外国人の施工管理者を採用したい|福岡で技人国と現場作業を分ける
こんな方へ:外国人の施工管理者を、技人国で採用したい方
外国人の施工管理者を技人国で採用する場合は、職名より実際の職務を確認します。
専門的な管理業務と主として行う現場作業を分け、本人の学歴・経験との関係を示します。
在留資格の条件と、建設業法上の技術者に就く条件も別々に点検しましょう。
施工管理という肩書きではなく、日常の仕事を説明します
施工管理者の仕事は、使う専門知識と日々の担当業務まで説明するのですね。
在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、学術的な素養を背景とした専門的な技術や知識を要する活動などを対象とします。
工程、品質、図面、数量等を扱う仕事であっても、実際にどのような知識を使うか、現場や社内で何を担当するかを説明します。
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在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、学術的な素養を背景とした専門的な技術や知識を要する活動などを対象とします。
工程、品質、図面、数量等を扱う仕事であっても、実際にどのような知識を使うか、現場や社内で何を担当するかを説明します。
採用後の仕事が主として技能的な現場作業なら、施工管理という職名に置き換えただけで活動内容が変わるわけではありません。
研修を行う場合も、内容、期間、通常業務との関係を説明できる計画を確認します。
日本人社員と同じく扱う場合も、在留資格で認められる活動と実際の業務内容を合わせて確認します。
出典:出入国在留管理庁「技術・人文知識・国際業務の在留資格の明確化等について」/出入国管理及び難民認定法 第19条・第20条・別表第一。
学歴・職歴と担当業務の関連性を、資料でつなぎます
土木・建築・設備等の専攻、卒業した学校の種別、過去の職務を確認し、担当する業務に必要な専門知識との関係を整理します。
大学と専門学校では確認の考え方が異なる部分があるため、卒業した学校の種類と学科・履修内容を合わせて確認します。
学歴によらない経路を検討する場合も、関連業務の経験を示す資料が必要です。
職務説明は抽象的な「現場管理」にせず、受注する工事の内容、会社の組織、指導する人、具体的な成果物などと結び付けます。
本人の経歴だけ立派に書いても、会社にその仕事があることが説明できなければ十分ではありません。
会社側の契約や体制と、本人側の履歴を対応させてください。
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土木・建築・設備等の専攻、卒業した学校の種別、過去の職務を確認し、担当する業務に必要な専門知識との関係を整理します。
大学と専門学校では確認の考え方が異なる部分があるため、卒業した学校の種類と学科・履修内容を合わせて確認します。
学歴によらない経路を検討する場合も、関連業務の経験を示す資料が必要です。
職務説明は抽象的な「現場管理」にせず、受注する工事の内容、会社の組織、指導する人、具体的な成果物などと結び付けます。
本人の経歴だけ立派に書いても、会社にその仕事があることが説明できなければ十分ではありません。
会社側の契約や体制と、本人側の履歴を対応させてください。
職務を説明する資料には、本人が担当する仕事と、別の技能者や管理者が担当する仕事を分けて記載します。
会社が受注する工事の規模や頻度に対して、予定する専門的な仕事がどのように発生するかも確認します。
形式的な組織図を整えるだけでは、日常の仕事内容は説明しきれません。
求人内容、雇用契約、職務説明、社内の配置計画を同じ前提でそろえ、採用する本人にも仕事の範囲を理解してもらうことが大切です。
この図で分かること本人の経歴だけでなく、会社の工事と日々の仕事まで一つの根拠でつなぐ必要が見えます。
主として技能的な現場作業を行う計画は別の在留資格等を検討します。
研修も内容・期間・通常業務との関係を説明します。
出典:出入国在留管理庁「在留資格 技術・人文知識・国際業務」/出入国在留管理庁「技術・人文知識・国際業務 提出書類一覧 カテゴリー3・4」在留資格変更用/出入国在留管理庁「技術・人文知識・国際業務の在留資格の明確化等について」。
追加書類は、所属機関の区分と業務内容を分けて確認します
公式の申請案内では、2026年4月15日以降の申請について、所属機関がカテゴリー3又は4に当たる場合の追加資料が案内されています。
提出書類は、認定・変更・更新の申請区分も区別して、その時点のチェック表で確認します。
