国際行政書士斉藤事務所
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福岡の外国人雇用と建設業許可|社会保険・CCUSの記録をつなぐ

こんな方へ:外国人の勤務・給与・在留情報を整理したい方

外国人雇用では、社会保険の適用を国籍だけで判断しません。
保険の加入、在留資格の条件、建設業許可の体制、CCUSは、それぞれの目的で確認します。
同じ人の勤務先・報酬・在留情報が、資料ごとに食い違わないよう整理しましょう。

社会保険は、会社と本人の適用条件から確認する

健康保険・厚生年金保険は、事業所の適用と本人の被保険者の条件を確認します。雇用保険等も働き方に応じて確認し、外国籍だから対象外という扱いにはしません。一方、すべての外国人に一律に同じ保険手続きがある、とも考えず、雇用の実態、期間、勤務時間等を整理します。

建設業許可側は次のとおりです。

2020年10月1日以降、適用される健康保険・厚生年金保険・雇用保険について必要な届出を行っていることが建設業許可の要件。適用事業所・適用事業に該当しない制度は加入不要であり、単に未加入と一括して判断しない。

加入したという説明だけでなく、適切な届出と確認資料がそろっているかを照合します。在留申請で雇用条件や義務履行が確認される場合も、どの在留資格のどの手続きかを分けて検討してください。

出典:日本年金機構「適用事業所と被保険者」/福岡県「建設業許可申請等の手引き」第1 建設業の許可のあらまし/福岡県「建設業許可申請・確認資料一覧表」。

特定技能の建設分野では、CCUSの会社と本人の登録を見る

特定技能の建設分野では、会社の事業者登録と、本人の技能者登録を確認します。CCUSへの登録を済ませたことは、建設業許可を取得したことや、本人の在留資格の変更が認められたこととは別です。各制度で管理する情報の役割を分けます。

国外から受け入れる場合など、登録情報をそろえる時期の取扱いは国土交通省の現行案内に従います。受入れ開始後の報告と併せ、本人の技能者ID等を明らかにする資料をいつまでに出すかを工程表へ残します。
福岡の建設特定技能受入計画|認定と変更・報告の管理で受入計画と変更報告、CCUS登録の進め方|事業者・技能者と建設業許可の違いで建設会社側のCCUS管理を案内しています。

図1同じ人の記録をつなぐ
同じ人の記録をつなぐ同じ人の記録をつなぐ。雇用契約と勤務実態、給与と保険の届出、許可・在留・CCUSの順に確認します。雇用契約と勤務実態給与と保険の届出許可・在留・CCUS

同じ人の記録をつなぐ。雇用契約と勤務実態、給与と保険の届出、許可・在留・CCUSの順に確認します。

出典:国土交通省「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領~建設分野の基準について~」第3・第4/国土交通省「申請の手引き、様式、システム操作方法【特定技能制度(建設分野)】」。

同等報酬の説明と、給与の実際の支払いを一致させる

特定技能の建設分野で確認する報酬は、同等の技能を有する日本人との比較など、認定基準に沿って説明します。雇用契約上の予定額と、賃金の記録・実際の振込みが対応するよう管理します。基本給だけで比べるのか、手当の性質はどうかなど、資料に基づいて整理します。

控除や時間外労働、休業などがあるときは、労働法令の判断も必要になります。在留や許可に出す数字の見栄えを整えるために賃金資料を書き換えることは行いません。賃金計算や保険の専門手続きは社会保険労務士へ確認し、申請担当と給与担当が異なる場合も変更情報を共有してください。

出典:国土交通省「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領~建設分野の基準について~」第3・第4/厚生労働省「最低賃金制度の概要」/日本年金機構「適用事業所と被保険者」。

許可上の常勤性は、保険加入の事実だけで決めない

外国人を営業所技術者等(旧:専任技術者)等に位置付ける計画では、建設業法上の資格・経験と、常勤で職務を行う実態を確認します。保険の加入資料は勤務を説明する資料の一つですが、加入しているだけで常勤性や在留資格の活動範囲がすべて説明できるわけではありません。

会社の役割、勤務場所、他の現場や会社との関係を確認し、許可の申請、在留の職務説明、給与資料が矛盾しないようにします。県の常勤確認の考え方は次のとおりです。

保険証が新規発行されない場合の県資料を立場別に選択する。法人役員・従業員は、新規資格取得時の健康保険・厚生年金保険資格取得確認及び標準報酬決定通知書、従前からの場合の住民税特別徴収税額決定通知書(徴収義務者用)又は健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書等。
個人事業主本人は直近の所得税確定申告書等。支配人・従業員は雇用時期や保険区分に応じ、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書又は出勤簿と賃金台帳等を使用する。後期高齢者を含む細かな区分は県の表で確認する。

福岡の建設業許可の常勤確認|給与・出勤記録と最低賃金の注意では、勤務や給与の原資料を保管する方法を説明しています。

図2制度を変更する前に
制度を変更する前に制度を変更する前に。新しい仕事の条件、会社側の受入準備、変更後の届出も確認の順に確認します。新しい仕事の条件会社側の受入準備変更後の届出も確認

制度を変更する前に。新しい仕事の条件、会社側の受入準備、変更後の届出も確認の順に確認します。

出典:福岡県「建設業許可申請・確認資料一覧表」/福岡県「建設業許可申請時等の営業所写真の提出について」/出入国管理及び難民認定法 第19条・第20条・別表第一。

在留資格を変えるときも、保険やCCUSは現状を見直す

技人国から特定技能への変更などを検討する場合、会社と本人が既に雇用関係にあることだけで、新しい制度の要件を省けるわけではありません。仕事内容、雇用条件、建設側の許可・受入計画、支援体制、CCUSを確認します。変更が認められるまで新しい活動を始めてよいかは別に判断します。

保険の手続きが変わるか、勤務先情報や報酬に変更があるかを、雇用の実態と照合してください。元の制度での届出、変更後に必要な届出を混ぜず、どの担当者がいつ対応するかを整理します。福岡で雇う場合も、全国制度の在留要件と、県の許可資料の扱いを別に確認します。

出典:国土交通省「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領~建設分野の基準について~」第3・第4/出入国管理及び難民認定法 第19条・第20条・別表第一/日本年金機構「適用事業所と被保険者」。

LINEでは、在留資格と勤務内容の変更点を伝える

当事務所は建設業許可と在留資格、経理の資料をつなげて確認する立場です。最初のLINEでは、現在の在留資格、担当する仕事、会社で加入している保険の概要、今後変わる予定をお知らせください。保険番号や在留カード番号を一括して送る必要はありません。

資料がそろっていない場合も、事実の確認、専門家への照会、届出の準備を分けて進めます。給与や勤務の記録を、申請時だけ整える書類ではなく、日々の管理として残していくことが次の一手です。

出典:福岡県「建設業許可申請・確認資料一覧表」/国土交通省「申請の手引き、様式、システム操作方法【特定技能制度(建設分野)】」。