決算変更届の財務諸表|福岡で税務用の決算書をどう読み替える?
こんな方へ:税務用の決算書を、建設業の財務様式へ対応させたい方
決算変更届の提出期限
事業年度終了後4か月以内
法人・個人の区分と、提出する事業年度・様式を先に確認します。
決算変更届の財務資料は、税務用の決算書の科目名を機械的に置き換えるだけでは作れません。
工事と兼業、完成と未成、取引の内容を確認して、建設業の様式へ対応させます。
会計の原資料とのつながりを残し、税務判断は税理士へ確認しましょう。
最初に、提出する様式と事業年度を確認します
法人・個人の財務資料は法人:貸借対照表(様式第15号)、損益計算書(第16号)、株主資本等変動計算書(第17号)・注記表(第17号の2)等。
個人:貸借対照表(第18号)、損益計算書(第19号)を申請区分に応じて確認します。
提出期限は事業年度終了後4か月以内です。
決算書を用意したら、対象年度、会社名、金額の単位、税の表示、比較する資料の範囲を先に確認します。
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法人・個人の財務資料は法人:貸借対照表(様式第15号)、損益計算書(第16号)、株主資本等変動計算書(第17号)・注記表(第17号の2)等。
個人:貸借対照表(第18号)、損益計算書(第19号)を申請区分に応じて確認します。
提出期限は事業年度終了後4か月以内です。
決算書を用意したら、対象年度、会社名、金額の単位、税の表示、比較する資料の範囲を先に確認します。
原資料と許可用の資料は、どこを読み替え、どこを集計し直したかを追える状態にします。
後から数値の差の説明が必要になったときに、理由を確認できるためです。
申告書の数字を許可の条件へ合わせて書き換えることはせず、取引内容に応じた表示を整理します。
出典:福岡県「変更届出書及び添付書類一覧表」事業年度終了後/建設業法施行規則 第7条・別記様式。
売掛金と買掛金は、工事か兼業かで対応が変わります
売掛金が工事と兼業のどちらから生じたかで、建設業の表示先を検討できます。
建設工事に係る債権と、商品販売や不動産管理等に係る債権は、同じ売掛金勘定に入っていても内容を分けて確認します。
債務も同様で、工事の未払いか、別事業の仕入れかを見ます。
科目名を一括変換すると、兼業の数字まで建設工事の数字に含めてしまうおそれがあります。
| 元の資料の例 | 建設業の表示を検討する先 | 先に確かめる内容 |
|---|---|---|
| 工事代金の売掛金 | 完成工事未収入金 | 完成工事高との対応・未収の内容 |
| 工事に係る買掛金等 | 工事未払金 | 工事原価に対応する債務か |
| 工事の売上 | 完成工事高 | 対象年度の完成工事か |
| 施工途中の工事原価 | 未成工事支出金 | 未完成の工事との対応 |
| 工事の前受金 | 未成工事受入金 | 未完成工事に対応する受入れか |
表は確認の入口であり、取引内容によらず科目を確定させる一覧ではありません。
未収額の明細では、請求済みの総額と入金、相殺、前受け等を区別し、どの完成工事に対応する残高かを確認します。
税の表示方法が異なる資料を比較する場合は、単位と税込み・税抜きの扱いをそろえてから差額を確認します。
科目の対応だけでなく、内訳の合計と決算書の残高がつながることを確認し、差が出た理由を説明できる記録を残してください。
この図で分かること税務の科目名だけで機械変換せず、取引内容と完成状況から表示先を選べます。
各科目は検討の入口で、取引内容にかかわらず確定する対応表ではありません。
単位・税の表示・相殺や前受等も照合します。
出典:国土交通省「建設業法施行規則別記様式の勘定科目の分類」/建設業情報管理センター「財務諸表の作成Q&A」兼業の区分。
完成工事の原価は、材料・労務・外注・経費の内容を読みます
工事原価の資料では、材料費、労務費、外注費、経費を、その年度の完成工事に対応させて確認します。
支払った月だけで分けると、未完成の工事の費用が混ざることがあります。
工事台帳や明細から、どの現場の何の費用かを追います。
外注と労務の区分、従業員や役員の費用の扱いなど、会社の帳簿の科目がそのまま建設業の表示に対応するとは限りません。
継続して同じ基準で集計し、判断が必要な項目は理由を残します。
税務の処理や会計上の認識に関わる判断は税理士等へ確認し、表示だけを都合よく変えないようにします。
出典:国土交通省「建設業法施行規則別記様式の勘定科目の分類」/建設業法施行規則 第7条・別記様式。
兼業がある会社は、売上と原価を対にして区分します
工事売上と兼業売上を分けるだけでなく、それぞれに対応する原価も整理します。
建設業と物販、不動産等が同じ会計ソフトで管理されている場合は、補助科目、部門、契約番号などを手掛かりに原資料を確認します。
共通費の区分が必要なときは、割合の根拠を確認し、実態に沿って整理します。
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工事売上と兼業売上を分けるだけでなく、それぞれに対応する原価も整理します。
建設業と物販、不動産等が同じ会計ソフトで管理されている場合は、補助科目、部門、契約番号などを手掛かりに原資料を確認します。
共通費の区分が必要なときは、割合の根拠を確認し、実態に沿って整理します。