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公式の申請案内では、2026年4月15日以降の申請について、所属機関がカテゴリー3又は4に当たる場合の追加資料が案内されています。
提出書類は、認定・変更・更新の申請区分も区別して、その時点のチェック表で確認します。
言語能力を主に用いる対人業務については、使用する言語のCEFR・B2相当の能力の証明を求める項目が示されています。
これを、施工管理者全員に同じ日本語試験の合格が一律必要という意味へ広げないようにします。
担当業務がどの項目に当たるかを確認し、会社の区分を規模の印象だけで選ばず、公式の区分資料で確かめてください。
出典:出入国在留管理庁「在留資格 技術・人文知識・国際業務」/出入国在留管理庁「技術・人文知識・国際業務 提出書類一覧 カテゴリー3・4」在留資格変更用。
営業所や現場の技術者になる条件は、在留審査と別に確認します
在留資格が認められても、建設業法の営業所技術者等(旧:専任技術者)や主任技術者に当然に就けるわけではありません。
業種に対応する資格・経験、勤務の実態、現場配置等を別に確認します。
海外の学歴や資格も、日本の資格の名称へ置き換えて同じ扱いにしないでください。
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在留資格が認められても、建設業法の営業所技術者等(旧:専任技術者)や主任技術者に当然に就けるわけではありません。
業種に対応する資格・経験、勤務の実態、現場配置等を別に確認します。
海外の学歴や資格も、日本の資格の名称へ置き換えて同じ扱いにしないでください。
技術者としての要件を満たしていても、予定する活動が本人の在留資格の範囲かという確認は残ります。
外国人を営業所技術者等にできる?福岡の建設業許可と在留資格で建設業側の論点を整理し、会社の人員配置表と、在留申請で説明する職務が食い違わないようにします。
片方の制度に提出した書類を、もう片方にも無条件で使えるとは考えません。
この図で分かること在留審査に通ることと、営業所・現場の技術者へ配置できることは別の確認だと分かります。
海外の学歴・資格を日本の資格名へそのまま置き換えず、対象経路で確認します。
所属機関・申請区分別の在留書類も現行案内で選びます。
出典:福岡県「建設業許可申請等の手引き」第1 建設業の許可のあらまし/出入国管理及び難民認定法 第19条・第20条・別表第一。
福岡での採用計画も、給与・保険・現場の配置を連動させます
在留申請の雇用条件と、給与、社会保険、勤務場所、実際の現場での仕事を一致させます。
人手不足の時期だけ現場作業へ回す計画など、当初説明した専門的業務から外れる運用を予定しないようにします。
入社後に仕事を変える場合も、在留資格上の確認が必要です。
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在留申請の雇用条件と、給与、社会保険、勤務場所、実際の現場での仕事を一致させます。
人手不足の時期だけ現場作業へ回す計画など、当初説明した専門的業務から外れる運用を予定しないようにします。
入社後に仕事を変える場合も、在留資格上の確認が必要です。
当事務所では建設業許可と在留資格を扱う立場から、採用する人の経歴と会社の営業体制を一緒に整理します。
現場作業を主に担う人の採用を考える場合は建設会社の外国人採用|福岡で現場作業と施工管理の在留資格を選ぶや建設特定技能の受入れ|福岡で会社の準備から就労開始まで何が必要?へ進み、特定技能等を含めて適した制度を検討します。
制度を先に決めてから実際の仕事を合わせた説明を作る順序は避けてください。
出典:出入国在留管理庁「在留資格 技術・人文知識・国際業務」/出入国在留管理庁「技術・人文知識・国際業務の在留資格の明確化等について」/福岡県「建設業許可申請・確認資料一覧表」。
LINEでは、学歴の概要と実際に担当させたい仕事を伝えます
最初の相談では、次の概要をお知らせください。
- 採用の状況:国内採用か海外からか、現在の在留資格。
- 本人の学歴:どの分野を専攻したか。
- 担当する仕事:現場と社内で何をしてもらう予定か。
旅券や在留カードの番号を最初から送る必要はありません。
確認する資料の範囲を整理してから、職務と経歴の関係を検討します。
肩書きだけの求人票では判断しにくいため、現場と社内でどのような業務を行うかを具体的にすることが次の一手です。
専門性のある職務と会社の体制を、それぞれ資料で説明できる形にしてください。
出典:出入国在留管理庁「在留資格 技術・人文知識・国際業務」/出入国在留管理庁「技術・人文知識・国際業務 提出書類一覧 カテゴリー3・4」在留資格変更用。
よくある質問
- Q1外国人を施工管理者として採用するなら、職名を決めればよいですか?
