法人役員の兼務(誌面16頁)/福岡県・保険証新規発行終了後の常勤性確認資料。
登記・社会保険・常勤資料は、実際の就任に合わせてそろえます
役員としての選任や必要な登記を行う際は、どの日からどの業務を担うかを明確にします。
現在の常勤性について確認する資料は、以下の内容を確認します。
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役員としての選任や必要な登記を行う際は、どの日からどの業務を担うかを明確にします。
現在の常勤性について確認する資料は、以下の内容を確認します。
保険証が新規発行されない場合の県資料を立場別に選択します。
法人役員・従業員は、新規資格取得時の健康保険・厚生年金保険資格取得確認及び標準報酬決定通知書、従前からの場合の住民税特別徴収税額決定通知書(徴収義務者用)又は健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書等。
個人事業主本人は直近の所得税確定申告書等。
支配人・従業員は雇用時期や保険区分に応じ、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書又は出勤簿と賃金台帳等を使用します。
後期高齢者を含む細かな区分は県の表で確認します。
役員としての立場が分かる資料と、事業に常勤することを説明する資料は、それぞれの目的に応じて確認してください。
社会保険等の加入の手続きは、適用関係に沿って行います。
加入した事実だけで、経営を担う実態や他社との関係まで説明が終わるわけではありません。
出勤や業務の記録、担当の範囲、営業所での勤務状況と合わせ、申請で示す体制が実際の働き方に対応するようにします。
形式上の書類を整えるために、実際とは異なる勤務関係を作るような進め方はできません。
就任から申請までに必要な資料がいつ取得できるかを確認し、届出の控えや通知等をどのように確保するかも計画へ入れておきましょう。
この図で分かること登記・保険の形式と、両社の実際の働き方が食い違わない予定を組みます。
他法人の代表等の専任に近い仕事との兼務は県手引きの制約があります。
他社通常取締役を残す場合は他社の代表取締役(被証明者以外)による非常勤証明書等と実態を照合します。
出典:福岡県「許可申請書・確認資料一覧表〔チェックリスト〕」新規申請・注意事項/福岡県「建設業許可申請時等の営業所写真の提出について」営業所の要件・写真撮影/福岡県手引き・常勤性と他法人役員の兼務(誌面16頁)/福岡県・保険証新規発行終了後の常勤性確認資料。
迎えた経験者が退任する場合に備えて、社内の後任を考えます
候補者を迎えて許可を受けた後も、経営を担う要件を維持する必要があります。
退任や退職、健康上の事情などで役割を担えなくなったとき、後任が不在なら許可に影響します。
経験者を迎える費用だけでなく、継続して経営に関わってもらう役割や引継ぎを考えてください。
自社の役員や従業員の経験を整理し、将来の候補者を把握しておくと、人事の変更時に確認を始めやすくなります。
ただし、在籍期間を過ごせば要件に当てはまると決めず、実際の地位や担当業務に応じた経験を記録します。
資格の取得だけでは、経営経験の代わりにならないことにも注意が必要です。
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候補者を迎えて許可を受けた後も、経営を担う要件を維持する必要があります。
退任や退職、健康上の事情などで役割を担えなくなったとき、後任が不在なら許可に影響します。
経験者を迎える費用だけでなく、継続して経営に関わってもらう役割や引継ぎを考えてください。
自社の役員や従業員の経験を整理し、将来の候補者を把握しておくと、人事の変更時に確認を始めやすくなります。
ただし、在籍期間を過ごせば要件に当てはまると決めず、実際の地位や担当業務に応じた経験を記録します。
資格の取得だけでは、経営経験の代わりにならないことにも注意が必要です。
補佐体制の経路を検討する場合も、その体制に必要な条件と資料が別にあります。
退任が決まってから簡単に切り替えられると期待せず、候補者と証明資料を継続して確認し、必要な変更手続きの準備につなげましょう。
