国際行政書士斉藤事務所
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解体・電気の登録から建設業許可へ|福岡で取得後の届出まで考える

こんな方へ:解体・電気の登録から、許可取得を検討している方

建設業許可の有効期間

5年(許可日から5年目の対応日の前日まで)

解体・電気の登録等の期限管理とは別です。
制度ごとに満了日を記録します。

解体や電気の登録を持っていても、それだけで建設業許可を受けたことにはなりません。
許可が必要な工事の受注前に、業種、人の資格・経験、営業体制を確認します。
許可取得後の登録・届出の扱いは、解体と電気で分けて見ましょう。

登録と許可は、役割と根拠法令が異なります

解体や電気の登録がある場合も、工事の規模に応じて建設業許可の要否を確かめます。

解体工事業登録、電気工事業登録、建設業許可は、それぞれの制度に基づく手続きです。
建設業の軽微な工事の範囲であっても、各業法上の登録等が必要になる場合があります。
反対に登録があるからといって、許可が必要な規模の建設工事まで請け負えるわけではありません。

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解体工事業登録、電気工事業登録、建設業許可は、それぞれの制度に基づく手続きです。
建設業の軽微な工事の範囲であっても、各業法上の登録等が必要になる場合があります。
反対に登録があるからといって、許可が必要な規模の建設工事まで請け負えるわけではありません。

建築一式以外の軽微な工事の基準は工事1件の請負代金が500万円未満(税込)です。
現在の登録証と、今後受けようとする契約を並べ、どの制度がどの行為を規制しているかを確認します。
登録と許可を単なる上位・下位の関係として覚えるより、工事の種類と営業の形ごとに整理した方が、取得後の手続きの見落としも減らせます。

出典:福岡県「建設業許可申請等の手引き」第1 建設業の許可のあらまし/建設業法施行令 第1条の2。

登録していた期間の実績も、工事内容の資料で確認します

登録期間の仕事を許可の経験確認に用いる場合も、登録証だけで工事の内容や勤務の実態が説明しきれるとは限りません。
契約関係資料、請求の内訳、当時の在籍確認資料などをそろえ、希望業種の経験として何を証明するかを分けます。
取得した資格に追加の経験が必要かも併せて確認してください。

県の実務確認は次のとおりです。

標準の実務経験確認では、必要経験年数分の契約書等の写しを年1件以上と、当時の常勤確認資料を用意します。
工事種類を判別できる資料が対象。
受注した注文書は可、発注した注文書・見積書は不可です。
疑問点があれば追加資料の提出があります。

他の職人の応援や、別業種と混在する工事では、実際に担当した部分を原資料から読み取ります。
登録した日から現在までを、そのまま経験期間として記載してよいとは限りません。
建設業許可の実務経験を証明できない?福岡で探す工事・勤務の記録、電気工事の建設業許可|福岡で登録済みでも必要?資格・届出との違い、解体工事の建設業許可|福岡で登録から進むときの資格・経験・手続きで各経路と注意点を確認します。

