国際行政書士斉藤事務所
公開更新

福岡の建設特定技能受入計画|認定と変更・報告の管理

こんな方へ:建設特定技能の初回認定や、認定後の変更を予定する方

建設の受入計画の認定は、建設業許可と在留資格の許可とは別の手続きです。
会社の許可・登録、雇用条件、安全教育等をまとめ、認定後も計画を適正に実施します。
初回の申請だけでなく、受入れ後の変更と報告まで担当と期限を決めましょう。

許可・登録・加入は、同じ会社の情報でそろえる

計画では建設業許可、CCUS、JACへの所属等を確認します。資料に出てくる法人名、所在地、代表者、営業所等が、現在の会社の状況と一致するかを点検します。古い許可通知や登録資料が残る場合は、その後の変更をどう示すかも準備してください。

本人の業務区分と会社の許可業種の対応、常勤職員の状況、国内人材確保の取組なども確認します。計画は在留申請の添付物を形式的に作るだけの作業ではなく、受入れを継続できる会社の条件を説明するものです。福岡の建設会社の外国人採用|建設業許可と在留資格の入口と福岡の建設特定技能の受入れ|許可から在留申請までの準備で受入れ全体の工程を確認します。

出典:国土交通省「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領~建設分野の基準について~」第3・第4/国土交通省「申請の手引き、様式、システム操作方法【特定技能制度(建設分野)】」。

報酬と教育の計画は、実際に運用する内容を書く

同等の技能を有する日本人との報酬比較、安定した支払い、昇給の仕組み、本人が理解できる言語での事前説明などを整理します。同じ職種の日本人がいないときも、根拠のない金額を置かず、賃金規程や適切な比較資料に基づいて説明する方法を確認します。

技能の習得や安全衛生の教育も、実際の工事、指導する人、予定する内容に合う計画にします。過去の他社の計画をそのまま当てはめると、自社で実施できない内容になることがあります。申請する担当者だけでなく、現場と給与を管理する担当者にも、認定後に何を実行するかを共有してください。

図1認定前にそろえる内容
認定前にそろえる内容認定前にそろえる内容。許可・登録・所属、雇用条件と教育、計画と在留申請の順に確認します。許可・登録・所属雇用条件と教育計画と在留申請

認定前にそろえる内容。許可・登録・所属、雇用条件と教育、計画と在留申請の順に確認します。

出典:国土交通省「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領~建設分野の基準について~」第3・第4/国土交通省「申請の手引き、様式、システム操作方法【特定技能制度(建設分野)】」。

在留申請は並行できる場面と、認定資料が必要な時点を分ける

国土交通省の運用要領では、受入計画の申請後、認定前に在留諸申請を行えることが示されています。ただし、在留側の許可・交付を受けるには、認定証の写しが必要です。計画の受付と認定、在留申請の受付と許可、就労開始をそれぞれ別の節目として管理します。

認定までの日数は申請内容や補正等で動くため、採用予定日から単純に一律の期間を引くだけではありません。本人が国内にいる場合は現在の在留期限も並べ、資料がそろわないまま期限が近づかないよう工程を確認します。申請中に働けるかは別の在留上の判断であり、計画申請だけを根拠に現場へ配置しません。

出典:国土交通省「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領~建設分野の基準について~」第3・第4。

認定後の変更は、変更申請と届出を区別する

計画の記載事項が変わった場合は、国土交通省の手引きで変更申請か変更届出かを確認します。報酬や雇用の根幹、受入れの根幹、会社の情報等、内容ごとに扱いが異なります。軽微だと思った変更でも、自己判断で次回の更新まで放置しないようにします。

入国・就労開始後の受入報告、在留資格更新に伴う在留カード情報の更新なども、必要な管理です。CCUS技能者登録に関する資料が申請時に未整備だった場合の提出も、現行の案内を確認します。誰がシステムの管理を担当し、現場や本人の変更をいつ共有するかを決めてください。

社内では、代表者や所在地の変更、報酬の改定、本人の退職などを、申請担当へ知らせる経路を決めておきます。

給与担当だけが変更を知っている、現場だけが退職を把握している状態では、制度ごとの届出が遅れるおそれがあります。変更の事実が生じた日、担当が把握した日、確認した手続き、提出した控えを残すと、次の在留申請や許可更新でも現状を追いやすくなります。計画の申請を外部へ依頼しても、会社での情報共有は継続して行います。

申請時に外部の担当者へ渡した資料も、会社側で控えと提出時点を確認できるように保管します。担当者の交代時に認定内容や報告義務が分からなくならないよう、認定後に管理する情報と社内の連絡先を引き継ぎます。

図2認定後も続く管理
認定後も続く管理認定後も続く管理。受入れと登録の報告、会社・雇用の変更、許可と在留の期限の順に確認します。受入れと登録の報告会社・雇用の変更許可と在留の期限

認定後も続く管理。受入れと登録の報告、会社・雇用の変更、許可と在留の期限の順に確認します。

出典:国土交通省「申請の手引き、様式、システム操作方法【特定技能制度(建設分野)】」/国土交通省「建設特定技能受入計画 変更申請・変更届出の手引き」。

建設業許可の更新や人員変更は、計画にも影響がないか見る

建設業許可を更新したとき、代表者や所在地、許可業種、人員の体制が変わったときは、許可の届出で終わりにせず受入計画の記載と条件も照合します。技術者の交代がある場合も、許可の要件を継続して満たすかと、計画に反映する情報があるかを分けて確認します。

就労中の人がいなくなった場合でも、計画がどの状態で残るか、取り消す手続きが必要かを国土交通省の案内で確認します。不要になった計画を放置すれば義務もなくなるとは限りません。CCUS登録の進め方|事業者・技能者と建設業許可の違いのCCUSと許可の管理を合わせ、認定後も現状と資料の一致を維持しましょう。

出典:国土交通省「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領~建設分野の基準について~」第3・第4/国土交通省「建設特定技能受入計画 変更申請・変更届出の手引き」/福岡県「許可を受けた後に必要な手続きについて」。

相談では、初回認定か変更かを分けて伝える

LINEでは、初めての受入れか、既に計画の認定があるか、今変わろうとしている項目をお知らせください。許可の有無、CCUS、JAC、雇用条件の準備状況を整理し、次の申請と資料の不足を選びます。認定番号や本人の詳細な身分情報を最初から送る必要はありません。

当事務所は建設業許可と在留資格を同じ担当で扱う立場から、許可更新・計画認定・在留期限が重なる工程を整理します。申請を出すための文面だけでなく、認定された内容を会社で継続して実行できるかを確認することが重要です。

出典:国土交通省「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領~建設分野の基準について~」第3・第4/国土交通省「申請の手引き、様式、システム操作方法【特定技能制度(建設分野)】」。