出典:建設業法 第7条第1号/国土交通省「許可の要件」経営業務管理・営業所技術者等・財産的基礎/福岡県「建設業許可申請等の手引き」第2―3 許可事項の変更届出等を行う場合/福岡県手引き・常勤性と他法人役員の兼務(誌面16頁)/福岡県・保険証新規発行終了後の常勤性確認資料/福岡県「建設業許可の手引き、申請書類などはこちら」申請書類・手引きの案内/福岡県「許可申請書・確認資料一覧表〔チェックリスト〕」新規申請・注意事項。
福岡への相談では、採用前の確認と就任後の準備を分けます
相談の入口では、次の点を整理します。
- 経歴:候補者の経歴表。
- 以前の勤務先の資料:当時の資料が残っていますか。
- 現在と就任予定:他社との関係、就任の予定。
まだ確定していないことも、決定済みの事実と分けて伝えてください。
準ずる地位などの経路が含まれる場合は、福岡県の個別確認が必要です。
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まだ確定していないことも、決定済みの事実と分けて伝えてください。
準ずる地位などの経路が含まれる場合は、福岡県の個別確認が必要です。
当事務所へは、候補者がいるという段階から、証明資料と常勤体制のどちらに不安があるかをお知らせください。
就任を急いで登記だけを済ませる前に、資料の確保、前職の整理、適用関係の確認をどの順に進めるかを考えます。
他社での立場や保険の関係がある場合は、勤務の実態と移籍前後の手続きを個別に確認します。
建設業許可の常勤証明|保険証がない今、福岡で用意する資料では常勤性の資料、建設業許可の経営経験で悩む方へ|福岡で検討する直接補佐の体制では補佐体制、建設業許可に経営経験を使いたい|福岡の常勤役員等の要件と証明では経営経験の要件全体を案内します。
個別の審査結果を先に約束せず、実態を説明する準備から進めます。
よくある質問
- Q1経験の証明では、まず何を分けて整理しますか?
- 経営の経験、工事の実務経験、現在の勤務を別の項目にします。
いつ、どの会社で、どの立場と業務を担ったかを一覧にすると、要件の確認と、それを示す資料の不足を分けて考えられます。 - Q2契約書と入金記録は、どのようにつなげますか?
- 同じ仕事として取引先、時期、施工内容、金額が対応するかを確認します。
契約、注文、請求、入金を流れに並べ、工事名が略称なら内訳など施工内容が分かる資料も探します。 - Q3勤務していたことの証明だけで、工事経験も示せますか?
- 在籍と、希望業種の工事を担当したことは別に確認します。
勤務の記録に加え、本人が関わった工事の内容と期間が分かる資料を整理し、会社の営業実態と結び付けて示します。
ほかの質問を見る(Q4〜Q10)
- Q4以前の勤務先には、何を確認してもらいますか?
- 実務経験証明書に記載する仕事内容・期間と、その根拠になる記録を確認します。
証明書を作ることだけを依頼せず、当時の工事や勤務を何の資料で裏付けられるかを具体的に整理します。 - Q5前の勤務先の協力を得られない場合は、どうしますか?
- 不足する期間や工事、説明できていない事実を一覧にします。
手元の在籍資料や工事記録の所在、別の資格・学歴の経路を確認し、資料がない部分を推測で補わないようにします。 - Q6工事の種類が混ざる職歴は、全部を同じ経験にできますか?
- 該当する業種の工事を担当した期間と、別の仕事の期間を分けます。
同じ期間を複数業種へどう使うかは特例等の扱いもあるため、契約内容と時期を整理して経路ごとに確かめます。 - Q7指定学科の卒業歴を使う場合、何を取り寄せますか?
- 学校区分、学科、卒業時点と必要な経験を対応させます。
学科名だけで分かりにくい場合は当時の履修内容などを整理し、称号の有無も含めて、使う経路に合う資料を確認します。 - Q8経験者を迎える前に、その人の資料を確認しますか?
- 前職の経験を示せるかと、これから自社で働く実態を作れるかを合わせて確認します。
経歴、証明に協力する会社や資料の所在、他社の役職・勤務を整理し、採用後だけの確認にしないようにします。 - Q9兼業してきた会社の資料は、どのように分けますか?
- 売上や記録のうち、建設工事を請け負った内容が分かるものを整理します。
販売や管理の業務を一括して経験と扱わず、契約の完成対象、本人の役割、時期を示す資料へつなげます。 - Q10資料の不足と、経験そのものの不足は同じですか?
- 経験があるかと、それを何で示せるかは分けて確認します。
未確認の期間を一覧にし、当時の事実を調べる作業と、資格や学歴など別の経路を検討する作業を区別します。
