一般から特定建設業へ切り替えるには|福岡の般・特新規の要件
こんな方へ:一般から特定への切替えを受注計画に入れる方へ
般・特新規の行政手数料
90,000円
他の申請と組み合わせる場合は県の表で確認。
報酬・実費は別です。
一般から特定へ切り替えるときは、般・特新規という申請区分を検討します。
特定の財産要件と技術者要件を、現在の決算や候補者の資料から確認する必要があります。
受注が増えたことだけで切り替わるものではないため、下請へ出す工事の予定と準備の時期を合わせましょう。
般・特新規は、許可区分を変えるための申請として確認します
特定への切替えでは、いまの会社の体制を新たな区分の要件に照らして考えます。
一般の許可を持つ会社が、対象業種について特定の許可を受ける場合は、般・特新規の検討が必要です。
この申請区分には他の向きの切替えもありますが、本稿では一般から特定を考える会社を中心に説明します。
既存許可がある場合も、特定の要件について改めて確認が必要です。
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一般の許可を持つ会社が、対象業種について特定の許可を受ける場合は、般・特新規の検討が必要です。
この申請区分には他の向きの切替えもありますが、本稿では一般から特定を考える会社を中心に説明します。
既存許可がある場合も、特定の要件について改めて確認が必要です。
特定が必要になるかは、元請として直接請け負う工事と、下請へ出す契約の範囲から確認します。
許可区分の詳しい違いは一般・特定建設業の違い|福岡で下請への発注が増えたときの判断へ案内します。
自社の受注額・売上高と、下請に出す工事の総額を分けて、必要な許可区分を確認していきましょう。
切替えの行政手数料は90,000円です。
他の申請と組み合わせる場合は、現在の許可と今回行う手続きを整理して県の表を確認します。
見積もりの際は、行政手数料と事務所へ依頼する報酬、実費を別に考えます。
出典:建設業法 第3条・第15条/福岡県の申請区分・手数料表。
財産要件は、直前決算の必要な項目をまとめて点検します
特定の財産的基礎は次のとおりです。
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特定の財産的基礎は次のとおりです。
欠損の額が資本金の20%以下、
流動比率75%以上、
資本金2,000万円以上
かつ自己資本4,000万円以上を全て満たします。
財務判断は既存事業者では原則直前決算、新規設立企業では創業時の財務諸表。
特定許可申請日までの増資で資本金基準を満たす場合は、資本金額の基準を満たすものと扱います。
一般の財産要件のように、該当する経路を選べば足りると考えず、必要な項目をそろえて確認します。
預金があるという事情だけで、財産全体の確認が終わるものではありません。
確認する際は、決算の時期、欠損や流動比率等、資本金と自己資本を分けて整理します。
法人の自己資本は貸借対照表の純資産合計を基にします。
欠損も単年度の赤字額そのものではなく、繰越利益剰余金と資本剰余金・利益準備金等の関係を県の定義で計算します。
資本金と自己資本を同じ数字として扱わず、どの資料のどの内容から確認するかを明らかにします。
決算書から読み取れない取引がある場合は、会計担当者等と確認してください。
財務諸表による判定は、既存の事業者では原則として申請時の直前決算、新設企業では創業時の財務諸表を用います。
県手引きは、特定申請までに実際に増資して資本金の基準を満たした場合、資本金の額に関する基準は満たす扱いを示しています。
この取扱いを、欠損・流動比率・自己資本まで全て申請時点の見込みで置き換えられるという意味に広げないでください。
この図で分かること資本金の増資に関する扱いを、他の財産項目まで広げずに読みます。
将来の増資予定ではなく実際に実行した事実です。
財務資料と実際の資金計画・税務等の判断は専門家と照合します。
財務の準備では、どの決算を基に確認するか、資料のどの項目が要件へ対応するかを先に整理します。
預金が増えたこと、資本金を増やしたこと、利益が出たことは、それぞれ違う情報です。
特定建設業の財産要件は、一つの数字だけでなく、必要な項目をすべて満たすかを確認していきましょう。
今の決算では基準に届かないときは、工事の受注計画と会計の見通しを共有して税理士等へ相談します。
許可を取るためだけに過去の取引を別の事実として記載したり、将来予定している増資を実行済みとして扱ったりすることはできません。
実際の会社の状態と、申請で用いる資料の基準時点を合わせて確認します。
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財務の準備では、どの決算を基に確認するか、資料のどの項目が要件へ対応するかを先に整理します。