- 職名に加え、現場と社内で実際に任せる日常の仕事を説明します。
専門知識を使う工程・品質等の管理か、主に技能を使う現場作業かを整理し、本人の在留資格と照らします。 - Q2管理業務と現場作業が混ざる予定は、どう整理しますか?
- 一日の業務と、それぞれを誰が担当するかを具体的にします。
忙しい時期の運用も含め、申請で説明する専門業務と実際の配置が食い違わないよう、職務と勤務場所を確認します。 - Q3本人の学歴と、任せたい仕事はどの資料でつなぎますか?
- 学校の種類、専攻、履修内容、職歴と、仕事に必要な専門知識との関係を確認します。
卒業した分野の名称だけで判断せず、成績や職務に関する資料から、具体的な関連を整理します。
ほかの質問を見る(Q4〜Q10)
- Q4在留申請の資料は、すべての会社で同じですか?
- 所属機関の区分と、認定・変更・更新などの申請区分を分けて確認します。
古いチェック表を流用せず、今回の仕事内容と会社の状態に合う現在の一覧で、追加資料を確かめます。 - Q5就労できる在留資格があれば、建設業の技術者にもなれますか?
- 日本で従事できる活動と、建設業法上の資格・経験・勤務の条件は別に確認します。
営業所や現場のどの役割を担うかを決め、希望業種へ対応する資料と実際の働き方を照合します。 - Q6海外の資格を、日本の資格と同じ名前に置き換えてよいですか?
- 名称が似ていても、そのまま同じ扱いとは考えません。
学歴や資格の正式な資料と、認定の取扱いを調べ、在留上の説明と建設業の技術者要件のどちらに使うかを分けます。 - Q7外国籍なら、社会保険は対象外としてよいですか?
- 国籍だけで決めず、事業所と本人の適用条件を確認します。
雇用期間、勤務時間、仕事内容と現在の加入資料を整理し、許可・在留の説明と同じ雇用の実態を示せるようにします。 - Q8雇用契約の給与額と、実際の支払いは別に管理してよいですか?
- 説明した雇用条件と、賃金の記録・実際の振込みを対応させます。
特定技能など制度固有の報酬の確認もあるため、何の条件を比較するかを分け、勤務と給与の資料を照合します。 - Q9CCUS登録が済めば、在留や保険の準備も整いますか?
- 会社・本人の登録と、在留資格や保険の手続きは別の目的で確認します。
特定技能での受入れを考える場合は、建設側の許可や受入計画等も含め、会社と本人の工程を並べます。 - Q10採用後に在留資格や仕事内容を変える場合、何を見直しますか?
- 既に雇用していることだけで、新しい制度の確認を省くことはできません。
予定業務、雇用条件、勤務場所、保険やCCUSなど変わる点を一覧にし、各手続きの条件と現在の資料を照合します。
