赤字・債務超過でも建設業許可は取れる?福岡の財産要件と準備
こんな方へ:赤字や債務超過が許可に影響するか心配な方へ
赤字や債務超過という言葉だけで、建設業許可の可否を決めることはできません。
一般と特定で財産要件が異なり、一般には自己資本以外の経路もあります。
決算のどの指標を確認し、どの資料で説明するかを整理したうえで、改善策を検討します。
赤字を見る項目と、債務超過を見る項目は違います
赤字と債務超過では、決算書で確かめる項目も異なります。
当期の収支が赤字であることと、資産と負債の関係から債務超過となっていることは、確認する側面が異なります。
許可の財産要件を調べるときは、経営者の感覚的な「決算が悪い」という説明だけでなく、財務諸表のどの項目がどうなっているかを整理する必要があります。
損益、過去の損失、資本の状況を分けて、申請区分に応じた財産要件を確認していきましょう。
過去の損失や資本の状況も関係するため、直近の損益だけでは自己資本等の条件は分かりません。
口座の残高も、決算上の自己資本と同じものではありません。
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当期の収支が赤字であることと、資産と負債の関係から債務超過となっていることは、確認する側面が異なります。
許可の財産要件を調べるときは、経営者の感覚的な「決算が悪い」という説明だけでなく、財務諸表のどの項目がどうなっているかを整理する必要があります。
損益、過去の損失、資本の状況を分けて、申請区分に応じた財産要件を確認していきましょう。
過去の損失や資本の状況も関係するため、直近の損益だけでは自己資本等の条件は分かりません。
口座の残高も、決算上の自己資本と同じものではありません。
まず、申請するのが一般か特定か、新規か別の手続きかを確認します。
その区分に合う指標と資料を見て、どの条件をどの経路で説明するかを考えてください。
経理上の科目や計算に不明な点があれば、税理士等へ確認してから進めます。
この図で分かること「決算が悪い」という一言を分解し、許可で使う指標を取り違えずに見ます。
財務の各指標と、誠実性・欠格事由は別の要件です。
会計科目の最終判断は税理士等へ確認します。
出典:建設業法 第7条第4号・第15条第3号/国土交通省「許可の要件」4.財産的基礎等/福岡県手引き・財産的基礎と自己資本の定義(誌面15・19頁)。
一般の財産要件には、自己資本以外の確認経路もあります
一般建設業の財産的基礎は、該当する経路を確認します。
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一般建設業の財産的基礎は、該当する経路を確認します。
次のいずれか:
①自己資本500万円以上
②500万円以上の資金調達能力(残高証明等)
③直前5年間許可を受けて継続営業
自己資本の経路に該当しない場合も、他の経路を検討します。
したがって、決算の自己資本が不足しているという事実だけで、一般の財産要件を一律に満たせないと判断するものではありません。
ただし、別の経路を使う場合も、その条件と確認資料が必要です。
残高等で説明するなら、誰の口座か、どの日の残高か、必要な証明が取得できるかを確かめます。
資金があると口頭で説明するだけでは足りず、県の資料の取扱いに合わせて準備する必要があります。
また、財産要件を説明できることと、事業を継続するための資金繰りが整っていることは、完全に同じ問題ではありません。
材料費や人件費などの支払いを含めた計画と、許可申請で使う資料の準備を、両方考えることが大切です。
出典:国土交通省「許可の要件」4.財産的基礎等・一般建設業の確認経路/福岡県手引き・一般の財産的基礎と自己資本の定義(誌面15・19頁)/福岡県「許可申請書・確認資料一覧表〔チェックリスト〕」証明書の有効期限・残高証明(誌面184・192頁)。
特定は、残高と各財産条件を分け、必要な項目をすべて照合します
特定建設業の財産要件は次のとおりです。
欠損の額が資本金の20%以下、
流動比率75%以上、
資本金2,000万円以上
かつ自己資本4,000万円以上を全て満たします。
