解体工事業登録と建設業許可は何が違う?福岡で受注前にする準備
こんな方へ:解体工事を受ける前に、登録と許可を確認する方へ
解体工事では、建設業許可の要否と、解体工事業登録の要否を分けて確認します。
軽微な工事だけを請け負う場合でも、登録の確認がなくなるわけではありません。
工事の規模、持っている許可業種、施工する地域を整理してから営業を始めましょう。
小さい解体工事なら何の手続きもいらない、とは考えません
小規模な解体工事も、営業に関わる登録制度から準備を確かめられます。
建設業許可の軽微な工事の基準は工事1件の請負代金が500万円未満(税込)です。
解体を請け負う営業には建設リサイクル法の登録制度があり、元請・下請という立場だけで登録の要否は決まりません。
解体する対象や、自社が請け負う工事の内容も確認します。
登録を受ける区域は、営業所がある場所だけでなく、工事を行う区域と関係します。
県外でも工事を行う場合は、福岡県での登録と、工事を行う地域で必要な登録・手続きの関係を確認していきましょう。
建設業許可の営業所所在地による区分とは分けて、今回の制度の区分を確認します。
この図で分かること規模で許可を調べ、保有許可と施工区域から登録を別に調べます。
軽微工事の基準は工事1件の請負代金が500万円未満(税込)。
登録の特則があることは、一式許可で専門解体をどの規模でも単独受注できる意味ではありません。
出典:福岡県「解体工事業者の登録について」登録が必要な方・許可との比較/建設業法 第3条。
持っている建設業許可の業種を確認します
土木一式、建築一式、解体の建設業許可を受けている場合は、解体工事業登録との関係に特則があります。
建設業の許可を何か持っていれば登録不要、という理解ではなく、該当する業種の許可を受けているかを確かめます。
許可の有無と、今回の工事がその許可で請け負える内容かは、併せて確認してください。
登録が不要となる扱いを根拠に、建築一式の許可で専門の解体工事をどの規模でも単独受注できると考えるのは適切ではありません。
一式と専門工事の区分は、工事の実態から判断します。
許可を受けている会社が関係先の仕事を紹介し、別の事業者が請け負う場合も、それぞれの事業者の許可や登録を確認する必要があります。
グループ会社や元請の許可が、そのまま自社の営業の根拠になるわけではありません。
契約する事業者を明確にしましょう。
出典:福岡県「解体工事業者の登録について」登録が必要な方/建設業法 第3条・第4条。
技術者の条件と、過去の経過措置を区別します
解体工事業登録で置く技術管理者と、建設業許可の営業所や現場の技術者は、制度と職務を分けて確認します。
同じ資格や経験の資料を使う場合でも、何の制度のどの要件を示すのかを整理してください。
呼び方が似ている場合も、制度ごとの役割と届出対象者を確認します。
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解体工事業登録で置く技術管理者と、建設業許可の営業所や現場の技術者は、制度と職務を分けて確認します。
同じ資格や経験の資料を使う場合でも、何の制度のどの要件を示すのかを整理してください。
呼び方が似ている場合も、制度ごとの役割と届出対象者を確認します。
解体工事業が建設業許可の業種として設けられた際の経過措置は2016年6月1日新設。
とび土工での解体の経過措置は2019年5月31日まで、技術者の経過措置は2021年6月30日までです。
以前のとび・土工の許可や技術者の経過措置は、適用される期間と現在の制度を分けて確認する必要があります。
古い許可通知や資格の控えしか手元にない場合は、現在の許可業種と技術者の状態を確認します。
登録の技術管理者の資格・経験と、建設業許可の資格・実務経験には、それぞれの条件があります。
本人の資格名だけでなく、合格年度や追加講習、解体工事の実務経験を照合します。
旧技術者の経過措置は終了しており、登録の技術管理者と、許可側の営業所・現場の技術者は、それぞれの条件で確認します。
この図で分かること呼称や資格の一部が共通でも、登録と許可の要件を置き換えずに調べます。
経過措置は2016年6月1日新設。
とび土工での解体の経過措置は2019年5月31日まで、技術者の経過措置は2021年6月30日まで。
旧技術者の経過措置は終了しており、資格の取得時期・講習・実務経験等を現行条件へ照合します。
出典:福岡県「解体工事業者の登録について」技術管理者・経過措置/福岡県「解体工事業の技術者とみなす経過措置の終了」/福岡県「建設業許可の手引き」解体工事業・技術者。
福岡の提出先と、許可取得後の手続きを確認します
解体工事業登録の提出先は県内営業所の有無と所在地で確認します。
県内に営業所がない場合は福岡・久留米・北九州・飯塚の各県土整備事務所の建築指導課、ある場合は所在地を管轄する提出先です。
福岡県 建築都市部 建築指導課 建設業係 TEL 092-643-3719 FAX 092-643-3754への制度相談と、申請の提出先は区別してください。
