国際行政書士斉藤事務所
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電気工事の建設業許可だけで営業できる?福岡の登録・届出と資格

こんな方へ:電気工事の許可・登録・資格の違いを整理したい方へ

電気工事の建設業許可と、電気工事業法の登録・通知等は、別の制度です。

許可業者としてみなし登録等の扱いになる場合も、必要な届出まで不要になるわけではありません。

さらに、実際に作業する人の免状や認定と作業範囲を、事業の手続きとは分けて確認します。

庇や看板の下面のような複数の面に、多数の電球が規則的に並んで光っている。

電気の建設業許可だけで、すべての準備が終わるわけではありません

電気工事の準備には、工事を請け負う制度と営業を営む制度の確認が重なります。

建設業許可は、一定の建設工事を請け負う営業に関する制度です。
電気工事業法は、電気工事業を営むための規律を定めています。
金額の小さい工事しか行わないから、電気工事業法の確認もいらないという理解は避けてください。

会社や個人事業としてどの手続きを行うかと、誰がどの作業をできるかも別です。
代表者が建設業許可を取得したことによって、免状のない人がすべての電気工事を行えるようになるわけではありません。
営業の手続きと施工の資格を並べて確認しましょう。

図1 許可を持っていれば、電気工事業の開始手続きは不要ですか?扱う設備と建設業許可の有無で、電気工事業の区分が分かれます
扱う設備と建設業許可の有無で、電気工事業の区分が分かれます許可を持っていれば、電気工事業の開始手続きは不要ですか? 扱う工事と、建設業許可の状態はどれですか? 一般用等を含む・建設業許可なしの場合、登録電気工事業者の登録。次に自家用も併せて扱う場合を含みます。 一般用等を含む・建設業許可ありの場合、みなし登録電気工事業者の開始届。次にみなしの扱いでも必要な届出があります。 自家用だけ・建設業許可なしの場合、通知電気工事業者の通知。次に一般用等を含む場合とは区別します。 自家用だけ・建設業許可ありの場合、みなし通知電気工事業者の開始通知。次に施工範囲と許可の状態を伝えて照合します。 「自家用も扱う」と「自家用だけ」を分け、許可の有無との組合せで区分します。 電気工事業法の対象となる工事の説明です。許可取得・更新や組織変更後も、登録側の切替・変更等は別に確認します。扱う工事と、建設業許可の状態はどれですか?一般用等を含む・建設業許可なし登録電気工事業者の登録次:自家用も併せて扱う場合を含みます一般用等を含む・建設業許可ありみなし登録電気工事業者の開始届次:みなしの扱いでも必要な届出があります自家用だけ・建設業許可なし通知電気工事業者の通知次:一般用等を含む場合とは区別します自家用だけ・建設業許可ありみなし通知電気工事業者の開始通知次:施工範囲と許可の状態を伝えて照合します
扱う設備と建設業許可の有無で、電気工事業の区分が分かれます許可を持っていれば、電気工事業の開始手続きは不要ですか? 扱う工事と、建設業許可の状態はどれですか? 一般用等を含む・建設業許可なしの場合、登録電気工事業者の登録。次に自家用も併せて扱う場合を含みます。 一般用等を含む・建設業許可ありの場合、みなし登録電気工事業者の開始届。次にみなしの扱いでも必要な届出があります。 自家用だけ・建設業許可なしの場合、通知電気工事業者の通知。次に一般用等を含む場合とは区別します。 自家用だけ・建設業許可ありの場合、みなし通知電気工事業者の開始通知。次に施工範囲と許可の状態を伝えて照合します。 「自家用も扱う」と「自家用だけ」を分け、許可の有無との組合せで区分します。 電気工事業法の対象となる工事の説明です。許可取得・更新や組織変更後も、登録側の切替・変更等は別に確認します。扱う工事と、建設業許可の状態はどれですか?一般用等を含む・建設業許可なし登録電気工事業者の登録次:自家用も併せて扱う場合を含みます一般用等を含む・建設業許可ありみなし登録電気工事業者の開始届次:みなしの扱いでも必要な届出があります自家用だけ・建設業許可なし通知電気工事業者の通知次:一般用等を含む場合とは区別します自家用だけ・建設業許可ありみなし通知電気工事業者の開始通知次:施工範囲と許可の状態を伝えて照合します