図1 登録からの年数が、そのまま許可の経験ですか?登録証と、実際の工事・本人の資料を結びます
登録証と、実際の工事・本人の資料を結びます登録からの年数が、そのまま許可の経験ですか? 希望業種の工事を本人が行った内容と期間。 登録等の資料の「制度・営業範囲・有効な時点」から、当時の営業の前提。 契約・請求の内訳の「受注工種と実際の施工」から、希望業種に対応する工事。 資格・在籍資料の「追加経験の条件と本人の勤務」から、本人の担当・経験期間。 この資料だけでは分からない点:登録証だけでは、工事内容や本人の実務経験までは説明しきれません。 登録期間全体から、申請に使う施工と本人の期間を取り出せます。 応援や混在工事も当時の担当部分を照合し、資格に追加経験が必要か確認します。登録等の資料制度・営業範囲・有効な時点当時の営業の前提契約・請求の内訳受注工種と実際の施工希望業種に対応する工事資格・在籍資料追加経験の条件と本人の勤務本人の担当・経験期間希望業種の工事を本人が行った内容と期間資料の限界:登録証だけでは、工事内容や本人の実務経験までは説明しきれません
登録証と、実際の工事・本人の資料を結びます登録からの年数が、そのまま許可の経験ですか? 希望業種の工事を本人が行った内容と期間。 登録等の資料の「制度・営業範囲・有効な時点」から、当時の営業の前提。 契約・請求の内訳の「受注工種と実際の施工」から、希望業種に対応する工事。 資格・在籍資料の「追加経験の条件と本人の勤務」から、本人の担当・経験期間。 この資料だけでは分からない点:登録証だけでは、工事内容や本人の実務経験までは説明しきれません。 登録期間全体から、申請に使う施工と本人の期間を取り出せます。 応援や混在工事も当時の担当部分を照合し、資格に追加経験が必要か確認します。登録等の資料見る所:制度・営業範囲・有効な時点分かること:当時の営業の前提契約・請求の内訳見る所:受注工種と実際の施工分かること:希望業種に対応する工事資格・在籍資料見る所:追加経験の条件と本人の勤務分かること:本人の担当・経験期間希望業種の工事を本人が行った内容と期間資料の限界:登録証だけでは、工事内容や本人の実務経験までは説明しきれません

この図で分かること登録期間全体から、申請に使う施工と本人の期間を取り出せます。

応援や混在工事も当時の担当部分を照合し、資格に追加経験が必要か確認します。

出典:福岡県「建設業許可申請・確認資料一覧表」。

解体は、取得した建設業許可の業種まで確認します

解体の登録と建設業許可の関係を確認するときは、建設業許可の中身を見ます。
何らかの業種の許可を取れば登録が不要になる、という理解ではありません。
対象となる土木・建築・解体の許可の扱いを、解体の登録を所管する現行案内で確認します。

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解体の登録と建設業許可の関係を確認するときは、建設業許可の中身を見ます。
何らかの業種の許可を取れば登録が不要になる、という理解ではありません。
対象となる土木・建築・解体の許可の扱いを、解体の登録を所管する現行案内で確認します。

また、解体工事業が独立した後の区分と、過去の経験を確認する際の取扱いを分ける必要があります。

とび・土工の許可があるから今後も解体を同じように受注できるとは見込みません。
解体工事業登録と建設業許可は何が違う?福岡で受注前にする準備では、許可取得後の届出と、登録の扱いが変わる場面を案内しています。
登録の更新時期と許可申請の予定が近い場合は、申請中という理由だけで更新を省かないよう相談しましょう。

出典:福岡県「建設業許可申請等の手引き」第1 建設業の許可のあらまし/福岡県「許可を受けた後に必要な手続きについて」。

電気は、許可を取った後の届出も工程に残します

電気工事業では、建設業許可を取得しても、電気工事業法の手続きがなくなるわけではありません。
従来の登録区分、行う電気工事の対象、営業所の範囲に応じて、みなし登録・通知に関する届出などを確認します。
電気工事士の資格、建設業許可上の技術者、電気工事業の主任電気工事士も、それぞれ別の確認です。

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電気工事業では、建設業許可を取得しても、電気工事業法の手続きがなくなるわけではありません。
従来の登録区分、行う電気工事の対象、営業所の範囲に応じて、みなし登録・通知に関する届出などを確認します。
電気工事士の資格、建設業許可上の技術者、電気工事業の主任電気工事士も、それぞれ別の確認です。

福岡の電気工事業の県の案内は福岡県 防災危機管理局 消防保安課 産業保安係(電話092-643-3439)が入口です。
県外にも営業所がある場合などは所管が変わるため、現在の営業範囲を伝えます。
電気工事の建設業許可だけで営業できる?福岡の登録・届出と資格で制度間の関係を確認し、許可通知が届いた日を手続き完了日と考えないよう、取得後の届出を予定表へ残してください。

