建設業許可の常勤証明|保険証がない今、福岡で用意する資料
こんな方へ:従来の保険証に代わる常勤資料を準備する方へ
常勤性の確認は、保険の資格があることだけでなく、申請する事業で働く実態の説明です。
従来の保険証を前提にせず、役員・従業員・個人事業主の立場に合う現行資料を整理します。
勤務先が分かりにくい場合や他社の仕事がある場合は、追加で説明する事実を確認してください。
新規発行終了と経過措置を、現在も使えるという話にしません
従来の保険証の新規発行終了日は2024年12月2日です。
既存の証についても経過措置には期限があり、厚生労働省は現在の取扱いを案内しています。
経過措置の終了日は2025年12月1日です。
古い解説の「手元の証が使える」という記載も、現在の県の確認資料一覧と照合して準備していきましょう。
さらに詳しく説明を閉じます
従来の保険証の新規発行終了日は2024年12月2日です。
既存の証についても経過措置には期限があり、厚生労働省は現在の取扱いを案内しています。
経過措置の終了日は2025年12月1日です。
古い解説の「手元の証が使える」という記載も、現在の県の確認資料一覧と照合して準備していきましょう。
医療機関での確認方法と、許可審査で常勤性を説明する資料を分けて、現在使える資料を確認していきましょう。
常勤性は、事業での立場や勤務実態を複数の記録から確認するものです。
新しい医療の受診方法に対応した情報を見せれば、許可の資料がすべてそろうという意味でもありません。
今から申請する方は、現在の県の案内と、自分の立場に応じた資料を出発点にします。
過去の申請で使った資料の写しをそのまま流用する前に、何を確認するための資料かを読み直すことが大切です。
この図で分かること医療の受診方法と許可の常勤資料を混同せず、勤務先まで分かるかを見ます。
役員・従業員・個人事業主等の立場に加え、新規就任・雇用か従前からの勤務かで県の該当欄を選びます。
保険資料だけで一律判断せず、勤務先が分かるかも照合します。
出典:厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用について」従来の保険証の取扱い/福岡県「許可申請書・確認資料一覧表〔チェックリスト〕」新規申請・注意事項/福岡県・保険証新規発行終了後の常勤性確認資料/厚生労働省・マイナ保険証のよくある質問Q2。
役員・従業員・個人事業主で、資料の入口を分けます
常勤性を示す資料は、役員・従業員・個人事業主の立場に合わせて選べます。
常勤性の確認に使う資料は次のとおりです。
さらに詳しく説明を閉じます
常勤性の確認に使う資料は次のとおりです。
保険証が新規発行されない場合の県資料を立場別に選択します。
法人役員・従業員は、新規資格取得時の健康保険・厚生年金保険資格取得確認及び標準報酬決定通知書、従前からの場合の住民税特別徴収税額決定通知書(徴収義務者用)又は健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書等。
個人事業主本人は直近の所得税確定申告書等。
支配人・従業員は雇用時期や保険区分に応じ、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書又は出勤簿と賃金台帳等を使用します。
後期高齢者を含む細かな区分は県の表で確認します。
役員と従業員、個人事業主では、立場や保管している記録が異なります。
どの人についての資料をそろえるかを決めずに、会社にある通知類を一式集めても、確認したい事実が不足することがあります。
県は、法人の役員か従業員か、個人事業主本人か支配人かに加え、新規就任・新規雇用か、従前から勤務しているかを分けて資料を示しています。
会社にある書類を任意に選ぶのではなく、まず本人が該当する欄を決めてください。
補助する資料には出勤簿の写しと賃金台帳の写し、又は該当区分の住民税特別徴収税額決定通知書(徴収義務者用)等があります。
県の新規就任・新規資格取得の欄と、従前からの勤務の欄では、選べる通知が異なる点を確認します。