財務判断は既存事業者では原則直前決算、新規設立企業では創業時の財務諸表。
特定許可申請日までの増資で資本金基準を満たす場合は、資本金額の基準を満たすものと扱います。
特定では一般よりも確認する条件が加重されるため、一般で使う残高の説明とは分けて、各条件を確認していきましょう。
欠損、流動比率、資本金、自己資本など、区分に応じた各条件を照合します。
県の手引きでは、既存事業者は原則として直前決算、新設事業者は創業時の財務諸表で確認します。
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特定建設業の財産要件は次のとおりです。
欠損の額が資本金の20%以下、
流動比率75%以上、
資本金2,000万円以上
かつ自己資本4,000万円以上を全て満たします。
財務判断は既存事業者では原則直前決算、新規設立企業では創業時の財務諸表。
特定許可申請日までの増資で資本金基準を満たす場合は、資本金額の基準を満たすものと扱います。
特定では一般よりも確認する条件が加重されるため、一般で使う残高の説明とは分けて、各条件を確認していきましょう。
欠損、流動比率、資本金、自己資本など、区分に応じた各条件を照合します。
県の手引きでは、既存事業者は原則として直前決算、新設事業者は創業時の財務諸表で確認します。
特定で申請日までに増資して資本金の基準を満たす場合の扱いもありますが、資本金以外の条件を残高だけに置き換えるものではありません。
ある項目だけが足りているから、別の項目が不足していても問題ないという理解も避けます。
計算の対象となる数値、決算のどの時点を用いるか、決算後の変更をどのように扱うかを、現行の手引きに沿って確認します。
増資すればすべて解決するという単純な話ではありません。
特定を必要とする受注計画がある場合は、工事の契約関係と下請への発注も合わせて整理します。
財産条件だけを見て一般か特定かを選ぶのではなく、事業に必要な許可区分を確認したうえで、整備すべき条件と日程を検討してください。
この図で分かること一般の別経路を検討できることと、特定の不足を預金で埋めることは異なります。
一般の経路:次のいずれか:
①自己資本500万円以上
②500万円以上の資金調達能力(残高証明等)
③直前5年間許可を受けて継続営業。
既存事業者は原則直前決算、新設は創業時で判断します。
特定の実際の増資の扱いを、資本金以外の条件へ広げません。
出典:建設業法 第15条第3号/国土交通省「許可の要件」4.財産的基礎等・特定建設業/福岡県手引き・特定の財産要件と財務判断時点、資本金基準の申請日前増資(誌面15・19頁)。
債務超過と誠実性等を分けて確認し、改善策は専門家と整理します
財産の条件、請負契約上の誠実性、欠格事由などは、それぞれの要件として確認します。
債務超過がある場合も、財産以外の要件は、それぞれの条件と資料で確かめます。
申請書や決算資料は、実際の状態に沿った内容で作成する必要があります。
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財産の条件、請負契約上の誠実性、欠格事由などは、それぞれの要件として確認します。
債務超過がある場合も、財産以外の要件は、それぞれの条件と資料で確かめます。
申請書や決算資料は、実際の状態に沿った内容で作成する必要があります。
増資、役員からの借入の扱い、借入金の資本化等を検討する場合は、会計・税務・会社の手続きが関係します。
数値が変われば許可の条件に合うという計算だけで実行せず、税理士や必要な専門家と、効果・負担・日程・必要手続きを確認してください。
申請のための改善と、事業を継続するための改善も、目的を区別して検討します。
短期の資料だけに合わせるのではなく、実際の資金調達や返済、事業計画との整合を見ます。
個別の税務判断は、税理士へ確認してください。
出典:建設業法 第7条第3号・第8条/国土交通省「許可の要件」3.誠実性・欠格要件/福岡県手引き・誠実性、財産的基礎、欠格要件と財務判断(誌面14・15・19頁)。
福岡での相談では、決算と現在の資金状況を分けて示します
