国際行政書士斉藤事務所
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執行役員・営業所長の経験で建設業許可は取れる?福岡の証明方法

こんな方へ:執行役員・営業所長の経験で許可を検討する方へ

取締役として登記されていなくても、経営経験の別の経路を検討できる場合があります。

ただし、執行役員や営業所長という肩書だけで要件を満たすとは判断できません。

当時の権限、組織上の位置、実際の担当業務を資料で示せるかを先に整理します。

登記がない経験は、肩書だけで認められるものではありません

常勤役員等(旧:経営業務の管理責任者)の要件には、経営業務の管理責任者としての経験以外にも検討する経路があります。
全体は次のとおりです。
登記に載らない経験がある方は、まず自分が主張したい経験の経路を特定します。
役員の経験と、準ずる地位の経験、補佐した経験は、同じ説明で済むものではありません。

さらに詳しく説明を閉じます

常勤役員等(旧:経営業務の管理責任者)の要件には、経営業務の管理責任者としての経験以外にも検討する経路があります。
全体は次のとおりです。

常勤役員等(個人は本人または支配人)が、
①建設業の経営業務の管理責任者として5年以上、
②権限委任を受けた準ずる地位で経営業務を管理した経験5年以上、
③準ずる地位で経営業務の管理責任者を補佐した経験6年以上
のいずれか。
体制経路は、役員側が
(ロ1)建設業の役員等2年以上、かつ建設業の役員等又は財務管理・労務管理・業務運営を担当する役員等に次ぐ職制上の地位で5年以上、
又は(ロ2)役員等5年以上、かつ建設業の役員等2年以上
を満たし、申請事業者で財務管理・労務管理・業務運営の建設業経験各5年以上を持つ直接補佐者をそれぞれ置きます。
補佐者は各業務を兼任できます。

登記に載らない経験がある方は、まず自分が主張したい経験の経路を特定します。
役員の経験と、準ずる地位の経験、補佐した経験は、同じ説明で済むものではありません。

「実質的には経営していた」という説明は出発点にはなりますが、審査で何を確認するかを具体化する必要があります。
売上の大きな部署を任されていた、工事現場をまとめていたという事情だけでは、経営業務を管理する権限があったかまで分からないことがあります。

社内で使われる執行役員と、会社法上の執行役も区別してください。
呼称が似ていても制度上の立場が異なるため、社内の役職名をそのまま法令上の区分に当てはめず、就任の仕組みと権限の内容を確認します。

図1 執行役員や営業所長なら、経営経験として使えますか?肩書が同じでも、委ねられた権限は異なります
肩書が同じでも、委ねられた権限は異なります執行役員や営業所長なら、経営経験として使えますか? 当時どの範囲の経営業務を管理したか。 当時の組織図・辞令の「本人の地位と在任の時期」から、組織のどこにいたか。 権限規程・決議等の「誰から何の権限を委任されたか」から、契約・資金・人員等の管理範囲。 職務・業務の記録の「実際に担当した仕事」から、規程と実際の管理業務の対応。 この資料だけでは分からない点:肩書や部署の売上だけでは、経路の条件までは説明できません。 登記の有無だけで結論を出さず、地位・権限・業務がつながる資料を見ます。 社内の執行役員と会社法上の執行役は別です。申請の説明には常勤役員等(経営業務の管理責任者)証明書と常勤役員等の略歴書を使い、当時の客観資料と対応させます。当時の組織図・辞令本人の地位と在任の時期組織のどこにいたか権限規程・決議等誰から何の権限を委任されたか契約・資金・人員等の管理範囲職務・業務の記録実際に担当した仕事規程と実際の管理業務の対応当時どの範囲の経営業務を管理したか資料の限界:肩書や部署の売上だけでは、経路の条件までは説明できません
肩書が同じでも、委ねられた権限は異なります執行役員や営業所長なら、経営経験として使えますか? 当時どの範囲の経営業務を管理したか。 当時の組織図・辞令の「本人の地位と在任の時期」から、組織のどこにいたか。 権限規程・決議等の「誰から何の権限を委任されたか」から、契約・資金・人員等の管理範囲。 職務・業務の記録の「実際に担当した仕事」から、規程と実際の管理業務の対応。 この資料だけでは分からない点:肩書や部署の売上だけでは、経路の条件までは説明できません。 登記の有無だけで結論を出さず、地位・権限・業務がつながる資料を見ます。 社内の執行役員と会社法上の執行役は別です。申請の説明には常勤役員等(経営業務の管理責任者)証明書と常勤役員等の略歴書を使い、当時の客観資料と対応させます。当時の組織図・辞令見る所:本人の地位と在任の時期分かること:組織のどこにいたか権限規程・決議等見る所:誰から何の権限を委任されたか分かること:契約・資金・人員等の管理範囲職務・業務の記録見る所:実際に担当した仕事分かること:規程と実際の管理業務の対応当時どの範囲の経営業務を管理したか資料の限界:肩書や部署の売上だけでは、経路の条件までは説明できません

