国際行政書士斉藤事務所
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建設業許可の経営経験で悩む方へ|福岡で検討する直接補佐の体制

こんな方へ:直接補佐する体制で経営要件を検討したい方へ

経営経験の要件には、常勤役員等(旧:経営業務の管理責任者)と直接補佐者を置く体制で検討する経路があります。

役員の経験が足りない部分を、誰かの在籍年数で自由に足せる仕組みではありません。

役員側の経歴と、補佐する業務ごとの経験を分け、組織として説明できるかを確認します。

補佐者を採用するだけでは、役員側の条件はなくなりません

常勤役員等の経験条件は、以下の内容を確認します。

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常勤役員等の経験条件は、以下の内容を確認します。

常勤役員等(個人は本人または支配人)が、
①建設業の経営業務の管理責任者として5年以上、
②権限委任を受けた準ずる地位で経営業務を管理した経験5年以上、
③準ずる地位で経営業務の管理責任者を補佐した経験6年以上
のいずれか。
体制経路は、役員側が
(ロ1)建設業の役員等2年以上、かつ建設業の役員等又は財務管理・労務管理・業務運営を担当する役員等に次ぐ職制上の地位で5年以上、
又は(ロ2)役員等5年以上、かつ建設業の役員等2年以上
を満たし、申請事業者で財務管理・労務管理・業務運営の建設業経験各5年以上を持つ直接補佐者をそれぞれ置きます。
補佐者は各業務を兼任できます。

このうち体制による経路では、常勤役員等側の経歴と、直接補佐者側の業務経験を組み合わせて確認します。
役員側に求められる建設業での経験等が不要になる制度ではありません。
役員側は、建設業での役員等とそれに次ぐ職制の経験を組み合わせる経路か、他業種を含む役員等の経験と建設業の役員等の経験を組み合わせる経路かを区別します。

常勤役員等が説明する経験の経路を選んでから、経理・人事等の補佐体制がその経路の条件に対応するかを確認していきましょう。
誰が常勤役員等を担い、その人がどの経路の経験を説明するのかを先に決めます。
その後で、補佐する体制がその経路の条件に対応するかを調べます。

役員側の経歴が区切れている場合は、建設業の経験とその他の事業の経験、役員等としての地位とそれに次ぐ地位を分けて記録してください。
会社に在籍した期間と、要件に対応する業務を実際に担った期間を分けて確認します。

図1 経理の経験者を一人雇えば、経営要件を満たしますか?役員側の経験と、直接補佐する各業務を組み合わせます
役員側の経験と、直接補佐する各業務を組み合わせます経理の経験者を一人雇えば、経営要件を満たしますか? 常勤役員等は役員側の経歴条件も必要です。 財務管理の補佐は申請事業者での対象業務の経験。 労務管理の補佐は申請事業者での対象業務の経験。 業務運営の補佐は申請事業者での対象業務の経験。 財務管理の補佐から常勤役員等へ:常勤で直接補佐します。 労務管理の補佐から常勤役員等へ:常勤で直接補佐します。 業務運営の補佐から常勤役員等へ:常勤で直接補佐します。 役員の条件に加え、財務・労務・業務運営の経験を持つ直接補佐の体制が必要です。 常勤役員等を直接に補佐する者は、申請する建設業者等での建設業に係る財務管理・労務管理・業務運営について各5年以上の経験が必要。各業務は同一人物・同一期間でも可。ただし常勤役員等本人との兼任は不可。財務管理の補佐申請事業者での対象業務の経験常勤で直接補佐します労務管理の補佐申請事業者での対象業務の経験常勤で直接補佐します業務運営の補佐申請事業者での対象業務の経験常勤で直接補佐します常勤役員等役員側の経歴条件も必要です
役員側の経験と、直接補佐する各業務を組み合わせます経理の経験者を一人雇えば、経営要件を満たしますか? 常勤役員等は役員側の経歴条件も必要です。 財務管理の補佐は申請事業者での対象業務の経験。 労務管理の補佐は申請事業者での対象業務の経験。 業務運営の補佐は申請事業者での対象業務の経験。 財務管理の補佐から常勤役員等へ:常勤で直接補佐します。 労務管理の補佐から常勤役員等へ:常勤で直接補佐します。 業務運営の補佐から常勤役員等へ:常勤で直接補佐します。 役員の条件に加え、財務・労務・業務運営の経験を持つ直接補佐の体制が必要です。 常勤役員等を直接に補佐する者は、申請する建設業者等での建設業に係る財務管理・労務管理・業務運営について各5年以上の経験が必要。各業務は同一人物・同一期間でも可。ただし常勤役員等本人との兼任は不可。財務管理の補佐申請事業者での対象業務の経験常勤で直接補佐します労務管理の補佐申請事業者での対象業務の経験常勤で直接補佐します業務運営の補佐申請事業者での対象業務の経験常勤で直接補佐します常勤役員等役員側の経歴条件も必要です

