建設業許可を家族や法人へ引き継ぎたい|福岡の事業承継と相続
こんな方へ:法人化・親族への引継ぎ・相続を予定する方へ
相続の申請期限
死亡後30日以内に認可申請
被相続人の許可の有効期間内に申請する条件も確認。
譲渡等の認可申請時期
事業譲渡・合併・分割の効力発生日の2か月前まで(提出時期厳守)
譲渡・合併・分割の提出時期。
事前相談と要件確認はその前に行います。
建設業許可のある事業を引き継ぐときは、事業承継の認可の制度を検討します。
譲渡・合併・分割では実行前の認可、相続では法令に沿う期限内の申請等が関係します。
会社や資産の手続きを先に済ませる前に、現在の許可、引継ぎの対象、人員と実行日を整理しましょう。
親子でも法人化でも、許可は自動では引き継がれません
事業を引き継ぐ計画には、次に営業する主体を確かめる準備も含まれます。
親子で事業を続ける、個人から法人へ移す、会社を合併するなどの予定があっても、許可が自動的に次の主体へ移るとは限りません。
誰が営業し、何の事業を、どの方法で引き継ぐかを確認する必要があります。
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親子で事業を続ける、個人から法人へ移す、会社を合併するなどの予定があっても、許可が自動的に次の主体へ移るとは限りません。
誰が営業し、何の事業を、どの方法で引き継ぐかを確認する必要があります。
法令に沿って事業を引き継ぐ場合には、事業承継の認可制度を検討します。
認可による承継では、法令と要件に沿って、許可に係る建設業者としての地位を引き継ぐ仕組みを検討します。
許可の名義だけを売買するような考え方で、事業の実体と切り離して扱う制度ではありません。
福岡県の承継手引きで、認可の要件と手続きの順番を確認してください。
従来の廃業と新規申請で対応する方法もありますが、その場合の許可番号や、許可業者として営業できない期間等を確認します。
どちらの方法でも結果が同じと考えず、受注や取引先登録への影響を含めて検討します。
出典:建設業法 第17条の2・第17条の3/福岡県「建設業許可の承継の手引き」許可の承継。
譲渡・合併・分割は、実行前の認可と全部の承継を確認します
事業譲渡では、許可に係る建設業の全部の譲渡について、所定の認可を受ける制度を検討します。
会社の他の事業まで常に同じ扱いになるという意味ではなく、許可に係る建設業の範囲を正しく整理することが必要です。
要件を満たす認可を事前に受けることと、実行後に承継の相談をすることは同じではありません。
事業を動かす前に、必要な認可の時点と、手続きの日程を確認していきましょう。
会社の再編や譲渡の計画を具体化する段階から、許可の条件も検討します。
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事業譲渡では、許可に係る建設業の全部の譲渡について、所定の認可を受ける制度を検討します。
会社の他の事業まで常に同じ扱いになるという意味ではなく、許可に係る建設業の範囲を正しく整理することが必要です。
合併では、消滅する会社と存続・新設する会社等の関係、分割ではどの建設業をどの会社へ引き継ぐかを確認します。
登記や契約の手続きと、建設業許可の認可を、別の担当者が独立して進めると順番が合わなくなることがあります。
実行日と認可が必要な時期を共有しましょう。
要件を満たす認可を事前に受けることと、実行後に承継の相談をすることは同じではありません。
事業を動かす前に、必要な認可の時点と、手続きの日程を確認していきましょう。
会社の再編や譲渡の計画を具体化する段階から、許可の条件も検討します。
この図で分かること実行日を予定できる承継と、死亡後に期限が進む相続を区別できます。
県の申請書提出時期は相談開始の目安ではありません。
さかのぼる認可を前提に事業を動かしません。
出典:建設業法 第17条の2/福岡県「建設業許可の承継の手引き」・事業承継等の種類と要件。
相続では、死亡後の申請期限と許可の有効期間を先に確認します
相続の申請期限と手続きは、次のとおりです。
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相続の申請期限と手続きは、次のとおりです。
死亡後30日以内に認可申請
個人の許可業者が亡くなり、相続人が建設業を引き続き営む場合は、認可の手続きを確認します。
家族へ引き継ぐ場合も、名義の変更とは分けて、認可の手続きを確認していきましょう。
県の手引きは、相続の認可申請を被相続人の許可の有効期間内に行う必要があることも示しています。
死亡後の手続きの期限と、許可の満了日を並べて確認します。