この図で分かること登記の有無だけで結論を出さず、地位・権限・業務がつながる資料を見ます。

社内の執行役員と会社法上の執行役は別です。
申請の説明には常勤役員等(経営業務の管理責任者)証明書と常勤役員等の略歴書を使い、当時の客観資料と対応させます。

出典:国土交通省「許可の要件」経営業務管理・営業所技術者等(旧:専任技術者)・財産的基礎/建設業法施行規則 第1条・第7条/福岡県手引き・経営経験と準ずる地位(誌面16〜17頁)。

権限の委任は、組織と担当業務がつながる資料で示します

辞令や組織図は、任されていた経営業務の範囲まで結び付けて読むのですね。

確認したいのは、誰からどの権限を委ねられ、どの範囲の経営業務を担っていたかです。
組織図、業務分掌、当時の決議や辞令、職務に関する規程などを集め、資料同士の時期や内容が一致するかを見ます。
申請には常勤役員等(経営業務の管理責任者)証明書と常勤役員等の略歴書を用い、その記載を当時の客観資料で裏付けます。

さらに詳しく説明を閉じます

確認したいのは、誰からどの権限を委ねられ、どの範囲の経営業務を担っていたかです。
組織図、業務分掌、当時の決議や辞令、職務に関する規程などを集め、資料同士の時期や内容が一致するかを見ます。
申請には常勤役員等(経営業務の管理責任者)証明書と常勤役員等の略歴書を用い、その記載を当時の客観資料で裏付けます。

たとえば組織図があっても、担当部署が分かるだけで、契約や資金、人員などの業務をどこまで決めていたかが記載されていない場合があります。
反対に、権限規程が残っていても、その規程が本人の在任期間に適用されていたかが分からなければ、追加の説明が必要になります。

申請のために現在作った説明図と、当時の業務を示す原資料は役割が異なります。
後から整理した資料は、図の作成根拠を添え、当時の原資料との関係が分かるようにしていきましょう。

出典:国土交通省「許可の要件」経営業務管理・営業所技術者等・財産的基礎/福岡県「許可申請書・確認資料一覧表〔チェックリスト〕」新規申請・注意事項/福岡県「建設業許可の手引き、申請書類などはこちら」申請書類・手引きの案内/福岡県手引き・経営経験と準ずる地位(誌面16〜17頁)。

個人事業で支配人を置く場合も、過去の経験と今の体制を分けます

個人で建設業を営む場合は、本人のほか、支配人を要件上の候補として検討する仕組みがあります。
ただし、支配人の登記と、要件に必要な経験の確認は、それぞれ行う必要があります。
候補者がどの経路の経験を満たすかと、これから事業の経営を担う体制を、別に確認します。

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個人で建設業を営む場合は、本人のほか、支配人を要件上の候補として検討する仕組みがあります。
ただし、支配人の登記と、要件に必要な経験の確認は、それぞれ行う必要があります。
候補者がどの経路の経験を満たすかと、これから事業の経営を担う体制を、別に確認します。

採用する人に過去の経験があっても、現在の仕事をどのように整理して事業へ常勤するか、事業主とどのように権限を分担するかが問題になります。
候補者の実際の地位や権限、必要な登記・雇用関係等を確認し、要件を担う体制を整える必要があります。

