ひとり会社の建設業許可|福岡で社長が経営と技術を兼ねる条件
こんな方へ:代表者が経営と技術の役割を兼ねる会社の方へ
社長が常勤役員等(旧:経営業務の管理責任者)と営業所技術者等(旧:専任技術者)を兼ねる場合も、それぞれの要件を満たすことが必要です。
同じ営業所での兼任と、現場の技術者を兼ねる扱いは分けて確認してください。
法人の社会保険や他社の業務も含め、実際の働き方を説明できる体制を整えます。
代表者の兼任は、経営経験・技術・常勤性をそれぞれ示します
社長が役割を兼ねるときも、経営と技術の経験はそれぞれの要件に結び付きます。
常勤役員等と営業所技術者等は、制度上の役割が異なります。
同じ営業所で社長が兼ねる場合でも、経営の経験があるか、許可業種に対応する資格や実務経験があるか、営業所へ常勤するかを、それぞれ確認します。
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常勤役員等と営業所技術者等は、制度上の役割が異なります。
同じ営業所で社長が兼ねる場合でも、経営の経験があるか、許可業種に対応する資格や実務経験があるか、営業所へ常勤するかを、それぞれ確認します。
現在の役職、過去の経営経験、申請業種に対応する施工経験を分けて、それぞれの要件を確認していきましょう。
現在社長であることと過去の経営経験、施工の経験と申請する業種の対応は、それぞれ説明が必要になります。
事業の形が小さいから確認が省かれるとは考えず、自分の経歴、取りたい業種、営業所での働き方を並べましょう。
どこが資料で説明できて、どこがまだ分からないかを分けることが、無理のない申請計画の出発点になります。
この図で分かること社長という立場や長い現場経験だけで、経営と技術の両方を満たすわけではありません。
同じ営業所の兼任と現場技術者の兼任は別です。
法人の保険は一人親方と同じ扱いではなく、適用を別に確認します。
出典:建設業法 第7条第1号・第2号/国土交通省「許可の要件」1(1)経営業務の管理責任者等/2.営業所技術者等/福岡県手引き・同一営業所での兼務(誌面18頁)。
法人の社長は、社会保険の適用関係も確認します
従業員を雇っていないので、社会保険の確認も不要だという理解には注意が必要です。
法人の事業所は、事業主だけの場合を含め、健康保険・厚生年金の適用を確認する対象になります。
役員報酬や使用関係等の事情を整理し、具体的な加入手続きは担当窓口や社会保険労務士へ確認してください。
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従業員を雇っていないので、社会保険の確認も不要だという理解には注意が必要です。
法人の事業所は、事業主だけの場合を含め、健康保険・厚生年金の適用を確認する対象になります。
役員報酬や使用関係等の事情を整理し、具体的な加入手続きは担当窓口や社会保険労務士へ確認してください。
建設業許可で確認する適切な社会保険の要件は次のとおりです。
2020年10月1日以降、適用される健康保険・厚生年金保険・雇用保険について必要な届出を行っていることが建設業許可の要件。
適用事業所・適用事業に該当しない制度は加入不要であり、単に未加入と一括して判断しません。
個人のひとり親方と、法人の社長では適用の考え方が同じとは限りません。
個人事業の頃の保険と、法人化後の加入関係を照らし合わせて、必要な手続きを確認します。
加入する保険の種類、会社としての届出、本人の常勤性を示す資料は、関連していても目的が異なります。
保険料を払った記録と、社長の経営経験や技術の経験を説明する資料は、役割を分けてそろえます。
資料を役割別に整理することが大切です。
出典:日本年金機構「適用事業所と被保険者」1(1)適用事業所・2(1)被保険者/国土交通省「許可の要件」1(2)適正な社会保険への加入/福岡県手引き・適切な社会保険への加入(誌面15頁)。
他社の役員や従業員の仕事がある場合は、働き方の整合性を見ます
他社の役員を兼ねている、副業先で定期的に勤務している、別の事業のために営業所を長く離れるなどの事情がある場合は、その内容を整理します。
会社から報酬を受けていることだけで、自社へ常勤していると結論づけることはできません。
