ひとり親方・一人社長の建設業許可|福岡で社会保険は必要?
こんな方へ:一人親方・一人社長の社会保険を確かめたい方へ
社会保険は、従業員がいないという事情だけで一律に不要とは判断できません。
個人事業と法人を分け、加入義務がある制度と、義務がない制度を確認します。
許可申請では適切な届出の状況を整理し、具体的な保険手続きは専門窓口へ確認してください。
加入義務がない場合と、義務があるのに未加入の場合を分けます
ひとりで営む場合も、保険ごとの適用を確かめることから準備が始まります。
建設業許可で確認する社会保険の要件は次のとおりです。
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建設業許可で確認する社会保険の要件は次のとおりです。
2020年10月1日以降、適用される健康保険・厚生年金保険・雇用保険について必要な届出を行っていることが建設業許可の要件。
適用事業所・適用事業に該当しない制度は加入不要であり、単に未加入と一括して判断しません。
確認するのは、事業の実態に応じて適用される制度について、適切な届出が行われているかという点です。
保険に入っていないという言葉だけで、適用の有無まで同じに扱わないようにしてください。
従業員を雇わない個人のひとり親方本人は、従業員としての健康保険・厚生年金・雇用保険の適用とは異なります。
本人の国民健康保険や国民年金等の手続きと、事業所が届け出るべき制度を区別します。
法人で社長が働く形は、これと同じに扱えません。
個人事業で従業員がいない場合、雇用保険の対象となる雇用関係があるかも、事業主自身の立場と分けて確認します。
法人か個人か、働く人の立場、報酬や雇用の関係から、制度ごとの加入義務を確認していきましょう。
まず法人か個人か、誰がどの立場で働いているか、報酬や雇用の関係はどうなっているかを整理することが、許可の確認の入口になります。
この図で分かること人数が同じ一人でも、事業形態と本人の立場から別に適用を確認します。
無報酬等の特別な事情も個別確認です。
従業員を雇う個人事業は別に人数・業種等の適用条件を見ます。
出典:建設業法施行規則 第1条・第7条/国土交通省「許可の要件」経営業務管理・営業所技術者等(旧:専任技術者)・財産的基礎/日本年金機構「適用事業所と被保険者」/日本年金機構・国保組合の加入継続と適用除外/福岡県チェックリスト・保険加入確認(誌面192頁)。
法人の社長だけの場合も、適用事業所と本人の資格を確認します
日本年金機構は、法人の事業所について、事業主だけの場合を含む適用の考え方を案内しています。
社長だけだから会社としての届出は不要と決めず、役員報酬や業務の実態を整理して、適用事業所と本人の被保険者資格を確認してください。
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日本年金機構は、法人の事業所について、事業主だけの場合を含む適用の考え方を案内しています。
社長だけだから会社としての届出は不要と決めず、役員報酬や業務の実態を整理して、適用事業所と本人の被保険者資格を確認してください。
役員報酬がある場合の基本的な適用を確認するとともに、無報酬など特別な事情がある場合は、一般論だけで結論を出さないことが大切です。
名目上の役員の扱いや使用関係には、実態に応じた確認が必要になります。
具体的な加入判断や届出は、担当窓口や社会保険労務士へ相談します。
個人事業から法人化する場合は、個人の頃の保険関係と、法人化後に必要な手続きを分けて確認していきましょう。
法人化した日、報酬や勤務の内容、これまでの加入先を整理し、会社の手続きと許可申請に使う資料の取得をつなげます。
出典:日本年金機構「適用事業所と被保険者」/国土交通省「許可の要件」経営業務管理・営業所技術者等・財産的基礎/日本年金機構・国保組合の加入継続と適用除外/福岡県チェックリスト・保険加入確認(誌面192頁)。
建設国保等への加入と、厚生年金・承認の条件をそれぞれ確認します
