不動産会社の建設業許可|福岡で管理物件の修繕を請け負う前に
こんな方へ:管理物件の修繕を、自社で請け負う計画がある方
請負工事の軽微な工事の基準
工事1件の請負代金が500万円未満(税込)
管理業務として手配する契約か、自社が完成を請け負う契約かを先に確認します。
不動産会社でも、顧客から工事の完成を請け負うなら建設業許可を検討します。
管理業務として業者を手配することと、自社が請負人になることを分けて確認します。
受注する工事の範囲と、経営・技術の体制を先に整理しましょう。
管理料を受ける契約と、修繕工事を請け負う契約を分けます
修繕に関わる管理契約も、自社が工事の完成を引き受けるかが確認の手がかりです。
不動産管理会社が修繕に関わる場合、所有者のために業者を紹介・手配する形なのか、自社が工事の完成を引き受ける形なのかで検討が変わります。
請求の名目が管理料でも、契約の実態として工事を請け負っているかを確認します。
反対に、工事代金が資料に出てくるだけで直ちに自社の請負と決めることもできません。
さらに詳しく説明を閉じます
不動産管理会社が修繕に関わる場合、所有者のために業者を紹介・手配する形なのか、自社が工事の完成を引き受ける形なのかで検討が変わります。
請求の名目が管理料でも、契約の実態として工事を請け負っているかを確認します。
反対に、工事代金が資料に出てくるだけで直ちに自社の請負と決めることもできません。
所有者、入居者、管理会社、施工会社の間で、誰が誰へ注文し、完成や不具合への責任を負うかを図にします。
取引の整理は、許可の要否だけでなく、契約説明や会計の区分を考える入口にもなります。
顧客への見積書、施工会社への注文書、完成の確認、支払いの流れも一緒に見ます。
書類の名義だけでなく、誰が工事内容を決めて完成を引き受けているかを把握すると、工事請負の実態を整理しやすくなります。
管理会社が工事代金を立て替えるだけの場合なども、契約の当事者との違いを明確にします。
出典:建設業法 第3条・第7条・第8条・第11条・別表第一。
許可業種は、原状回復という名称より工事の中身で選びます
原状回復や修繕には、壁紙・床、木工事、塗装、給排水、電気などが混在します。
建築一式の許可が一通りの専門工事を代わりにカバーするわけではありません。
自社が今後どの工事を単独で請け負うかを、見積の具体的な作業から確認します。
内装は内装仕上工事業許可|福岡のリフォームは内装だけで足りる?、工事の混在は建築一式の許可で専門工事もできる?福岡の附帯工事との線引きへ進んでください。
すべて外注する予定でも、自社が請負人として受注する事実がなくなるわけではありません。
さらに詳しく説明を閉じます
原状回復や修繕には、壁紙・床、木工事、塗装、給排水、電気などが混在します。
建築一式の許可が一通りの専門工事を代わりにカバーするわけではありません。
自社が今後どの工事を単独で請け負うかを、見積の具体的な作業から確認します。
専門工事の軽微な工事の基準は工事1件の請負代金が500万円未満(税込)。
税込みの請負代金、支給材、分割契約なども含めて判定し、基準を超えるときだけ考えればよいという覚え方を避けます。
内装は内装仕上工事業許可|福岡のリフォームは内装だけで足りる?、工事の混在は建築一式の許可で専門工事もできる?福岡の附帯工事との線引きへ進んでください。
すべて外注する予定でも、自社が請負人として受注する事実がなくなるわけではありません。
この図で分かること管理料や立替の言葉ではなく、実際の契約当事者から許可を検討できます。
全て外注しても自社が請負人なら検討は残ります。
具体的な契約・見積・注文・完成確認・支払の流れを照合します。
出典:福岡県「建設業許可申請等の手引き」第1 建設業の許可のあらまし/建設業法施行令 第1条の2。
不動産と建設業の経営経験は、実際の業務内容を分け、建設業の要件に対応する経験かを確認します
