主任技術者・監理技術者は誰を置く?福岡の配置・専任・兼任条件
こんな方へ:工事現場の技術者と、専任・兼任の条件を確認する方へ
現場専任の金額基準
請負代金 4,500万円以上
公共性等のある重要な建設工事が対象。
主任・監理の区分や専任特例は別です。
建築一式の現場専任基準
9,000万円以上
対象工事の範囲と専任特例は本文で確認。
請負代金の基準。
許可業者は、工事現場ごとの技術者の配置を確認する必要があります。
主任か監理かの区分と、その現場への専任が必要かは、別に判断します。
営業所技術者等(旧:専任技術者)との兼任を検討する場合も、特例の条件と実際の職務を果たせる体制を確かめてください。
資格者が会社にいれば、現場の配置も済むわけではありません
工事の内容に資格と勤務関係を重ねると、現場の技術者配置を具体的に考えられます。
主任技術者は、許可業者が請け負う工事について、元請・下請を問わず現場へ配置することが基本です。
工事内容に対応する資格や経験、事業者との勤務関係などを確認します。
資格証の写しがあることだけで、どの現場でも担当できると考えないようにします。
監理技術者は、発注者から直接請け負う特定建設業者が、下請への発注合計が基準に達する工事で配置する技術者です。
下請として大きな工事を受けたという理由だけで、同じ区分になるわけではありません。
まず、契約上の立場と下請への発注内容を整理します。
この図で分かることどの金額を比べるか、どの対象工事かを分けると、監理と専任を混同しません。
監理の下請合計に元請支給材料等の価格は含めません。
許可業者の主任技術者配置は元請・下請を問わず基本です。
専任は金額だけで全工事へ一律適用しません。
出典:建設業法 第26条/国土交通省「よくわかる建設業法」現場技術者。
監理技術者の基準と、現場専任の基準を分けます
監理技術者の配置に関係する下請合計の基準は、5,000万円以上(元請として下請に出す合計・税込)で、建築一式工事は8,000万円以上です。
元請として、どの下請へ何をいくら発注するかを集計します。
自社が受けた請負代金だけを、この基準と比べるものではありません。
この下請代金の集計には、元請が提供する材料等の価格は含めません。
現場への専任に関係する請負代金の基準は請負代金 4,500万円以上、建築一式工事では9,000万円以上です。
ただし、専任の要否は金額だけでなく、工事の公共性や施設の種類等、法令が定める対象も確認します。
工事の種類と金額を合わせて、適用される基準を確認していきましょう。
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監理技術者の配置に関係する下請合計の基準は、5,000万円以上(元請として下請に出す合計・税込)で、建築一式工事は8,000万円以上です。
元請として、どの下請へ何をいくら発注するかを集計します。
自社が受けた請負代金だけを、この基準と比べるものではありません。
この下請代金の集計には、元請が提供する材料等の価格は含めません。
現場への専任に関係する請負代金の基準は請負代金 4,500万円以上、建築一式工事では9,000万円以上です。
ただし、専任の要否は金額だけでなく、工事の公共性や施設の種類等、法令が定める対象も確認します。
工事の種類と金額を合わせて、適用される基準を確認していきましょう。
追加変更や下請発注の増加がある場合も、当初の確認のままで進めません。
どの金額が変わったのかを分け、技術者の種類や専任の要否への影響を確認します。
営業担当の契約変更が、現場の配置担当へ伝わる仕組みが必要です。
出典:建設業法 第26条/建設業法施行令 第2条・第27条/国土交通省「建設業法令遵守ハンドブック」一般・特定と材料支給。
兼任特例は、名称変更だけで使える制度ではありません
営業所技術者等(旧:専任技術者)は営業所の許可要件を担い、主任技術者や監理技術者は工事現場の職務を担います。
名称が変わったことで、営業所の担当者が自由にすべての現場を兼ねられるようになったわけではありません。
