国際行政書士斉藤事務所
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一括下請負・丸投げが心配な方へ|福岡で元請・下請が見直す施工管理

こんな方へ:下請へ任せる範囲と、一括下請負の境界を知りたい方へ

一括下請負は、工事の全部や主たる部分等を、実質的に関与しないまま他者へ請け負わせることなどが問題となります。

自社が手を動かした割合や、管理費を計上したことだけで結論は出せません。

元請・下請それぞれが、請け負った立場に応じた施工管理を実際に担っているかを確認してください。

下請へ出す割合だけで、丸投げかどうかは決まりません

下請に入るときも、施工と管理を誰が担う契約かを確かめておけます。

建設業法は、他者へ一括して請け負わせる側だけでなく、一括して請け負う側も規制しています。
受ける側だから元請の指示に従えば関係ない、という理解は避けましょう。
契約を結ぶ前に、施工と管理を誰が担う計画かを整理する必要があります。

工事の一部を別の業者へ発注すること自体が、すべて禁止されるわけではありません。
適正な分担で施工することと、責任や管理を伴わず名義だけ残すことを分けます。
契約上は管理することになっていても、実際に行っていなければ、それだけで説明が終わるものではありません。

図1 自社が手を動かす割合だけで、一括下請負が決まりますか?施工の分担と、管理を伴わない丸投げは異なります
施工の分担と、管理を伴わない丸投げは異なります自社が手を動かす割合だけで、一括下請負が決まりますか? 契約と施工:役割に応じる施工分担は各社の請負範囲と施工を対応させます。実質的関与のない一括下請負は全部・主たる部分等を他者へ任せます。 自社の関与:役割に応じる施工分担は計画・工程・品質・安全等を実際に管理。実質的関与のない一括下請負は名義や管理費だけ残る状態等。 裏付け:役割に応じる施工分担は判断・調整した内容が分かる記録。実質的関与のない一括下請負は書類保管や出席名義だけでは足りません。 共通:請け負わせる側だけでなく、請け負う側も規制の対象です。 下請へ出す割合でなく、契約上の立場に応じた管理を実際に担うかを見ます。 比較は考え方の模式図です。割合・管理費・施工体制台帳の存在だけで、個別の適法性を確定するものではありません。役割に応じる施工分担実質的関与のない一括下請負契約と施工各社の請負範囲と施工を対応させます全部・主たる部分等を他者へ任せます自社の関与計画・工程・品質・安全等を実際に管理名義や管理費だけ残る状態等裏付け判断・調整した内容が分かる記録書類保管や出席名義だけでは足りません共通:請け負わせる側だけでなく、請け負う側も規制の対象です。
施工の分担と、管理を伴わない丸投げは異なります自社が手を動かす割合だけで、一括下請負が決まりますか? 契約と施工:役割に応じる施工分担は各社の請負範囲と施工を対応させます。実質的関与のない一括下請負は全部・主たる部分等を他者へ任せます。 自社の関与:役割に応じる施工分担は計画・工程・品質・安全等を実際に管理。実質的関与のない一括下請負は名義や管理費だけ残る状態等。 裏付け:役割に応じる施工分担は判断・調整した内容が分かる記録。実質的関与のない一括下請負は書類保管や出席名義だけでは足りません。 共通:請け負わせる側だけでなく、請け負う側も規制の対象です。 下請へ出す割合でなく、契約上の立場に応じた管理を実際に担うかを見ます。 比較は考え方の模式図です。割合・管理費・施工体制台帳の存在だけで、個別の適法性を確定するものではありません。A役割に応じる施工分担B実質的関与のない一括下請負契約と施工A各社の請負範囲と施工を対応させますB全部・主たる部分等を他者へ任せます自社の関与A計画・工程・品質・安全等を実際に管理B名義や管理費だけ残る状態等裏付けA判断・調整した内容が分かる記録B書類保管や出席名義だけでは足りません共通:請け負わせる側だけでなく、請け負う側も規制の対象です。

この図で分かること下請へ出す割合でなく、契約上の立場に応じた管理を実際に担うかを見ます。

比較は考え方の模式図です。
割合・管理費・施工体制台帳の存在だけで、個別の適法性を確定するものではありません。

出典:建設業法 第22条/国土交通省「一括下請負の禁止について」基本的考え方。

実質的な関与は、施工計画や工程等の具体的な行動で確認します

確認するのは、施工計画の作成や確認、工程の調整、品質や安全の管理、技術上の指導などです。
元請なら工事全体を、下請なら請け負った範囲を中心に、役割に応じた実際の関与を見ます。
現場へ名前を掲示するだけの体制とは区別が必要です。
下請が作成した書類をそのまま保管している場合も、自社がどの内容を確認したかを説明できるようにします。
資料が厚いことと、管理の実体があることは同じではありません。
担当者の配置と、日々の施工管理の内容を結び付けて点検しましょう。

さらに詳しく説明を閉じます

確認するのは、施工計画の作成や確認、工程の調整、品質や安全の管理、技術上の指導などです。
元請なら工事全体を、下請なら請け負った範囲を中心に、役割に応じた実際の関与を見ます。
現場へ名前を掲示するだけの体制とは区別が必要です。