この図で分かること役員の条件に加え、財務・労務・業務運営の経験を持つ直接補佐の体制が必要です。

常勤役員等を直接に補佐する者は、申請する建設業者等での建設業に係る財務管理・労務管理・業務運営について各5年以上の経験が必要です。
各業務は同一人物・同一期間でも可。
ただし常勤役員等本人との兼任は不可です。

出典:建設業法施行規則 第1条・第7条/国土交通省「許可の要件」経営業務管理・営業所技術者等(旧:専任技術者)・財産的基礎/福岡県手引き・直接補佐者の条件と確認資料(誌面17〜18頁)。

財務・労務・業務運営の経験は、担当した中身から確認します

直接補佐の体制は、財務・労務・業務運営の担当内容から確かめられます。

直接補佐者については、財務管理、労務管理、業務運営という業務ごとの経験を確認します。
必要な経験と兼任の条件は次のとおりです。

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直接補佐者については、財務管理、労務管理、業務運営という業務ごとの経験を確認します。
必要な経験と兼任の条件は次のとおりです。

常勤役員等を直接に補佐する者は、申請する建設業者等での建設業に係る財務管理・労務管理・業務運営について各5年以上の経験が必要です。
各業務は同一人物・同一期間でも可。
ただし常勤役員等本人との兼任は不可です。

国の案内では、申請する建設業者等での経験が求められる点を押さえてください。

経理の入力をしていたことと、財務管理の業務をどの範囲で担っていたかは、説明を分ける必要があります。
労務管理や業務運営についても、部署の名称だけで決めず、実際の職務、判断や管理の範囲、組織での役割を調べます。
一般的な肩書を要件上の業務へ置き換えるだけでは足りません。

直接補佐者は財務・労務・業務運営を同じ人が担当できますが、補佐される常勤役員等本人との兼任はできません。
同じ人が複数業務を担当する場合も、それぞれの経験が確認できるかを調べます。
同じ人が担当していたなら、各業務について何を、いつから、どのような立場で行っていたかを説明します。
人数を検討する際は、各業務の経験と体制を説明できることから整理していきましょう。

出典:国土交通省「許可の要件」経営業務管理・営業所技術者等・財産的基礎/福岡県「許可申請書・確認資料一覧表〔チェックリスト〕」新規申請・注意事項/福岡県手引き・直接補佐者の条件と確認資料(誌面17〜18頁)。

組織図と経歴資料を、当時の業務の記録につなげます

資料は、現在の体制を示すものと、過去の経験を示すものに分けます。
現在の組織図や職務の分担が分かる資料だけでは、過去にも同じ業務を担当していたかは分かりません。
当時の業務分掌、辞令、社内規程、在籍や勤務の履歴など、説明の根拠となる記録を確認します。

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資料は、現在の体制を示すものと、過去の経験を示すものに分けます。
現在の組織図や職務の分担が分かる資料だけでは、過去にも同じ業務を担当していたかは分かりません。
当時の業務分掌、辞令、社内規程、在籍や勤務の履歴など、説明の根拠となる記録を確認します。

社会保険の記録は在籍や常勤性を確認する手がかりですが、それだけで財務管理等の担当業務が証明されるわけではありません。
仕事の内容を説明する資料と、会社に在籍していたことを示す資料を対応させて、どの事実が補えているかを見ます。

福岡県で補佐体制を申請するときの資料の組合せは、個別確認が必要です。
申請には常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書と各略歴書を用い、当時の組織図、業務分掌、稟議や人事の記録、在職の記録を対応させます。
必要な原資料が誰の手元にあるかを先に調べてください。
申請のために現在作った説明図と、過去の事実を示す原資料は、作成時点と役割を分けて整理します。

