国際行政書士斉藤事務所
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福岡の建設会社の技能実習から特定技能へ|移行前の準備

こんな方へ:技能実習から特定技能へ移る工程を考えている方

技能実習から特定技能への移行は、実習を終えたことだけで自動的に認められるものではありません。
良好修了の確認と業務の対応、会社の受入条件、在留資格変更の手続きをそろえます。
実習終了と在留期限から逆算して、働ける資格が途切れない工程を検討しましょう。

良好修了と、試験免除の対象となる業務を確認する

技能実習2号を良好に修了した場合の試験免除は、修了した職種・作業と、移行先の業務との対応を確認します。

技能と日本語の試験を同じ条件で一括して判断せず、国土交通省の対応表と入管の運用を照合します。実習の在留期間が満了したという事実だけで、良好修了を説明できるとは限りません。

試験の結果や評価、実習の内容を示す資料を確認します。必要な資料が前の受入先から出ない場合も、事実に基づく代替の説明が認められるかを公式案内で相談し、書類がないから実習を修了していないと決め付けたり、逆に修了したことにして資料を作ったりしないようにします。

試験免除は、在留資格変更の申請や、受入会社の要件の確認まで免除する意味ではありません。また、実習で従事した作業の呼称と、特定技能の業務区分の呼称が似ていても、対応表を確認せず同じと決めないようにします。

本人の修了に関する資料と、予定業務の内容を同時に見て、どの要件をどの資料で説明するかを整理します。免除に当たらない部分がある場合は、必要な試験等の準備を移行の工程へ加えます。

本人には、試験や書類の準備だけでなく、変更の許可を受けるまでにできること・できないことを理解できる方法で説明します。会社と本人が別の就労開始日を想定しないよう、手続きの状況を共有することも移行準備の一部です。

出典:出入国在留管理庁「特定技能制度に関するQ&A」技能実習からの移行・試験免除/建設技能人材機構「外国人受入れマニュアル」技能実習等経験者のルート/国土交通省「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領~建設分野の基準について~」第3・第4。

会社は、実習の体制から特定技能の体制へ点検し直す

実習を受け入れてきた会社でも、特定技能の建設分野の受入条件を新たに確認します。建設業許可、CCUS、JAC、雇用条件、受入計画の認定、必要な支援の体制などです。監理団体との関係があることだけで、これらの条件がすべて整っているとは限りません。

新しい仕事内容と会社の許可業種の関係、本人の技能者登録、雇用契約の説明を整理します。福岡の建設特定技能の受入れ|許可から在留申請までの準備で受入れ全体、福岡の建設特定技能受入計画|認定と変更・報告の管理で計画の認定を案内しています。従前の社内書類を使う場合も、実習と特定技能で何を証明する資料かを見直してください。

図1移行前の確認
移行前の確認移行前の確認。実習の内容と良好修了、特定技能の業務との対応、会社の受入条件の順に確認します。実習の内容と良好修了特定技能の業務との対応会社の受入条件

移行前の確認。実習の内容と良好修了、特定技能の業務との対応、会社の受入条件の順に確認します。

出典:国土交通省「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領~建設分野の基準について~」第3・第4/国土交通省「申請の手引き、様式、システム操作方法【特定技能制度(建設分野)】」。

移行の申請は、実習終了前から準備する

入管のQ&Aでは、必要書類がそろえば実習中でも移行の申請を準備できることが案内されています。実習終了後に特定技能の許可を受けるまで、働けることを当然の前提にはしません。実習の終了日、在留期限、計画認定、在留申請、就労開始の条件を別々に工程へ置きます。

申請中の在留や就労の扱いには個別の条件があるため、「出したから大丈夫」と判断しないでください。補正や追加資料が生じる可能性も踏まえ、本人、会社、関係する支援担当者の間で日程を共有します。採用や配置の予定は、許可前に新しい活動を始めさせない形で検討します。

出典:出入国在留管理庁「特定技能制度に関するQ&A」技能実習からの移行・試験免除/国土交通省「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領~建設分野の基準について~」第3・第4。

業務区分が変わるときは、免除と安全教育を別に考える

実習で経験した職種と異なる仕事へ移る計画では、対応関係と必要な試験を確認します。試験を免除できるかという問題と、現場で安全に作業できるよう教育する問題は別です。制度上の条件を満たしても、未経験の作業を十分な教育なしに任せる計画にはしません。

就業場所や指導者、使用する機械・設備、担当する工事を具体化します。建設分野の区分の読み替えや資料の改訂もあるため、過去に移行した人と同じ書類だけを用意するのではなく、今回の申請日と業務に対応する現行の案内を確認してください。

技能実習法施行以前の実習等に関する経過的な扱いも、該当する人は別途確認します。

図2期限から逆算する
期限から逆算する期限から逆算する。実習終了と在留期限、認定と変更申請の準備、許可後に就労開始の順に確認します。実習終了と在留期限認定と変更申請の準備許可後に就労開始

期限から逆算する。実習終了と在留期限、認定と変更申請の準備、許可後に就労開始の順に確認します。

出典:国土交通省「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領~建設分野の基準について~」第3・第4/出入国在留管理庁「特定技能制度に関するQ&A」技能実習からの移行・試験免除。

受入れを始めた後の報告と、本人の情報の更新も管理する

特定技能へ変更した後は、建設側の受入報告、CCUS情報、在留や雇用に関する届出等を確認します。計画の認定と資格変更が済んだことだけで、継続管理がなくなるわけではありません。仕事内容、報酬、就労先の変更があるときは、どの制度へ報告するかを分けて確認します。

本人が職場を変える場合も、新しい会社側で受入条件や申請が必要となるかを検討します。以前の会社の認定や登録を、そのまま別会社へ使えるとは考えません。会社と本人の情報の変化を早めに共有する運用を作り、書類と実態がずれたままにならないようにします。

出典:国土交通省「申請の手引き、様式、システム操作方法【特定技能制度(建設分野)】」/国土交通省「建設特定技能受入計画 変更申請・変更届出の手引き」。

福岡での相談には、実習内容と期限の概要を伝える

LINEでは、実習の職種・作業、修了予定か修了済みか、現在の在留期限、同じ会社で働く予定かをお知らせください。本人の評価や試験結果など詳しい資料は、必要な範囲を整理してから確認します。実習先の名称や身分番号を最初から送る必要はありません。

当事務所は建設業許可と在留資格を扱う立場から、会社の準備と本人の移行条件を同時に点検します。許可の取得や移行の結果を保証するものではありませんが、期限までに何を集め、どの認定・申請を行うかの工程を整理できます。

出典:国土交通省「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領~建設分野の基準について~」第3・第4/出入国在留管理庁「特定技能制度に関するQ&A」技能実習からの移行・試験免除。