勤務時間内に巡回でき、移動時間はおおむね2時間以内、下請次数は3次までという条件があります。
金額と現場数だけを満たせばよい制度ではありません。
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営業所技術者等(旧:専任技術者)は営業所の許可要件を担い、主任技術者や監理技術者は工事現場の職務を担います。
名称が変わったことで、営業所の担当者が自由にすべての現場を兼ねられるようになったわけではありません。
ICTを使う現場間の専任特例では、兼任できる現場は2現場まで、各工事の請負代金は1億円未満、建築一式工事は2億円未満です。
勤務時間内に巡回でき、移動時間はおおむね2時間以内、下請次数は3次までという条件があります。
金額と現場数だけを満たせばよい制度ではありません。
連絡員の配置、ICTによる施工体制の確認、人員配置計画書、映像と音声で意思疎通できる機器も整えます。
連絡員について、土木一式・建築一式では当該建設工事に関する1年以上の実務経験が必要です。
確認項目の全体は請負代金、移動時間、下請次数、連絡員、ICTによる施工体制確認、人員配置計画書、映像・音声の通信機器を各工事で満たすことを参照し、工事の途中で条件を外れないかも点検します。
営業所と専任現場を兼ねる場合は、当該営業所で契約した工事であること、兼ねる現場が1現場以下であること、直接かつ恒常的な雇用関係なども必要です。
非専任の現場は、営業所で契約し近接・常時連絡等を満たす別の扱いがあり、近接しない場合は上記の専任現場を兼ねる要件で確認します。
監理技術者補佐を置く兼任制度は別の制度なので、適用する制度ごとに条件を分けて確認していきましょう。
この図で分かること数字の範囲だけで兼任を決めず、巡回・連絡員・ICT等も含めて体制を考えます。
営業所と現場の兼任、非専任現場、監理技術者補佐を置く制度は別の条件です。
詳細は請負代金、移動時間、下請次数、連絡員、ICTによる施工体制確認、人員配置計画書、映像・音声の通信機器を各工事で満たすこと。
工事中も条件の維持が必要です。
出典:建設業法 第26条・第26条の5/国土交通省「建設業法・入契法改正」技術者配置の合理化/国土交通省「よくわかる建設業法」営業所と現場の兼任・専任特例/国土交通省「第三次・担い手3法」生産性向上。
配置の記録は、計画と実際の担当を一致させます
着工前の一覧には、工事、契約上の立場、工種、請負代金、下請発注、予定技術者、専任・兼任の判断を並べます。
同じ人が複数の欄に入っている場合、使う特例と条件を説明できるかを確認してください。
予定表に名前が入ることと、配置要件を満たすことは別です。
担当者の退職や休職、工事の延長、新しい現場の追加があると、当初の配置計画が成立しなくなることがあります。
変更を見つけた人が誰へ連絡するかを決め、届出や現場の書類にも必要な反映を行います。
後から紙だけを合わせる方法では、実態の不足は解消できません。
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着工前の一覧には、工事、契約上の立場、工種、請負代金、下請発注、予定技術者、専任・兼任の判断を並べます。
同じ人が複数の欄に入っている場合、使う特例と条件を説明できるかを確認してください。
予定表に名前が入ることと、配置要件を満たすことは別です。
担当者の退職や休職、工事の延長、新しい現場の追加があると、当初の配置計画が成立しなくなることがあります。
変更を見つけた人が誰へ連絡するかを決め、届出や現場の書類にも必要な反映を行います。
後から紙だけを合わせる方法では、実態の不足は解消できません。
配置違反等は監督処分にも関係します。
福岡県の処分基準と個別の行為の内容を照らし合わせて、適用される扱いを確認していきましょう。
制度の変更があった場合は、建設業法改正で何が変わった?福岡で見直す契約・見積もり・技術者配置と公式情報で施行時期を確かめ、契約や配置の時点に適用される条件を再点検します。