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解体工事業登録の提出先は県内営業所の有無と所在地で確認します。
県内に営業所がない場合は福岡・久留米・北九州・飯塚の各県土整備事務所の建築指導課、ある場合は所在地を管轄する提出先です。
福岡県 建築都市部 建築指導課 建設業係 TEL 092-643-3719 FAX 092-643-3754への制度相談と、申請の提出先は区別してください。
技術管理者の証明、申請者や役員の資料を整理し、施工する地域ごとの登録の要否も点検します。
登録を受けた後に該当する建設業許可を取得した場合は、登録側への通知等の扱いを確認します。
逆に、許可が失効した場合や対象業種を廃止する場合も、今後の営業をどの制度で続けるかを点検する必要があります。
切替の前後で、何をいつまでに行うかを整理しましょう。
出典:福岡県「解体工事業者の登録について」提出先・許可取得時の届出。
工事を受ける前に、規模と施工地域を並べて相談します
解体の仕事は、許可や登録だけで準備が終わるものではありません。
工事に応じた分別解体、届出、廃棄物、石綿等に関する確認も別に関係します。
この記事で扱う登録と、工事全体の着手に必要な手続きは、分けて確認していきましょう。
- 解体する対象と請負の範囲・規模を確認します。
- 自社の建設業許可の業種と有効な状態を確かめます。
- 登録の要否と施工する地域を整理します。
- 技術者と切替前後の届出、工事別の手続きを確認します。
LINEでは、次の点をお知らせください。
- 現在の手続き:持っている許可・登録。
- 工事:予定する解体の内容。
- 地域:どこで施工しますか。
附帯工事との関係は建設業許可はどの業種を選ぶ?福岡の業種一覧と一式・専門工事へ案内します。
解体を単独で受注する場合は、一式工事と専門工事の区分も併せて確認します。
受注後に制度を調べるのではなく、契約前に確認する順番を整理しましょう。
出典:福岡県「解体工事業者の登録について」制度の案内/福岡県「建設業許可の手引き」解体工事業。
よくある質問
- Q1建設業許可と業種ごとの登録は、同じ手続きですか?
- 工事を請け負う建設業許可と、解体・電気など各業法の登録・届出は分けて確認します。
現在の許可・登録の内容と、これから扱う設備や工事を一覧にし、制度ごとの手続きを照合します。 - Q2軽微な工事だけなら、登録や届出も不要ですか?
- 建設業許可の要否と、各業法の営業手続きは別に確認します。
小規模という理由だけで省略せず、何を解体・設置する工事か、自社がどの範囲を請け負うかを契約内容から整理します。 - Q3建設業許可を何か持っていれば、登録の確認は省けますか?
- 許可の有無だけでなく、持っている業種と実際に扱う工事の対応を見ます。
許可業者に関する特則やみなしの扱いでも、必要な届出があるため、許可通知と登録側の案内を照合します。
ほかの質問を見る(Q4〜Q10)
- Q4登録済みなら、規模の大きい工事もそのまま請け負えますか?
- 登録があることと、許可が必要な規模の工事を請け負うことは分けて考えます。
今後の工事の種類と請負代金、自社の契約上の立場を並べ、必要な許可業種と取得時期を確認します。 - Q5作業する人の資格があれば、事業者の手続きも整いますか?
- 作業できる資格と、会社や個人事業として営む登録・届出は別に確認します。
営業を行う主体の資料と、実際に施工する人の免状・経験を分け、工事範囲に対応しているかを点検します。 - Q6技術管理者や主任電気工事士は、営業所技術者と同じですか?
- 制度ごとに職務と要件が異なるため、似た呼び名だけで置き換えないようにします。
候補者の資格・経験・勤務を、何の制度のどの役割として示すかを整理して確認します。 - Q7県外で施工する予定がある場合、営業所の所在地だけ見ればよいですか?
- 制度によって、営業所の所在と施工する区域のどちらを確認するかが異なります。
営業拠点、工事を行う地域、現在の登録を一覧にし、今回の制度の管轄・対象区域を現行案内で調べます。 - Q8建設業許可を新たに取得した後も、登録側の手続きを見ますか?
- 取得前後で、登録・通知や廃止などの扱いを確認します。
建設業の許可窓口だけで終わらせず、各業法の担当先へ示す許可の内容と、現在の登録情報をそろえて照合します。 - Q9昔の経過措置や他県の説明を、そのまま使えますか?
- 過去の措置と現在の資格・登録条件を分けて確認します。
取得した時期と現在の営業範囲を整理し、福岡県の専用案内や所管窓口で、今回の手続きに使う取扱いを確かめます。 - Q10許可と登録がそろえば、その工事をすぐ始められますか?
- 営業の手続きに加え、工事に応じた別の届出や資格・廃棄物等の確認が関わります。
何をどこで施工するかを具体的にし、営業の準備と着手に必要な手続きを分けて整理します。