図2 建設業許可が出たら、登録側の手続きも終わりですか?許可取得後の手続きは、解体と電気で分けます
許可取得後の手続きは、解体と電気で分けます建設業許可が出たら、登録側の手続きも終わりですか? 取得後の確認:解体工事業の登録等は取得業種と登録の関係。電気工事業の登録等はみなし登録・通知等の届出。 体制の確認:解体工事業の登録等は現に有効な業種・資格・施工範囲。電気工事業の登録等は作業資格・主任電気工事士等。 期限の管理:解体工事業の登録等は登録と許可を分けて記録。電気工事業の登録等は登録等と許可を分けて記録。 共通:許可通知だけで、制度をまたぐ全手続きが終わるわけではありません。 解体と電気を同じ切替えとして扱わず、届出と期限の確認を残せます。 解体は土木・建築・解体等の対象許可の扱い、電気は従来区分・工事対象・営業所範囲を現行案内で確認します。解体工事業の登録等電気工事業の登録等取得後の確認取得業種と登録の関係みなし登録・通知等の届出体制の確認現に有効な業種・資格・施工範囲作業資格・主任電気工事士等期限の管理登録と許可を分けて記録登録等と許可を分けて記録共通:許可通知だけで、制度をまたぐ全手続きが終わるわけではありません。
許可取得後の手続きは、解体と電気で分けます建設業許可が出たら、登録側の手続きも終わりですか? 取得後の確認:解体工事業の登録等は取得業種と登録の関係。電気工事業の登録等はみなし登録・通知等の届出。 体制の確認:解体工事業の登録等は現に有効な業種・資格・施工範囲。電気工事業の登録等は作業資格・主任電気工事士等。 期限の管理:解体工事業の登録等は登録と許可を分けて記録。電気工事業の登録等は登録等と許可を分けて記録。 共通:許可通知だけで、制度をまたぐ全手続きが終わるわけではありません。 解体と電気を同じ切替えとして扱わず、届出と期限の確認を残せます。 解体は土木・建築・解体等の対象許可の扱い、電気は従来区分・工事対象・営業所範囲を現行案内で確認します。A解体工事業の登録等B電気工事業の登録等取得後の確認A取得業種と登録の関係Bみなし登録・通知等の届出体制の確認A現に有効な業種・資格・施工範囲B作業資格・主任電気工事士等期限の管理A登録と許可を分けて記録B登録等と許可を分けて記録共通:許可通知だけで、制度をまたぐ全手続きが終わるわけではありません。

この図で分かること解体と電気を同じ切替えとして扱わず、届出と期限の確認を残せます。

解体は土木・建築・解体等の対象許可の扱い、電気は従来区分・工事対象・営業所範囲を現行案内で確認します。

出典:福岡県「許可を受けた後に必要な手続きについて」。

更新期限と変更届は、制度ごとに別管理します

建設業許可の有効期間は5年(許可日から5年目の対応日の前日まで)。
登録の期限や変更届の時期と同じとは限りません。
登録証、許可通知、営業所の一覧、人員の資格を一覧にし、制度ごとに満了、更新準備、変更の報告を管理します。
住所や代表者を変える際は、建設業側の手続きと、関係する他の制度の手続きを合わせて確認します。
解体の登録と電気の登録を両方持つ会社なら、社内で同じ担当者が見ても、管理表は行を分けます。
資料を共通利用できる部分はありますが、提出先や制度上の技術者の役割まで同じと考えることはできません。
確認資料を流用するときは、氏名、営業所、契約主体、対象工事の記載が現状と一致するかを見直しましょう。

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建設業許可の有効期間は5年(許可日から5年目の対応日の前日まで)。
登録の期限や変更届の時期と同じとは限りません。
登録証、許可通知、営業所の一覧、人員の資格を一覧にし、制度ごとに満了、更新準備、変更の報告を管理します。
住所や代表者を変える際は、建設業側の手続きと、関係する他の制度の手続きを合わせて確認します。

解体の登録と電気の登録を両方持つ会社なら、社内で同じ担当者が見ても、管理表は行を分けます。
資料を共通利用できる部分はありますが、提出先や制度上の技術者の役割まで同じと考えることはできません。
確認資料を流用するときは、氏名、営業所、契約主体、対象工事の記載が現状と一致するかを見直しましょう。

