国際行政書士斉藤事務所
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建設会社の外国人雇用|福岡で社会保険・CCUS・在留情報をそろえる

こんな方へ:外国人の勤務・給与・在留情報を整理したい方

外国人雇用では、社会保険の適用を国籍だけで判断しません。
保険の加入、在留資格の条件、建設業許可の体制、CCUSは、それぞれの目的で確認します。
同じ人の勤務先・報酬・在留情報が、資料ごとに食い違わないよう整理しましょう。

社会保険は、会社と本人の適用条件から確認します

外国人の保険も、事業所と本人それぞれの適用条件から確かめられます。

健康保険・厚生年金保険は、事業所の適用と本人の被保険者の条件を確認します。
雇用保険等も働き方に応じて確認し、外国籍だから対象外という扱いにはしません。
一方、すべての外国人に一律に同じ保険手続きがある、とも考えず、雇用の実態、期間、勤務時間等を整理します。

建設業許可側は次のとおりです。

2020年10月1日以降、適用される健康保険・厚生年金保険・雇用保険について必要な届出を行っていることが建設業許可の要件。
適用事業所・適用事業に該当しない制度は加入不要であり、単に未加入と一括して判断しません。

加入したという説明だけでなく、適切な届出と確認資料がそろっているかを照合します。
在留申請で雇用条件や義務履行が確認される場合も、どの在留資格のどの手続きかを分けて検討してください。

出典:日本年金機構「適用事業所と被保険者」/福岡県「建設業許可申請等の手引き」第1 建設業の許可のあらまし/福岡県「建設業許可申請・確認資料一覧表」。

特定技能の建設分野では、CCUSの会社と本人の登録を見ます

特定技能の建設分野では、会社の事業者登録と、本人の技能者登録を確認します。
CCUSへの登録を済ませたことは、建設業許可を取得したことや、本人の在留資格の変更が認められたこととは別です。
各制度で管理する情報の役割を分けます。

さらに詳しく説明を閉じます

特定技能の建設分野では、会社の事業者登録と、本人の技能者登録を確認します。
CCUSへの登録を済ませたことは、建設業許可を取得したことや、本人の在留資格の変更が認められたこととは別です。
各制度で管理する情報の役割を分けます。

国外から受け入れる場合など、登録情報をそろえる時期の取扱いは国土交通省の現行案内に従います。
受入れ開始後の報告と併せ、本人の技能者ID等を明らかにする資料をいつまでに出すかを工程表へ残します。
建設特定技能受入計画|福岡で認定後の変更・届出に慌てないためにで受入計画と変更報告、CCUS登録を求められたら|福岡で事業者・技能者が準備することで建設会社側のCCUS管理を案内しています。

図1 CCUSの登録があれば、本人も働ける状態ですか?会社の登録と本人の登録、在留の条件を分けます
会社の登録と本人の登録、在留の条件を分けますCCUSの登録があれば、本人も働ける状態ですか? 対象:CCUSの事業者登録は受入れを行う会社。CCUSの技能者登録は働く技能者本人。本人の在留条件は本人が日本で行う活動。 管理する情報:CCUSの事業者登録は会社名・営業所等。CCUSの技能者登録は本人と技能・就業等の情報。本人の在留条件は資格・就労制限・在留期限等。 代わりにしないもの:CCUSの事業者登録は本人の技能者登録。CCUSの技能者登録は会社の許可や本人の在留許可。本人の在留条件は保険・許可の勤務体制。 共通:同じ会社・本人でも、制度ごとに確認する目的が違います。 会社登録・本人登録・就労条件を別の行で管理する必要が分かります。 国外から受け入れる際等の登録情報の提出時期は現行案内を確認します。CCUS登録で許可や在留資格が付与されるものではありません。CCUSの事業者登録CCUSの技能者登録本人の在留条件対象受入れを行う会社働く技能者本人本人が日本で行う活動管理する情報会社名・営業所等本人と技能・就業等の情報資格・就労制限・在留期限等代わりにしないもの本人の技能者登録会社の許可や本人の在留許可保険・許可の勤務体制共通:同じ会社・本人でも、制度ごとに確認する目的が違います。
会社の登録と本人の登録、在留の条件を分けますCCUSの登録があれば、本人も働ける状態ですか? 対象:CCUSの事業者登録は受入れを行う会社。CCUSの技能者登録は働く技能者本人。本人の在留条件は本人が日本で行う活動。 管理する情報:CCUSの事業者登録は会社名・営業所等。CCUSの技能者登録は本人と技能・就業等の情報。本人の在留条件は資格・就労制限・在留期限等。 代わりにしないもの:CCUSの事業者登録は本人の技能者登録。CCUSの技能者登録は会社の許可や本人の在留許可。本人の在留条件は保険・許可の勤務体制。 共通:同じ会社・本人でも、制度ごとに確認する目的が違います。 会社登録・本人登録・就労条件を別の行で管理する必要が分かります。 国外から受け入れる際等の登録情報の提出時期は現行案内を確認します。CCUS登録で許可や在留資格が付与されるものではありません。ACCUSの事業者登録BCCUSの技能者登録C本人の在留条件対象A受入れを行う会社B働く技能者本人C本人が日本で行う活動管理する情報A会社名・営業所等B本人と技能・就業等の情報C資格・就労制限・在留期限等代わりにしないものA本人の技能者登録B会社の許可や本人の在留許可C保険・許可の勤務体制共通:同じ会社・本人でも、制度ごとに確認する目的が違います。