この図で分かること「自家用も扱う」と「自家用だけ」を分け、許可の有無との組合せで区分します。

電気工事業法の対象となる工事の説明です。
許可取得・更新や組織変更後も、登録側の切替・変更等は別に確認します。

出典:福岡県「電気工事業登録について」制度・みなし登録/建設業法 第3条。

登録・通知と、許可業者のみなしの扱いを分けます

電気工事業法が対象とする工事について、一般用電気工作物等の工事を含むか、自家用電気工作物の工事だけを行うかで分けます。
そのうえで建設業許可の有無を照合すると、県が示す区分は次の対応になります。

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電気工事業法が対象とする工事について、一般用電気工作物等の工事を含むか、自家用電気工作物の工事だけを行うかで分けます。
そのうえで建設業許可の有無を照合すると、県が示す区分は次の対応になります。

| 実際に扱う工事の範囲 | 建設業許可なし | 建設業許可あり |

| --- | --- | --- |

| 一般用電気工作物等を含みます。
自家用の工事も併せて行う場合を含む | 登録電気工事業者として登録 | みなし登録電気工事業者として開始の届出 |

| 自家用電気工作物の工事だけを行う | 通知電気工事業者として通知 | みなし通知電気工事業者として開始の通知 |

「自家用も扱う」ことと「自家用だけを扱う」ことは違います。
一般用電気工作物等の工事も受けるなら、自家用だけの通知区分と分けて確認していきましょう。
電気以外の業種の建設業許可を持つ場合も、許可の有無と実際の工事範囲を伝えて、該当区分を確認します。

建設業許可を持つ場合には、みなし登録やみなし通知に関する届出を確認します。
既に登録していた事業者が許可を取得した場合も、その事実を内部で把握するだけでなく、切替に必要な手続きを県の案内で確かめてください。

所在地、代表者、主任電気工事士、扱う工事の種類、建設業許可の更新等に関する変更も、該当する届出を確認します。
建設業許可の変更届と、電気工事業側で必要な変更手続きは、分けて確認します。
両制度の控えを分けて管理することが実務上役立ちます。

出典:福岡県「電気工事業登録について」手続き区分・切替・変更。

電気工事士と認定の作業範囲を分けて確認します

電気工事士の免状には種類があり、作業できる範囲が異なります。
第一種電気工事士と第二種電気工事士を、同じ範囲の資格として扱わないでください。

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電気工事士の免状には種類があり、作業できる範囲が異なります。
第一種電気工事士と第二種電気工事士を、同じ範囲の資格として扱わないでください。

前者の主な従事範囲は最大電力500kW未満の需要設備及び一般用電気工作物等の電気工事(ネオン設備・非常用予備発電装置の特殊電気工事を除く)、後者は一般用電気工作物等の電気工事です。
ネオンや非常用予備発電装置などの特殊な工事には、別の特種電気工事資格者の確認が関係します。

認定電気工事従事者は、認定の対象となる簡易電気工事に関係する制度です。
認定を受ければ、電気工事全般を制限なく行えるという意味ではありません。
作業の対象、設備、電圧等の範囲を、現行の公式案内と本人の証明で確認します。

認定による作業範囲は最大電力500kW未満の需要設備のうち、電圧600V以下で使用する自家用電気工作物の簡易電気工事(電線路に係るものを除く)です。
電線路の工事や、認定の対象外となる設備まで施工できる資格ではありません。
高圧受電の建物で低い電圧の配線をする場合も、一般家庭の配線と同じ区分だと決めず、設備側の区分から調べます。

