一般・特定建設業の違い|福岡で下請への発注が増えたときの判断
こんな方へ:元請として下請へ出す工事が増えてきた方へ
特定の基準(建築工事業以外)
5,000万円以上(元請として下請に出す合計・税込)
発注者から直接受ける工事の下請契約総額。
自社の受注額とは区別します。
特定の基準(建築工事業)
8,000万円以上
同じ元請工事の下請契約総額。
支給材料の扱いは本文で確認。
一般と特定の違いは、元請として受けた工事を、どの規模で下請へ出すかという点から確認します。
自社が受注する金額だけで判定せず、同じ工事について結ぶ下請契約の合計と、工事の種類を見てください。
特定へ切り替える場合は、技術者と財産の要件、取得後の施工体制まで含めて準備します。
特定が必要かは、元請の立場と下請代金の合計から確認します
元請から下請への発注規模は、同じ工事の下請契約を合計して考えます。
発注者から直接工事を請け負った元請が、下請契約を締結して施工する場合、5,000万円以上(元請として下請に出す合計・税込)という基準が関係します。
建築一式工事では8,000万円以上が基準です。
いずれも、自社の売上高やその工事の元請契約額そのものを、機械的に当てはめる数字ではありません。
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発注者から直接工事を請け負った元請が、下請契約を締結して施工する場合、5,000万円以上(元請として下請に出す合計・税込)という基準が関係します。
建築一式工事では8,000万円以上が基準です。
いずれも、自社の売上高やその工事の元請契約額そのものを、機械的に当てはめる数字ではありません。
下請業者へ出す契約を会社別や工程別に分けていても、同じ元請工事に関する下請契約の税込合計を確認します。
この特定許可の判定では、元請負人が下請へ提供する材料等の価格は合計に含めません。
軽微な工事の判定で注文者支給材料を加算する扱いとは区別します。
受注時には基準に届かない見込みでも、後から追加工事や発注範囲の変更があるなら、変更後の施工体制も点検してください。
下請として受注する工事についての一般・特定の判断と、発注者から直接請け負う工事の判断は区別します。
「大きな現場に入っているので特定が必要」「自社の契約額が大きいので特定になる」といった説明だけで結論を出さず、自社が契約上どの立場なのかを整理することが先です。
この図で分かること判定対象は、発注者から直接請け負った一つの工事について、自社が結ぶ下請契約の税込合計です。
建築一式は8,000万円以上です。
元請が下請へ提供する材料等の価格は含めません。
自社が下請の場合、年間売上、別工事の金額とは区別します。
出典:建設業法 第3条、建設業法施行令 第2条/国土交通省「建設業の許可とは」。
技術者と財産の要件は、一般の延長で考えず別に点検します
営業所技術者等(旧:専任技術者)には、申請する業種と許可区分に対応する要件があります。
特定の技術者要件は、次の内容を確認します。
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営業所技術者等(旧:専任技術者)には、申請する業種と許可区分に対応する要件があります。
特定の技術者要件は、次の内容を確認します。
①業種に対応する1級国家資格等
②一般の営業所技術者の要件を満たし、当該業種で発注者から直接請け負った請負代金4,500万円以上の工事について2年以上の指導監督的実務経験
③大臣特別認定。
指定建設業は①又は③に限ります。
過去の工事は契約時期等に応じた金額基準の取扱いも確認
この経験で確認する元請工事の金額基準と、特定の許可が必要になる下請契約の合計額は別の基準です。
下請基準の改正と、経験を確認する金額の基準は、分けて確認していきましょう。
過去の工事は、契約時期等に応じた金額基準の取扱いも確認します。
過去の工事も、当時の金額基準の取扱いを確認したうえで、経験の候補として整理していきましょう。
資格証の名称だけで判断せず、対象業種、資格の区分、合格した種別、必要な経験の有無を確認します。
指定建設業である土木一式・建築一式・電気・管・鋼構造物・舗装・造園は、技術者要件の扱いに注意が必要です。
一般で実務経験により登録できている人が、同じ資料だけで特定にも対応できるとは限りません。
特定の財産的基礎は、次の条件をすべて満たすことを確認します。
欠損の額が資本金の20%以下、
流動比率75%以上、
資本金2,000万円以上
かつ自己資本4,000万円以上を全て満たします。
財務判断は既存事業者では原則直前決算、新規設立企業では創業時の財務諸表。
特定許可申請日までの増資で資本金基準を満たす場合は、資本金額の基準を満たすものと扱います。
預金の残高や資本金に加え、欠損、流動比率、自己資本など、申請区分に応じた各項目を合わせて確認していきましょう。
直前の決算内容と、申請までに行う手続きの関係を整理します。
出典:建設業法 第15条/福岡県の手引き・特定建設業の許可要件。
指導監督的実務経験の要件は、国土交通省「許可の要件」特定建設業及び県手引きの過去の工事の金額区分も参照。