ある資料があることだけで結論を出さず、本人・事業者・対象期間が確認できるかを見ます。
出典:福岡県「許可申請書・確認資料一覧表〔チェックリスト〕」新規申請・注意事項/福岡県「建設業許可の手引き、申請書類などはこちら」申請書類・手引きの案内/福岡県・保険証新規発行終了後の常勤性確認資料/厚生労働省・マイナ保険証のよくある質問Q2。
資格情報だけで勤務先が分からないときは、記録を補います
保険の資格に関する情報から、申請する会社で勤務していることまで読み取れない場合があります。
県の営業所要件の案内も、従事先を確認できない場合の出勤や賃金の記録の整備に触れています。
具体的な資料の組合せは、本人の立場と状況に応じて確認します。
さらに詳しく説明を閉じます
保険の資格に関する情報から、申請する会社で勤務していることまで読み取れない場合があります。
県の営業所要件の案内も、従事先を確認できない場合の出勤や賃金の記録の整備に触れています。
具体的な資料の組合せは、本人の立場と状況に応じて確認します。
勤務先との対応を確かめるときは、会社の名称変更、入社や役員就任、保険上の変更時期を並べます。
古い会社名が残っている場合、資料が別人のものになっている場合、対象期間が合わない場合などは、そのまま提出せず、原因と正しい記録を確認してください。
資料を取得するために、認証のパスワードや医療情報を相談資料として広く共有する必要はありません。
確認に必要な項目と提出方法を先に整理し、関係のない情報の扱いにも注意します。
常勤性を説明するための資料は、確認に必要な範囲を先に相談してから準備していきましょう。
この図で分かること書類を取り直す問題と、実態を説明する問題を区別して準備できます。
複数の事情が重なる場合は合わせて説明します。
他社取締役は他社の代表取締役(被証明者以外)による非常勤証明書等も照合します。
距離や保険加入だけでは一律に決まりません。
出典:福岡県「建設業許可申請時等の営業所写真の提出について」営業所の要件・写真撮影/福岡県「許可申請書・確認資料一覧表〔チェックリスト〕」新規申請・注意事項/福岡県・保険証新規発行終了後の常勤性確認資料/厚生労働省・マイナ保険証のよくある質問Q2。
遠距離通勤や他社兼務では、勤務の実態と矛盾がないかを見ます
住所が営業所から離れている、別の会社で働いている、他社の代表や役員を兼ねている場合などは、普段の働き方を整理します。
住所の近さだけ、保険の加入だけ、報酬の有無だけで常勤性を判断するものではありません。
所定の勤務と営業所での業務を実際に行えるかが確認の軸になります。
さらに詳しく説明を閉じます
住所が営業所から離れている、別の会社で働いている、他社の代表や役員を兼ねている場合などは、普段の働き方を整理します。
住所の近さだけ、保険の加入だけ、報酬の有無だけで常勤性を判断するものではありません。
所定の勤務と営業所での業務を実際に行えるかが確認の軸になります。
通勤の方法、勤務する場所、営業所で担当する仕事、他社の業務の内容を整理し、申請で説明する体制との整合を見ます。
勤務日や時間を、申請のために実際と違う記録へ直すことはできません。
現場の役割を兼ねる場合も、別途その条件を確認してください。
他社の取締役を兼ねる場合は、県の現行表で追加される他社の代表取締役(被証明者以外)による非常勤証明書等も確認します。
相談の際は、都合のよい資料だけを抜き出すより、常勤性が疑われそうな事情も含めて整理すると、確認する内容が明確になります。
遠距離という事情だけで結論を出すことも避けます。
出典:国土交通省「許可の要件」経営業務管理・営業所技術者等(旧:専任技術者)・財産的基礎/福岡県「建設業許可申請時等の営業所写真の提出について」営業所の要件・写真撮影/福岡県・保険証新規発行終了後の常勤性確認資料/厚生労働省・マイナ保険証のよくある質問Q2。
福岡の現行案内と、実際の窓口確認を区別して記録します
県の確認資料一覧の入口は福岡県「許可申請書・確認資料一覧表〔チェックリスト〕」です。
現行案内の記載と、個別の相談で確認した内容は分けて記録します。
