外国人を営業所技術者等にできる?福岡の建設業許可と在留資格
こんな方へ:外国人を営業所技術者等の候補にする方へ
外国人を候補にする場合も、営業所技術者等(旧:専任技術者)の資格・経験・常勤性を確認します。
それとは別に、在留資格で認められる活動と、実際に担当する仕事が合うかの確認が必要です。
海外の学歴や資格をそのまま国内の資格へ読み替えず、資料と認定の扱いを調べてください。
国籍の話と、技術者として満たす条件を分けます
営業所技術者等の要件は次のとおりです。
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営業所技術者等の要件は次のとおりです。
一般建設業は、
①希望業種に対応する国家資格等、
②指定学科を修めて卒業後の実務経験(大学・高専等は3年以上、高校等は5年以上。
専修学校専門課程は5年以上、専門士・高度専門士を称する者は3年以上)、
③希望業種の実務経験10年以上
などの経路。
資格ごとの追加経験、技士補等の認定経路、関連業種経験の緩和は条件別に確認します。
外国籍であることだけを理由に検討できないと決めるのではなく、保有資格、該当する工事の実務経験、学歴と経験の経路、現在の常勤性を確認します。
日本人の場合と同様に、希望業種との対応が重要です。
外国での技術者経験や資格、日本での資格・経験の取扱い、在留資格で認められる活動を分けて確認していきましょう。
許可要件に使う資格・経験と、在留上認められる活動は、異なる制度の確認になります。
採用の段階では、本人が持つ資料にどのような情報が記載されているかを整理します。
本人の説明だけで資格名を日本の名称へ置き換えず、発行元、分野、取得条件、経験した仕事内容を、そのまま確認の材料として扱います。
この図で分かること国籍や在留資格の呼び名ではなく、業種の技術要件と実際の就労活動を別に見ます。
外国の資格を国内資格へ自己判断で置き換えません。
技術・人文知識・国際業務と特定技能も活動範囲が異なります。
出典:建設業法 第7条第2号・第15条第2号/国土交通省「許可の要件」経営業務管理・営業所技術者等・財産的基礎/国交省・外国での経験等を有する者の大臣認定。
在留資格は、実際の仕事内容と契約から確認します
外国人技術者の配置は、任せる仕事内容と在留資格の活動範囲を重ねて考えます。
施工管理、設計、現場での作業など、会社が任せたい仕事の内容を具体化します。
国の外国人建設技術者向け資料は、専門的な技術業務の役割と、在留資格の活動範囲を区別して案内しています。
職名が施工管理の場合も、実際に担当する仕事をもとに、在留資格で認められる活動の範囲と照合します。
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施工管理、設計、現場での作業など、会社が任せたい仕事の内容を具体化します。
国の外国人建設技術者向け資料は、専門的な技術業務の役割と、在留資格の活動範囲を区別して案内しています。
職名が施工管理の場合も、実際に担当する仕事をもとに、在留資格で認められる活動の範囲と照合します。
在留資格「技術・人文知識・国際業務」と「特定技能」は、それぞれの制度と活動の範囲を確認します。
建設分野で働く人材も、特定技能による現場の技能業務と、専門的な施工管理等の技術業務を分け、仕事内容に対応する在留資格と許可上の役割を確認していきましょう。
本人の在留資格、認められる活動、学歴や職歴、雇用契約と実際の仕事の対応を確認します。
担当させる仕事と在留上の活動の対応が不明な場合は、採用を決める前に確認し、採用後に仕事内容を変えて辻褄を合わせる進め方は避けます。
入管側の個別判断や詳細は、建設特定技能の受入れ|福岡で会社の準備から就労開始まで何が必要?・外国人の施工管理者を採用したい|福岡で技人国と現場作業を分けるなどへ分けて検討します。
出典:国土交通省「外国人建設技術者の採用・定着に向けたハンドブック」はじめに・在留資格/国交省・外国での経験等を有する者の大臣認定。
常勤性は勤務先と実態を示し、在留期間の管理も分けて行います
営業所技術者等としての常勤性は、申請する事業者と本人の勤務の関係を示す資料で確認します。
外国人であることだけを理由に別の役割になるわけではなく、雇用・加入記録等と実際の勤務を照合することが基本です。
住民や在留に関する資料と、常勤を確認する資料の目的も区別してください。
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営業所技術者等としての常勤性は、申請する事業者と本人の勤務の関係を示す資料で確認します。