建設業許可の営業所技術者等(旧:専任技術者)の資格要件と、実際の電気作業の資格も、別の確認として整理します。

図2 代表者の許可があれば、誰でもすべての電気作業をできますか?会社の手続きとは別に、作業する人の範囲を見ます
会社の手続きとは別に、作業する人の範囲を見ます代表者の許可があれば、誰でもすべての電気作業をできますか? 施工する本人の免状・認定は何ですか? 第一種電気工事士の場合、最大電力500kW未満の需要設備及び一般用電気工作物等の電気工事(ネオン設備・非常用予備発電装置の特殊電気工事を除く)。次に特殊な工事の別資格等も照合します。 第二種電気工事士の場合、一般用電気工作物等の電気工事。次に対象設備の区分を先に確かめます。 認定電気工事従事者の場合、最大電力500kW未満の需要設備のうち、電圧600V以下で使用する自家用電気工作物の簡易電気工事(電線路に係るものを除く)。次に認定の対象外設備や電線路工事と区別します。 免状・対象範囲が不明ですの場合、本人の証明と対象設備の区分を整理します。次にネオン等の特殊工事は別資格も照合します。 契約する事業者の許可・登録と、施工する本人の資格を別々に照合します。 複数の資格を持つ場合も、実際の工事に対応させます。特殊な工事の別資格等を省略しません。営業所技術者等の要件と作業資格は別です。施工する本人の免状・認定は何ですか?第一種電気工事士最大電力500kW未満の需要設備及び一般用電気工作物等の電気工事(ネオン設備・非常用予備発電装置の特殊電気工事を除く)次:特殊な工事の別資格等も照合します第二種電気工事士一般用電気工作物等の電気工事次:対象設備の区分を先に確かめます認定電気工事従事者最大電力500kW未満の需要設備のうち、電圧600V以下で使用する自家用電気工作物の簡易電気工事(電線路に係るものを除く)次:認定の対象外設備や電線路工事と区別します免状・対象範囲が不明です本人の証明と対象設備の区分を整理します次:ネオン等の特殊工事は別資格も照合します
会社の手続きとは別に、作業する人の範囲を見ます代表者の許可があれば、誰でもすべての電気作業をできますか? 施工する本人の免状・認定は何ですか? 第一種電気工事士の場合、最大電力500kW未満の需要設備及び一般用電気工作物等の電気工事(ネオン設備・非常用予備発電装置の特殊電気工事を除く)。次に特殊な工事の別資格等も照合します。 第二種電気工事士の場合、一般用電気工作物等の電気工事。次に対象設備の区分を先に確かめます。 認定電気工事従事者の場合、最大電力500kW未満の需要設備のうち、電圧600V以下で使用する自家用電気工作物の簡易電気工事(電線路に係るものを除く)。次に認定の対象外設備や電線路工事と区別します。 免状・対象範囲が不明ですの場合、本人の証明と対象設備の区分を整理します。次にネオン等の特殊工事は別資格も照合します。 契約する事業者の許可・登録と、施工する本人の資格を別々に照合します。 複数の資格を持つ場合も、実際の工事に対応させます。特殊な工事の別資格等を省略しません。営業所技術者等の要件と作業資格は別です。施工する本人の免状・認定は何ですか?第一種電気工事士最大電力500kW未満の需要設備及び一般用電気工作物等の電気工事(ネオン設備・非常用予備発電装置の特殊電気工事を除く)次:特殊な工事の別資格等も照合します第二種電気工事士一般用電気工作物等の電気工事次:対象設備の区分を先に確かめます認定電気工事従事者最大電力500kW未満の需要設備のうち、電圧600V以下で使用する自家用電気工作物の簡易電気工事(電線路に係るものを除く)次:認定の対象外設備や電線路工事と区別します免状・対象範囲が不明です本人の証明と対象設備の区分を整理します次:ネオン等の特殊工事は別資格も照合します

この図で分かること契約する事業者の許可・登録と、施工する本人の資格を別々に照合します。

複数の資格を持つ場合も、実際の工事に対応させます。
特殊な工事の別資格等を省略しません。
営業所技術者等の要件と作業資格は別です。

出典:経済産業省「認定電気工事従事者」資格・従事範囲/福岡県「電気工事士免状について」試験と免状/福岡県「電気工事業登録について」主任電気工事士等。

福岡では、専用の案内と提出先で確認します

福岡県所管の相談・提出先は福岡県 防災危機管理局 消防保安課 産業保安係(電話092-643-3439)です。
建設業許可の窓口とは別に電気工事業登録の現行案内を確認し、組織や主任電気工事士等の区分に合う書類を選びます。

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福岡県所管の相談・提出先は福岡県 防災危機管理局 消防保安課 産業保安係(電話092-643-3439)です。
建設業許可の窓口とは別に電気工事業登録の現行案内を確認し、組織や主任電気工事士等の区分に合う書類を選びます。

県は郵送又は窓口での受付を案内しています。
来庁前は担当者の在席を確認し、県外にも営業所を設ける場合は大臣所管となる手続きがないか、先に照合してください。

個人事業から法人化する場合や、営業所を別地域へ動かす場合も、看板の変更と、それぞれの制度で必要な手続きを合わせて確認します。
どの事業者が営業を続け、承継や新たな手続きのどちらが関係するかを調べます。
建設業許可と電気工事業の双方について、変更前後の区分と必要な届出を整理しておきましょう。

