建設業許可に経営経験を使いたい|福岡の常勤役員等の要件と証明
こんな方へ:経営経験を、どの経路で示せるか知りたい方へ
常勤役員等(旧:経営業務の管理責任者)の確認では、建設業の経営を管理した経験や、制度に沿った補佐体制を見ます。
建設現場で長く働いたことと、経営業務の管理の経験は同じではありません。
まず経歴を地位・担当業務・期間に分け、どの経路で要件を説明するかを整理します。
経験の年数を足す前に、当時の地位と権限を確認します
経営に関わった経験は、当時任されていた権限まで振り返ると伝わります。
建設業の経営を管理する体制に関する要件は、以下の内容を確認します。
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建設業の経営を管理する体制に関する要件は、以下の内容を確認します。
常勤役員等(個人は本人または支配人)が、
①建設業の経営業務の管理責任者として5年以上、
②権限委任を受けた準ずる地位で経営業務を管理した経験5年以上、
③準ずる地位で経営業務の管理責任者を補佐した経験6年以上
のいずれか。
体制経路は、役員側が
(ロ1)建設業の役員等2年以上、かつ建設業の役員等又は財務管理・労務管理・業務運営を担当する役員等に次ぐ職制上の地位で5年以上、
又は(ロ2)役員等5年以上、かつ建設業の役員等2年以上
を満たし、申請事業者で財務管理・労務管理・業務運営の建設業経験各5年以上を持つ直接補佐者をそれぞれ置きます。
補佐者は各業務を兼任できます。
法人であれば常勤の役員、個人であれば本人や支配人等について、法令に合う体制を確認します。
肩書きを見てすぐ結論を出さず、当時どの権限を持ち、何の業務を担当したかを整理することが大切です。
例えば、会社の役員として登記されていた期間を確認できても、その会社が建設業を営んでいたことを別に示す必要がある場合があります。
反対に、会社に建設工事の売上があっても、候補者の役割や在籍期間が分からなければ、経歴全体を説明しにくくなります。
経験をまとめる表には、所属、役職、担当業務、就任・退任等の時期、建設業の営業内容、裏付けとなる資料を並べておきます。
思い出せない期間を推測して埋めるより、何を確認できれば経歴がつながるかを明らかにしてください。
この図で分かること役職の期間と建設業の営業実態、担当権限を対応させると、使える経路を検討できます。
経路ごとに求められる地位・期間・権限は異なります。
現場作業だけで経営業務の管理経験を置き換えません。
直接補佐の体制も役員と補佐者の条件を別に照合します。
出典:建設業法 第7条、建設業法施行規則 第7条/国土交通省「許可の要件」経営業務の管理。
責任者経験・権限委任・補佐経験・補佐体制を分けて検討します
経路には、経営業務を管理した責任者としての経験、権限を委任された地位での経験、責任者を補佐した経験、直接補佐する人を置く体制などがあります。
それぞれの経路で求められる経験と期間が異なるため、年数と、その経験の内容を合わせて確認していきましょう。
| 確認する経路 | 見る事実 | 準備する資料の方向 |
|---|---|---|
| 責任者としての経験 | 建設業の経営を管理する地位と実務 | 役職・在籍と営業実態 |
| 権限委任のある地位 | 委任された権限と管理した業務 | 組織、権限、担当内容 |
| 準ずる地位での補佐 | 地位と補佐した仕事の内容 | 職制、勤務、実際の業務 |
| 直接補佐する体制 | 常勤役員等の経歴と補佐者の経験 | 人ごとの経歴と体制の関係 |
直接補佐する体制では、財務管理、労務管理、業務運営の経験などを確認します。
人を配置したという形式だけでは足りず、誰がどの経験を持つかを説明する必要があります。
直接補佐する人の経験は、申請者自身の建設業の業務におけるものを確認します。
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直接補佐する体制では、財務管理、労務管理、業務運営の経験などを確認します。
人を配置したという形式だけでは足りず、誰がどの経験を持つかを説明する必要があります。
直接補佐する人の経験は、申請者自身の建設業の業務におけるものを確認します。
他社で同じ仕事を長くしていた、という経験だけをそのまま当てはめる経路ではありません。
補佐者は常勤で直接指揮を受ける体制が必要で、同じ人が複数の担当業務の経験を満たす場合もあります。
この制度の見直しに関する時期は2020年10月1日です。
過去の解説を使う場合も、年数や呼称を現在の申請要件に照らして確認していきましょう。
以前に別の会社で許可を取った経験がある方も、現在の経路と確認資料に戻って点検します。
出典:建設業法施行規則 第7条/国土交通省「許可の要件」直接に補佐する者を置く場合。