担当する技術者を置いたうえで、どの会議に参加し、何を確認し、変更にどう対応したかを記録します。
出席の記録だけを作るのではなく、その場でどの判断や調整を行ったかが分かることが重要です。
複数の下請の間の工程調整や、発注者との協議も、契約上の立場に応じて整理します。

下請が作成した書類をそのまま保管している場合も、自社がどの内容を確認したかを説明できるようにします。
資料が厚いことと、管理の実体があることは同じではありません。
担当者の配置と、日々の施工管理の内容を結び付けて点検しましょう。

出典:国土交通省「一括下請負の禁止について」実質的に関与する内容/国土交通省「よくわかる建設業法」一括下請負。

書面承諾の例外は、対象工事を先に確かめます

一定の民間工事では、あらかじめ発注者の書面による承諾を得る例外があります。
ただし、公共工事や共同住宅の新築工事など、例外として扱えない工事があります。
住宅という言葉だけで対象をまとめず、法令が定める範囲を正確に確認してください。

さらに詳しく説明を閉じます

一定の民間工事では、あらかじめ発注者の書面による承諾を得る例外があります。
ただし、公共工事や共同住宅の新築工事など、例外として扱えない工事があります。
住宅という言葉だけで対象をまとめず、法令が定める範囲を正確に確認してください。

例外を検討する場合も、事前に必要な承諾があるか、どの工事や契約を対象にしているかを確認します。
発注者が口頭で了承した、契約後に承諾書を作ればよい、という理解は避けます。
下請の立場では、元請の説明だけでなく、必要な手順が整っているかを確かめましょう。

公共工事と共同住宅の新築工事では、発注者の承諾があっても一括下請負の禁止は解除されません。
対象外の民間工事でも、発注者の事前の書面承諾という手順を、元請・下請間だけの合意で代用しないでください。
契約後に問題に気付いた場合も、承諾を得た時期と工事の実態を、そのままの事実に沿って説明していきましょう。

判断が難しい工事は、契約を実行する前に資料を示して確認します。

図2 発注者が了承すれば、どの工事も一括して任せられますか?書面承諾の例外は、公共工事・共同住宅新築には使えません
書面承諾の例外は、公共工事・共同住宅新築には使えません発注者が了承すれば、どの工事も一括して任せられますか? 例外を考える工事は、どの対象ですか? 公共工事ですの場合、承諾があっても禁止は解除されません。次に実際に担う施工管理を整えます。 共同住宅の新築工事ですの場合、承諾があっても禁止は解除されません。次に対象工事の範囲と体制を確かめます。 例外の対象となる民間工事ですの場合、発注者の事前の書面承諾等を照合します。次に口頭了解や元請下請だけの合意と区別。 対象か分かりませんの場合、工事と契約の資料で先に分類します。次に実行前に行政庁等へ確認します。 承諾の有無より先に、例外を利用できる対象工事かを見ます。 対象外の民間工事でも必要な手順を個別に照合します。後から承諾時期や施工実態を変えて説明する方法は使いません。例外を考える工事は、どの対象ですか?公共工事です承諾があっても禁止は解除されません次:実際に担う施工管理を整えます共同住宅の新築工事です承諾があっても禁止は解除されません次:対象工事の範囲と体制を確かめます例外の対象となる民間工事です発注者の事前の書面承諾等を照合します次:口頭了解や元請下請だけの合意と区別対象か分かりません工事と契約の資料で先に分類します次:実行前に行政庁等へ確認します
書面承諾の例外は、公共工事・共同住宅新築には使えません発注者が了承すれば、どの工事も一括して任せられますか? 例外を考える工事は、どの対象ですか? 公共工事ですの場合、承諾があっても禁止は解除されません。次に実際に担う施工管理を整えます。 共同住宅の新築工事ですの場合、承諾があっても禁止は解除されません。次に対象工事の範囲と体制を確かめます。 例外の対象となる民間工事ですの場合、発注者の事前の書面承諾等を照合します。次に口頭了解や元請下請だけの合意と区別。 対象か分かりませんの場合、工事と契約の資料で先に分類します。次に実行前に行政庁等へ確認します。 承諾の有無より先に、例外を利用できる対象工事かを見ます。 対象外の民間工事でも必要な手順を個別に照合します。後から承諾時期や施工実態を変えて説明する方法は使いません。例外を考える工事は、どの対象ですか?公共工事です承諾があっても禁止は解除されません次:実際に担う施工管理を整えます共同住宅の新築工事です承諾があっても禁止は解除されません次:対象工事の範囲と体制を確かめます例外の対象となる民間工事です発注者の事前の書面承諾等を照合します次:口頭了解や元請下請だけの合意と区別対象か分かりません工事と契約の資料で先に分類します次:実行前に行政庁等へ確認します