この図で分かること会社登録・本人登録・就労条件を別の行で管理する必要が分かります。

国外から受け入れる際等の登録情報の提出時期は現行案内を確認します。
CCUS登録で許可や在留資格が付与されるものではありません。

出典:国土交通省「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領~建設分野の基準について~」第3・第4/国土交通省「申請の手引き、様式、システム操作方法【特定技能制度(建設分野)】」。

同等報酬の説明と、給与の実際の支払いを一致させます

特定技能の建設分野で確認する報酬は、同等の技能を有する日本人との比較など、認定基準に沿って説明します。
雇用契約上の予定額と、賃金の記録・実際の振込みが対応するよう管理します。
基本給だけで比べるのか、手当の性質はどうかなど、資料に基づいて整理します。

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特定技能の建設分野で確認する報酬は、同等の技能を有する日本人との比較など、認定基準に沿って説明します。
雇用契約上の予定額と、賃金の記録・実際の振込みが対応するよう管理します。
基本給だけで比べるのか、手当の性質はどうかなど、資料に基づいて整理します。

控除や時間外労働、休業などがあるときは、労働法令の判断も必要になります。
在留や許可に出す数字の見栄えを整えるために賃金資料を書き換えることは行いません。
賃金計算や保険の専門手続きは社会保険労務士へ確認し、申請担当と給与担当が異なる場合も変更情報を共有してください。

出典:国土交通省「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領~建設分野の基準について~」第3・第4/厚生労働省「最低賃金制度の概要」/日本年金機構「適用事業所と被保険者」。

許可上の常勤性は、保険加入と実際の勤務状況を合わせて確認します

外国人を営業所技術者等(旧:専任技術者)等に位置付ける計画では、建設業法上の資格・経験と、常勤で職務を行う実態を確認します。

会社の役割、勤務場所、他の現場や会社との関係を確認し、許可の申請、在留の職務説明、給与資料が矛盾しないようにします。
県の常勤確認の考え方は次のとおりです。

保険証が新規発行されない場合の県資料を立場別に選択します。
法人役員・従業員は、新規資格取得時の健康保険・厚生年金保険資格取得確認及び標準報酬決定通知書、従前からの場合の住民税特別徴収税額決定通知書(徴収義務者用)又は健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書等。
個人事業主本人は直近の所得税確定申告書等。
支配人・従業員は雇用時期や保険区分に応じ、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書又は出勤簿と賃金台帳等を使用します。
後期高齢者を含む細かな区分は県の表で確認します。

この一覧は、勤務の事実を何で説明するかを選ぶために読みます。
保険の加入資料は勤務を説明する資料の一つですが、加入しているだけで常勤性や在留資格の活動範囲がすべて説明できるわけではありません。