建設業の経営経験かどうかは、請負っていた仕事の実態で確かめます
建設業に関する経営経験は、現在申請したい業種と同じ業種だけに限って考えるものではありません。
ただし、建設業の経営という前提を満たすかは確認が必要です。
会社の名前や事業目的に建設の文字があることだけで、その期間の営業実態が説明できるとは限りません。
経営経験と現場作業の経験は、それぞれ別の確認です。
現場で重要な役割を担っていたことは、営業所技術者等(旧:専任技術者)の実務経験の検討材料になる場合があっても、経営を管理した地位の説明を置き換えるものではありません。
使いたい経験を、何の要件のために整理しているのかを意識しましょう。
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建設業に関する経営経験は、現在申請したい業種と同じ業種だけに限って考えるものではありません。
ただし、建設業の経営という前提を満たすかは確認が必要です。
会社の名前や事業目的に建設の文字があることだけで、その期間の営業実態が説明できるとは限りません。
人工を出す仕事や人手の提供を中心にしていた場合は、建設工事の完成を請け負っていたのか、労務の提供だけなのかを整理します。
請求書に人工と書いてあるからすべて不可、または現場に人を出していたからすべて経験になる、と断定せず、契約の内容と実際の仕事を確認してください。
経営経験と現場作業の経験は、それぞれ別の確認です。
現場で重要な役割を担っていたことは、営業所技術者等(旧:専任技術者)の実務経験の検討材料になる場合があっても、経営を管理した地位の説明を置き換えるものではありません。
使いたい経験を、何の要件のために整理しているのかを意識しましょう。
経歴を振り返る際は、会社名と在籍期間だけの履歴ではなく、その期間に任された権限を横に書いてみましょう。
工事の受注、契約、資金の管理、労務の管理など、どの範囲を担当したかを整理します。
役職の名称が同じでも会社ごとの権限は違うため、肩書きだけを根拠にするのは避けます。
過去の勤務先が既に営業していない場合や、会社名が変わっている場合は、当時の会社と現在の資料のつながりも確認します。
経営を管理したことの説明と、その会社が建設業を営んでいたことの説明を分けておくと、不足する記録を探しやすくなります。
経験のある人を探すことと、経験を説明できる資料をそろえることを並行して進めましょう。
出典:建設業法 第7条/福岡県の手引き・経営業務の管理の経験。
人工等の請求名目だけでなく、工事完成の請負契約であったかを資料で確認します。
常勤性は、現在の仕事と他社での役割との整合で確認します
過去の経験があっても、現在の常勤の体制についての確認が残ります。
他社で常勤の役員や従業員として働いている場合などは、その勤務と申請先での役割が両立するかを調べます。
要件を担う人が実際に勤務し、経営業務を管理できる体制を整える必要があります。
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過去の経験があっても、現在の常勤の体制についての確認が残ります。
他社で常勤の役員や従業員として働いている場合などは、その勤務と申請先での役割が両立するかを調べます。
要件を担う人が実際に勤務し、経営業務を管理できる体制を整える必要があります。
健康保険等の記録が、申請しようとする勤務の実態と食い違って見える場合は、その理由と資料を整理します。
扶養に入っているという事情だけを見て可否を断定せず、実際にどう勤務し、なぜその記録になっているのかを確認します。
必要な資料は県の現行の確認資料に合わせて調べます。
自社で複数の分野の仕事をしている場合も、通常の勤務、他社との関係、営業所での役割を一覧にします。
勤務場所や担当の変更を予定しているなら、申請した時点だけでなく、その後も要件を維持できるかという視点が必要です。
取得直後に候補者が別の仕事へ移る計画がある場合は、早い段階で共有してください。
この図で分かること過去の経験があることだけで、現在の勤務体制の説明が済むわけではありません。
直接補佐する体制では、補佐者の申請者自身の建設業における経験等も必要です。
他社の同種経験をそのまま置き換えません。
出典:建設業法 第7条、建設業法施行規則 第7条/福岡県の現行申請・確認資料案内。
福岡の確認資料で、在籍・地位・営業の実態をつなげます
福岡で証明を準備する際は、経歴を申請書へ入力することと、経験を確認できる資料をそろえることを分けます。
法人の役員経験なら登記の記録、個人事業なら確定申告等の記録に加え、建設工事を請け負っていたことを示す契約書、請求書、入金記録等を整理します。
