国際行政書士斉藤事務所
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建設業許可に社会保険は必要?福岡の法人・個人で違う加入条件

こんな方へ:法人・個人の社会保険を、許可準備と合わせて調べる方へ

建設業許可では、事業所や働く人に応じた適切な社会保険の加入を確認します。

加入義務がない場合と、義務があるのに加入していない場合は、同じ未加入として扱いません。

会社の形態、役員や従業員の働き方、現在の加入記録を分けて整理しましょう。

社会保険の加入は、事業所と働く人の条件から確認します

社会保険の確認は、事業所と働く人に適用される制度を知るところから始まります。

建設業許可の社会保険に関する要件は次のとおりです。
健康保険・厚生年金保険と雇用保険は、確認する制度や対象が異なります。
各制度について、自社の加入義務と加入状況を一つずつ確認していきましょう。

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建設業許可の社会保険に関する要件は次のとおりです。

2020年10月1日以降、適用される健康保険・厚生年金保険・雇用保険について必要な届出を行っていることが建設業許可の要件。
適用事業所・適用事業に該当しない制度は加入不要であり、単に未加入と一括して判断しません。

健康保険・厚生年金保険と雇用保険は、確認する制度や対象が異なります。
各制度について、自社の加入義務と加入状況を一つずつ確認していきましょう。

健康保険や厚生年金では、事業所が適用を受けるかという確認と、その人が被保険者となるかという確認を分けます。
雇用保険では、労働者としての立場や労働条件が関係します。
社長、役員、従業員、個人事業主を同じ欄へまとめると、確認すべき条件が見えにくくなります。

社内の呼び方や本人の希望だけで、加入の要否は決まりません。
短時間で働く人についても、現在の適用拡大の条件を確認する必要があります。
古い資料の賃金や企業規模の基準をそのまま使わず、施行時期を含めた現行の案内に戻って確認しましょう。

図1 会社で保険手続きをしていれば、全員分が済んでいますか?事業所の適用と、人ごとの加入条件を分けます
事業所の適用と、人ごとの加入条件を分けます会社で保険手続きをしていれば、全員分が済んでいますか? 事業形態と実際の働き方に合う保険の確認の含まれる範囲。 健康保険・厚生年金:事業所の適用と各人の被保険者条件。 雇用保険:労働者の立場と労働条件。 許可の確認資料:実際の制度・名義・納付方法に合う記録。 どれか一つの加入記録で、すべての確認が済むわけではありません。 事業所の形、役員・従業員等の立場、制度ごとの条件を分けて見ます。 適用される健康保険・厚生年金・雇用保険について必要な届出を確かめます。適用がない制度への加入を一律に求める図ではありません。法人代表者のみと個人の一人親方も区別します。事業形態と実際の働き方に合う保険の確認健康保険・厚生年金事業所の適用と各人の被保険者条件雇用保険労働者の立場と労働条件許可の確認資料実際の制度・名義・納付方法に合う記録どれか一つの加入記録で、すべての確認が済むわけではありません
事業所の適用と、人ごとの加入条件を分けます会社で保険手続きをしていれば、全員分が済んでいますか? 事業形態と実際の働き方に合う保険の確認の含まれる範囲。 健康保険・厚生年金:事業所の適用と各人の被保険者条件。 雇用保険:労働者の立場と労働条件。 許可の確認資料:実際の制度・名義・納付方法に合う記録。 どれか一つの加入記録で、すべての確認が済むわけではありません。 事業所の形、役員・従業員等の立場、制度ごとの条件を分けて見ます。 適用される健康保険・厚生年金・雇用保険について必要な届出を確かめます。適用がない制度への加入を一律に求める図ではありません。法人代表者のみと個人の一人親方も区別します。事業形態と実際の働き方に合う保険の確認健康保険・厚生年金事業所の適用と各人の被保険者条件雇用保険労働者の立場と労働条件許可の確認資料実際の制度・名義・納付方法に合う記録どれか一つの加入記録で、すべての確認が済むわけではありません

この図で分かること事業所の形、役員・従業員等の立場、制度ごとの条件を分けて見ます。

適用される健康保険・厚生年金・雇用保険について必要な届出を確かめます。
適用がない制度への加入を一律に求める図ではありません。
法人代表者のみと個人の一人親方も区別します。

出典:建設業法施行規則 第7条/日本年金機構「適用事業所と被保険者」/厚生労働省「適用拡大Q&A」。

法人と個人では、健康保険・厚生年金の適用の入口が異なります

法人の事業所は、事業主のみの場合を含め、法令に沿って適用を確認します。
個人事業所では、業種や常時使用する従業員の状況等が関係します。
建設業の個人事業所については、次の条件を確認します。