法人の役員候補として迎える場合と、個人事業の支配人として迎える場合では、事業の形態や手続きが異なります。
候補者の経験が使えそうという段階で、先に登記だけを進めず、証明できる資料と受入れ後の業務の実態を整理してください。

図2 経験者を支配人として登記すれば、それだけで足りますか?支配人の登記と、経験・常勤の要件は別です
支配人の登記と、経験・常勤の要件は別です経験者を支配人として登記すれば、それだけで足りますか? 個人事業へ支配人候補を迎える準備。 候補者の過去(該当経路に合う経験と裏付け資料)、かつ、現在の経営体制(実際の権限分担と常勤の勤務)、かつ、必要な手続き(支配人の登記等と許可上の確認)。 経験・実際の体制・手続きを組み合わせて考えます。 登記は経験不足を補うものではなく、経歴と現在の役割を別に整えます。 法人へ役員として迎える場合とは、事業の形態と手続きが異なります。準ずる地位等の証明は県の個別確認が必要です。個人事業へ支配人候補を迎える準備候補者の過去該当経路に合う経験と裏付け資料現在の経営体制実際の権限分担と常勤の勤務必要な手続き支配人の登記等と許可上の確認経験・実際の体制・手続きを組み合わせて考えます
支配人の登記と、経験・常勤の要件は別です経験者を支配人として登記すれば、それだけで足りますか? 個人事業へ支配人候補を迎える準備。 候補者の過去(該当経路に合う経験と裏付け資料)、かつ、現在の経営体制(実際の権限分担と常勤の勤務)、かつ、必要な手続き(支配人の登記等と許可上の確認)。 経験・実際の体制・手続きを組み合わせて考えます。 登記は経験不足を補うものではなく、経歴と現在の役割を別に整えます。 法人へ役員として迎える場合とは、事業の形態と手続きが異なります。準ずる地位等の証明は県の個別確認が必要です。個人事業へ支配人候補を迎える準備3つすべての要件を確認します候補者の過去該当経路に合う経験と裏付け資料現在の経営体制実際の権限分担と常勤の勤務必要な手続き支配人の登記等と許可上の確認経験・実際の体制・手続きを組み合わせて考えます

この図で分かること登記は経験不足を補うものではなく、経歴と現在の役割を別に整えます。

法人へ役員として迎える場合とは、事業の形態と手続きが異なります。
準ずる地位等の証明は県の個別確認が必要です。

出典:国土交通省「許可の要件」経営業務管理・営業所技術者等・財産的基礎/建設業法 第7条第1号/福岡県「許可申請書・確認資料一覧表〔チェックリスト〕」新規申請・注意事項/福岡県手引き・経営経験と準ずる地位(誌面16〜17頁)。

資料が不足する場合は、別の経路と準備期間を検討します

当時の会社が廃業している、担当した権限が口頭だけで記録がない、資料の保管者と連絡が取れない場合などは、証明の組立てが難しくなります。
肩書が分かる資料を増やすだけでは、経営業務を担った事実の不足が埋まらないこともあります。

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当時の会社が廃業している、担当した権限が口頭だけで記録がない、資料の保管者と連絡が取れない場合などは、証明の組立てが難しくなります。
肩書が分かる資料を増やすだけでは、経営業務を担った事実の不足が埋まらないこともあります。

まず、立場を示す資料がないのか、権限を示す資料がないのか、対象期間が分からないのかを切り分けます。
そのうえで、以前の経営責任者としての別の経験がないか、補佐体制の経路を検討できるか、経験者を迎える案が現実的かを比較します。
補佐体制を検討する場合も、独自の経験条件を満たすか、一緒に確認していきましょう。

経験が不足している段階では、事業計画と並行して、どの地位でどの記録を残していくかを考えることも選択肢です。
過去の事実を変えて申請へ合わせるのではなく、今ある経歴を正確に説明し、今後の準備と区別する姿勢が重要です。

出典:国土交通省「許可の要件」経営業務管理・営業所技術者等・財産的基礎/福岡県「許可申請書・確認資料一覧表〔チェックリスト〕」新規申請・注意事項/福岡県手引き・経営経験と準ずる地位(誌面16〜17頁)。