経審を受ける会社では、分析機関の案内と許可の提出資料の整合も確認します。
決算変更届は税務申告と別?福岡の建設業許可で毎年必要な手続きで決算変更届の全体、経営事項審査を初めて受ける方へ|福岡で公共工事を目指す準備と流れで経審との関係を説明しています。
申請の都度集計し直す負担を減らすには、日々の記帳の段階で取引の種類を区別できる記録を残すことが役立ちます。
この図で分かること工事と兼業の利益を混ぜないために、売上と原価を同じ取引単位で分ける必要が見えます。
共通費を根拠のない割合で合わせません。
税務・会計の認識は税理士等と確認し、申告数値を許可条件へ合わせて改変しません。
出典:建設業情報管理センター「財務諸表の作成Q&A」兼業の区分/福岡県「変更届出書及び添付書類一覧表」事業年度終了後。
注記や附属資料は、会社の区分と県の一覧表で選びます
株式会社等の資料では、注記表や附属明細書などの要否を、会社の区分と県の提出一覧表に沿って確認します。
前年度に提出しなかったから今年も不要、と決めず、変更した事項や該当する条件を点検してください。
必要な様式と確認資料を分けると、準備するものを整理しやすくなります。
提出部数や手順は福岡県の現行案内で確認します。
当事務所は許可と経理をつなぐ立場から、科目の対応表と原資料の所在を整理します。
将来の変換ツールを使う場合も、機械的に候補を出す補助として扱い、完成・未成や兼業の判断を自動で断定しない設計が必要です。
出典:福岡県「変更届出書及び添付書類一覧表」事業年度終了後/建設業法施行規則 第7条・別記様式。
LINEでは、法人・個人と兼業の有無を伝えます
相談時は、次の情報をお知らせください。
- 申請者と決算:法人か個人か、決算日はいつか。
- 経審の予定:受ける予定がありますか。
- 兼業の有無:工事以外の売上がありますか。
決算書や顧客の取引明細を最初からまとめて送る必要はありません。
どの資料のどの区分を確認するかを整理してから、必要な範囲を案内します。
決算書が完成していない場合は、その進捗と提出期限を共有してください。
資料を埋めることより、原資料と提出する数字の関係を説明できることが重要です。
税務申告の代理や税額の判断は税理士の担当として分け、許可の届出に必要な資料へつなげます。
出典:福岡県「変更届出書及び添付書類一覧表」事業年度終了後/建設業情報管理センター「財務諸表の作成Q&A」兼業の区分。
決算後の届出を依頼する費用の内訳は福岡の建設業許可を行政書士へ依頼|料金・見積もりで確かめたいこと、相談から必要資料をそろえる流れは福岡の建設業許可をLINEで相談|書類がそろう前から始める相談の流れを参照してください。
よくある質問
- Q1税務申告に使った決算書を、そのまま提出すればよいですか?
- 税務用の決算書を基に、建設業の様式や科目区分へどう対応するかを確認します。
対象年度、金額の単位、税の表示をそろえ、集計し直した箇所を原資料から追えるようにします。 - Q2法人と個人では、財務資料も同じものを使いますか?
- 法人と個人では必要な様式が異なるため、申請者の区分と県の提出一覧を合わせて確認します。
前年の提出物をそのまま使う前に、今回の会社の区分や変更事項を見ます。 - Q3売掛金は、すべて完成工事未収入金に置き換えますか?
- 売掛金の中に工事代金と兼業の取引が混在する場合は、内容を分けて確認します。
どの完成工事の残高かを、請求、入金、相殺などの明細と読み合わせます。
ほかの質問を見る(Q4〜Q10)
- Q4工事が終わっていない分も、その年度の工事原価に入れますか?
- 支払った月だけでなく、どの工事に対応し、その工事が完成しているかを確認します。
工事台帳や明細を使い、完成工事と未成工事の資料を分けて整理します。 - Q5兼業がある会社は、売上だけを分ければ足りますか?
- 工事売上と兼業売上に加え、それぞれに対応する原価や債権・債務も区分します。
補助科目、部門、契約番号などを手掛かりに、原資料と集計のつながりを残します。 - Q6外注費や労務費は、帳簿の科目名どおりに転記できますか?
- 元の科目名に加え、実際に何の費用かと、その年度の完成工事に対応するかを確認します。
判断が必要な区分は理由を残し、会計や税務の扱いは税理士等へ確認します。 - Q7税込みの帳簿と税抜きの資料が混ざっているときは、どうしますか?
- 税の表示と金額の単位をそろえてから、内訳と決算書の残高を照合します。
表示の違いによる差と、取引の集計による差を分けて見ると、確認する箇所を絞れます。 - Q8元の決算書と金額が合わなければ、数字を合わせ直しますか?
- 先に、科目の読み替えや完成・未成、兼業の区分で差が生じていないかを原資料で確認します。
許可の条件へ数字を合わせるのではなく、差の理由を説明できる記録を残します。 - Q9注記表や附属資料は、去年と同じものを出せばよいですか?
- 会社の区分と県の提出一覧に沿って、今年必要な様式と確認資料を選びます。
前年度に提出しなかった資料も、変更した事項や該当する条件がないかを点検します。 - Q10経審も予定している場合、財務資料はどう準備しますか?
- 許可の提出資料と、経営状況分析で使う資料の整合を確認します。
申請のたびに分類し直す負担を減らせるよう、日々の記帳でも工事と兼業、完成と未成を追える記録を残します。