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福岡で証明を準備する際は、経歴を申請書へ入力することと、経験を確認できる資料をそろえることを分けます。
法人の役員経験なら登記の記録、個人事業なら確定申告等の記録に加え、建設工事を請け負っていたことを示す契約書、請求書、入金記録等を整理します。
同じ期間に所属の名称、代表者名、営業所、事業形態が変わっている場合は、変更前後の経歴のつながりを説明します。
資料がない部分を作文で埋めたり、実際にない役職や権限を書いたりすることはできません。
何を示すための資料かを確認し、不足する事情は相談時にそのまま伝えてください。
経歴に空白がある場合や、個人事業から法人へ変わった場合は、日付のつながりを資料から確認します。
個人の経験と会社の経験をまとめた文章だけでは、どの立場の期間かが分かりにくくなるためです。
営業を続けていたこと、候補者がその地位にあったこと、それぞれの材料を並べ、説明が必要な部分を確認してから申請書へ反映します。
経営経験の証明は建設業許可の経営経験を示す書類がない|福岡で探す申告・工事の資料、登記に出ない地位や権限委任の経験は執行役員・営業所長の経験で建設業許可は取れる?福岡の証明方法、直接補佐する体制は建設業許可の経営経験で悩む方へ|福岡で検討する直接補佐の体制、他社の経験者を迎える場合は建設業許可のために経験者を役員へ|福岡で採用前に確かめたいこと、一人会社で経営と技術者の役割を兼ねる場合はひとり会社の建設業許可|福岡で社長が経営と技術を兼ねる条件で詳しく説明します。
LINEでは、次の点を分かる範囲でお知らせください。
- 経歴の概要:どのような立場で、何を経験したか。
- 空白・兼任:経験に空白や兼任がある場合は、その時期の事実。
- 残っている資料:保管している資料の種類。
出典:福岡県「建設業許可の手引き、申請書類などはこちら」確認資料/同手引き第1。
よくある質問
- Q1長く現場で働いた期間は、経営経験にも使えますか?
- 施工を担当した経験と、経営業務を管理した経験は別に確認します。
現場の期間だけを足さず、当時の地位、任されていた権限、契約や事業運営へ関わった内容を時系列で整理します。 - Q2申請したい業種と違う工事の経営経験でも確認できますか?
- 経営経験は、希望業種と同じ工事だけに限って考えるものではありません。
ただし、当時の事業が建設工事を請け負う営業だったことは、契約書や請求書などの実態から確かめます。 - Q3登記に役員として載っていた期間が分かれば十分ですか?
- 登記は役員の立場や期間を確認する資料ですが、当時の建設業の営業実態も確認します。
該当期間の工事契約、請求と入金の記録を、登記上の就任・退任の時期と結び付けます。
ほかの質問を見る(Q4〜Q10)
- Q4執行役員や営業所長の肩書でも、経験の経路を検討できますか?
- 肩書だけで決めず、経営に関する権限を誰からどこまで委ねられていたかを確認します。
組織図、業務分掌、決議、辞令、規程など、当時の担当範囲を示す資料をそろえて検討します。 - Q5経営者を補佐していた経験は、どう整理しますか?
- 責任者としての経験、権限委任を受けた経験、補佐した経験では確認する経路が異なります。
単に上司を手伝ったという説明にせず、組織上の位置と、実際に担当した管理業務を整理します。 - Q6勤務先が変わっている場合、経験はどうまとめますか?
- 会社ごとに、在籍期間、役職、担当業務、当時の建設工事の営業を分けて記録します。
期間が重なっている部分もそのまま残し、使う経路に合う経験として説明できる資料を確認します。 - Q7個人事業だった期間と、法人役員の期間は同じ資料で示せますか?
- 立場によって、出発点となる資料が異なります。
個人事業の申告資料と法人の登記記録を分け、それぞれの期間に建設工事を請け負っていた記録へつなげて確認します。 - Q8経験者を採用すれば、現在の勤務状況は確認しなくてよいですか?
- 過去の経営経験と、これから自社で常勤して管理する体制は別に確認します。
他社の役職や勤務を続ける予定がある場合は、実際の業務と働き方が分かる資料も合わせて整理します。 - Q9直接補佐する人を置けば、役員の経験条件はなくなりますか?
- 直接補佐の体制で検討する経路も、役員側と補佐者側の条件をそれぞれ確認します。
財務・労務・業務運営の担当内容を一覧にし、誰がどの経験を示すかを制度の経路に沿って整理します。 - Q10経営経験の書類が不足するとき、何から探しますか?
- 立場の証明が足りないのか、当時の建設業の営業を示せないのかを分けます。
登記や申告の資料に加え、契約書、請求書、対応する入金記録の所在を、会社と期間ごとに確認します。