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法人の事業所は、事業主のみの場合を含め、法令に沿って適用を確認します。
個人事業所では、業種や常時使用する従業員の状況等が関係します。
建設業の個人事業所については、次の条件を確認します。

建設業の個人事業所は、常時5人以上の従業員を使用する場合に原則として健康保険・厚生年金保険の強制適用事業所となります。
人数基準未満でも任意適用の有無等を確認します

| 事業の形態や状況 | 健康保険・厚生年金の確認 | 雇用保険の確認 |

| --- | --- | --- |

| 法人で従業員がいる | 事業所と各人の加入条件を確認 | 対象労働者の労働条件を確認 |

| 法人で役員のみ | 役員の報酬や勤務等を含め確認 | 役員の地位と労働者性を区別 |

| 個人で従業員がいる | 業種・常時使用する人数等を確認 | 法人と同様に対象者を確認 |

| 個人で従業員がいない | 事業主本人と事業所の扱いを確認 | 雇用している労働者の有無を確認 |

法人の代表者しかいない場合も、法人として必要な加入関係を、個人の一人親方とは分けて確認します。
反対に、個人事業だから従業員の加入確認は不要、という整理もできません。
表は制度を調べる入口であり、個別の加入可否を判定するものではありません。

出典:日本年金機構「適用事業所と被保険者」/厚生労働省「雇用保険に関するQ&A」。

雇用保険は、事業主や役員と労働者を分けて考えます

一般的な雇用保険の加入条件は原則として、1週間の所定労働時間20時間以上かつ31日以上の雇用見込みがある労働者が対象(季節的な雇用等の適用除外は別途確認)です。
労働時間や雇用の見込みの条件を満たすかを確認し、パートやアルバイトの場合も、呼び方に加え、実際の労働条件に沿って対象となるかを確認します。
例外となる働き方もあるため、個別の労働条件を整理してください。
会社の代表者や役員は、一般の従業員とは別の立場として確認します。
役員でありながら労働者としての性格もある場合などは、肩書きだけで決めず、実際の権限や業務、報酬等の状況を確認します。
許可申請の入力欄を埋めるためだけに、実態と異なる職種や立場へ変更することはできません。
一人親方という呼び方も、実際の契約関係を確認する代わりにはなりません。
雇用されて働いているのか、事業主として工事を請け負っているのかを区別します。
仕事をする場所や作業の内容が似ていても、保険の適用を判断する事情は同じとは限りません。

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一般的な雇用保険の加入条件は原則として、1週間の所定労働時間20時間以上かつ31日以上の雇用見込みがある労働者が対象(季節的な雇用等の適用除外は別途確認)です。
労働時間や雇用の見込みの条件を満たすかを確認し、パートやアルバイトの場合も、呼び方に加え、実際の労働条件に沿って対象となるかを確認します。
例外となる働き方もあるため、個別の労働条件を整理してください。

会社の代表者や役員は、一般の従業員とは別の立場として確認します。
役員でありながら労働者としての性格もある場合などは、肩書きだけで決めず、実際の権限や業務、報酬等の状況を確認します。
許可申請の入力欄を埋めるためだけに、実態と異なる職種や立場へ変更することはできません。

一人親方という呼び方も、実際の契約関係を確認する代わりにはなりません。
雇用されて働いているのか、事業主として工事を請け負っているのかを区別します。
仕事をする場所や作業の内容が似ていても、保険の適用を判断する事情は同じとは限りません。

加入の状況を確認する一覧には、事業所の形態、働く人の立場、実際の勤務、現在加入している制度を書き分けます。
同じ会社にいる人でも、代表者と従業員、短時間勤務の人で確認する点が違うことがあります。
会社として手続きをしたという情報と、対象者ごとの加入状況を分けて確認していきましょう。

加入義務の判断に迷う場合は、その前提となる勤務や報酬等の事実を整理して、制度の担当機関や社会保険労務士へ確認します。
建設業許可の資料をそろえるために、実際の勤務と異なる説明を作ることはできません。
加入の確認と常勤性の説明を同じ資料で行う場合も、それぞれ何を確認しているかを分けて考えると整理しやすくなります。

出典:厚生労働省「雇用保険に関するQ&A」。
役員の労働者性は実際の権限・勤務・報酬等に基づいて確認します。

福岡の確認資料は、現在の適用状況と一致させます

県へ提出する資料は、次の内容を確認します。

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県へ提出する資料は、次の内容を確認します。

健康保険・厚生年金は加入先に応じ、保険料領収証書、保険料納入告知額・領収済額通知書、社会保険料納入証明書・納入確認書、標準報酬決定通知書等から県表の該当資料を選びます。
健康保険組合・職別国保組合の場合は組合の加入証明等と年金の領収証書等の組合せを確認。
雇用保険は申告納付・口座振替なら受付印のある保険料申告書の写し、労働保険事務組合委託なら雇用保険料の領収書又は納入済証明書等、その他は労働保険料納付証明書を県表に従って確認します