国民健康保険組合等に加入している場合は、現在の保険が会社の適用関係とどうつながるかを確認します。
建設業の人が加入する制度についても、法人化後の加入関係と必要な手続きを確認していきましょう。
健康保険と厚生年金を、同じものとしてまとめることも避けます。
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国民健康保険組合等に加入している場合は、現在の保険が会社の適用関係とどうつながるかを確認します。
建設業の人が加入する制度についても、法人化後の加入関係と必要な手続きを確認していきましょう。
健康保険と厚生年金を、同じものとしてまとめることも避けます。
健康保険の適用除外の承認を検討する場合は、健康保険 被保険者適用除外承認申請書(国民健康保険組合被保険者)を用いる手続きと、国保組合側の条件を確認します。
日本年金機構は、引き続き国保組合へ加入し一定の条件に該当する場合等に、資格取得の届出とこの承認申請が必要と案内しています。
承認の要否、現在の加入先との調整、適用事業所の手続きは、関係する保険の窓口へ確認します。
保険料の負担だけを先に比べると、加入できる条件や、許可申請で説明すべき届出の状況を見落とす場合があります。
自社と本人の適用に合う仕組みを確認したうえで、必要な承認や届出の記録をどのように保管するかを整理してください。
この図で分かること今の加入先を続けられる条件と、法人として必要な手続きを分けられます。
適用除外の申請には健康保険 被保険者適用除外承認申請書(国民健康保険組合被保険者)等を用います。
具体的な加入可否・手続きは保険窓口や社会保険労務士へ確認します。
出典:日本年金機構「適用事業所と被保険者」/国土交通省「許可の要件」経営業務管理・営業所技術者等・財産的基礎/福岡県「許可申請書・確認資料一覧表〔チェックリスト〕」新規申請・注意事項/日本年金機構・国保組合の加入継続と適用除外。
加入確認の資料と、本人の常勤性を示す資料を分けてそろえます
加入状況の確認資料は、次の内容を確認します。
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加入状況の確認資料は、次の内容を確認します。
健康保険・厚生年金は加入先に応じ、保険料領収証書、保険料納入告知額・領収済額通知書、社会保険料納入証明書・納入確認書、標準報酬決定通知書等から県表の該当資料を選びます。
健康保険組合・職別国保組合の場合は組合の加入証明等と年金の領収証書等の組合せを確認。
雇用保険は申告納付・口座振替なら受付印のある保険料申告書の写し、労働保険事務組合委託なら雇用保険料の領収書又は納入済証明書等、その他は労働保険料納付証明書を県表に従って確認します
資料の組合せは、現在の福岡県の案内と、自社が行った手続きの状態に合わせて照合します。
加入手続きをした直後と、保険料の通知や納付の記録がある段階では、手元の資料が異なることがあります。
会社として適切に届け出ていることと、営業所の担当者がその会社に常勤していることは、関連していても別の確認です。
会社の保険資料だけで担当者個人の勤務実態がすべて分かると考えず、立場や在籍、業務を示す資料も整理します。
適用がない場合には、どの制度について、どの事情から適用がないかを整理してください。
「未加入」という記載だけで済ませず、適用の前提となる事実を確認します。
必要な資料の名称や提出方法に不明な部分があれば、窓口へ確認した内容を記録しておきます。
出典:福岡県「許可申請書・確認資料一覧表〔チェックリスト〕」新規申請・注意事項/福岡県「建設業許可の手引き、申請書類などはこちら」申請書類・手引きの案内/日本年金機構・国保組合の加入継続と適用除外。
福岡の許可準備と、保険の専門手続きを並行して進めます
相談前には、次の点をまとめます。
- 事業と働く人:事業の形、働く人の立場。
- 報酬と雇用:役員報酬や雇用の状況。
- 保険と届出:現在の保険、手続き済みの届出。
建設業許可の確認でどこが不足しているかと、保険制度上どの手続きを行うかを分けると、相談先と進め方を決めやすくなります。