預金が増えたこと、資本金を増やしたこと、利益が出たことは、それぞれ違う情報です。
特定建設業の財産要件は、一つの数字だけでなく、必要な項目をすべて満たすかを確認していきましょう。
今の決算では基準に届かないときは、工事の受注計画と会計の見通しを共有して税理士等へ相談します。
許可を取るためだけに過去の取引を別の事実として記載したり、将来予定している増資を実行済みとして扱ったりすることはできません。
実際の会社の状態と、申請で用いる資料の基準時点を合わせて確認します。
工事の規模が大きくなる予定を営業担当だけが把握している場合は、財務と技術者の準備に必要な時間が見落とされがちです。
見積りや発注の計画を早めに共有し、どの業種をいつ特定へ切り替える必要があるかを、申請の準備と現場の体制の両方から検討しましょう。
出典:建設業法 第15条/福岡県の手引き・特定建設業の財産的基礎。
技術者は、特定と業種に対応する資格・経験を確認します
特定建設業の営業所技術者等(旧:専任技術者)は、次の要件を確認します。
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特定建設業の営業所技術者等(旧:専任技術者)は、次の要件を確認します。
①業種に対応する1級国家資格等
②一般の営業所技術者の要件を満たし、当該業種で発注者から直接請け負った請負代金4,500万円以上の工事について2年以上の指導監督的実務経験
③大臣特別認定。
指定建設業は①又は③に限ります。
過去の工事は契約時期等に応じた金額基準の取扱いも確認
指導監督的実務経験の金額基準と、特定許可が必要となる下請金額の基準は別です。
指導監督的実務経験を使えない指定建設業もあるため、申請業種に対応する経路を選びます。
過去の工事は、契約時期等に応じた金額基準の取扱いと現在の基準を分けて照合し、経験の対象となるかを確認します。
資格や経験の説明を簡略化して、一般の登録がある人なら対応できると考えないようにします。
資格で確認する場合は、種別や区分と、申請する業種との対応を確認します。
実務経験等の経路を検討する場合は、指導監督した仕事の内容、元請等の契約上の立場、工事の規模や期間を資料で整理します。
工事を担当したという口頭の説明だけで、全ての条件が確認できるわけではありません。
候補者を新たに迎える場合は、採用の予定と実際に勤務できる時期、以前の所属先の登録との関係も確認します。
会社の資金と人員を別々の予定で進めると、片方だけ整っても申請の前提がそろわないことがあります。
両方の確認の進み具合を共有することが大切です。
出典:建設業法 第15条/福岡県の手引き・特定建設業の技術者要件。
指導監督的実務経験では、元請工事の設計・施工全般を総合的に指導監督した内容を資料で確認します。
特定取得後の現場配置と下請取引を、会社の運用へ反映します
特定の許可を取得した後も、各工事の主任技術者や監理技術者、現場への専任や兼任等を確認します。
営業所の技術者を確保したことと、全ての現場で必要な配置が整うことは同じではありません。
予定する受注の施工体制も合わせて点検します。
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特定の許可を取得した後も、各工事の主任技術者や監理技術者、現場への専任や兼任等を確認します。
営業所の技術者を確保したことと、全ての現場で必要な配置が整うことは同じではありません。
予定する受注の施工体制も合わせて点検します。
下請へ出す契約の内容や、施工体制に関する書類、下請代金の支払いなども確認が必要です。
特定の許可だけで金額にかかわらず監理技術者になるわけではなく、元請工事から下請へ出す範囲を確認して主任技術者からの切替えを判断します。
下請代金の支払いには、相手方の許可や資本金等に応じた特定建設業者の追加規律もあります。
特定の許可を取ったので大きい工事を受けられる、という期待だけでなく、契約・現場・経理が連携して管理できるかを考えてください。
工事の途中で下請契約が追加された場合や技術者が変わる場合は、契約と配置の条件をその都度確認します。
誰が変更を把握し、誰が法令と照合するかを決めておくと、受注規模の拡大に伴う管理を進めやすくなります。
この図で分かること資格者の発見だけで受注を先行せず、人員・財務・許可取得と発注の予定をそろえます。
営業所技術者等の要件と現場配置は別です。
指導監督的経験の金額と、現在の下請発注基準も別に照合します。
出典:建設業法 第15条・第24条の8等/福岡県「建設業許可後の手引き」技術者と施工体制。
申請は、決算・人員・受注予定を一緒に並べて組み立てます
準備では、現在の許可業種と有効期間、特定へ切り替える業種、直前決算、候補者の資格、予定する工事を一覧にします。
受注の時期が決まっている場合は、なぜその日までに特定が必要なのかも確認してください。