常勤役員等(旧:経営業務の管理責任者)の要件は次のとおりです。
常勤役員等(個人は本人または支配人)が、
①建設業の経営業務の管理責任者として5年以上、
②権限委任を受けた準ずる地位で経営業務を管理した経験5年以上、
③準ずる地位で経営業務の管理責任者を補佐した経験6年以上
のいずれか。
体制経路は、役員側が
(ロ1)建設業の役員等2年以上、かつ建設業の役員等又は財務管理・労務管理・業務運営を担当する役員等に次ぐ職制上の地位で5年以上、
又は(ロ2)役員等5年以上、かつ建設業の役員等2年以上
を満たし、申請事業者で財務管理・労務管理・業務運営の建設業経験各5年以上を持つ直接補佐者をそれぞれ置きます。
補佐者は各業務を兼任できます。
長年不動産会社を経営していても、どの経路を使えるか、建設業に係る経験をどう示すかは別に検討します。
過去に工事も請け負っていた場合は、契約・売上・役職の資料を探します。
さらに詳しく説明を閉じます
長年不動産会社を経営していても、どの経路を使えるか、建設業に係る経験をどう示すかは別に検討します。
過去に工事も請け負っていた場合は、契約・売上・役職の資料を探します。
経験者を迎える方法や補佐体制を検討する場合も、名目上の役員追加ではなく、経験、常勤、職制上の役割がそろうか確認します。
新たに支配人を登記しても過去の経験が生まれるわけではありません。
他業種から建設業へ参入|福岡で許可の人員と経験をどう準備する?、建設業許可のために経験者を役員へ|福岡で採用前に確かめたいことで体制の経路を整理し、自社の資料で説明できる事実を確認してください。
出典:福岡県「建設業許可申請等の手引き」第1 建設業の許可のあらまし/福岡県「建設業許可申請・確認資料一覧表」。
技術者と宅建業の専任人員は、それぞれの職務を確認します
営業所技術者等(旧:専任技術者)は、希望する工事業に対応する資格や経験を持ち、営業所で必要な職務を果たす体制が必要です。
宅建業の専任の宅地建物取引士を置いていることは、建設業の技術者の代わりにはなりません。
同じ人が資格を持つ場合も、両方の職務を担えるか個別に確認します。
採用する人の資格証だけでなく、勤務場所、業務時間、他の会社・現場との関係を整理します。
資格が希望業種の要件にどう対応するかを確認する前に、顧客へ施工できる範囲を広く案内しないようにしましょう。
この図で分かること不動産の長い経営歴や宅建の資格だけでは、建設の人員が整うとは限らないと分かります。
宅建業も営む場合の人員の図です。
管理業だけの会社に宅建業免許が一律必要という意味ではありません。
ほかの許可要件、両資格者の兼任も別途確認します。
出典:福岡県「建設業許可申請等の手引き」第1 建設業の許可のあらまし/宅地建物取引業法 第2条・第3条・第31条の3・第35条。
兼業の財務資料は、工事と不動産の取引を分けて作ります
建設業の工事経歴と、不動産の売買代金・管理料を、それぞれの業務に分けて整理します。
会計資料でも、工事売上と兼業売上、対応する原価、未収金・未払金の内容を照合します。
請求書の発行先や入金口座が同じであっても、取引の種類まで同一になるわけではありません。
さらに詳しく説明を閉じます
建設業の工事経歴と、不動産の売買代金・管理料を、それぞれの業務に分けて整理します。
会計資料でも、工事売上と兼業売上、対応する原価、未収金・未払金の内容を照合します。
請求書の発行先や入金口座が同じであっても、取引の種類まで同一になるわけではありません。
決算変更届の財務諸表|福岡で税務用の決算書をどう読み替える?で財務資料の読み替えを説明しています。
税務上の処理は税理士に確認し、許可用の集計と決算書を説明できる関係にします。
当事務所では建設業許可と宅建業、経理を横断して扱う立場から、資料の分類と準備の順序を整理しますが、会計上の数字を許可の条件に合わせて作り変えることはしません。