特定の取得後も、現場配置と下請取引を工事ごとに確認します
特定の許可を取れば、すべての現場で同じ管理方法を使えばよいということではありません。
主任技術者・監理技術者、現場への専任、営業所と現場の兼任、施工体制の書類などは、それぞれの適用条件を確認します。
許可の区分と、各現場で求められる技術者の配置を分けて確認していきましょう。
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特定の許可を取れば、すべての現場で同じ管理方法を使えばよいということではありません。
主任技術者・監理技術者、現場への専任、営業所と現場の兼任、施工体制の書類などは、それぞれの適用条件を確認します。
許可の区分と、各現場で求められる技術者の配置を分けて確認していきましょう。
施工体制台帳の作成等については、下請代金の合計が5,000万円以上(建築一式8,000万円以上)という基準に加え、公共工事における扱いなど、工事の性質による確認があります。
特定許可を持つ会社の工事すべてに同じ金額条件を適用する、または一般許可だから施工体制を確認しなくてよい、という整理は避けます。
下請代金の支払いや、下請業者の保護に関する規定も確認が必要です。
特定建設業者が注文者となる下請契約では、次の支払期日の規定を確認します。
下請負人が引渡しを申し出た日から50日以内で、できる限り短い期間内(下請負人が特定建設業者又は資本金4,000万円以上の法人の場合を除く)。
注文者から出来高払・竣工払を受けた場合の1か月以内の支払いも適用されるときは、先に到来する期限まで
発注者から入金がないことだけで、下請への支払いを先延ばしにはできません。
契約担当と経理担当の認識が違うと、営業上は予定どおりでも、書面や支払いの管理が追いつかなくなるため、役割を共有してください。
下請への支払いを考えるときは、許可を切り替えるための申請資料とは別に、現場ごとの契約と支払いの管理方法も見直します。
発注した工事の範囲、契約内容の変更、完成の確認、請求を受けた時期などを追える状態にしておくと、どの取引にどのルールが関係するかを調べやすくなります。
特定の許可への切替えでは、下請へ出す金額の基準と、人員・財産の要件や施工体制を合わせて確認していきましょう。
元請の管理体制や現場への人員配置に準備が必要な場合があります。
営業担当だけでなく、工事を管理する担当者、経理の担当者とも予定を共有し、許可後に実行する体制まで考えてから判断しましょう。
出典:建設業法 第24条の8および特定建設業者の下請取引に関する規定/福岡県「建設業許可後の手引き」。
支払期日の適用範囲は下請負人の許可区分・資本金も含めて確認します。
一般の範囲で受注する場合も、実際の施工計画に無理を作りません
自社施工を中心にするなど、下請への発注が基準に達しない工事では、一般の許可で対応する場合があります。
ただし、発注の形式と実際の施工内容が一致することが前提です。
許可区分は、実際の発注と自社で施工する範囲に基づいて確認する必要があります。
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自社施工を中心にするなど、下請への発注が基準に達しない工事では、一般の許可で対応する場合があります。
ただし、発注の形式と実際の施工内容が一致することが前提です。
許可区分は、実際の発注と自社で施工する範囲に基づいて確認する必要があります。
見積もりを作る段階で、自社が行う施工、専門業者へ依頼する施工、追加発注の可能性を整理します。
金額が固まっていない部分は、基準に近づく可能性を含めて確認します。
契約後に許可区分の問題が見つかると、発注内容や人員の配置の見直しが必要になることがあります。
元請から特定の取得を求められた場合も、今回の契約の法令上の必要性と、将来の協力会社としての取引条件を分けて確認します。
取得の目的が明確になれば、いつまでに何の業種を切り替えるか、どの人を配置するかを具体的に検討できます。
一般・特定の区分は、現場の技術者配置を確認する作業の代わりにはなりません。
許可要件と、実際の工事に適用される施工体制の条件を分けて点検します。
出典:建設業法 第3条・第15条/福岡県の手引き・一般建設業と特定建設業。
福岡で切り替える前に、決算と人員と契約予定を並べます
福岡で般・特新規を検討する際は、現在の許可業種、切替えを考える業種、直前の決算、営業所技術者等の候補、予定する元請工事をまとめます。
申請の書類だけを先に作るより、満たしていない要件がどこにあるかを確認する方が、準備の見通しを立てやすくなります。
財産要件への対応で増資等を検討する場合、会社の資金計画や会計・税務への影響もあります。
申請上必要な確認と、経営上の判断を分け、税務は税理士等と相談して進めてください。
決算書の数字を動かすことだけを目的に、実体と異なる処理を行うことはできません。
この図で分かること一般の体制の延長だけでは足りず、特定に対応する技術者と、財産の全条件をそろえます。
既存事業者の財務は原則直前決算、新設企業は創業時で判断します。