加入する制度や納付方法によって必要な資料が分かれるため、該当する欄を選びます。
雇用保険の設置を届け出たという事実と、県の表にある保険料関係の確認資料を示すことを分けて確認していきましょう。

加入手続きを行った場合は、その状況を示す資料を確認してから、申請に添える資料を選んでいきましょう。

申請者の商号、所在地、事業所の記号・番号等が変わっている場合は、資料の記載と申請内容の関係を確認します。
移転や法人成りの前の記録と、現在の事業所の記録が混在すると、何を説明する資料なのかが分かりにくくなります。
変更の経緯を整理して提示します。

保険の適用除外として記載する場合も、なぜその扱いになるかを説明できるようにします。
未加入のまま適用除外という言葉を選ぶ方法では、事実を確認することにはなりません。
事情が分からない場合は、先に制度の適用を確認し、その結果に合わせて許可の記載や資料を整理します。

図2 まだ入っていなければ、適用除外と書いてよいですか?未加入でも、適用除外と加入義務ありは別です
未加入でも、適用除外と加入義務ありは別ですまだ入っていなければ、適用除外と書いてよいですか? その制度について、加入の適用を受けますか? 適用対象で、加入済みですの場合、現在の加入内容と資料をそろえます。次に申請者の名義・所在地等と照合します。 適用対象で、未加入ですの場合、実際の加入手続きを整える課題があります。次に担当窓口・社労士等へ確認します。 適用除外に当たりますの場合、除外になる理由を説明します。次に制度ごとに該当する欄を選びます。 適用されるか不明ですの場合、勤務・報酬・事業形態から調べます。次に適用が分かってから記載と資料を合わせます。 未加入という結果だけで同じ扱いにせず、先に適用関係を確かめます。 加入手続きの実行と、建設業許可に使う確認資料の準備は役割が異なります。口頭で加入済みと伝えるだけでは資料の確認は終わりません。その制度について、加入の適用を受けますか?適用対象で、加入済みです現在の加入内容と資料をそろえます次:申請者の名義・所在地等と照合します適用対象で、未加入です実際の加入手続きを整える課題があります次:担当窓口・社労士等へ確認します適用除外に当たります除外になる理由を説明します次:制度ごとに該当する欄を選びます適用されるか不明です勤務・報酬・事業形態から調べます次:適用が分かってから記載と資料を合わせます
未加入でも、適用除外と加入義務ありは別ですまだ入っていなければ、適用除外と書いてよいですか? その制度について、加入の適用を受けますか? 適用対象で、加入済みですの場合、現在の加入内容と資料をそろえます。次に申請者の名義・所在地等と照合します。 適用対象で、未加入ですの場合、実際の加入手続きを整える課題があります。次に担当窓口・社労士等へ確認します。 適用除外に当たりますの場合、除外になる理由を説明します。次に制度ごとに該当する欄を選びます。 適用されるか不明ですの場合、勤務・報酬・事業形態から調べます。次に適用が分かってから記載と資料を合わせます。 未加入という結果だけで同じ扱いにせず、先に適用関係を確かめます。 加入手続きの実行と、建設業許可に使う確認資料の準備は役割が異なります。口頭で加入済みと伝えるだけでは資料の確認は終わりません。その制度について、加入の適用を受けますか?適用対象で、加入済みです現在の加入内容と資料をそろえます次:申請者の名義・所在地等と照合します適用対象で、未加入です実際の加入手続きを整える課題があります次:担当窓口・社労士等へ確認します適用除外に当たります除外になる理由を説明します次:制度ごとに該当する欄を選びます適用されるか不明です勤務・報酬・事業形態から調べます次:適用が分かってから記載と資料を合わせます

この図で分かること未加入という結果だけで同じ扱いにせず、先に適用関係を確かめます。

加入手続きの実行と、建設業許可に使う確認資料の準備は役割が異なります。
口頭で加入済みと伝えるだけでは資料の確認は終わりません。

出典:福岡県「建設業許可の手引き、申請書類などはこちら」確認資料。
加入先・納付方法ごとの欄は、県チェックリスト別紙の保険加入の確認資料で確認できます。

法人成りや採用の前後は、変更の情報を許可担当へ共有します

個人事業から法人へ変わると、営業の継続だけでなく、保険の適用や事業所の情報も確認する必要があります。
以前の事業で加入していたから新会社でも確認済みと考えず、どの事業所が、どの人について、いつから適用を受けるかを整理します。

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個人事業から法人へ変わると、営業の継続だけでなく、保険の適用や事業所の情報も確認する必要があります。
以前の事業で加入していたから新会社でも確認済みと考えず、どの事業所が、どの人について、いつから適用を受けるかを整理します。