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建設業許可の確認でどこが不足しているかと、保険制度上どの手続きを行うかを分けると、相談先と進め方を決めやすくなります。
社会保険の適用や届出の詳細は、関係する窓口や社会保険労務士等が確認する分野です。
当事務所では、許可申請で確認する資料と事業の状況を整理し、必要に応じて専門家への確認につなげます。
保険の具体的な加入判定は、この記事の説明と実際の働き方を照らし合わせ、必要に応じて担当窓口や専門家へ確認していきましょう。
当事務所へは、個人か法人か、従業員の有無、現在の加入先を分かる範囲でお知らせください。
建設業許可に社会保険は必要?福岡の法人・個人で違う加入条件は許可の社会保険要件の全体、一人親方の建設業許可|福岡で法人化せずに申請するための準備は事業の状況別、建設業許可の常勤確認|福岡で役員報酬と最低賃金を混同しないためには社会保険との交差を扱います。
法人化や雇用の開始が近い場合は、変更前後の適用関係も整理して相談してください。
出典:福岡県「許可申請書・確認資料一覧表〔チェックリスト〕」新規申請・注意事項/福岡県「建設業許可の手引き、申請書類などはこちら」申請書類・手引きの案内/日本年金機構「適用事業所と被保険者」/日本年金機構・国保組合の加入継続と適用除外。
よくある質問
- Q1社会保険に入っていないと、すべて同じ扱いになりますか?
- 加入義務がない制度と、義務があるのに手続きが済んでいない制度を分けて確認します。
事業の形と働く人の状況を整理し、保険ごとの適用と現在の届出を照合します。 - Q2社長だけの法人でも、社会保険を確認しますか?
- 法人では、事業主のみの場合も法令に沿って適用を確認します。
ひとりで営むという理由だけで決めず、会社の設立状況、役員の立場、現在の加入資料を並べて確かめます。 - Q3個人事業なら、法人と同じ資料で考えてよいですか?
- 個人と法人では、健康保険・厚生年金などの適用の入口が異なります。
業種と従業員の状況を整理し、どの制度に適用があるかと、許可用の確認資料を分けて確認します。
ほかの質問を見る(Q4〜Q10)
- Q4事業主や役員も、雇用保険の従業員と同じですか?
- 事業主や役員の立場と、労働者としての働き方は分けて確認します。
役職名だけに頼らず、担当する仕事、勤務条件、雇用関係が分かる資料から、対象となる制度を確かめます。 - Q5パートやアルバイトの加入は、呼び名で決まりますか?
- 雇用保険などは、実際の労働時間や雇用の見込みなどの条件から確認します。
パートという名称だけで対象外にせず、雇用契約と勤務の予定を、制度の適用条件に照らします。 - Q6保険の資料は、どの制度も同じ証明書で足りますか?
- 健康保険・厚生年金と雇用保険では、対象や確認資料が異なります。
加入先と手続きの段階を整理し、県の確認資料一覧で、領収書や通知など何を用意するかを制度ごとに選びます。 - Q7加入の届出をしたら、すぐ許可用の資料がそろいますか?
- 届出後に通知や保険料の記録を受け取るため、資料がそろう時期も確認します。
手続きを始めた段階と、県へ示せる資料を取得した段階を分け、申請予定に組み込みます。 - Q8加入が必要か分からないまま、申請書に未加入と書けばよいですか?
- 記載方法を決める前に、保険ごとの適用と必要な届出を確認します。
事業所と働く人の条件を整理し、適用を受けない場合と手続きが未了の場合を区別できる資料をそろえます。 - Q9法人成りや採用の前後では、何を共有しておきますか?
- 以前の事業の加入状況をそのまま新会社へ当てはめず、事業所と対象者、適用の時期を整理します。
会社や人の情報が変わる予定は、保険手続きと許可の確認資料の両方へつなげます。 - Q10保険の加入手続きも、建設業許可の依頼に含まれますか?
- 許可要件の確認と、社会保険・雇用保険の手続きそのものは役割を分けます。
必要な資料を整理したうえで、保険の具体的な適用や手続きは所管窓口や社会保険労務士等に確認します。