相談前には、次の点を整理します。
- 財務資料:直前の決算と、現在の資金状況。
- 許可区分:希望する一般・特定等の区分。
- 工事と日程:予定する工事と申請の時期。
数字の一部だけを切り出さず、何の資料のどの時点の数値かが分かる形にすると、確認を進めやすくなります。
自己資本、流動資産と流動負債、資本金などは、同じ決算期の財務資料から拾い、法人と個人の計算方法の違いにも注意します。
福岡県の確認資料一覧と現行の手引きに合わせ、自己資本、資金調達能力、特定の各指標を説明する資料を調べます。
決算後の出来事がある場合も、当時の状態と現在の状態を混ぜず、どこが変わったかを区別して相談してください。
出典:福岡県「許可申請書・確認資料一覧表〔チェックリスト〕」財務資料・証明書の有効期限・残高証明(誌面184・185・192頁)/福岡県手引き・自己資本の定義と財務判断時点(誌面19頁)。
当事務所へは、赤字だから無理だろうと決める前に、申請したい区分と資料の状態をお知らせください。
建設業許可の残高証明を取る前に|福岡の基準日・口座名義の注意は残高の証明、建設業許可に資金はいくら必要?福岡の自己資本・残高証明の考え方は財産要件全体、決算変更届の財務諸表|福岡で税務用の決算書をどう読み替える?は経理との交差を確認する記事として案内します。
資金面の対応を検討するときも、実際の資金調達と証明に使う資料の両面を確認します。
よくある質問
- Q1資本金が分かれば、財産要件を確認できますか?
- 資本金と決算上の自己資本は同じ数字とは限りません。
登記の資本金だけで判断せず、利益や損失が反映された決算書を確認し、申請区分に合う財産の経路を選びます。 - Q2預金残高を使う方法と、自己資本を示す方法はどう選びますか?
- 一般の財産的基礎は、該当する経路に応じて資料を準備します。
現在の許可と申請区分、直前の決算を並べ、決算資料で説明するか、資金調達能力の証明が必要かを先に確かめます。 - Q3残高証明は、発行日だけ確認すればよいですか?
- 発行日と、どの日の残高を証明しているかを分けて確認します。
申請予定と県の資料の有効時点を照合し、必要な基準日と口座名義を整理してから金融機関へ依頼します。
ほかの質問を見る(Q4〜Q10)
- Q4複数の口座を使う場合、何をそろえて確認しますか?
- 口座ごとの名義、残高の基準日、証明できる内容を一覧にします。
別々の日の残高を単純に足す準備にはせず、申請に使う資料としてどのような組合せを確認するかを確かめます。 - Q5法人の申請に、代表者個人の口座をそのまま使えますか?
- 申請する主体と、資料が示す名義をそろえて確認する必要があります。
会社と個人のお金を分け、使いたい証明書が誰の資力を示すものかを、県の確認資料の案内と照合します。 - Q6決算が赤字なら、財産要件の検討はできませんか?
- 赤字と債務超過では、決算書で確かめる項目が異なります。
申請が一般か特定かを先に整理し、損益、資本、資産と負債の状況を分けて、使う経路と必要資料を確認します。 - Q7口座に資金があれば、特定の財産要件も満たしますか?
- 特定では、資本金や自己資本など複数の財務項目を合わせて点検します。
預金の残高だけで結論を出さず、直前の決算書と申請区分をそろえ、各項目が示す状態を確認します。 - Q8設立したばかりで決算がない会社は、何を用意しますか?
- 設立時点の財務資料や資金調達能力の確認方法を検討します。
設立した時期、開始時の貸借対照表、現在の資金資料を並べ、どの時点の資料が必要かを県の確認表で確かめます。 - Q9借入れや増資を予定している場合は、どこまで整理しますか?
- 申請に使う財産資料と、事業としての資金計画を分けて考えます。
決算書のどの項目へ影響するかを確認し、会計処理や税務の判断は税理士等と相談して、実態に沿う資料を準備します。 - Q10証明書を先に取得してから、申請区分を決めてもよいですか?
- 区分や使う経路によって必要な資料と時点が変わるため、先に申請内容を整理します。
現在の許可、決算の到来状況、手元の決算書を確認してから取得日を決めると、取り直しを減らせます。
