建設特定技能受入計画|福岡で認定後の変更・届出に慌てないために
こんな方へ:建設特定技能の初回認定や、認定後の変更を予定する方
建設の受入計画の認定は、建設業許可と在留資格の許可とは別の手続きです。
会社の許可・登録、雇用条件、安全教育等をまとめ、認定後も計画を適正に実施します。
初回の申請だけでなく、受入れ後の変更と報告まで担当と期限を決めましょう。
許可・登録・加入は、同じ会社の情報でそろえます
許可や登録の会社情報を現在の状態にそろえると、受入計画の資料を読み合わせられます。
計画では建設業許可、CCUS、JACへの所属等を確認します。
資料に出てくる法人名、所在地、代表者、営業所等が、現在の会社の状況と一致するかを点検します。
古い許可通知や登録資料が残る場合は、その後の変更をどう示すかも準備してください。
さらに詳しく説明を閉じます
計画では建設業許可、CCUS、JACへの所属等を確認します。
資料に出てくる法人名、所在地、代表者、営業所等が、現在の会社の状況と一致するかを点検します。
古い許可通知や登録資料が残る場合は、その後の変更をどう示すかも準備してください。
本人の業務区分と会社の許可業種の対応、常勤職員の状況、国内人材確保の取組なども確認します。
計画は在留申請の添付物を形式的に作るだけの作業ではなく、受入れを継続できる会社の条件を説明するものです。
建設会社の外国人採用|福岡で現場作業と施工管理の在留資格を選ぶと建設特定技能の受入れ|福岡で会社の準備から就労開始まで何が必要?で受入れ全体の工程を確認します。
出典:国土交通省「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領~建設分野の基準について~」第3・第4/国土交通省「申請の手引き、様式、システム操作方法【特定技能制度(建設分野)】」。
報酬と教育の計画は、実際に運用する内容を書きます
同等の技能を有する日本人との報酬比較、安定した支払い、昇給の仕組み、本人が理解できる言語での事前説明などを整理します。
同じ職種の日本人がいないときも、根拠のない金額を置かず、賃金規程や適切な比較資料に基づいて説明する方法を確認します。
技能の習得や安全衛生の教育も、実際の工事、指導する人、予定する内容に合う計画にします。
過去の他社の計画をそのまま当てはめると、自社で実施できない内容になることがあります。
申請する担当者だけでなく、現場と給与を管理する担当者にも、認定後に何を実行するかを共有してください。
この図で分かること許可・登録の書類だけでなく、報酬と教育を実際に運用する担当まで準備すると分かります。
主な確認範囲の図です。
比較資料や説明方法等は現行手引きで照合し、他社の計画を自社の実態へそのまま当てはめません。
出典:国土交通省「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領~建設分野の基準について~」第3・第4/国土交通省「申請の手引き、様式、システム操作方法【特定技能制度(建設分野)】」。
在留申請は並行できる場面と、認定資料が必要な時点を分けます
国土交通省の運用要領では、受入計画の申請後、認定前に在留諸申請を行えることが示されています。
ただし、在留側の許可・交付を受けるには、認定証の写しが必要です。
計画の受付と認定、在留申請の受付と許可、就労開始をそれぞれ別の節目として管理します。
認定までの日数は申請内容や補正等で動くため、採用予定日から単純に一律の期間を引くだけではありません。
本人が国内にいる場合は現在の在留期限も並べ、資料がそろわないまま期限が近づかないよう工程を確認します。
申請中に働けるかは別の在留上の判断であり、計画申請だけを根拠に現場へ配置しません。
出典:国土交通省「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領~建設分野の基準について~」第3・第4。
認定後の変更は、変更申請と届出を区別します
計画の記載事項が変わった場合は、国土交通省の手引きで変更申請か変更届出かを確認します。
報酬や雇用の根幹、受入れの根幹、会社の情報等、内容ごとに扱いが異なります。
小さな変更と感じる場合も、その内容に応じた届出の要否と期限を確認します。
さらに詳しく説明を閉じます
計画の記載事項が変わった場合は、国土交通省の手引きで変更申請か変更届出かを確認します。
報酬や雇用の根幹、受入れの根幹、会社の情報等、内容ごとに扱いが異なります。
小さな変更と感じる場合も、その内容に応じた届出の要否と期限を確認します。
入国・就労開始後の受入報告、在留資格更新に伴う在留カード情報の更新なども、必要な管理です。
CCUS技能者登録に関する資料が申請時に未整備だった場合の提出も、現行の案内を確認します。
誰がシステムの管理を担当し、現場や本人の変更をいつ共有するかを決めてください。
社内では、代表者や所在地の変更、報酬の改定、本人の退職などを、申請担当へ知らせる経路を決めておきます。
給与担当だけが変更を知っている、現場だけが退職を把握している状態では、制度ごとの届出が遅れるおそれがあります。
変更の事実が生じた日、担当が把握した日、確認した手続き、提出した控えを残すと、次の在留申請や許可更新でも現状を追いやすくなります。
計画の申請を外部へ依頼しても、会社での情報共有は継続して行います。