申請前の実際の増資に関する扱いは資本金基準のもので、他の財産条件へ広げません。
指定建設業の技術経路と過去工事の基準も別に照合します。
下請契約の確認は、担当者の記憶に頼らず、発注予定と変更の履歴を追える形にします。
見積段階の予定、正式に発注した内容、追加した内容を区別し、材料費や運送費等の扱いについて不明点があれば資料を示して確認してください。
会社別の発注台帳だけでは工事全体の合計が見えない場合があるため、元請工事ごとにまとめて把握する視点も必要です。
技術者を新たに雇用する場合は、資格を持つ人が見つかった日だけで申請日程を決めないようにします。
申請前に確かめるのは、次の点です。
- 入社:実際に入社する予定。
- 常勤性:申請する会社で常勤する体制。
- 以前の所属先:以前の所属先での登録の整理。
候補者がどの業種に対応できるかを調べ、財産要件の確認と並行して段取りを整えます。
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候補者がどの業種に対応できるかを調べ、財産要件の確認と並行して段取りを整えます。
申請可能な状態にする準備と、特定の許可が必要になる受注の時期を、同じ予定表で見渡すことが大切です。
金額基準の改正内容は、次のとおりです。
特定建設業・監理技術者の下請代金基準 4,500万円→5,000万円
(建築一式7,000万円→8,000万円)、
専任の基準 4,000万円→4,500万円
(建築一式8,000万円→9,000万円)
この改正情報は、現在の発注予定に使う金額基準を読むためのものです。
上で説明した技術者の元請工事経験の基準と、現在の下請契約に適用する金額基準は、分けて照合します。
般・特新規の手順は一般から特定建設業へ切り替えるには|福岡の般・特新規の要件、財産要件の全体像は建設業許可に資金はいくら必要?福岡の自己資本・残高証明の考え方、残高による証明と自己資本の課題は建設業許可の残高証明を取る前に|福岡の基準日・口座名義の注意・赤字・債務超過でも建設業許可は取れる?福岡の財産要件と準備、現場配置との関係は主任技術者・監理技術者は誰を置く?福岡の配置・専任・兼任条件で詳しく説明します。
見積書や下請への発注予定がある段階で、必要な手続きと日程を相談してください。
出典:福岡県「建設業許可の手引き、申請書類などはこちら」改正案内/建設業法 第15条。
よくある質問
- Q1一般と特定は、自社の売上高で選びますか?
- 売上高だけでなく、発注者から直接請け負う立場と、下請へ出す契約の合計から確認します。
予定する元請工事について、自社施工と下請施工の範囲を分けた見積もりを用意してください。 - Q2下請業者が複数あるときは、どの契約を合計しますか?
- 同じ元請工事に関する下請契約は、会社別や工程別に分かれていても合計を確認します。
個々の発注書に加え、工事全体の下請契約を税込みの条件で一覧にすると、発注規模を把握しやすくなります。 - Q3下請へ渡す材料も、特定の判定に使う合計へ入れますか?
- 特定の判定では、元請が下請へ提供する材料等を合計に含めない扱いが示されています。
軽微な工事で注文者支給材料を加える扱いとは区別し、誰が誰へ何を提供する契約かを確認します。
ほかの質問を見る(Q4〜Q10)
- Q4契約後に下請への発注が増えそうな場合はどうしますか?
- 当初の予定に加え、追加発注や施工範囲の変更も整理します。
見積段階で未確定の部分を明らかにし、変更後の発注規模と施工体制に合う許可区分を、発注前に確かめておきます。 - Q5一般の営業所技術者がいれば、特定にもそのまま対応できますか?
- 特定では、業種と許可区分に応じた技術者の要件を改めて確認します。
資格の正式名称と区分、経験を使う場合の元請工事や担当内容が分かる資料を、現在の要件表と照合します。 - Q6技術者の経験で見る工事金額も、下請への発注基準と同じですか?
- 技術者の指導監督的な経験と、特定の許可が必要になる下請契約の合計は別の基準です。
過去の工事の契約時期、発注者との関係、工事金額、担当した仕事を分けて確認します。 - Q7資本金を増やせば、特定への切替え準備は整いますか?
- 特定では財産の各項目と技術者の要件を合わせて点検します。
増資などを考える場合も、直前の決算書と資金計画を並べ、会計・税務への影響は税理士等へ確認しながら進めます。 - Q8一般から特定へ切り替える手続きは、更新だけで進めますか?
- 対象業種について般・特新規の申請を検討します。
現在の許可業種、切り替えたい業種、人員、決算、予定する元請工事を並べ、更新も重なる場合は手続きの順序を確かめます。 - Q9特定を取れば、現場の技術者配置も同じ方法でよいですか?
- 許可区分と、各現場の主任技術者・監理技術者や専任の扱いは別に確認します。
工事ごとの契約関係、下請への発注、担当者の資格と勤務関係を、施工体制の資料へ結び付けます。 - Q10自社施工を中心にする計画なら、何を示せばよいですか?
- 自社で施工する範囲と専門業者へ出す範囲を、実際の施工計画に合わせて整理します。
形式だけ発注を分けず、人員と工種の内訳、追加発注の可能性まで並べて許可区分を確認します。
