国際行政書士斉藤事務所
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建設廃材を自社で運んでも産廃許可が必要?福岡の元請・下請の違い

こんな方へ:現場の廃材を、自社の車で運ぶ予定の方へ

工事の廃材を自社の車で運んでも、それだけで許可不要の自己運搬にはなりません。

建設工事では排出事業者の扱いを確認し、元請が自ら運ぶ場合と下請が運ぶ場合を分けます。

廃棄物の種類、運ぶ区域、積替保管の有無まで整理して、必要な許可と手続きを確かめてください。

自社の車で運べば自己運搬、とは限りません

工事ごとの元請・下請の契約関係が、廃材の排出事業者を確かめる手がかりです。

建設工事から出る廃棄物では、原則として元請が排出事業者となる扱いがあります。
下請が廃材を出す作業を行った場合も、元請・下請の契約関係と、法令上の排出事業者の扱いを合わせて確認します。
誰から誰へ工事を請け負っているかを確認することが出発点です。

自社が元請か下請かは、工事ごとに変わる場合があります。
会社全体の呼び方で決めず、当該契約での立場と廃棄物の流れを図にしてください。
運転する人や車両の名義だけで判断せず、収集運搬を誰が誰から引き受けるかを整理する必要があります。

図1 自社の車なら、下請でも廃材を自由に運べますか?自己運搬かどうかは、車より排出事業者の立場で見ます
自己運搬かどうかは、車より排出事業者の立場で見ます自社の車なら、下請でも廃材を自由に運べますか? 原則の立場:元請が自ら運ぶは元請が排出事業者です。下請が元請の廃材を運ぶは下請の作業で出ても原則は元請の廃棄物。 運搬の扱い:元請が自ら運ぶは自己運搬の扱いを照合します。下請が元請の廃材を運ぶは原則は他者の廃棄物の受託運搬です。 許可以外・例外:元請が自ら運ぶは処理基準・表示・書類等は残ります。下請が元請の廃材を運ぶは下請運搬の例外は全条件に合う場合です。 共通:車両の所有者や運搬費の有無だけでは、自己運搬に変わりません。 当該工事の元請・下請と廃棄物の責任から、運搬する立場を分けられます。 下請の例外は、対象工事・代金、廃棄物の種類、一回量、書面契約、行先、途中保管禁止等の全条件に限ります。詳しい条件は本文の例外欄をご覧ください。車両表示・書面携行等も照合します。元請が自ら運ぶ下請が元請の廃材を運ぶ原則の立場元請が排出事業者です下請の作業で出ても原則は元請の廃棄物運搬の扱い自己運搬の扱いを照合します原則は他者の廃棄物の受託運搬です許可以外・例外処理基準・表示・書類等は残ります下請運搬の例外は全条件に合う場合です共通:車両の所有者や運搬費の有無だけでは、自己運搬に変わりません。
自己運搬かどうかは、車より排出事業者の立場で見ます自社の車なら、下請でも廃材を自由に運べますか? 原則の立場:元請が自ら運ぶは元請が排出事業者です。下請が元請の廃材を運ぶは下請の作業で出ても原則は元請の廃棄物。 運搬の扱い:元請が自ら運ぶは自己運搬の扱いを照合します。下請が元請の廃材を運ぶは原則は他者の廃棄物の受託運搬です。 許可以外・例外:元請が自ら運ぶは処理基準・表示・書類等は残ります。下請が元請の廃材を運ぶは下請運搬の例外は全条件に合う場合です。 共通:車両の所有者や運搬費の有無だけでは、自己運搬に変わりません。 当該工事の元請・下請と廃棄物の責任から、運搬する立場を分けられます。 下請の例外は、対象工事・代金、廃棄物の種類、一回量、書面契約、行先、途中保管禁止等の全条件に限ります。詳しい条件は本文の例外欄をご覧ください。車両表示・書面携行等も照合します。A元請が自ら運ぶB下請が元請の廃材を運ぶ原則の立場A元請が排出事業者ですB下請の作業で出ても原則は元請の廃棄物運搬の扱いA自己運搬の扱いを照合しますB原則は他者の廃棄物の受託運搬です許可以外・例外A処理基準・表示・書類等は残りますB下請運搬の例外は全条件に合う場合です共通:車両の所有者や運搬費の有無だけでは、自己運搬に変わりません。