出典:建設業法 第26条・第28条/福岡県「監督処分の基準」技術者不配置等。
資格証や雇用の資料は、確認した時点も記録します。
以前の工事で配置できた人でも、資格の追加、所属、担当する別現場の状況が変わっている場合があります。
過去の配置の控えを今回へ写すだけでなく、今回の工事の条件と本人の現状を照合してください。
福岡での相談は、工事と技術者の一覧から始めます
相談時は、次の点を整理します。
- 許可と工事:持っている許可、工事の内容、元請か下請か。
- 契約と発注:契約規模、下請への発注。
- 担当予定者:技術者の資格。
兼任したいという希望だけでなく、現在どの職務を担当しているかが分かると、確認すべき特例を絞りやすくなります。
- 工事ごとに元請・下請と工事内容を整理します。
- 監理技術者が必要か、現場専任が必要かを分けて確認します。
- 兼任するなら対象となる特例の条件を照合します。
- 変更時に配置と届出を見直す担当を決めます。
LINEでは、現場の数を増やす予定か、営業所の担当者との兼任かをお知らせください。
一般・特定は一般・特定建設業の違い|福岡で下請への発注が増えたときの判断、営業所との関係はひとり会社の建設業許可|福岡で社長が経営と技術を兼ねる条件、処分の予防は建設業の監督処分が心配な方へ|福岡で契約・技術者配置を点検へつなげ、工事ごとの確認を進めます。
出典:福岡県「建設業許可後の手引き」技術者の配置/国土交通省「よくわかる建設業法」技術者制度。
よくある質問
- Q1主任技術者と監理技術者は、何から分けて考えますか?
- 工事の内容と、元請・下請の立場、下請へ発注する契約の合計を確認します。
会社に資格者がいることとは分けて、その工事にどの技術者を配置するかを整理します。 - Q2下請で大きな工事を受けたら、監理技術者を置きますか?
- 監理技術者は、発注者から直接請け負う特定建設業者の下請発注との関係で確認します。
自社の受注額の大きさだけでなく、契約上の立場と発注内容から区分を見ます。 - Q3監理技術者が必要な基準と、現場専任の基準は同じですか?
- 下請発注の合計から監理技術者の配置を確認することと、現場専任を確認することは別です。
専任は請負代金に加え、工事の公共性や施設の種類等も照合します。
ほかの質問を見る(Q4〜Q10)
- Q4監理技術者の判定では、自社の受注額を集計しますか?
- 元請として同じ工事で下請へ発注する契約の合計を確認します。
自社が受けた請負代金との違いを明らかにし、発注先ごとの契約内容を並べて集計します。 - Q5元請が渡す材料も、下請発注額の合計に加えますか?
- この下請代金の集計では、元請が提供する材料等の価格を含めない扱いを確認します。
軽微な工事の判定など別の金額基準と混ぜず、何の基準を照合するのかを先に決めます。 - Q6資格証があれば、その人をどの工事にも配置できますか?
- 工事内容に対応する資格や経験、事業者との勤務関係、現在の担当業務を確認します。
資格証の写しに加え、配置する工事と他の職務を並べて体制を見ます。 - Q7営業所の技術者が、現場も兼ねることはできますか?
- 営業所の許可要件を担う職務と、現場の職務を分け、使える兼任特例の条件を確認します。
名称の変更だけで判断せず、金額、現場、勤務や連絡の体制まで照合します。 - Q8ICTを使えば、現場を自由に兼任できますか?
- ICTを使う特例でも、対象工事、現場数、移動や連絡など複数の条件を確認します。
金額や現場数だけを満たせばよいと考えず、実際に職務を果たす方法を整理します。 - Q9工期の延長や技術者の退職があった場合、何を見直しますか?
- 変更後も各現場の配置と専任・兼任の条件を満たすかを見直します。
新しい担当者、届出や現場書類への反映、社内の連絡担当をそろえ、予定表と実態を一致させます。 - Q10受注前に、どの情報を一覧にすると判断しやすいですか?
- 工事内容、契約上の立場、請負代金、下請発注、担当予定者の資格と現在の職務を並べます。
現場を増やす予定や営業所との兼任の希望も加え、確認する条件を絞ります。
