国際行政書士斉藤事務所
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福岡の建設会社の外国人採用|建設業許可と在留資格の入口

こんな方へ:現場技能者や施工管理者の外国人採用を考えている方

外国人を建設会社で雇う場合は、予定する仕事と本人の在留資格を先に照合します。
建設分野の特定技能では、建設業許可など会社側の準備と受入計画の認定が関係します。
施工管理と現場作業を同じ扱いにせず、採用と許可の工程を組み立てましょう。

現場技能者と施工管理者は、予定する活動から分ける

建設会社で働くという所属先だけでは、適切な在留資格は決まりません。予定する業務が、技能を要する建設作業なのか、専門知識に基づく工程・品質等の管理なのかを整理します。職名を施工管理にしただけで、実際は現場作業を主に担当する計画を説明できるようになるわけではありません。

身分・地位に基づく在留資格など、活動の制限が異なる場合もあります。国籍だけで同じ手続きを案内せず、在留カード上の資格、就労制限、現在の活動を確認してください。技術・人文知識・国際業務の具体的な検討は福岡で外国人の施工管理者を採用するには|技人国と職務の確認、特定技能は福岡の建設特定技能の受入れ|許可から在留申請までの準備へつなぎます。

求人の段階では、職場の名称だけでなく、本人に日常的に行ってもらう作業を列挙します。工事の段取り、図面や数量の確認、取引先との連絡、機械操作や施工そのものなどを分けると、主となる活動が見えます。

採用する人の希望と、会社が実際に用意できる仕事が異なる場合は、申請書の表現を調整するだけでは解決しません。会社側の業務計画を先に見直し、本人にも理解できる内容で雇用条件を共有することが重要です。

出典:出入国管理及び難民認定法 第19条・第20条・別表第一/出入国在留管理庁「技術・人文知識・国際業務の在留資格の明確化等について」。

建設の特定技能は、会社側の準備から始める

建設分野の特定技能の受入れでは、建設業許可、CCUSの事業者登録、JACへの加入、建設特定技能受入計画の認定など、建設側の条件を確認します。本人に技能試験の合格等があっても、受入会社の条件が未整備なら、その点の準備が残ります。

大まかな工程は、会社の許可・登録等の整備、雇用と受入計画の準備、在留資格の申請へとつながります。ただし個別手続きの申請をどこまで並行できるか、認定資料をいつ提出するかは、最新の手引きで確認します。許可をまだ持たない会社は、採用日を約束する前に許可の人員・営業所・資料を確認しましょう。

図1採用前に分けて確認
採用前に分けて確認採用前に分けて確認。本人が行う仕事、在留資格と会社の許可、雇用・受入れの準備の順に確認します。本人が行う仕事在留資格と会社の許可雇用・受入れの準備

採用前に分けて確認。本人が行う仕事、在留資格と会社の許可、雇用・受入れの準備の順に確認します。

出典:国土交通省「概要、関係資料【特定技能制度(建設分野)】」/国土交通省「申請の手引き、様式、システム操作方法【特定技能制度(建設分野)】」。

CCUSとJACは、会社と本人の登録を混同しない

CCUSには事業者と技能者の登録があり、JACへの加入とは役割が違います。会社が事業者登録を済ませたことと、採用する本人の技能者情報がそろっていることを分けて管理します。また、JACへの加入方法は、正会員である団体を通じる場合と賛助会員になる場合など、公式案内に従って選びます。

本人の登録が未完了の段階の取扱いや、就労開始後の受入報告も確認してください。在留資格の許可が出たことだけで、建設側の手続きをすべて終えたことにはなりません。福岡の建設特定技能受入計画|認定と変更・報告の管理で受入計画の変更・報告、福岡の外国人雇用と建設業許可|社会保険・CCUSの記録をつなぐで社会保険とCCUSの記録を説明します。
登録のIDなどを最初の相談で一括送信する必要はありません。

出典:国土交通省「概要、関係資料【特定技能制度(建設分野)】」/国土交通省「申請の手引き、様式、システム操作方法【特定技能制度(建設分野)】」。

外国人の技術者登用は、在留資格と建設業法を別に審査する

外国籍の方を営業所技術者等(旧:専任技術者)や現場の技術者として検討する場合は、日本でその仕事に従事できる在留上の条件と、建設業法上の資格・経験・勤務の条件を分けて確認します。在留資格を持っていることだけで、許可の技術者要件も満たすわけではありません。

海外の学歴や資格は、日本の資格と当然に同じ扱いになるとは限りません。どの業種で、どの経路を用いるかを福岡の建設業許可|外国人を営業所技術者等にする際の確認へつないで整理します。経験資料に翻訳が必要か、原本で何が確認できるかも検討事項です。先に人員配置表へ名前を入れるのではなく、両方の制度で説明できる条件を確認してから役割を決めましょう。

図2特定技能の会社側の流れ
特定技能の会社側の流れ特定技能の会社側の流れ。許可・登録・加入、受入計画と在留の申請、就労開始後の報告の順に確認します。許可・登録・加入受入計画と在留の申請就労開始後の報告

特定技能の会社側の流れ。許可・登録・加入、受入計画と在留の申請、就労開始後の報告の順に確認します。

出典:福岡県「建設業許可申請等の手引き」第1 建設業の許可のあらまし/出入国管理及び難民認定法 第19条・第20条・別表第一。

福岡での採用も、報酬・保険・期限を同じ工程表で見る

受入計画では、同等の技能を有する日本人と比較した報酬など、雇用条件の説明が関係します。保険や労務の適正さは、建設業許可と在留の両方へ影響する場合があります。ただし、すべての在留資格に一律同じ加入条件がある、といった書き方にはせず、制度と雇用の実態を照合します。

工事の開始予定、在留期限、計画認定、住居や支援の準備を一覧にします。採用する人が決まってから会社側の条件を確認するのではなく、求人の段階で受入れに必要な体制と担当を点検します。当事務所は建設業許可と在留資格の両方を扱う立場から、会社側と本人側の手続きが重なる箇所を整理します。

出典:国土交通省「申請の手引き、様式、システム操作方法【特定技能制度(建設分野)】」/福岡県「建設業許可申請・確認資料一覧表」。

LINEでは、会社の許可と予定業務から相談する

最初は、会社が建設業許可を持つか、採用する人が国内にいるか、担当させたい業務を文章でお知らせください。本人の在留カード画像や旅券などを最初からまとめて送る必要はありません。情報を確認する段階と、申請に必要な資料を集める段階を分けます。

技能実習からの移行を検討している場合は福岡の建設会社の技能実習から特定技能へ|移行前の準備へ、受入計画を初めて準備する場合は福岡の建設特定技能受入計画|認定と変更・報告の管理へ進んでください。人を採用してから制度を選ぶのではなく、予定する仕事を合法的に行える条件と、会社の受入体制を先に整えることが次の一手です。

出典:国土交通省「概要、関係資料【特定技能制度(建設分野)】」/国土交通省「申請の手引き、様式、システム操作方法【特定技能制度(建設分野)】」。