この図で分かること当該工事の元請・下請と廃棄物の責任から、運搬する立場を分けられます。

下請の例外は、対象工事・代金、廃棄物の種類、一回量、書面契約、行先、途中保管禁止等の全条件に限ります。
詳しい条件は本文の例外欄をご覧ください。
車両表示・書面携行等も照合します。

出典:廃棄物処理法 第21条の3/福岡県「産業廃棄物収集運搬業・処分業を始めるには」許可制度。

元請の自己運搬と、下請による運搬を分けます

排出事業者である元請が自らの廃棄物を運ぶ場合は、収集運搬業の許可との関係に自己運搬の扱いがあります。
ただし、許可が不要な場面でも、廃棄物の処理基準や表示・書類等の確認がなくなるわけではありません。
下請が元請の廃棄物を運ぶ場合は、原則として他者の廃棄物を運ぶ事業として、許可の確認が必要です。
工事のついでに運搬する場合や運搬費を別に受け取らない場合も、排出事業者と運搬の体制を確認し、自己運搬に当たるかを確かめていきましょう。

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排出事業者である元請が自らの廃棄物を運ぶ場合は、収集運搬業の許可との関係に自己運搬の扱いがあります。
ただし、許可が不要な場面でも、廃棄物の処理基準や表示・書類等の確認がなくなるわけではありません。

下請が元請の廃棄物を運ぶ場合は、原則として他者の廃棄物を運ぶ事業として、許可の確認が必要です。
工事のついでに運搬する場合や運搬費を別に受け取らない場合も、排出事業者と運搬の体制を確認し、自己運搬に当たるかを確かめていきましょう。

法令には、一定条件を満たす場合の下請による運搬等の例外もあります。
具体的な条件は、次のとおりです。

解体・新築・増築を除く請負代金500万円以下の工事、又は引渡し後の瑕疵修補で適正な請負代金相当額500万円以下の工事から出る廃棄物(特別管理廃棄物を除く)が対象。
元請・下請間の書面による請負契約で運搬を定め、1回1立方メートル以下と明らかな区分で、発生現場と同じ又は隣接する都道府県にあり元請が所有権又は使用権原を持つ施設へ運び、運搬途中では保管しないこと等の全条件を満たします。
車両表示と証明書面の携行も必要です

例外の存在を理由に、下請の運搬すべてを許可不要と説明しません。
工事、廃棄物、契約や運搬の実態を示して確認してください。

出典:廃棄物処理法 第14条・第21条の3/福岡市「建設廃棄物の処理責任の一元化」下請負人の運搬の例外/環境省「改正廃棄物処理法Q&A」建設工事の例外。

許可を検討するときは、廃棄物と区域・保管を確認します

収集運搬の許可では、扱う廃棄物、車両や運搬方法、事業の計画、経理的な基礎、知識等の確認が関係します。
講習を受けることだけで全要件を満たすわけではありません。
講習の種類や有効な修了証明、申請する区分も、県の現行要領で確かめます。

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収集運搬の許可では、扱う廃棄物、車両や運搬方法、事業の計画、経理的な基礎、知識等の確認が関係します。
講習を受けることだけで全要件を満たすわけではありません。
講習の種類や有効な修了証明、申請する区分も、県の現行要領で確かめます。

福岡県の案内では、県の許可によって政令市を含む県内全域で収集運搬できる扱いが示されています。
一方、政令市内に積替保管場所を設ける場合は、当該市の許可の確認が必要です。
運搬先へ直接行く場合と、途中で降ろして保管する場合を分けて考えてください。

県外の現場や処分先がある場合も、積込み・荷下ろし等の地域に応じた許可の範囲を確認します。
積込み先と荷下ろし先を地図にし、許可を取る地域、扱う廃棄物の種類、保管する場所を照合してください。
通過するだけの地域と、積込みや荷下ろしをする地域も区別します。
建設業許可の管轄とは分けて、今回の手続きの管轄を確認します。