福岡県には経歴と資料の一覧を示して個別確認します

福岡県の確認資料一覧は、準ずる地位や補佐経験について個別に判断する旨を示しています。
一般的な説明と、ご自身の経歴の条件を照らし合わせて、利用できる経路を確認していきましょう。
権限委任のある管理経験と、経営業務全般の補佐経験では、該当する経路が異なります。
どちらの事実を示すのかを資料に対応させて相談します。

相談前には、次の点を一覧にします。

  • 所属と役職:勤務先、役職、就任と退任の経過。
  • 担当業務:実際に担当していた業務。
  • 権限の裏付け:当時の権限を示せる資料がありますか。

組織変更や合併などがある場合も、当時の資料に出る会社と現在の保管者がどうつながるかを整理すると、確認を進めやすくなります。

当事務所へは、登記がないという事情だけで相談を諦めず、どのような役割を担っていたかを分かる範囲でお知らせください。
補佐体制の詳しい検討は建設業許可の経営経験で悩む方へ|福岡で検討する直接補佐の体制、経験者を迎える場合の準備は建設業許可のために経験者を役員へ|福岡で採用前に確かめたいことへ進みます。
個別の地位や権限は、役職名に加え、当時の組織と決裁の記録を示して確認します。

出典:福岡県「許可申請書・確認資料一覧表〔チェックリスト〕」新規申請・注意事項/福岡県「建設業許可の手引き、申請書類などはこちら」申請書類・手引きの案内/福岡県手引き・経営経験と準ずる地位(誌面16〜17頁)。

よくある質問

Q1長く現場で働いた期間は、経営経験にも使えますか?
施工を担当した経験と、経営業務を管理した経験は別に確認します。
現場の期間だけを足さず、当時の地位、任されていた権限、契約や事業運営へ関わった内容を時系列で整理します。
Q2申請したい業種と違う工事の経営経験でも確認できますか?
経営経験は、希望業種と同じ工事だけに限って考えるものではありません。
ただし、当時の事業が建設工事を請け負う営業だったことは、契約書や請求書などの実態から確かめます。
Q3登記に役員として載っていた期間が分かれば十分ですか?
登記は役員の立場や期間を確認する資料ですが、当時の建設業の営業実態も確認します。
該当期間の工事契約、請求と入金の記録を、登記上の就任・退任の時期と結び付けます。
ほかの質問を見る(Q4〜Q10)
Q4執行役員や営業所長の肩書でも、経験の経路を検討できますか?
肩書だけで決めず、経営に関する権限を誰からどこまで委ねられていたかを確認します。
組織図、業務分掌、決議、辞令、規程など、当時の担当範囲を示す資料をそろえて検討します。
Q5経営者を補佐していた経験は、どう整理しますか?
責任者としての経験、権限委任を受けた経験、補佐した経験では確認する経路が異なります。
単に上司を手伝ったという説明にせず、組織上の位置と、実際に担当した管理業務を整理します。
Q6勤務先が変わっている場合、経験はどうまとめますか?
会社ごとに、在籍期間、役職、担当業務、当時の建設工事の営業を分けて記録します。
期間が重なっている部分もそのまま残し、使う経路に合う経験として説明できる資料を確認します。
Q7個人事業だった期間と、法人役員の期間は同じ資料で示せますか?
立場によって、出発点となる資料が異なります。
個人事業の申告資料と法人の登記記録を分け、それぞれの期間に建設工事を請け負っていた記録へつなげて確認します。
Q8経験者を採用すれば、現在の勤務状況は確認しなくてよいですか?
過去の経営経験と、これから自社で常勤して管理する体制は別に確認します。
他社の役職や勤務を続ける予定がある場合は、実際の業務と働き方が分かる資料も合わせて整理します。
Q9直接補佐する人を置けば、役員の経験条件はなくなりますか?
直接補佐の体制で検討する経路も、役員側と補佐者側の条件をそれぞれ確認します。
財務・労務・業務運営の担当内容を一覧にし、誰がどの経験を示すかを制度の経路に沿って整理します。
Q10経営経験の書類が不足するとき、何から探しますか?
立場の証明が足りないのか、当時の建設業の営業を示せないのかを分けます。
登記や申告の資料に加え、契約書、請求書、対応する入金記録の所在を、会社と期間ごとに確認します。