出典:福岡県「電気工事業登録について」提出先・書類一覧/福岡県「建設業許可後の手引き」他法令の届出。

見積りや契約に書かれた工事名が同じでも、対象設備や実際の作業が違えば、確認する作業資格が変わることがあります。
営業担当が受けた内容を施工担当へ伝え、現地で内容が変わったときは資格と事業の手続きをもう一度点検する仕組みにしておきましょう。

受注前に、営業の手続きと作業する人を照合します

工事を始める前には、請け負う事業者の許可・登録等と、施工する人の資格を一覧にします。
工事内容や人員が変わった際に、どちらを見直す必要があるかが分かる形にしておくと、届出と現場の確認をつなぎやすくなります。

  1. 扱う設備と工事の範囲を整理します。
  1. 建設業許可の有無と電気工事業の区分を確認します。
  1. 切替・開始・変更等の届出を確認します。
  1. 作業する人の免状・認定と担当工事を照合します。

LINEでは、次の点をお知らせください。

  • 申請者:個人か法人か。
  • 現在の手続き:建設業許可と電気工事業の登録等の状況。
  • 受注予定:対象となる設備や工事。

金額だけでなく、電気工事業の手続きと実際の作業資格の両面から確認します。
登録の切替を予定している場合は、現在の登録通知と許可通知の内容も整理しておきましょう。

出典:福岡県「電気工事業登録について」制度と手続き/経済産業省「認定電気工事従事者」。

よくある質問

Q1建設業許可と業種ごとの登録は、同じ手続きですか?
工事を請け負う建設業許可と、解体・電気など各業法の登録・届出は分けて確認します。
現在の許可・登録の内容と、これから扱う設備や工事を一覧にし、制度ごとの手続きを照合します。
Q2軽微な工事だけなら、登録や届出も不要ですか?
建設業許可の要否と、各業法の営業手続きは別に確認します。
小規模という理由だけで省略せず、何を解体・設置する工事か、自社がどの範囲を請け負うかを契約内容から整理します。
Q3建設業許可を何か持っていれば、登録の確認は省けますか?
許可の有無だけでなく、持っている業種と実際に扱う工事の対応を見ます。
許可業者に関する特則やみなしの扱いでも、必要な届出があるため、許可通知と登録側の案内を照合します。
ほかの質問を見る(Q4〜Q10)
Q4登録済みなら、規模の大きい工事もそのまま請け負えますか?
登録があることと、許可が必要な規模の工事を請け負うことは分けて考えます。
今後の工事の種類と請負代金、自社の契約上の立場を並べ、必要な許可業種と取得時期を確認します。
Q5作業する人の資格があれば、事業者の手続きも整いますか?
作業できる資格と、会社や個人事業として営む登録・届出は別に確認します。
営業を行う主体の資料と、実際に施工する人の免状・経験を分け、工事範囲に対応しているかを点検します。
Q6技術管理者や主任電気工事士は、営業所技術者と同じですか?
制度ごとに職務と要件が異なるため、似た呼び名だけで置き換えないようにします。
候補者の資格・経験・勤務を、何の制度のどの役割として示すかを整理して確認します。
Q7県外で施工する予定がある場合、営業所の所在地だけ見ればよいですか?
制度によって、営業所の所在と施工する区域のどちらを確認するかが異なります。
営業拠点、工事を行う地域、現在の登録を一覧にし、今回の制度の管轄・対象区域を現行案内で調べます。
Q8建設業許可を新たに取得した後も、登録側の手続きを見ますか?
取得前後で、登録・通知や廃止などの扱いを確認します。
建設業の許可窓口だけで終わらせず、各業法の担当先へ示す許可の内容と、現在の登録情報をそろえて照合します。
Q9昔の経過措置や他県の説明を、そのまま使えますか?
過去の措置と現在の資格・登録条件を分けて確認します。
取得した時期と現在の営業範囲を整理し、福岡県の専用案内や所管窓口で、今回の手続きに使う取扱いを確かめます。
Q10許可と登録がそろえば、その工事をすぐ始められますか?
営業の手続きに加え、工事に応じた別の届出や資格・廃棄物等の確認が関わります。
何をどこで施工するかを具体的にし、営業の準備と着手に必要な手続きを分けて整理します。