管理表には、現在の登録・許可を証明する資料の保存先と、営業所や責任者を変えた際の控えも紐付けます。
満了日だけを見ていると、更新前に必要な変更が残ることがあります。
許可取得後の電気の届出や解体の登録に関する届出も、担当者が交代しても分かる記録として残しましょう。

出典:福岡県「建設業許可申請等の手引き」第1 建設業の許可のあらまし/福岡県「許可を受けた後に必要な手続きについて」。

福岡で相談する際は、登録の種類と今後の受注を伝えます

最初のLINEでは、次の情報を文章でお知らせください。

  • 現在の登録:解体・電気のどの登録を持ちますか。
  • 工事の内容:主な工事と、今後受けたい工事。
  • 営業所の範囲:どこを拠点として営業していますか。

技術者の資格と経験、常勤性、経営経験は、登録を受けた時点の確認と建設業許可の確認を分けて整理します。

当事務所では許可の取得だけでなく、電気や解体の営業に必要な他の手続きとの順序も確認します。
登録の満了が近い場合は、その日程も併せてお伝えください。
受注の前提となる許可と、取得後に残る届出を両方見える形にしてから、準備を進めましょう。

出典:福岡県「建設業許可申請等の手引き」第1 建設業の許可のあらまし/福岡県「許可を受けた後に必要な手続きについて」。

よくある質問

Q1建設業許可と業種ごとの登録は、同じ手続きですか?
工事を請け負う建設業許可と、解体・電気など各業法の登録・届出は分けて確認します。
現在の許可・登録の内容と、これから扱う設備や工事を一覧にし、制度ごとの手続きを照合します。
Q2軽微な工事だけなら、登録や届出も不要ですか?
建設業許可の要否と、各業法の営業手続きは別に確認します。
小規模という理由だけで省略せず、何を解体・設置する工事か、自社がどの範囲を請け負うかを契約内容から整理します。
Q3建設業許可を何か持っていれば、登録の確認は省けますか?
許可の有無だけでなく、持っている業種と実際に扱う工事の対応を見ます。
許可業者に関する特則やみなしの扱いでも、必要な届出があるため、許可通知と登録側の案内を照合します。
ほかの質問を見る(Q4〜Q10)
Q4登録済みなら、規模の大きい工事もそのまま請け負えますか?
登録があることと、許可が必要な規模の工事を請け負うことは分けて考えます。
今後の工事の種類と請負代金、自社の契約上の立場を並べ、必要な許可業種と取得時期を確認します。
Q5作業する人の資格があれば、事業者の手続きも整いますか?
作業できる資格と、会社や個人事業として営む登録・届出は別に確認します。
営業を行う主体の資料と、実際に施工する人の免状・経験を分け、工事範囲に対応しているかを点検します。
Q6技術管理者や主任電気工事士は、営業所技術者と同じですか?
制度ごとに職務と要件が異なるため、似た呼び名だけで置き換えないようにします。
候補者の資格・経験・勤務を、何の制度のどの役割として示すかを整理して確認します。
Q7県外で施工する予定がある場合、営業所の所在地だけ見ればよいですか?
制度によって、営業所の所在と施工する区域のどちらを確認するかが異なります。
営業拠点、工事を行う地域、現在の登録を一覧にし、今回の制度の管轄・対象区域を現行案内で調べます。
Q8建設業許可を新たに取得した後も、登録側の手続きを見ますか?
取得前後で、登録・通知や廃止などの扱いを確認します。
建設業の許可窓口だけで終わらせず、各業法の担当先へ示す許可の内容と、現在の登録情報をそろえて照合します。
Q9昔の経過措置や他県の説明を、そのまま使えますか?
過去の措置と現在の資格・登録条件を分けて確認します。
取得した時期と現在の営業範囲を整理し、福岡県の専用案内や所管窓口で、今回の手続きに使う取扱いを確かめます。
Q10許可と登録がそろえば、その工事をすぐ始められますか?
営業の手続きに加え、工事に応じた別の届出や資格・廃棄物等の確認が関わります。
何をどこで施工するかを具体的にし、営業の準備と着手に必要な手続きを分けて整理します。