図2 保険の記録で、財務管理の経験も証明できますか?在籍記録と担当業務の記録は、示す事実が違います
在籍記録と担当業務の記録は、示す事実が違います保険の記録で、財務管理の経験も証明できますか? 補佐者がその業務をその期間に担ったこと。 当時の業務分掌・稟議等の「管理した業務・権限・対象時期」から、財務・労務・運営を担った中身。 在籍・勤務の記録の「所属事業者・勤務期間」から、申請者の事業に在籍していたこと。 現在の組織・職務分担の「直接補佐する関係と勤務」から、申請時の体制が実在すること。 この資料だけでは分からない点:現在の組織図だけでは、過去の経験までは分かりません。 過去の業務、過去の在籍、現在の補佐体制を別々の資料でつなぎます。 常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書と各略歴書の記載と当時の記録を対応させます。資料の組合せは福岡県で個別確認します。当時の業務分掌・稟議等管理した業務・権限・対象時期財務・労務・運営を担った中身在籍・勤務の記録所属事業者・勤務期間申請者の事業に在籍していたこと現在の組織・職務分担直接補佐する関係と勤務申請時の体制が実在すること補佐者がその業務をその期間に担ったこと資料の限界:現在の組織図だけでは、過去の経験までは分かりません
在籍記録と担当業務の記録は、示す事実が違います保険の記録で、財務管理の経験も証明できますか? 補佐者がその業務をその期間に担ったこと。 当時の業務分掌・稟議等の「管理した業務・権限・対象時期」から、財務・労務・運営を担った中身。 在籍・勤務の記録の「所属事業者・勤務期間」から、申請者の事業に在籍していたこと。 現在の組織・職務分担の「直接補佐する関係と勤務」から、申請時の体制が実在すること。 この資料だけでは分からない点:現在の組織図だけでは、過去の経験までは分かりません。 過去の業務、過去の在籍、現在の補佐体制を別々の資料でつなぎます。 常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書と各略歴書の記載と当時の記録を対応させます。資料の組合せは福岡県で個別確認します。当時の業務分掌・稟議等見る所:管理した業務・権限・対象時期分かること:財務・労務・運営を担った中身在籍・勤務の記録見る所:所属事業者・勤務期間分かること:申請者の事業に在籍していたこと現在の組織・職務分担見る所:直接補佐する関係と勤務分かること:申請時の体制が実在すること補佐者がその業務をその期間に担ったこと資料の限界:現在の組織図だけでは、過去の経験までは分かりません

この図で分かること過去の業務、過去の在籍、現在の補佐体制を別々の資料でつなぎます。

常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書と各略歴書の記載と当時の記録を対応させます。
資料の組合せは福岡県で個別確認します。

出典:福岡県「許可申請書・確認資料一覧表〔チェックリスト〕」新規申請・注意事項/福岡県「建設業許可の手引き、申請書類などはこちら」申請書類・手引きの案内/福岡県手引き・直接補佐者の条件と確認資料(誌面17〜18頁)。

退職や異動が起きた場合も、体制を維持する準備が必要です

この経路を選ぶときは、申請時に加え、許可を受けた後も体制を維持できるかを確認していきましょう。
補佐者の退職、休職、配置転換、役員の交代などで、前提としていた経験や常勤の体制が維持できなくなるおそれがあります。
会社の組織変更を許可の管理と別々に進めると、変更の影響を見落としやすくなります。

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この経路を選ぶときは、申請時に加え、許可を受けた後も体制を維持できるかを確認していきましょう。
補佐者の退職、休職、配置転換、役員の交代などで、前提としていた経験や常勤の体制が維持できなくなるおそれがあります。
会社の組織変更を許可の管理と別々に進めると、変更の影響を見落としやすくなります。

人事を決める前に、誰がどの役割を担っているか、代わりの候補者はいるか、その人の経験を示す資料はそろうかを確認します。
後任の社員を選ぶ際も、その人の経験と常勤性により、要件を維持できるかを確認する必要があります。
必要な届出の種類や時期も、変更の内容に応じて確認します。

将来、別の経験経路で説明できる体制を育てることも、会社としての選択肢になります。
ただし、在籍期間と、その間に実際に担った業務を分けて、経験を示す記録を整えます。
採用計画と許可維持の計画をつなげて考えることが大切です。