この図で分かること承諾の有無より先に、例外を利用できる対象工事かを見ます。

対象外の民間工事でも必要な手順を個別に照合します。
後から承諾時期や施工実態を変えて説明する方法は使いません。

出典:建設業法 第22条/建設業法施行令 第6条の3/国土交通省「一括下請負の禁止について」適用除外。

施工体制台帳等は、実際の分担と一致させます

施工体制を示す書類には、誰がどの工事を担当し、どの技術者を置くかを、実態に合う内容で整理します。
民間工事の作成基準は下請代金の合計が5,000万円以上(建築一式8,000万円以上)です。
公共工事では、下請契約を締結したときは代金にかかわらず作成する扱いです。
公共工事と民間工事の作成基準を分けて確認します。

書類を作ったことが、管理の実体の代わりになるわけではありません。
下請の追加や変更、技術者の交代があった場合は、施工体制の記録と現場の運用の両方へ反映します。
古い体制図を掲示したままにしないよう、変更の連絡経路を決めておきましょう。

違反は監督処分にも関係し、契約の相手方や発注機関への影響も生じる可能性があります。
どの処分となるかは行為や事情に応じて判断されるため、軽い処分で済む、下請側には影響しないといった断定はできません。
県の基準と個別の事実を分けて確認します。

出典:建設業法 第24条の8・第28条/福岡県「監督処分の基準」一括下請負/国土交通省「よくわかる建設業法」施工体制台帳。

福岡では、施工分担と関与の記録をそろえて相談します

施工分担を図にするときは、次の点を分けて整理します。

  • 契約の関係:発注者・元請・下請の関係。
  • 施工の範囲:各社がどこを施工しますか。
  • 管理の範囲:各社がどこを管理しますか。

請負代金の流れだけでなく、計画や工程、品質等を誰が確認し調整するかを並べると、名義と実際の役割の食い違いを見つけやすくなります。

  1. 工事の主たる部分と下請への範囲を整理します。
  1. 自社が担う施工管理の内容と担当者を確認します。
  1. 例外を考えるなら対象工事と事前承諾を確認します。
  1. 実際の体制と記録を一致させ、変更後も点検します。

LINEでは、発注前の確認か、現在の施工体制の点検かをお知らせください。
個別の違反の結論を先に約束せず、確認すべき事実を整理します。
処分予防は建設業の監督処分が心配な方へ|福岡で契約・技術者配置を点検、技術者の配置は主任技術者・監理技術者は誰を置く?福岡の配置・専任・兼任条件も併せて確認してください。

出典:国土交通省「一括下請負の禁止について」判断と役割/福岡県「監督処分の基準」。

よくある質問

Q1下請に出す割合が小さければ、丸投げの確認は不要ですか?
割合だけでなく、自社が施工計画や管理へ実質的に関与しているかを確認します。
工事の完成範囲と、工程・品質・安全・技術上の指導を誰が担うかを、契約と実際の行動で整理します。
Q2下請として一括で受ける側にも、確認が必要ですか?
一括して請け負わせる側だけでなく、請け負う側も法令の扱いを確認します。
元請の指示だけに頼らず、自社の施工範囲と管理の役割、契約関係を結ぶ前に整理します。
Q3管理費を計上し、担当者の名前を出していれば関与を示せますか?
費用や名前の形式に加え、実際の施工管理を確かめます。
施工計画の確認、工程の調整、品質・安全の管理、技術指導など、担当者が何を行ったかを記録に結び付けます。
ほかの質問を見る(Q4〜Q10)
Q4元請と下請では、実質的な関与の範囲も同じですか?
元請は工事全体、下請は請け負った範囲を中心に、立場に応じた役割を確認します。
各社の施工と管理の範囲を図にし、計画や工程を誰が調整しているかを整理します。
Q5発注者の承諾書があれば、一括下請負の例外を使えますか?
例外を検討する前に、公共・民間、建物の用途、新築かどうかなど対象工事を確認します。
書面の承諾だけで全工事へ当てはめず、法令が定める範囲と実際の計画を照合します。
Q6施工体制台帳などは、契約書どおりに作れば足りますか?
実際の施工分担と技術者の配置が、書類と一致するかを確認します。
民間・公共で作成の条件も異なるため、下請契約の一覧と工事の性質をそろえて、適用される案内を見ます。
Q7許可を持っている会社なら、現場の技術者は別に確認しなくてよいですか?
許可の取得と、工事ごとの技術者配置・専任などの確認は分けます。
契約上の立場、工事内容、規模、下請への発注を整理し、その現場で誰が職務を担うかを点検します。
Q8監督処分は、注意から順番に重くなるのですか?
決まった順序で進むとは限らず、行為や事情、適用する基準に応じて扱いを確認します。
他社の処分例から結論を出さず、自社の契約や配置のどの事実が問題かを整理します。
Q9行政処分があれば、発注機関の指名停止も同じ結果ですか?
監督処分、刑罰、発注機関の参加・取引上の措置は別の制度です。
同じ事実でも根拠や判断する機関が異なるため、正式な通知と、対象となる発注者の基準をそれぞれ確認します。
Q10施工管理を見直すとき、最初にどの資料を並べますか?
発注者・元請・下請の契約関係、各社の施工範囲、管理の担当を一覧にします。
代金の流れだけで終わらせず、施工計画、工程、品質などの確認・調整の記録を合わせて点検します。