元請の取引条件と、法令上必要な時期を分けて整理します。
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準備では、現在の許可業種と有効期間、特定へ切り替える業種、直前決算、候補者の資格、予定する工事を一覧にします。
受注の時期が決まっている場合は、なぜその日までに特定が必要なのかも確認してください。
元請の取引条件と、法令上必要な時期を分けて整理します。
更新や別業種の追加を同時に検討している場合は、その申請の受付期間や資料の準備との関係を確認します。
手数料の組合せだけを理由に時期を決めず、必要な要件と資料がそろっているかを点検します。
申請したことと特定の許可を受けたことは別です。
税務や会社法上の手続きが関係する場合は、それぞれの確認を済ませてから申請の日程を具体化します。
許可のために実際と異なる決算や勤務の記載を作ることはできません。
前提が整わない項目があれば、その理由と次の確認先を整理して進めます。
出典:福岡県の現行申請案内・手数料/建設業法 第15条。
LINEでは、下請への発注計画と現在の体制を伝えます
相談時は、次の情報を分かる範囲でお知らせください。
- 今の許可と目標:現在の許可、特定へ切り替えたい業種。
- 受注計画:予定する元請工事と、下請への発注範囲。
- 財産と人:決算の時期、技術者候補。
資料がそろっていない場合も、何が確認できているかを分けるところから進めます。
一般と特定の違いは一般・特定建設業の違い|福岡で下請への発注が増えたときの判断、財産要件の全体像は建設業許可に資金はいくら必要?福岡の自己資本・残高証明の考え方、赤字・債務超過のときの確認は赤字・債務超過でも建設業許可は取れる?福岡の財産要件と準備で詳しく説明します。
自社の受注計画と要件の準備を別々に進めず、切替えの必要性と実行できる時期を同じ地図で確認しましょう。
当事務所の報酬は、資料と依頼範囲を確認したうえで個別に見積もります。
出典:福岡県の許可の案内。
よくある質問
- Q1一般と特定は、自社の売上高で選びますか?
- 売上高だけでなく、発注者から直接請け負う立場と、下請へ出す契約の合計から確認します。
予定する元請工事について、自社施工と下請施工の範囲を分けた見積もりを用意してください。 - Q2下請業者が複数あるときは、どの契約を合計しますか?
- 同じ元請工事に関する下請契約は、会社別や工程別に分かれていても合計を確認します。
個々の発注書に加え、工事全体の下請契約を税込みの条件で一覧にすると、発注規模を把握しやすくなります。 - Q3下請へ渡す材料も、特定の判定に使う合計へ入れますか?
- 特定の判定では、元請が下請へ提供する材料等を合計に含めない扱いが示されています。
軽微な工事で注文者支給材料を加える扱いとは区別し、誰が誰へ何を提供する契約かを確認します。
ほかの質問を見る(Q4〜Q10)
- Q4契約後に下請への発注が増えそうな場合はどうしますか?
- 当初の予定に加え、追加発注や施工範囲の変更も整理します。
見積段階で未確定の部分を明らかにし、変更後の発注規模と施工体制に合う許可区分を、発注前に確かめておきます。 - Q5一般の営業所技術者がいれば、特定にもそのまま対応できますか?
- 特定では、業種と許可区分に応じた技術者の要件を改めて確認します。
資格の正式名称と区分、経験を使う場合の元請工事や担当内容が分かる資料を、現在の要件表と照合します。 - Q6技術者の経験で見る工事金額も、下請への発注基準と同じですか?
- 技術者の指導監督的な経験と、特定の許可が必要になる下請契約の合計は別の基準です。
過去の工事の契約時期、発注者との関係、工事金額、担当した仕事を分けて確認します。 - Q7資本金を増やせば、特定への切替え準備は整いますか?
- 特定では財産の各項目と技術者の要件を合わせて点検します。
増資などを考える場合も、直前の決算書と資金計画を並べ、会計・税務への影響は税理士等へ確認しながら進めます。 - Q8一般から特定へ切り替える手続きは、更新だけで進めますか?
- 対象業種について般・特新規の申請を検討します。
現在の許可業種、切り替えたい業種、人員、決算、予定する元請工事を並べ、更新も重なる場合は手続きの順序を確かめます。 - Q9特定を取れば、現場の技術者配置も同じ方法でよいですか?
- 許可区分と、各現場の主任技術者・監理技術者や専任の扱いは別に確認します。
工事ごとの契約関係、下請への発注、担当者の資格と勤務関係を、施工体制の資料へ結び付けます。 - Q10自社施工を中心にする計画なら、何を示せばよいですか?
- 自社で施工する範囲と専門業者へ出す範囲を、実際の施工計画に合わせて整理します。
形式だけ発注を分けず、人員と工種の内訳、追加発注の可能性まで並べて許可区分を確認します。
