福岡の建設特定技能の受入れ|許可から在留申請までの準備
こんな方へ:建設分野の特定技能で、採用までの準備を進めたい方
建設分野の特定技能で受け入れる会社は、建設業許可など建設側の条件を先に確認します。
受入計画の認定と在留資格の審査は別で、申請の工程と就労できる時点を区別します。
採用日を決める前に、会社と本人の準備を同じ工程表へ載せましょう。

会社の許可・CCUS・JACを、本人の試験と別に確認する
本人が技能や日本語の試験等の条件を満たしていても、受入会社の条件の確認は残ります。建設業許可、CCUSの事業者登録、JACへの加入、雇用の条件、必要な支援の体制などを整理します。試験に合格した人が見つかったことだけで、すぐに現場へ配置できると考えないようにします。
JACは、その正会員である団体を通じて所属する方法と、賛助会員となる方法などを公式の案内で確認します。CCUSの会社の登録と本人の技能者登録は、別に管理します。会社の許可業種と、本人に従事させる建設業務の区分の対応も、国土交通省の一覧に沿って照合してください。
会社の体制を確認するときは、受け入れようとする人数と、基準上数える常勤の職員の範囲も整理します。
単純な在籍名簿の総数と、制度で算定する人数が同じとは限りません。国内人材の確保、教育や支援を実施する担当者、工事の受注状況と合わせ、継続して適正に雇用できる計画かを点検します。人材紹介の契約を済ませた後に会社側の条件が不足していると分からないよう、採用の前に確認することが重要です。
同じ人を継続雇用する場合も、従前の在留資格での仕事と特定技能の業務を比較します。会社が本人を知っていることと、新しい受入条件を満たすことを分け、現在の仕事をそのまま別の制度へ移せるとは考えないようにします。
出典:国土交通省「概要、関係資料【特定技能制度(建設分野)】」/国土交通省「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領~建設分野の基準について~」第3・第4。
受入計画の申請と、在留申請の並行の条件を分ける
国土交通省の運用要領では、受入計画を申請した後、認定前に在留の申請を行える扱いが示されています。ただし、在留側の許可・交付には計画の認定証の写しが必要です。計画の申請が済んだことと、就労できる条件がそろったことは同じではありません。
会社の準備、雇用契約の説明、計画申請、在留申請、認定資料の追完、許可、就労開始を工程表へ置きます。補正や追加資料への対応があれば日程が動くため、認定までを一律の期間で約束しません。福岡の建設特定技能受入計画|認定と変更・報告の管理では計画の内容と変更・報告を詳しく説明します。
会社と本人の準備。会社の許可・登録・加入、雇用と受入計画の申請、在留申請と認定資料の順に確認します。
出典:国土交通省「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領~建設分野の基準について~」第3・第4/国土交通省「申請の手引き、様式、システム操作方法【特定技能制度(建設分野)】」。
雇用条件は、日本人との比較を説明できる形にする
建設分野では、同等の技能を有する日本人との報酬の比較、安定した支払い、技能の習熟に応じた昇給等を確認します。最低賃金を上回っていればそれだけで十分と考えず、仕事内容、経験、賃金規程などから予定額の理由を説明できるようにします。
本人が理解できる言語での重要事項の事前説明も準備します。国土交通省は、建設業許可用の実務経験の証明だけでは受入計画に必要な事項を代用できない点も案内しています。同じ会社・本人の資料であっても、各制度で何を確認するかを見て使い分けてください。
出典:国土交通省「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領~建設分野の基準について~」第3・第4/国土交通省「申請の手引き、様式、システム操作方法【特定技能制度(建設分野)】」。
費用は、団体・登録・支援・申請の区分に分ける
費用を考えるときは、JACに関する会費・受入負担金等、CCUS、必要な支援の委託、住居等の受入準備、公的申請の手数料、専門家報酬を分けます。加入方法や受入条件に応じて変わる費用を、すべて一律の総額として示すことはできません。現在の公式案内と契約条件で見積もります。
支援を外部へ委託する場合も、委託した範囲と会社が担う義務を明確にします。当事務所の報酬は個別見積もりです。紹介や採用に関する費用と、在留・受入計画の申請支援の費用を混ぜず、誰に何を依頼するかを確認してください。金額だけでなく、継続的に発生する費用も工程と一緒に管理します。
採用後の管理。就労開始の条件を確認、受入報告とCCUS、変更・保険・期限管理の順に確認します。
出典:国土交通省「概要、関係資料【特定技能制度(建設分野)】」/国土交通省「申請の手引き、様式、システム操作方法【特定技能制度(建設分野)】」。
就労開始後は、報告と計画の適正な実施が続く
認定と在留資格の許可を受けた後も、受入報告、CCUS技能者情報、雇用条件や計画内容の変更などの管理が必要です。
許可が出た日を、建設側の手続きがすべて終わる日とは考えないようにします。受入報告は就労開始後速やかに行います。海外から新規入国する場合のCCUS技能者IDを明らかにする資料は原則として入国後1か月以内という現行案内も確認します。
建設業許可の更新や会社の変更があるときは、許可の届出だけでなく、受入計画へ反映する内容がないか確認します。報酬や保険の届出、本人の在留期限と登録情報も同じ管理表へ置きます。
福岡の外国人雇用と建設業許可|社会保険・CCUSの記録をつなぐでは保険と勤務記録、福岡の建設会社の技能実習から特定技能へ|移行前の準備では技能実習から移る場合を案内しています。
出典:国土交通省「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領~建設分野の基準について~」第3・第4/国土交通省「申請の手引き、様式、システム操作方法【特定技能制度(建設分野)】」/国土交通省「建設特定技能受入計画 変更申請・変更届出の手引き」。
福岡で相談する会社は、現在の準備を区分して伝える
建設業許可がまだない場合は、まず福岡の建設会社の外国人採用|建設業許可と在留資格の入口から、許可に使う人員と資料を確認します。既に許可がある場合は、CCUS、JAC、採用予定の職務、本人が国内にいるか、受入計画の準備状況を整理してLINEでお知らせください。本人の身分情報を最初から一括送信する必要はありません。
当事務所は建設業許可と在留資格を同じ担当で扱う立場から、会社と本人の手続きの接点を整理します。採用を急ぐ場合も、申請中だから働けると判断せず、就労を開始できる条件がそろう時点を確認しましょう。
出典:国土交通省「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領~建設分野の基準について~」第3・第4/国土交通省「申請の手引き、様式、システム操作方法【特定技能制度(建設分野)】」。