建設業許可の常勤確認|福岡で役員報酬と最低賃金を混同しないためにでは、勤務や給与の原資料を保管する方法を説明しています。

図2 保険加入の資料だけで、常勤性も在留の活動も分かりますか?契約・給与・勤務の記録を、同じ本人へ結びます
契約・給与・勤務の記録を、同じ本人へ結びます保険加入の資料だけで、常勤性も在留の活動も分かりますか? 本人の実際の勤務・報酬・職務が申請内容と合うこと。 雇用契約・職務の説明の「勤務先・仕事・予定する報酬」から、申請等で説明している条件。 賃金・振込の記録の「実際の支払いと手当等」から、雇用条件に沿う報酬の実態。 勤務・保険等の記録の「場所・時間・所属・届出」から、本人の職務と勤務の確認材料。 この資料だけでは分からない点:加入資料だけで、常勤性・在留上の活動範囲の全てが説明できるものではありません。 予定の契約と日々の支払い・勤務を同じ前提で照合する必要が見えます。 保険の適用は国籍だけでは決まりません。制度と立場別の確認資料を選び、給与計算・保険の専門手続きは社会保険労務士へ確認します。雇用契約・職務の説明勤務先・仕事・予定する報酬申請等で説明している条件賃金・振込の記録実際の支払いと手当等雇用条件に沿う報酬の実態勤務・保険等の記録場所・時間・所属・届出本人の職務と勤務の確認材料本人の実際の勤務・報酬・職務が申請内容と合うこと資料の限界:加入資料だけで、常勤性・在留上の活動範囲の全てが説明できるものではありません
契約・給与・勤務の記録を、同じ本人へ結びます保険加入の資料だけで、常勤性も在留の活動も分かりますか? 本人の実際の勤務・報酬・職務が申請内容と合うこと。 雇用契約・職務の説明の「勤務先・仕事・予定する報酬」から、申請等で説明している条件。 賃金・振込の記録の「実際の支払いと手当等」から、雇用条件に沿う報酬の実態。 勤務・保険等の記録の「場所・時間・所属・届出」から、本人の職務と勤務の確認材料。 この資料だけでは分からない点:加入資料だけで、常勤性・在留上の活動範囲の全てが説明できるものではありません。 予定の契約と日々の支払い・勤務を同じ前提で照合する必要が見えます。 保険の適用は国籍だけでは決まりません。制度と立場別の確認資料を選び、給与計算・保険の専門手続きは社会保険労務士へ確認します。雇用契約・職務の説明見る所:勤務先・仕事・予定する報酬分かること:申請等で説明している条件賃金・振込の記録見る所:実際の支払いと手当等分かること:雇用条件に沿う報酬の実態勤務・保険等の記録見る所:場所・時間・所属・届出分かること:本人の職務と勤務の確認材料本人の実際の勤務・報酬・職務が申請内容と合うこと資料の限界:加入資料だけで、常勤性・在留上の活動範囲の全てが説明できるものではありません

この図で分かること予定の契約と日々の支払い・勤務を同じ前提で照合する必要が見えます。

保険の適用は国籍だけでは決まりません。
制度と立場別の確認資料を選び、給与計算・保険の専門手続きは社会保険労務士へ確認します。

出典:福岡県「建設業許可申請・確認資料一覧表」/福岡県「建設業許可申請時等の営業所写真の提出について」/出入国管理及び難民認定法 第19条・第20条・別表第一。

在留資格を変えるときも、保険やCCUSは現状を見直します

技人国から特定技能への変更などを検討する場合、会社と本人が既に雇用関係にあることだけで、新しい制度の要件を省けるわけではありません。
仕事内容、雇用条件、建設側の許可・受入計画、支援体制、CCUSを確認します。
変更が認められるまで新しい活動を始めてよいかは別に判断します。

さらに詳しく説明を閉じます

技人国から特定技能への変更などを検討する場合、会社と本人が既に雇用関係にあることだけで、新しい制度の要件を省けるわけではありません。
仕事内容、雇用条件、建設側の許可・受入計画、支援体制、CCUSを確認します。
変更が認められるまで新しい活動を始めてよいかは別に判断します。