現在の許可通知や届出の控えを早めに確認することが重要です。
亡くなった後は、相続全体の手続き、事業の契約や支払い、人員の確認が重なります。
許可の申請がどこまで必要か分からない場合でも、資料の整理がすべて終わるまで待たず、現在の許可と営業の状況を伝えて相談してください。
相続の場合、県手引きでは、死亡時から適正な経営管理と技術者の体制があることを立証する必要があります。
死亡後に新しい人を探せば空白を補えるという前提で進めず、当時からの体制と資料を早く点検します。
申請した相続人については死亡から認可まで従前の許可がその相続人にされたとみなす規定もあるため、期限内の申請など、その規定が適用される条件を合わせて確認します。
事業を続ける人が経営を管理する体制や技術者等の要件をどう満たすかも確認します。
親族間の引継ぎでも、経営管理と技術者の体制を、死亡時の経歴と事業の資料で説明する準備が必要です。
出典:福岡県「建設業許可の承継の手引き」相続における死亡時の人員体制/建設業法 第17条の3/福岡県「建設業許可の承継の手引き」・相続の要件。
認可の条件は、引継ぎ前後の許可と人員で照合します
引き継ぐ側が既に許可を持つ場合は、現在の業種や一般・特定の区分と、引き継ぐ許可の関係を確認します。
同じ業種について一般と特定の区分が異なると、そのまま承継することはできません。
県手引きは、認可申請前にいずれかの当該許可を廃業する調整を示しています。
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引き継ぐ側が既に許可を持つ場合は、現在の業種や一般・特定の区分と、引き継ぐ許可の関係を確認します。
同じ業種について一般と特定の区分が異なると、そのまま承継することはできません。
県手引きは、認可申請前にいずれかの当該許可を廃業する調整を示しています。
残す工事へ影響するため、廃業だけを先に進めず、承継後の全業種の要件と合わせて検討します。
許可会社どうしの引継ぎでも、承継の対象と認可の条件を個別に確認していきましょう。
常勤役員等(旧:経営業務の管理責任者)、営業所技術者等(旧:専任技術者)の体制、財産、営業所、社会保険等についても、承継後の状態を整理します。
承継元で要件を満たしていたことと、承継後も要件を満たせることは、分けて確認する必要があります。
一部だけ事業を残す予定や、特定の営業所を動かす予定がある場合は、その計画を先に共有します。
認可の対象を確認せず、許可の都合だけで事業の記載を変えることはできません。
引継ぎの対象と、実際に営業する体制を一致させて考えます。
この図で分かること元の許可があることと、引継ぎ先がその範囲の要件を満たすことを別に照合します。
同一業種の一般・特定の不一致等は県手引きの調整が必要です。
許可の名義だけを売買したり、一部業種だけを承継したりする制度ではありません。
許可に係る業種の一部だけを承継することはできず、承継しない業種は事前の手続きを整理します。
出典:福岡県「建設業許可の承継の手引き」・認可の要件/建設業法 第17条の2・第17条の3。
県の提出時期と相談開始の目安を分け、実行日から逆算します
福岡県へ認可申請する事業譲渡・合併・分割では、県が指定する申請書の提出時期は事業譲渡・合併・分割の効力発生日の2か月前まで(提出時期厳守)、提出先は福岡県 建築都市部 建築指導課(本庁)です。
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福岡県へ認可申請する事業譲渡・合併・分割では、県が指定する申請書の提出時期は事業譲渡・合併・分割の効力発生日の2か月前まで(提出時期厳守)、提出先は福岡県 建築都市部 建築指導課(本庁)です。
これは事前相談を始める時期の目安とは別の提出時期の指定であり、県は厳守する扱いを示しています。
実行日だけを先に決めず、この提出時期に間に合うように準備日程を組み立てます。
相続は、この実行前に提出する区分には当たりません。
相続の申請期限と手続きは、次のとおりです。
死亡後30日以内に認可申請
被相続人の許可の有効期間内に申請する条件も確認します。
県の手引きに従い、提出前に担当者と日程を調整します。
提出時期は相談開始の目安ではありません。
対象業種、人員の所属、保険、契約案等を確認する時間を取れるよう、申請書を提出する時期より前から相談します。
県の認可申請には手数料はかかりませんが、承継認可は県の電子申請の対象外であり、提出前に担当者と日程を調整する必要があります。
準備では、現在の許可、届出の状況、承継の方法、当事者、営業所と人員、実行日の予定を整理します。
相続を除く事前の手続きと、死亡後に確認する手続きは、それぞれの順番と期限を分けて整理していきましょう。