外国人であることだけを理由に別の役割になるわけではなく、雇用・加入記録等と実際の勤務を照合することが基本です。
住民や在留に関する資料と、常勤を確認する資料の目的も区別してください。
書類の氏名表記が異なる場合や、会社の記録と本人の証明に使われる表記が合わない場合は、同じ人であることをどう確認するかを整理します。
外国語の資料は、どの記載が資格・学科・対象工事を示すかを説明できるようにし、提出先が確認できる訳文と原資料の対応を整理します。
不要な個人情報までまとめて共有することは避けます。
在留期間や就労可能な活動の継続的な確認と、建設業許可の要件を維持する確認を、それぞれ行う必要があります。
退職、仕事内容の変更、営業所の異動があれば、許可側と在留側の影響をそれぞれ確認する体制を考えます。
この図で分かること名称を日本の資格へ読み替えず、元の制度と具体的な内容から扱いを調べます。
国内の所定条件に外国の経験等を加える大臣認定の経路もあります。
利用可否は個別に確認し、認定制度は外国人だけの制度ではありません。
出典:国土交通省「許可の要件」経営業務管理・営業所技術者等・財産的基礎/福岡県「許可申請書・確認資料一覧表〔チェックリスト〕」新規申請・注意事項/国土交通省「外国人建設技術者の採用・定着に向けたハンドブック」はじめに・在留資格/国交省・外国での経験等を有する者の大臣認定。
海外の学歴・資格・経験は、国内の区分へ自己判断で置き換えません
海外の学校や資格に関しては、国内の指定学科や資格と同じ名称に見えても、そのまま同じ経路を使えるとは限りません。
学校制度、修めた内容、証明資料、認定の要否等を整理し、許可要件でどのように扱うかを確認します。
国内の資格・学歴・経験だけで所定の条件を満たさず、外国での経験等を加えて同等の能力を示す場合には、国土交通大臣の認定制度があります。
学歴を使う場合は、卒業した課程と履修内容、取得した称号などを示す資料を調べます。
実務経験を使う場合も、どの工事をどこで担当したか、本人の役割をどう示すかを確認します。
翻訳を用意した後も、証明する内容と、申請で必要な確認項目を照合します。
この認定制度は日本人・外国人のいずれも対象で、外国企業での経験も検討対象です。
外国の学校を卒業したことや翻訳を用意したことだけで、国内の指定学科と同じ扱いになるわけではありません。
利用できるか不明な経歴については、資料の発行元や確認できる項目を整理したうえで、国内の資格取得などの別の経路も含めて比較してください。
出典:国土交通省「許可の要件」経営業務管理・営業所技術者等・財産的基礎/国土交通省「指定学科一覧」/福岡県「建設業許可の手引き、申請書類などはこちら」申請書類・手引きの案内/国交省・外国での経験等を有する者の大臣認定。
福岡での確認は、希望業種と実際の職務をセットで示します
相談前には、次の点を整理します。
- 建設業許可側:希望業種、本人の資格・学歴・経験。
- 在留資格側:現在の在留資格。
- 任せる仕事:仕事内容と、勤務する営業所。
建設業許可の確認と在留上の確認を別々に終えたつもりでも、想定する仕事内容が違えば計画はつながりません。
同じ職務を前提に資料を照合します。
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建設業許可の確認と在留上の確認を別々に終えたつもりでも、想定する仕事内容が違えば計画はつながりません。
同じ職務を前提に資料を照合します。
県の許可申請と、必要に応じた大臣認定、入管での就労活動の確認を分けて準備します。
候補者の資格や経歴が確認できても、予定する活動が在留上認められるかは別に照合します。
疑問の内容を制度ごとに分けて、必要な確認先と順序を整理します。
当事務所へは、外国人の候補者がいるという段階で、どの役割を任せたいかをお知らせください。
建設業許可と在留資格の手続きが関係するため、採用の予定日だけを先に決めず、必要な資料と活動の条件を確かめながら進めます。
建設会社の外国人採用|福岡で現場作業と施工管理の在留資格を選ぶも状況別の入口として案内します。
出典:福岡県「許可申請書・確認資料一覧表〔チェックリスト〕」新規申請・注意事項/福岡県「建設業許可の手引き、申請書類などはこちら」申請書類・手引きの案内/国土交通省「外国人建設技術者の採用・定着に向けたハンドブック」はじめに・在留資格/国交省・外国での経験等を有する者の大臣認定。
よくある質問
- Q1保有資格が営業所技術者に使えるか、どこを見ますか?