図2 運ぶ途中の地域も、全部同じ許可の考え方ですか?積込み・荷下ろしと、積替保管の場所を分けます
積込み・荷下ろしと、積替保管の場所を分けます運ぶ途中の地域も、全部同じ許可の考え方ですか? 現場・積込み場所は廃棄物の種類と積込区域。 運搬する事業者は対象物・区域に合う許可等。 積替保管場所は設ける場合だけ別に確認。 荷下ろし・処分先は処分内容と受入れ区域。 現場・積込み場所から運搬する事業者へ:搬出する廃棄物。 運搬する事業者から荷下ろし・処分先へ:直接運ぶ場合。 運搬する事業者から積替保管場所へ:途中で降ろし保管する場合。 積替保管場所から荷下ろし・処分先へ:保管後の運搬。 廃棄物の動きを具体的な場所へ分けると、区域と保管の確認箇所が見えます。 模式図です。県内全域の県許可の扱いと、政令市内に積替保管場所を設ける場合の市許可等を区別します。通過だけの地域と積込・荷下ろし区域も分けます。A 現場・積込み場所廃棄物の種類と積込区域B 運搬する事業者対象物・区域に合う許可等C 積替保管場所設ける場合だけ別に確認D 荷下ろし・処分先処分内容と受入れ区域矢印は、それぞれの連絡・契約などの関係を示します廃棄物の動きを具体的な場所へ分けると、区域と保管の確認箇所が見えます。AB搬出する廃棄物BD直接運ぶ場合BC途中で降ろし保管する場合CD保管後の運搬
積込み・荷下ろしと、積替保管の場所を分けます運ぶ途中の地域も、全部同じ許可の考え方ですか? 現場・積込み場所は廃棄物の種類と積込区域。 運搬する事業者は対象物・区域に合う許可等。 積替保管場所は設ける場合だけ別に確認。 荷下ろし・処分先は処分内容と受入れ区域。 現場・積込み場所から運搬する事業者へ:搬出する廃棄物。 運搬する事業者から荷下ろし・処分先へ:直接運ぶ場合。 運搬する事業者から積替保管場所へ:途中で降ろし保管する場合。 積替保管場所から荷下ろし・処分先へ:保管後の運搬。 廃棄物の動きを具体的な場所へ分けると、区域と保管の確認箇所が見えます。 模式図です。県内全域の県許可の扱いと、政令市内に積替保管場所を設ける場合の市許可等を区別します。通過だけの地域と積込・荷下ろし区域も分けます。A 現場・積込み場所廃棄物の種類と積込区域B 運搬する事業者対象物・区域に合う許可等C 積替保管場所設ける場合だけ別に確認D 荷下ろし・処分先処分内容と受入れ区域矢印は、それぞれの連絡・契約などの関係を示します廃棄物の動きを具体的な場所へ分けると、区域と保管の確認箇所が見えます。AB搬出する廃棄物BD直接運ぶ場合BC途中で降ろし保管する場合CD保管後の運搬

この図で分かること廃棄物の動きを具体的な場所へ分けると、区域と保管の確認箇所が見えます。

模式図です。
県内全域の県許可の扱いと、政令市内に積替保管場所を設ける場合の市許可等を区別します。
通過だけの地域と積込・荷下ろし区域も分けます。

出典:福岡県「産業廃棄物収集運搬業・処分業を始めるには」県許可と政令市・申請要領。

許可の有無だけでなく、委託契約と処理の記録をつなげます

他者へ収集運搬や処分を委託する場合は、委託先の許可が、廃棄物の種類や運搬・処分の内容を含んでいるかを確認します。
知り合いの処理業者だからという理由だけで任せず、現在の許可内容を確認したうえで契約を整えます。

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他者へ収集運搬や処分を委託する場合は、委託先の許可が、廃棄物の種類や運搬・処分の内容を含んでいるかを確認します。
知り合いの処理業者だからという理由だけで任せず、現在の許可内容を確認したうえで契約を整えます。

委託契約とマニフェストは役割が異なります。
何をどの範囲で委託するかという合意と、実際の廃棄物の流れや処理の確認を、それぞれ管理してください。
書類を持っていることだけで、実際の搬出先や処分の状況を確認しなくてよいことにはなりません。

収集運搬業の許可を取ることで、受託できる業務の幅が変わる場合がありますが、許可取得だけで利益が増えるとはいえません。
講習、申請、車両等の整備、継続管理の費用と、自社の事業で必要な範囲を比べます。
申請費用だけで判断せず、車両の確保、更新、委託契約や帳票の管理まで含めて見積もりを確認してください。