出典:福岡県「建設業許可申請・確認資料一覧表」/建設業法施行規則 第7条・別記様式。
福岡で相談する際は、予定する契約の形から伝えます
最初のLINEでは、次の点をお知らせください。
- 契約の形:管理会社が請け負うか、所有者と施工会社が直接契約しますか。
- 修繕の中身:主にどの工事を行う予定か。
- 自社の体制:現在の宅建業の体制と、建設業に使える経験・資格の有無。
これらを確認して、次に集める資料を選びます。
最初から複数の許可業種を広く申請するより、近く受注する仕事と自社で確保できる体制の組合せを見ます。
契約の仕組みがまだ決まっていない場合も、その段階で整理することが、許可と営業実態の食い違いを避ける次の一手になります。
出典:福岡県「建設業許可申請等の手引き」第1 建設業の許可のあらまし/福岡県「建設業許可申請・確認資料一覧表」。
建設業許可を取得する費用の内訳は福岡の建設業許可を行政書士へ依頼|料金・見積もりで確かめたいこと、相談から申請までの流れは福岡の建設業許可をLINEで相談|書類がそろう前から始める相談の流れへ。
宅建業の手続きと区別して依頼範囲を検討してください。
よくある質問
- Q1自社の物件の改修と、お客様からの改修依頼は同じですか?
- 自社が所有する物件を自社のために施工することと、顧客から工事の完成を請け負うことは分けます。
物件の所有者と工事契約の当事者を並べ、許可の要否を確認します。 - Q2同じ社長の会社同士なら、自社工事として考えられますか?
- 代表者が同じでも、会社や個人が別の契約主体となる場合は、その関係を個別に確認します。
土地・建物を誰が持ち、誰が誰から工事を請け負うのかを整理します。 - Q3改修して売る事業は、建設業許可があれば始められますか?
- 工事の請負を営むことと、不動産の売買を業として行うことは別に確認します。
買取再販、仲介、顧客からの工事受注を取引ごとに分け、宅建業免許との関係も調べます。
ほかの質問を見る(Q4〜Q10)
- Q4工事をすべて外注する場合も、自社の立場を確認しますか?
- 自社が工事の完成を請け負う契約であれば、外注先とは別に自社の許可を検討します。
所有者からの注文と外注先への発注を並べ、工事の責任を誰が引き受けるかを見ます。 - Q5管理会社が業者を手配するだけでも、工事請負になりますか?
- 紹介・手配や立替なのか、自社が完成を引き受ける契約なのかで検討が変わります。
管理料という名目だけで決めず、見積り、注文、完成確認、支払いの流れを照合します。 - Q6原状回復やリフォームなら、内装の許可だけを考えますか?
- 原状回復という名称だけでなく、実際に行う工事の中身から業種を検討します。
給排水、電気、塗装などが混在する場合も、今後単独で請け負う範囲を見積りから確認します。 - Q7宅建業の人員や経営経験は、建設業でもそのまま使えますか?
- 宅建業と建設業では、必要な経営・技術の役割をそれぞれ確認します。
過去に工事も請け負っていた場合は、役職や勤務だけでなく、その業務を示す契約・売上の資料も探します。 - Q8工事代金と物件代金を一緒に請求していても、大丈夫ですか?
- 請求先が同じでも、物件の売買と工事請負の内容を分けて説明できる状態にします。
契約、売上、対応する原価や未収・未払を読み合わせ、取引の実態に沿って整理します。 - Q9改修済みとして販売するとき、どんな記録を残しますか?
- どの部分をいつ、どこまで改修したかを、施工記録や設備の資料で確認できるようにします。
見た目の仕上げと構造・防水等の工事範囲を分け、説明と記録をそろえます。 - Q10建設業許可と宅建業免許があれば、どんな改修も始められますか?
- 改修の内容や建物の用途によって、建築確認や消防など別の確認が加わることがあります。
売買と施工の工程に必要な手続きを並べ、着手する前に担当者と調整します。