従業員の採用や退職、働く時間の変更がある場合は、保険を担当する人と許可を管理する人の間で情報を共有します。
許可の更新時期だけまとめて見る方法では、現実の加入状況と届出上の記載がずれるおそれがあります。
変更が起きた時点で確認する仕組みを設けましょう。

元請や現場から求められる書類についても、許可の要件として確認するものと、取引や施工管理のために求められるものを区別します。
許可を受けているという事実だけで、各人の保険の扱いが全て確認済みになるわけではありません。
依頼された資料の目的と対象者を確かめてください。

出典:建設業法 第7条・第11条/日本年金機構の適用・変更の案内。

許可の確認と保険手続きの役割を分け、必要な相談先へつなぎます

当事務所では、建設業許可の要件として何を確認するか、どの資料の準備が必要かを整理します。
社会保険や雇用保険の加入手続きそのものについては、社会保険労務士等や制度を所管する窓口に確認します。
行政書士への許可相談と、保険手続きの代行は、依頼する範囲と担当を分けて確認していきましょう。

相談時は、次の点を分かる範囲でまとめてください。

  • 事業と人の構成:法人か個人か、事業主・役員・従業員の構成。
  • 働き方と保険:働き方、現在分かっている加入状況。
  • 手元の資料:加入等を確認するために、どの書類がありますか。

最初のLINEで、全員分の詳細な個人情報や認証情報を送る必要はありません。
どの部分の確認が残っているかを整理する段階から進めます。

一人親方や一人社長はひとり親方・一人社長の建設業許可|福岡で社会保険は必要?、未加入から申請する際の対応は社会保険が未加入でも建設業許可は申請できる?福岡で必要な準備で詳しく説明します。

給与や勤務の資料は、加入の確認と常勤性の確認のどちらに使うかを整理しましょう。
加入していないという情報だけで、許可取得を断念したり、問題ないと決めたりせず、適用と資料の確認を行いましょう。

出典:福岡県の申請案内/厚生労働省の雇用保険案内。

よくある質問

Q1社会保険に入っていないと、すべて同じ扱いになりますか?
加入義務がない制度と、義務があるのに手続きが済んでいない制度を分けて確認します。
事業の形と働く人の状況を整理し、保険ごとの適用と現在の届出を照合します。
Q2社長だけの法人でも、社会保険を確認しますか?
法人では、事業主のみの場合も法令に沿って適用を確認します。
ひとりで営むという理由だけで決めず、会社の設立状況、役員の立場、現在の加入資料を並べて確かめます。
Q3個人事業なら、法人と同じ資料で考えてよいですか?
個人と法人では、健康保険・厚生年金などの適用の入口が異なります。
業種と従業員の状況を整理し、どの制度に適用があるかと、許可用の確認資料を分けて確認します。
ほかの質問を見る(Q4〜Q10)
Q4事業主や役員も、雇用保険の従業員と同じですか?
事業主や役員の立場と、労働者としての働き方は分けて確認します。
役職名だけに頼らず、担当する仕事、勤務条件、雇用関係が分かる資料から、対象となる制度を確かめます。
Q5パートやアルバイトの加入は、呼び名で決まりますか?
雇用保険などは、実際の労働時間や雇用の見込みなどの条件から確認します。
パートという名称だけで対象外にせず、雇用契約と勤務の予定を、制度の適用条件に照らします。
Q6保険の資料は、どの制度も同じ証明書で足りますか?
健康保険・厚生年金と雇用保険では、対象や確認資料が異なります。
加入先と手続きの段階を整理し、県の確認資料一覧で、領収書や通知など何を用意するかを制度ごとに選びます。
Q7加入の届出をしたら、すぐ許可用の資料がそろいますか?
届出後に通知や保険料の記録を受け取るため、資料がそろう時期も確認します。
手続きを始めた段階と、県へ示せる資料を取得した段階を分け、申請予定に組み込みます。
Q8加入が必要か分からないまま、申請書に未加入と書けばよいですか?
記載方法を決める前に、保険ごとの適用と必要な届出を確認します。
事業所と働く人の条件を整理し、適用を受けない場合と手続きが未了の場合を区別できる資料をそろえます。
Q9法人成りや採用の前後では、何を共有しておきますか?
以前の事業の加入状況をそのまま新会社へ当てはめず、事業所と対象者、適用の時期を整理します。
会社や人の情報が変わる予定は、保険手続きと許可の確認資料の両方へつなげます。
Q10保険の加入手続きも、建設業許可の依頼に含まれますか?
許可要件の確認と、社会保険・雇用保険の手続きそのものは役割を分けます。
必要な資料を整理したうえで、保険の具体的な適用や手続きは所管窓口や社会保険労務士等に確認します。