申請に必要な資料と、登記や契約等で必要な資料の役割も分けます。
資産や事業の移転の税務は、税理士等への確認が必要です。
会社の再編や登記、相続の手続き等も、関係する専門家の担当範囲を整理します。
許可の準備があるから他の制度の確認は不要、ということにはなりません。
予定を共有し、手続きどうしの前提を合わせて進めます。
承継の打合せでは、引き継ぐ契約や人員を、許可の申請資料と対応させて整理します。
事業の譲渡契約を作る担当者が、許可で必要な体制を把握していないと、実行日には人や営業所を移す計画なのに、認可の準備が整わないといった食い違いが起こり得ます。
許可の検討も事業計画の中へ入れてください。
引継ぎ前後の担当者を含め、誰が元の資料を保管し、誰が問い合わせへ答えるかも決めておきます。
過去の決算や経験を確認する資料は、事業の移転後になってから探すのが難しくなる場合があります。
廃業と新規申請の方法を選ぶ場合も、新しい主体について、人員や財産などの要件を改めて確認していきましょう。
承継認可は通常の変更届と提出先・提出時期が異なります。
出典:福岡県「建設業許可の承継の手引き」・承継(認可)の手続・認可申請書の提出時期(受付)/建設業法 第17条の2・第17条の3。
LINEでは、今の許可と引継ぎの方法・時期を伝えます
相談時は、次の情報を分かる範囲でお知らせください。
- 現在の事業と許可:営業主体、許可業種、有効期間。
- 引継ぎの方法:誰が、どのように引き継ぐ予定か。
- 起点となる時期:実行や死亡等の時期。
引継ぎ先に既に許可がある場合は、その区分と業種も確認します。
最初から全ての個人情報や契約を送る必要はありません。
親子間の事業譲渡と死亡後の相続では、申請時期と資料が異なります。
親族間の引継ぎでも、営業主体と許可の体制を分けて整理することが大切です。
事務所報酬は、依頼範囲を確認して個別に見積もります。
よくある質問
- Q1親子で事業を継ぐ場合も、許可の手続きは必要ですか?
- 親子関係だけで許可が自動的に移るわけではありません。
個人から個人か、法人へ移すか、同じ会社内で交代するかを分け、誰が何の事業を営業するかから手続きを確認します。 - Q2事業譲渡と株式譲渡では、許可の確認も変わりますか?
- 営業する主体が変わるかと、同じ法人が続くかを区別します。
株式だけが変わる場合も、役員や技術者が交代する計画なら、許可要件を担う人と変更届への影響を点検します。 - Q3一部の許可業種だけを選んで、承継認可を受けられますか?
- 承継認可では、許可に係る建設業の全部と引継ぎの方法を確認します。
会社の他の事業とは範囲を分け、引き継ぐ許可業種と現在の契約を一覧にして、対象を正確に整理します。
ほかの質問を見る(Q4〜Q10)
- Q4譲り受ける側も許可を持つ場合、何を照合しますか?
- 現在の業種と一般・特定の区分を、引き継ぐ許可と照合します。
同じ業種の区分が異なる場合などは事前の調整が関わるため、どの許可を残し、工事へどう影響するかを確認します。 - Q5親が担当していた経営や技術の要件は、子へ引き継げますか?
- 親の資格や経験が、そのまま子のものになるわけではありません。
承継後の全業種について、後継者や別の候補者がどの経路で経営と技術を担うかを、経験資料と勤務予定から確かめます。 - Q6事業を移す日を決める前に、何を準備しますか?
- 実行前の認可や提出時期と、人員・経験資料をそろえる工程を確認します。
効力発生日だけを先に決めず、現在と承継後の許可、対象事業、候補者の体制を並べて日程を組みます。 - Q7個人の許可業者が亡くなった場合、最初に何を確認しますか?
- 死亡後の申請期限と、従前の許可の満了日を先に確認します。
許可名義、事業を続けたい相続人、人員、進行中の工事を整理し、遺産の話し合いと許可の手続きを分けて考えます。 - Q8会社の代表者が亡くなった場合も、個人の相続承継と同じですか?
- 法人では、代表者と許可名義人である会社の関係を分けて確認します。
会社が続く場合も、故人が経営管理や技術を担っていたなら、その後の人員体制と必要な変更手続きを点検します。 - Q9後継者へ株式を渡す準備だけで、営業体制も整いますか?
- 株式の権利と会社の意思決定、許可上の経営・技術の要件は分けて確認します。
株式の種類や定款、候補者の経験と資格を並べ、誰が各役割を担うかを具体的にします。 - Q10承継認可を受ければ、資産や取引先の契約もすべて移りますか?
- 許可の認可と、資産・負債・契約の移転は別の確認が含まれます。
機械、土地、借入れ、進行中の契約を整理し、取引先や金融機関への確認、税務などを担当する専門家との工程も合わせます。