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他社の役員を兼ねている、副業先で定期的に勤務している、別の事業のために営業所を長く離れるなどの事情がある場合は、その内容を整理します。
会社から報酬を受けていることだけで、自社へ常勤していると結論づけることはできません。
現在の常勤性の資料は次のとおりです。
保険証が新規発行されない場合の県資料を立場別に選択します。
法人役員・従業員は、新規資格取得時の健康保険・厚生年金保険資格取得確認及び標準報酬決定通知書、従前からの場合の住民税特別徴収税額決定通知書(徴収義務者用)又は健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書等。
個人事業主本人は直近の所得税確定申告書等。
支配人・従業員は雇用時期や保険区分に応じ、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書又は出勤簿と賃金台帳等を使用します。
後期高齢者を含む細かな区分は県の表で確認します。
制度上の資料を準備することに加え、普段どこで、どの時間帯に、どの業務を行っているかが、申請で示す役割と対応しているかを確かめてください。
複数の仕事に同時に常勤しているとする説明には、実態上の無理が生じることがあります。
兼業があるから一律に同じ判断になるとも限りません。
役職の名称、業務の実態、勤務場所、時間の関係を資料で示し、福岡県での個別の取扱いを確認します。
実際と異なる出勤や業務の記録を作って整えることはできません。
常勤性は、勤務や加入状況を示す県の確認資料と整合させる必要があります。
今の働き方と手元の資料を並べ、不明な事情を提出先へ確認してください。
この図で分かること営業所内の二役兼任と、現場へ出る兼任を別の条件で考えられます。
営業所で契約締結した工事が対象。
現場専任が必要な工事は、兼ねる現場が1以下、専任特例1号の各要件、直接的かつ恒常的な雇用関係を満たすこと。
現場専任が不要で近接する工事は、営業所と現場の職務をともに果たせる近接性、常時連絡、直接的かつ恒常的な雇用関係を確認します。
近接しない場合は専任工事側の全条件を満たす必要があります。
出典:福岡県手引き・専任の定義と同一営業所での兼務(誌面18頁)/福岡県「経営業務管理責任者及び専任技術者の常勤性確認資料について」全表(法人・個人、他社役員兼務・出向)。
現場へ出る社長は、営業所と現場の役割を分けて確認します
営業所での技術上の役割を担う人が、現場の主任技術者等を兼ねられるかは、別に確認する論点です。
営業所で担う役割と、工事現場に求められる配置を、それぞれの条件に沿って確認していきましょう。
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営業所での技術上の役割を担う人が、現場の主任技術者等を兼ねられるかは、別に確認する論点です。
営業所で担う役割と、工事現場に求められる配置を、それぞれの条件に沿って確認していきましょう。
現場兼任の特例は、担当する営業所で契約した工事か、金額や現場数、移動・連絡体制などの条件を満たすかを確認する制度です。
現場への専任が必要な場合と不要な場合で適用条件を分け、配置を決める前に国の現行説明と照合します。
対象となる範囲の概要は次のとおりです。
営業所で契約締結した工事が対象。
現場専任が必要な工事は、兼ねる現場が1以下、専任特例1号の各要件、直接的かつ恒常的な雇用関係を満たすこと。
現場専任が不要で近接する工事は、営業所と現場の職務をともに果たせる近接性、常時連絡、直接的かつ恒常的な雇用関係を確認します。
近接しない場合は専任工事側の全条件を満たす必要があります。
条件を一部だけ満たすことと、兼任の要件全体を満たすことを区別してください。
「社長が同じ人だから兼ねられる」という説明だけで、現場配置を決めることは避けます。
受注前に、どの現場でどの役割が必要か、営業所の業務をどのように維持するか、連絡や施工管理を実際に行えるかを考えます。
現場への兼任を検討する方は、工事の契約関係・金額・現場数・移動と連絡の体制をそろえ、主任技術者・監理技術者は誰を置く?福岡の配置・専任・兼任条件で条件を確認してください。
