建設業許可の常勤確認|福岡で役員報酬と最低賃金を混同しないために
こんな方へ:常勤確認のため、給与と出勤の資料を点検したい方
福岡県の地域別最低賃金
1時間1,114円
労働者に適用する制度です。
役員報酬との一律比較はせず、産業別の適用も確認します。
効力発生日
2026年10月4日
最低賃金に算入する賃金と除外するものを、公式の方法に沿って照合します。
許可上の常勤性は、給与や出勤の記録と実際の勤務を照らして確認します。
親族であることや保険加入だけで結論を出さず、役員・従業員など立場に応じた資料を選びます。
過去の資料が足りない場合も、実態を作り替えず原資料から整理しましょう。
常勤確認は、立場と加入状況に応じて資料を選びます
常勤役員等(旧:経営業務の管理責任者)や営業所技術者等(旧:専任技術者)の確認資料は、法人役員、従業員、個人事業主、支配人等の立場で異なります。
福岡県の考え方は次のとおりです。
保険証が新規発行されない場合の県資料を立場別に選択します。
法人役員・従業員は、新規資格取得時の健康保険・厚生年金保険資格取得確認及び標準報酬決定通知書、従前からの場合の住民税特別徴収税額決定通知書(徴収義務者用)又は健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書等。
個人事業主本人は直近の所得税確定申告書等。
支配人・従業員は雇用時期や保険区分に応じ、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書又は出勤簿と賃金台帳等を使用します。
後期高齢者を含む細かな区分は県の表で確認します。
同じ家族の中でも、全員に同じ資料を用意すれば足りるわけではありません。
保険の資料、住民税の資料、勤務・給与の記録のうち、県の表がどの組合せを求めるかを確認します。
古い保険証だけを前提にせず、現在入手できる通知書等との対応を見ます。
建設業許可の常勤証明|保険証がない今、福岡で用意する資料とひとり親方・一人社長の建設業許可|福岡で社会保険は必要?で、常勤性の立証と確認資料の選び方を詳しく案内しています。
出典:福岡県「建設業許可申請・確認資料一覧表」/福岡県「建設業許可申請時等の営業所写真の提出について」。
給与と出勤の記録は、実際に働いた事実と照合します
給与と出勤の記録を同じ期間でそろえると、実際の働き方を説明しやすくなります。
賃金台帳、出勤簿、振込みの記録、雇用契約や役員報酬の決定資料などを、同じ期間で照合します。
月額だけを見て常勤・非常勤を機械的に決めず、予定された勤務、実際の業務、他社や現場との関係を確認します。
家族が事務を手伝っている場合も、担当した業務や勤務の実態が説明できるようにします。
書類の金額や日付が一致しないときは、記帳の誤り、支払時期、欠勤等の事情を原資料から確認します。
許可のために後から都合のよい勤務表を作り、当時存在した資料として扱うことは行いません。
この図で分かること予定と実際の勤務・支払いを同じ時点でつなぐと、差の理由や不足資料を探せます。
県の立場別の資料を選びます。
最低賃金の労働者への適用と、役員報酬・常勤性の確認は別の目的です。
出典:福岡県「建設業許可申請・確認資料一覧表」/労働基準法 第9条・第108条。
最低賃金は労働者に適用し、役員報酬と一律に比べません
地域別最低賃金は労働者に適用される制度です。
会社の役員という肩書きだけで判断せず、兼務する職務や働き方を含め、労働者に当たるかを確認します。
代表者の役員報酬を単純に時間で割って、最低賃金違反又は常勤でないと一律に断定することは適切ではありません。
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地域別最低賃金は労働者に適用される制度です。
会社の役員という肩書きだけで判断せず、兼務する職務や働き方を含め、労働者に当たるかを確認します。
代表者の役員報酬を単純に時間で割って、最低賃金違反又は常勤でないと一律に断定することは適切ではありません。
労働者の給与の確認では、最低賃金に算入する賃金と除外するもの、所定労働時間等を公式の方法に従って照合します。
福岡県の地域別最低賃金は1時間1,114円、効力発生日は2026年10月4日です。
特定の産業別最低賃金など、別の適用がないかも確認してください。
最低賃金の計算と、許可上の常勤性の確認は目的が異なります。
賃金の問題と許可要件の判断、許可の確認資料としての扱いと労務上の適正さは、それぞれの制度に分けて確認します。
会社の役員と従業員の立場が重なる場合も、担当する職務を整理したうえで、労働者性や賃金計算は専門家へ確認します。
出典:厚生労働省「最低賃金制度の概要」/厚生労働省「最低賃金に関するQ&A」/福岡労働局「福岡県最低賃金の引上げ決定」/労働基準法 第9条・第108条/最低賃金法 第4条。
社会保険の報酬と実際の給与も、変更時期を含めて確認します
健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書等に示される報酬と、実際の給与や役員報酬に差があるときは、どの時期の決定か、変更の届出が必要な事情がないかを確認します。
資料の数字が違うことだけで不正と決め付けず、反映される時期や制度上の取扱いを分けて見ます。
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健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書等に示される報酬と、実際の給与や役員報酬に差があるときは、どの時期の決定か、変更の届出が必要な事情がないかを確認します。