立場や加入手続きの状況で資料が異なる場合は県の該当欄と照合し、どの資料が不足する事実を補うかを提出先に確認します。
相談前のメモは、次の区分で整理します。
- 本人の立場と制度:対象者の立場、加入している制度。
- 資料の状態:手元の資料、会社名や期間の不一致。
- 勤務の実態:普段の勤務の事情。
必要なのが資料の再発行なのか、勤務先との対応の説明なのか、常勤の実態そのものの確認なのかを分けることが大切です。
さらに詳しく説明を閉じます
必要なのが資料の再発行なのか、勤務先との対応の説明なのか、常勤の実態そのものの確認なのかを分けることが大切です。
当事務所へは、役員か従業員か、自ら事業を営む方かと、どの資料があるかを分かる範囲でお知らせください。
建設業許可のために経験者を役員へ|福岡で採用前に確かめたいことは他社の経験者を迎える場合、建設業許可に経営経験を使いたい|福岡の常勤役員等の要件と証明・営業所技術者等の要件|福岡の建設業許可で資格・実務経験を使うにはは経営と技術の要件全体、建設業許可の常勤確認|福岡で役員報酬と最低賃金を混同しないためには社会保険との交差を確認する記事として案内します。
出典:福岡県「許可申請書・確認資料一覧表〔チェックリスト〕」新規申請・注意事項/福岡県「建設業許可の手引き、申請書類などはこちら」申請書類・手引きの案内/福岡県「建設業許可申請時等の営業所写真の提出について」営業所の要件・写真撮影/福岡県・保険証新規発行終了後の常勤性確認資料/厚生労働省・マイナ保険証のよくある質問Q2。
よくある質問
- Q1従来の保険証がない場合、常勤性をどう説明しますか?
- 現在の県の確認資料一覧を使い、対象者の立場と加入状況に応じて資料を選びます。
医療機関での資格確認と、申請する会社での勤務を示す資料は分けて考えます。 - Q2役員と従業員には、同じ書類を用意すればよいですか?
- 法人役員、従業員、個人事業主、支配人などで確認する資料の入口が異なります。
誰の常勤性を示すのかを決め、本人に該当する県の一覧表の欄から準備します。 - Q3新しく就任した人も、前から勤務する人と同じ資料ですか?
- 新規就任・新規雇用か、従前から勤務しているかによって、県の選べる資料を確認します。
取得できた通知を任意に並べるより、立場と時期をそろえて照合します。
ほかの質問を見る(Q4〜Q10)
- Q4保険の資格情報だけで、勤務先も示せますか?
- 資格に関する情報から申請する会社での勤務を読み取れない場合は、記録を補う方法を確認します。
会社名、本人、対象期間を、出勤や賃金等の資料と読み合わせます。 - Q5自宅が営業所から遠いと、常勤ではないと判断されますか?
- 距離だけで決めず、通勤方法、勤務する場所と時間、担当業務の実態から確認します。
営業所で必要な仕事を行える体制かを、資料と実際の働き方に合わせて説明します。 - Q6他社の取締役を兼ねている場合、どこを確認しますか?
- 他社での職務や勤務の実態と、申請する会社での業務を整理します。
県の現行案内で追加資料も確認し、役職名や報酬の有無だけで常勤性を判断しないようにします。 - Q7役員報酬が低いと、それだけで常勤ではなくなりますか?
- 報酬額だけではなく、本人の立場、予定された勤務と実際の業務を確認します。
労働者への最低賃金の適用と、役員報酬や許可上の常勤性の確認は分けて整理します。 - Q8保険の通知の報酬と給与が違う場合、どちらを直しますか?
- まず、通知がどの時期の決定か、給与や役員報酬がいつ変わったかを確認します。
反映時期や届出の要否を保険の担当者と整理し、数字が違う理由を原資料で確かめます。 - Q9出勤簿などの資料が足りないとき、何を探しますか?
- 当時の振込み、会計記録、日報、予定表などから、勤務を示せる事実を整理します。
後日説明する書面を作る場合も、作成日と根拠にした原資料を明らかにします。 - Q10常勤資料をそろえれば、社会保険側の確認も終わりますか?
- 許可で常勤性を示すことと、保険の適用や必要な届出を済ませることは別に確認します。
報酬や働き方が変わった場合は情報を共有し、各制度で必要な対応を整理します。