出典:国土交通省「許可の要件」経営業務管理・営業所技術者等・財産的基礎/建設業法 第7条第1号/福岡県「建設業許可申請等の手引き」第2―3 許可事項の変更届出等を行う場合/福岡県手引き・直接補佐者の条件と確認資料(誌面17〜18頁)/福岡県「許可申請書・確認資料一覧表〔チェックリスト〕」新規申請・注意事項/福岡県「建設業許可の手引き、申請書類などはこちら」申請書類・手引きの案内。

福岡での相談は、役割別の経歴表を用意して進めます

福岡県の確認資料一覧には、直接補佐者等について個別に判断する旨が示されています。
自社に同じ名前の部署があるという事情だけで結論を出さず、役員側と補佐者側の経験を別々の表に整理して、必要な確認を行います。
本人の経歴と自社の記録に対する資料の組合せは、県への確認が必要です。

経歴表は、次の区分で記録してください。

  • 人と役割:担当者、立場、担当した業務。
  • 経験と資料:対象期間、原資料の有無。
  • 現在の勤務:現在どのように勤務していますか。

自社での経験か、前の勤務先での経験かも区別します。
経験の足し方を先に計算するより、この区分を明確にすることが確認の出発点です。

当事務所へは、役員候補者と補佐者候補者の役割、現在の組織、説明が難しい期間を分かる範囲でお知らせください。
補佐体制だけに絞り込む前に、執行役員・営業所長の経験で建設業許可は取れる?福岡の証明方法の準ずる地位の経験や、建設業許可のために経験者を役員へ|福岡で採用前に確かめたいことの経験者を迎える案も含め、資料と維持の負担を比較します。

よくある質問

Q1長く現場で働いた期間は、経営経験にも使えますか?
施工を担当した経験と、経営業務を管理した経験は別に確認します。
現場の期間だけを足さず、当時の地位、任されていた権限、契約や事業運営へ関わった内容を時系列で整理します。
Q2申請したい業種と違う工事の経営経験でも確認できますか?
経営経験は、希望業種と同じ工事だけに限って考えるものではありません。
ただし、当時の事業が建設工事を請け負う営業だったことは、契約書や請求書などの実態から確かめます。
Q3登記に役員として載っていた期間が分かれば十分ですか?
登記は役員の立場や期間を確認する資料ですが、当時の建設業の営業実態も確認します。
該当期間の工事契約、請求と入金の記録を、登記上の就任・退任の時期と結び付けます。
ほかの質問を見る(Q4〜Q10)
Q4執行役員や営業所長の肩書でも、経験の経路を検討できますか?
肩書だけで決めず、経営に関する権限を誰からどこまで委ねられていたかを確認します。
組織図、業務分掌、決議、辞令、規程など、当時の担当範囲を示す資料をそろえて検討します。
Q5経営者を補佐していた経験は、どう整理しますか?
責任者としての経験、権限委任を受けた経験、補佐した経験では確認する経路が異なります。
単に上司を手伝ったという説明にせず、組織上の位置と、実際に担当した管理業務を整理します。
Q6勤務先が変わっている場合、経験はどうまとめますか?
会社ごとに、在籍期間、役職、担当業務、当時の建設工事の営業を分けて記録します。
期間が重なっている部分もそのまま残し、使う経路に合う経験として説明できる資料を確認します。
Q7個人事業だった期間と、法人役員の期間は同じ資料で示せますか?
立場によって、出発点となる資料が異なります。
個人事業の申告資料と法人の登記記録を分け、それぞれの期間に建設工事を請け負っていた記録へつなげて確認します。
Q8経験者を採用すれば、現在の勤務状況は確認しなくてよいですか?
過去の経営経験と、これから自社で常勤して管理する体制は別に確認します。
他社の役職や勤務を続ける予定がある場合は、実際の業務と働き方が分かる資料も合わせて整理します。
Q9直接補佐する人を置けば、役員の経験条件はなくなりますか?
直接補佐の体制で検討する経路も、役員側と補佐者側の条件をそれぞれ確認します。
財務・労務・業務運営の担当内容を一覧にし、誰がどの経験を示すかを制度の経路に沿って整理します。
Q10経営経験の書類が不足するとき、何から探しますか?
立場の証明が足りないのか、当時の建設業の営業を示せないのかを分けます。
登記や申告の資料に加え、契約書、請求書、対応する入金記録の所在を、会社と期間ごとに確認します。