- 資格の正式名称、級や種別と、希望業種・一般か特定かの対応を確認します。
資格群の名前だけで判断せず、現行一覧の該当欄と脚注を読み、追加の経験が必要かも確かめます。 - Q2資格がない場合は、どの経験を整理すればよいですか?
- 指定学科と卒業後の経験、工事の実務経験など、検討する経路を先に選びます。
希望業種の工事をいつどこで担当したかをまとめ、勤務と施工内容を示す資料があるかを確認します。 - Q3建設会社に在籍していた期間は、すべて実務経験になりますか?
- 在籍期間に加え、希望業種に対応する工事へ従事したことを確認します。
会社の許可や勤務証明だけで終わらせず、本人が担当した工事の内容を契約・請求などの記録へ結び付けます。
ほかの質問を見る(Q4〜Q10)
- Q4卒業した学科の名前が一覧と違う場合はどうしますか?
- 学校区分、学科、卒業時期と希望業種の関係を確認します。
学科名だけで判断が難しい場合は、履修内容が分かる資料も整理し、どの経路を使うかを県の現行案内と照らします。 - Q5特定へ切り替える場合も、一般で認められた人なら足りますか?
- 特定の技術者要件は、対象業種に応じて改めて確認します。
資格の区分や、経験を使う場合の元請工事・指導監督の内容を整理し、一般での確認をそのまま置き換えないようにします。 - Q6業種追加では、いまの技術者の資料を使えますか?
- 同じ人を候補にする場合も、追加業種に対応する資格や経験を確認します。
現在の業種と追加したい工事を並べ、資格一覧の対応欄と、その業種を示せる施工資料を照合します。 - Q7別の会社や現場の仕事を兼ねていても配置できますか?
- 営業所での勤務、他社での役割、現場で担当する仕事を分けて整理します。
兼任にはそれぞれの条件があるため、資格証だけで決めず、勤務先と業務内容が分かる資料で確認します。 - Q8技術者の退職が決まったら、何を先に確認しますか?
- 退職日、担当している業種と営業所、後任候補の資格・経験を確認します。
届出の期限と要件を維持する体制は分けて考え、後任がいない場合は現在の工事の状況も整理します。 - Q9外国人の候補者は、資格や経験以外にも確認がありますか?
- 技術者としての資格・経験・勤務体制に加え、在留資格と実際に任せる仕事の対応を確認します。
海外の学歴や資格はそのまま読み替えず、証明資料と認定の扱いを分けて調べます。 - Q10候補者が複数いる場合、比較する項目は何ですか?
- 希望業種、資格や経験の経路、在籍と勤務、裏付け資料、他社・現場との関係を同じ表にします。
経験そのものが未確認の欄と、証明資料が足りない欄を分けると、次の確認先が明確になります。