資料の数字が違うことだけで不正と決め付けず、反映される時期や制度上の取扱いを分けて見ます。
一方、実際の報酬や勤務状況が変わったのに必要な届出をしていない場合は、保険側の確認が必要です。
建設業許可用に資料を作る担当と、給与・保険の担当が違う会社では、変更情報を共有してください。
給与計算や保険の専門手続きは社会保険労務士へ確認する項目とし、許可の資料と矛盾がないかを整理します。
この図で分かること資料の基準時点と実際の変更を並行して調べ、届出等の確認が残る点を見つけられます。
理由が不明なときは原資料を探し、不明点を残します。
後日作る説明書は作成日と根拠を明記し、当時の原記録と分けます。
給与・保険の専門手続きは社会保険労務士等へ確認します。
出典:日本年金機構「適用事業所と被保険者」/福岡県「建設業許可申請・確認資料一覧表」。
不足資料を整理するときは、原資料と説明の作成日を残します
資料が不足している場合は、銀行の振込み、会計記録、日報、予定表など当時の記録を探し、何が確認できるかを整理します。
事実を後日説明する書面を作る場合も、いつ作成し、どの原資料に基づくかを明らかにします。
過去の日付へさかのぼった書類を、当時の記録のように提出することは避けます。
さらに詳しく説明を閉じます
資料が不足している場合は、銀行の振込み、会計記録、日報、予定表など当時の記録を探し、何が確認できるかを整理します。
事実を後日説明する書面を作る場合も、いつ作成し、どの原資料に基づくかを明らかにします。
過去の日付へさかのぼった書類を、当時の記録のように提出することは避けます。
是正が必要なら、未払い賃金、保険、許可上の人員体制などの論点を分けます。
理由書や説明書があれば認められると約束せず、県の確認と各制度の専門家の助言に沿って進めます。
確認できた事実と確認できない部分、今後直す必要がある項目を分け、会社と担当者の間で記録を共有します。
出典:福岡県「建設業許可申請・確認資料一覧表」/労働基準法 第9条・第108条/日本年金機構「適用事業所と被保険者」。
LINEでは、役員か従業員かと不足している資料を伝えます
最初の相談では、次の概要をお知らせください。
- 本人の役割と立場:許可上の役割、役員・従業員等の区分。
- 保険加入の状況:どの制度へ加入していますか。
- 残っている記録:勤務・給与を確認できる資料は何か。
賃金額や個人の保険番号を最初から送る必要はありません。
確認に必要な資料の範囲を整理してから進めます。
当事務所は建設業許可と経理を扱う立場から資料をつなぎ、労務の判断・手続きは社会保険労務士等と役割を分けます。
勤務の実態を正しく記録する運用を続けることが、申請時だけ慌てて資料を整えないための次の一手です。
出典:福岡県「建設業許可申請・確認資料一覧表」/日本年金機構「適用事業所と被保険者」。
よくある質問
- Q1従来の保険証がない場合、常勤性をどう説明しますか?
- 現在の県の確認資料一覧を使い、対象者の立場と加入状況に応じて資料を選びます。
医療機関での資格確認と、申請する会社での勤務を示す資料は分けて考えます。 - Q2役員と従業員には、同じ書類を用意すればよいですか?
- 法人役員、従業員、個人事業主、支配人などで確認する資料の入口が異なります。
誰の常勤性を示すのかを決め、本人に該当する県の一覧表の欄から準備します。 - Q3新しく就任した人も、前から勤務する人と同じ資料ですか?
- 新規就任・新規雇用か、従前から勤務しているかによって、県の選べる資料を確認します。
取得できた通知を任意に並べるより、立場と時期をそろえて照合します。
ほかの質問を見る(Q4〜Q10)
- Q4保険の資格情報だけで、勤務先も示せますか?
- 資格に関する情報から申請する会社での勤務を読み取れない場合は、記録を補う方法を確認します。
会社名、本人、対象期間を、出勤や賃金等の資料と読み合わせます。 - Q5自宅が営業所から遠いと、常勤ではないと判断されますか?
- 距離だけで決めず、通勤方法、勤務する場所と時間、担当業務の実態から確認します。
営業所で必要な仕事を行える体制かを、資料と実際の働き方に合わせて説明します。 - Q6他社の取締役を兼ねている場合、どこを確認しますか?
- 他社での職務や勤務の実態と、申請する会社での業務を整理します。
県の現行案内で追加資料も確認し、役職名や報酬の有無だけで常勤性を判断しないようにします。 - Q7役員報酬が低いと、それだけで常勤ではなくなりますか?
- 報酬額だけではなく、本人の立場、予定された勤務と実際の業務を確認します。
労働者への最低賃金の適用と、役員報酬や許可上の常勤性の確認は分けて整理します。 - Q8保険の通知の報酬と給与が違う場合、どちらを直しますか?
- まず、通知がどの時期の決定か、給与や役員報酬がいつ変わったかを確認します。
反映時期や届出の要否を保険の担当者と整理し、数字が違う理由を原資料で確かめます。 - Q9出勤簿などの資料が足りないとき、何を探しますか?
- 当時の振込み、会計記録、日報、予定表などから、勤務を示せる事実を整理します。
後日説明する書面を作る場合も、作成日と根拠にした原資料を明らかにします。 - Q10常勤資料をそろえれば、社会保険側の確認も終わりますか?
- 許可で常勤性を示すことと、保険の適用や必要な届出を済ませることは別に確認します。
報酬や働き方が変わった場合は情報を共有し、各制度で必要な対応を整理します。