出典:建設業法 第26条の5/国交省九州・営業所と現場の兼任(2026年2月版・誌面12頁)。
福岡の申請では、社長に集中する役割と資料を一覧にします
相談前のメモは、次の区分で整理します。
- 経営:経営の経験。
- 技術:技術者として使う資格・経験の経路。
- 勤務と役割:現在の保険と勤務、営業所と現場の役割。
社長が全部担っているという説明を、審査上の確認項目へ分解するためです。
必要な資料も、どの役割を示すものかを区別すると、同じ資料の重複取得を避けやすくなります。
また、社長が役割を担えなくなった場合、経営と技術の要件に同時に影響する可能性があります。
人を増やす予定があるなら、将来どの役割を引き継ぐか、資格や経験をどのように記録するかも考えておくと、事業の継続計画につながります。
出典:福岡県「許可申請書・確認資料一覧表〔チェックリスト〕」常勤性・保険加入の確認資料(誌面185・192頁)/福岡県「経営業務管理責任者及び専任技術者の常勤性確認資料について」全表/国土交通省「許可の要件」1(1)・後任不在による要件欠如と事前の備え。
当事務所へは、社長ご自身の経歴、希望業種、普段の現場への出方、他社の仕事の有無を分かる範囲でお知らせください。
勤務場所や時間の関係が説明しにくい場合は、勤務実態を説明する資料と未整理の事情を分けてください。
一人親方の建設業許可|福岡で法人化せずに申請するための準備・設立直後の建設業許可|福岡で決算前からそろえたい人・資金・書類では事業の状況から、建設業許可の常勤証明|保険証がない今、福岡で用意する資料では資料から確認する入口を案内します。
よくある質問
- Q1社長が経営管理と営業所技術者を兼ねることは考えられますか?
- 同じ営業所で双方の要件に合う場合の兼任を検討します。
社長であることだけで決めず、経営経験、希望業種の資格・実務経験、現在の勤務をそれぞれ示せるかを確認します。 - Q2技術資格があれば、経営管理の経験も満たせますか?
- 資格と経営経験は、別の要件として確認します。
過去にどの立場で経営業務を担ったかを、登記や申告・工事の資料で整理し、技術の資格や経験と混ぜずに点検します。 - Q3同じ人を、本店と支店の技術者として予定してよいですか?
- 同じ営業所内の兼任と、別の営業所を担当することは分けて確認します。
増設する拠点ごとの業種と人員を一覧にし、営業所技術者等を専任で置く体制をどう整えるかを考えます。
ほかの質問を見る(Q4〜Q10)
- Q4営業所で兼任できれば、現場の技術者も兼ねられますか?
- 営業所の役割と現場配置は、条件を分けて確認します。
工事の内容と規模、現場で担当する職務、営業所の仕事を並べ、実際に両方を担える体制かを該当する案内と照合します。 - Q5他社の役員の仕事が残っている場合、何を整理しますか?
- 役職名に加えて、他社と自社で実際に行う業務と勤務を確認します。
常勤性の説明と食い違わないよう、契約や報酬・出勤の記録、担当する仕事を同じ期間で並べて整理します。 - Q6兼任している人が退任する場合、どの要件に影響しますか?
- 経営と技術の両方を担っていれば、それぞれへ影響する場合があります。
退任日、担当営業所・業種、現在の工事を整理し、後任を役割ごとに決められるかを資料から確認します。 - Q7経営の後任だけ決まった場合も、体制は整いますか?
- 技術側を誰が担うかも別に確認する必要があります。
退任者が対応していた業種と、新しい担当者の資格・経験を並べ、残る役割がないかを営業所ごとに点検します。 - Q8後継者の資格取得だけを進めれば、交代できますか?
- 資格の取得と、経営を担う経験・地位の準備は同じではありません。
既にある経験と今後必要な経験を分け、実際の権限や担当業務が分かる記録を保管する体制も整えます。 - Q9退職や長く仕事を担えない事情には、何を備えますか?
- 現在の兼任者、担う役割、後任候補と証明資料の所在を一覧にします。
必要な人が不在になった後だけで考えず、人事の予定と変更手続き、要件を維持する体制を合わせて確認します。 - Q10兼任体制の引継ぎ表には、何を書いておくとよいですか?
- 担当者、兼ねる役割、営業所と業種、後任候補、資料の保管先を分けて記録します。
誰が辞めたかだけでなく、どの役割を誰へ渡すかが分かるようにすると、変更前の確認を進めやすくなります。