出典:廃棄物処理法 第12条・第12条の3・第14条/福岡県「産業廃棄物収集運搬業」申請の案内。

福岡では、廃材がどこからどこへ動くかを図にします

相談前には、廃材の流れを次の区分で並べます。

  • 発注と廃材:工事の発注関係、廃棄物の種類。
  • 運搬:積込み場所と、運搬する事業者。
  • 行き先:保管場所と処分先。

工事の下請契約と廃棄物の委託を一つの話にまとめず、それぞれ誰が責任を負うのかを確認できる形にしましょう。

  1. 当該工事の元請と排出事業者の扱いを確認します。
  1. 自己運搬か、他者の廃棄物の受託運搬かを分けます。
  1. 種類・区域・積替保管と必要な許可を照合します。
  1. 委託契約と処理の記録、更新管理を整えます。

LINEでは、元請か下請か、自社の車でどこからどこへ運ぶ予定か、途中で保管するかをお知らせください。
廃材を自分のものと呼ぶだけで判断せず、契約と処理の流れから確認します。
処分等の予防は建設業の監督処分が心配な方へ|福岡で契約・技術者配置を点検で確認できます。
契約を示す際は、工事の請負と廃棄物の処理委託を分けて整理しましょう。

出典:廃棄物処理法 第21条の3/福岡県「産業廃棄物収集運搬業・処分業を始めるには」。

よくある質問

Q1現場の廃材を自社の車で運べば、自己運搬になりますか?
車両の名義だけでなく、当該工事で誰が排出事業者となり、誰から運搬を引き受けるかを確認します。
建設工事では原則として元請の扱いを出発点に、契約と廃材の流れを整理します。
Q2下請が自分の作業で出した廃材も、元請との関係を確認しますか?
自分が作業して出た廃材でも、建設工事の排出事業者の扱いは契約上の立場と合わせて確認します。
元請・下請を工事ごとに整理し、運搬を受託する関係かを見ます。
Q3運搬費をもらわなければ、収集運搬の許可は関係ありませんか?
運搬費を別に受け取るかだけでなく、他者の廃棄物を引き受けて運ぶ実態から確認します。
工事のついでに運ぶ場合も、排出事業者と運搬する会社の関係を整理します。
ほかの質問を見る(Q4〜Q10)
Q4元請が自己運搬する場合も、表示や書類を確認しますか?
自己運搬の扱いで収集運搬業の許可が不要となる場合も、処理基準や車両の表示、書類等を確認します。
許可の要否と、実際の運び方・記録の管理を分けて準備します。
Q5下請が許可なしで運べる例外は、誰でも使えますか?
下請の運搬の例外は、工事、廃棄物、量、書面契約、行先や途中保管などの条件をすべて照合します。
例外があることだけで広く判断せず、今回の資料を基に確認します。
Q6収集運搬業の許可があれば、どの廃材も運べますか?
許可された廃棄物の種類、運搬する区域、積替保管の有無を確認します。
許可証があることに加え、今回運ぶ物と経路がその範囲に含まれるかを読み合わせます。
Q7福岡県内なら、県の許可だけを確認すればよいですか?
県内全域の収集運搬の扱いと、政令市内に積替保管場所を設ける場合の市の許可を区別します。
直接運ぶ場合と、途中で降ろして保管する場合を分けて整理します。
Q8県外へ運ぶとき、通過する地域も同じように確認しますか?
積込みや荷下ろしを行う地域と、通過するだけの地域を分けて確認します。
発生現場、保管場所、処分先を地図にし、必要な区域と運搬の許可内容を照合します。
Q9講習を受ければ、許可の要件はそろいますか?
講習の区分や修了証明に加え、車両、運搬方法、事業計画や経理的な基礎なども確認します。
受講だけで判断せず、申請する区分の現行要領に沿って準備します。
Q10委託契約書とマニフェストは、どちらかあれば足りますか?
委託契約は依頼する範囲を定め、マニフェストは実際の廃棄物の流れや処理を確認する役割があります。
委託先の許可内容と合わせ、契約と実際の処理記録をつなげて管理します。