保険の手続きが変わるか、勤務先情報や報酬に変更があるかを、雇用の実態と照合してください。
元の制度での届出、変更後に必要な届出を混ぜず、どの担当者がいつ対応するかを整理します。
福岡で雇う場合も、全国制度の在留要件と、県の許可資料の扱いを別に確認します。

出典:国土交通省「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領~建設分野の基準について~」第3・第4/出入国管理及び難民認定法 第19条・第20条・別表第一/日本年金機構「適用事業所と被保険者」。

LINEでは、在留資格と勤務内容の変更点を伝えます

当事務所は建設業許可と在留資格、経理の資料をつなげて確認する立場です。
最初のLINEでは、次の概要をお知らせください。

  • 現在の資格:どの在留資格で働いていますか。
  • 仕事と保険:担当する仕事、会社で加入している保険。
  • 変更の予定:今後、何が変わりますか。

保険番号や在留カード番号を一括して送る必要はありません。

資料がそろっていない場合も、事実の確認、専門家への照会、届出の準備を分けて進めます。
給与や勤務の記録を、申請時だけ整える書類ではなく、日々の管理として残していくことが次の一手です。

出典:福岡県「建設業許可申請・確認資料一覧表」/国土交通省「申請の手引き、様式、システム操作方法【特定技能制度(建設分野)】」。

よくある質問

Q1外国人を施工管理者として採用するなら、職名を決めればよいですか?
職名に加え、現場と社内で実際に任せる日常の仕事を説明します。
専門知識を使う工程・品質等の管理か、主に技能を使う現場作業かを整理し、本人の在留資格と照らします。
Q2管理業務と現場作業が混ざる予定は、どう整理しますか?
一日の業務と、それぞれを誰が担当するかを具体的にします。
忙しい時期の運用も含め、申請で説明する専門業務と実際の配置が食い違わないよう、職務と勤務場所を確認します。
Q3本人の学歴と、任せたい仕事はどの資料でつなぎますか?
学校の種類、専攻、履修内容、職歴と、仕事に必要な専門知識との関係を確認します。
卒業した分野の名称だけで判断せず、成績や職務に関する資料から、具体的な関連を整理します。
ほかの質問を見る(Q4〜Q10)
Q4在留申請の資料は、すべての会社で同じですか?
所属機関の区分と、認定・変更・更新などの申請区分を分けて確認します。
古いチェック表を流用せず、今回の仕事内容と会社の状態に合う現在の一覧で、追加資料を確かめます。
Q5就労できる在留資格があれば、建設業の技術者にもなれますか?
日本で従事できる活動と、建設業法上の資格・経験・勤務の条件は別に確認します。
営業所や現場のどの役割を担うかを決め、希望業種へ対応する資料と実際の働き方を照合します。
Q6海外の資格を、日本の資格と同じ名前に置き換えてよいですか?
名称が似ていても、そのまま同じ扱いとは考えません。
学歴や資格の正式な資料と、認定の取扱いを調べ、在留上の説明と建設業の技術者要件のどちらに使うかを分けます。
Q7外国籍なら、社会保険は対象外としてよいですか?
国籍だけで決めず、事業所と本人の適用条件を確認します。
雇用期間、勤務時間、仕事内容と現在の加入資料を整理し、許可・在留の説明と同じ雇用の実態を示せるようにします。
Q8雇用契約の給与額と、実際の支払いは別に管理してよいですか?
説明した雇用条件と、賃金の記録・実際の振込みを対応させます。
特定技能など制度固有の報酬の確認もあるため、何の条件を比較するかを分け、勤務と給与の資料を照合します。
Q9CCUS登録が済めば、在留や保険の準備も整いますか?
会社・本人の登録と、在留資格や保険の手続きは別の目的で確認します。
特定技能での受入れを考える場合は、建設側の許可や受入計画等も含め、会社と本人の工程を並べます。
Q10採用後に在留資格や仕事内容を変える場合、何を見直しますか?
既に雇用していることだけで、新しい制度の確認を省くことはできません。
予定業務、雇用条件、勤務場所、保険やCCUSなど変わる点を一覧にし、各手続きの条件と現在の資料を照合します。