申請時に外部の担当者へ渡した資料も、会社側で控えと提出時点を確認できるように保管します。
担当者の交代時に認定内容や報告義務が分からなくならないよう、認定後に管理する情報と社内の連絡先を引き継ぎます。
この図で分かること会社の変化を担当へ集めることで、認定後の変更・報告を制度ごとに選べます。
全ての変更に全手続きが必要という図ではありません。
内容別に現行手引きで区分し、外部へ申請を依頼しても社内共有と控えの管理は続けます。
出典:国土交通省「申請の手引き、様式、システム操作方法【特定技能制度(建設分野)】」/国土交通省「建設特定技能受入計画 変更申請・変更届出の手引き」。
建設業許可の更新や人員変更は、計画にも影響がないか見ます
建設業許可を更新したとき、代表者や所在地、許可業種、人員の体制が変わったときは、許可の届出で終わりにせず受入計画の記載と条件も照合します。
技術者の交代がある場合も、許可の要件を継続して満たすかと、計画に反映する情報があるかを分けて確認します。
就労中の人がいなくなった場合でも、計画がどの状態で残るか、取り消す手続きが必要かを国土交通省の案内で確認します。
不要になった計画を放置すれば義務もなくなるとは限りません。
CCUS登録を求められたら|福岡で事業者・技能者が準備することのCCUSと許可の管理を合わせ、認定後も現状と資料の一致を維持しましょう。
出典:国土交通省「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領~建設分野の基準について~」第3・第4/国土交通省「建設特定技能受入計画 変更申請・変更届出の手引き」/福岡県「許可を受けた後に必要な手続きについて」。
相談では、初回認定か変更かを分けて伝えます
最初のLINEでは、次の状況をお知らせください。
- 初回か認定後か:初めての受入れか、既に計画の認定がありますか。
- 変更する内容:今、どの項目が変わろうとしていますか。
- 会社の準備:許可の有無、CCUS、JAC、雇用条件の状況。
これらを整理し、次の申請と不足する資料を確認します。
認定番号や本人の詳細な身分情報を最初から送る必要はありません。
当事務所は建設業許可と在留資格を同じ担当で扱う立場から、許可更新・計画認定・在留期限が重なる工程を整理します。
申請を出すための文面だけでなく、認定された内容を会社で継続して実行できるかを確認することが重要です。
出典:国土交通省「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領~建設分野の基準について~」第3・第4/国土交通省「申請の手引き、様式、システム操作方法【特定技能制度(建設分野)】」。
よくある質問
- Q1受入計画を作る前に、会社のどの資料をそろえますか?
- 建設業許可、CCUS、JACへの所属などの情報を現在の会社の状況と照合します。
会社名、所在地、代表者に変更がある場合は、古い資料からどうつながるかも整理します。 - Q2受入計画は、在留申請に付ける書類だけですか?
- 本人の業務と会社の許可業種、雇用条件や継続して受け入れる体制を説明する計画です。
申請担当だけでなく、現場と給与を管理する担当者にも、実行する内容を共有します。 - Q3比較する日本人が同じ職場にいない場合、報酬はどう考えますか?
- 根拠のない金額を置くのではなく、賃金規程や適切な比較資料で説明する方法を確認します。
本人の仕事や経験と予定する報酬を結び付け、比較した理由を残します。
ほかの質問を見る(Q4〜Q10)
- Q4教育や昇給の計画は、ほかの会社のひな形を使えますか?
- ひな形を参考にする場合も、実際の工事、指導する人、教育や昇給の仕組みに合わせて確認します。
認定後に自社で行う内容として、運用できる計画に整えます。 - Q5計画の認定前でも、在留申請の準備を進められますか?
- 受入計画の申請後に在留申請を並行できる扱いと、認定証が必要な時点を確認します。
計画の受付と認定、在留申請の受付と許可を、別の節目として管理します。 - Q6計画申請中なら、採用予定日に就労を始められますか?
- 就労できるかは、計画申請の受付だけでなく本人の在留状況や必要な許可から確認します。
在留期限や補正の可能性も工程に入れ、勤務開始の条件をそろえます。 - Q7認定後に報酬などを変える場合、何を確認しますか?
- 変わる内容に応じて、変更申請か変更届出かを国土交通省の案内で確認します。
小さな変更に見える場合も、時期や必要資料を確かめて計画と実際の条件をそろえます。 - Q8建設業許可の更新や代表者変更も、計画に関係しますか?
- 許可側の手続きと合わせ、受入計画の記載や受入条件への影響を確認します。
会社情報や許可業種、人員が変わったときは、各登録や計画の情報も読み合わせます。 - Q9入国後や在留資格の更新後には、どんな管理が残りますか?
- 受入報告や在留カード情報、CCUS技能者情報など、必要な提出・更新を確認します。
本人や現場から変更を受け取る担当者を決め、システムの情報を現状と合わせます。 - Q10受け入れている人がいなくなれば、計画はそのままでよいですか?
- 就労する人がいなくなった場合も、計画の状態や取下げ・取消し等の手続きの要否を確認します。
不要になった計画を放置せず、会社の記録と公式案内を照合します。
