建設業許可の金額は税込?福岡の支給材料・分割・追加工事の扱い
こんな方へ:税込額・支給材料・追加工事の数え方に迷う方へ
建築一式以外の軽微な工事
工事1件の請負代金が500万円未満(税込)
税抜額だけで判断せず、支給材料・分割契約の扱いを本文で確認。
建築一式の軽微な工事
1件1,500万円未満(税込)、または延べ面積150㎡未満の木造住宅
専門工事にそのまま適用しません。
木造住宅の構造・用途等も確認。
軽微な工事の判定では、消費税を含む請負代金を確認します。
注文者から材料の提供を受ける場合や契約が分かれている場合は、表面の金額だけでは決まりません。
工事の内容と契約の組合せを整理し、何を合算・確認するかを先に確かめてください。
見積りの税抜き額だけでは、許可の要否を判断できません
建築一式工事以外の基準は工事1件の請負代金が500万円未満(税込)、
建築一式工事の基準は1件1,500万円未満(税込)、
または延べ面積150㎡未満の木造住宅です。
建築物に関する工事でも、内装や塗装等の専門工事を単独で請け負うなら、建築一式の特則をそのまま使えるわけではありません。
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建築一式工事以外の基準は工事1件の請負代金が500万円未満(税込)、
建築一式工事の基準は1件1,500万円未満(税込)、
または延べ面積150㎡未満の木造住宅です。
建築物に関する工事でも、内装や塗装等の専門工事を単独で請け負うなら、建築一式の特則をそのまま使えるわけではありません。
基準の未満という言葉と、以下という言葉も区別します。
境目の金額を税抜きで比べたり、材料代を別請求にしたという説明だけで除いたりすると、判断を誤るおそれがあります。
見積り、注文、契約、変更の資料を同じ工事として並べて見ることが大切です。
この図で分かること誰が材料を買うかではなく、支給される材料と運送の負担を含めて整理します。
請負代金に既に含まれる費用を二重加算する図ではありません。
工事区分ごとの基準を選び、特定許可の下請合計とは区別します。
注文者が材料を用意する場合も、確認する金額があります
軽微な工事の確認では、支給材料の市場価格と運送賃も請負代金に加えます。
注文者が材料を提供する場合には、その材料の市場価格と運送賃を、請負代金へ加えて軽微な工事かを判定します。
自社の請求書に材料代が載らないことと、許可の要否でその材料を考えなくてよいことは、同じではありません。
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注文者が材料を提供する場合には、その材料の市場価格と運送賃を、請負代金へ加えて軽微な工事かを判定します。
自社の請求書に材料代が載らないことと、許可の要否でその材料を考えなくてよいことは、同じではありません。
手間請けの契約でも、施工する内容と、提供される材料の範囲を確認してください。
自社が仕入れない材料だから金額を把握できないという場合は、注文者との確認が必要です。
価格の根拠と、どの工事で使用する材料かを整理し、根拠の分かる金額で基準と照合します。
市場価格や運送賃の具体的な見方が分からないときは、材料の明細や契約上の負担を示して相談します。
提供材料の明細、市場価格の根拠、運送費の負担、使用する工事を対応させ、請負額と同じく税込みの条件で整理してください。
計算に使う数字は、契約と材料の支給などの実際の条件に沿って選び、根拠が分かる形で整理します。
契約を分けても、正当な理由がなければ合算します
同じ工事について契約を分割しても、正当な理由がない場合は、分割した請負代金を合算して考える規定があります。
契約書、請求月、施工日が分かれている場合も、工事全体の目的と、契約を分けた理由を合わせて確認していきましょう。
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同じ工事について契約を分割しても、正当な理由がない場合は、分割した請負代金を合算して考える規定があります。
契約書、請求月、施工日が分かれている場合も、工事全体の目的と、契約を分けた理由を合わせて確認していきましょう。
確認するのは、何を完成させる工事なのか、契約を分けた理由は何か、各部分がどのようにつながっているかです。
工事名や注文書を見直す場合も、実際に完成させる工事の内容に沿って整理します。
契約全体の目的と施工の関係を説明できるように整理します。
独立した複数の工事なのか、同じ工事を分けたものなのかが判断しにくい場合もあります。
そのときは、発注の経緯、完成させる目的物、各工事の工程を示し、具体的な事情から確認してください。
契約書の枚数ではなく、実際の工事のつながりを説明できるようにすることが大切です。
この図で分かること工事の目的・工程・発注経緯から一つの工事かを見て、分割の扱いを考えます。
説明用の模式図です。
同じ注文者・場所だけで全工事を一律合算する意味ではありません。
追加変更も元契約との関係を照合します。
出典:建設業法施行令 第1条の2 分割契約/国土交通省「よくわかる建設業法」建設工事と許可。
単価契約と追加変更は、工事全体の範囲を追って確認します
単価だけを決めた契約では、単価の金額と、工事全体の請負代金は別です。
数量、対象範囲、精算の方法を確認し、どこまでを同じ工事として引き受けているのかを整理します。
請求書の発行単位に加え、工事と契約の実態を確認して、許可の要否を整理します。
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単価だけを決めた契約では、単価の金額と、工事全体の請負代金は別です。
数量、対象範囲、精算の方法を確認し、どこまでを同じ工事として引き受けているのかを整理します。
請求書の発行単位に加え、工事と契約の実態を確認して、許可の要否を整理します。
追加変更が発生した場合は、当初の契約額と変更後の工事全体を合わせて確認します。
追加する内容が元の工事とどう関係するか、変更後の代金がいくらになるかを、契約の変更前に確認します。
追加分を別注文にしたから関係ない、という結論は避けてください。
既に基準を超えたかもしれないと気付いたら、新たな契約や変更を進める前に、当初契約、変更内容、施工状況を整理します。
契約日を遡らせたり工事を形式上分けたりせず、現在の事実を示して確認することが必要です。
個別の違反や今後の対応の判断には、行政庁や弁護士等との確認が関係する場合があります。
出典:建設業法 第3条・第19条/建設業法施行令 第1条の2。
福岡では、金額の根拠と工事内容を一緒に相談します
福岡県の手引きでも、許可の要否を工事の内容と規模から確認します。
金額だけを電話で伝えるより、何を施工する契約か、材料は誰が用意するか、追加や分割があるかを整理しておくと、確認したい点が伝わりやすくなります。
- 工事の内容と許可業種を整理します。
- 税込みの請負代金を確認します。
- 注文者の材料提供と、分割・追加変更を調べます。
- 判断が分かれる事情を契約資料とともに確認します。
LINEでは工事の概要をお知らせいただき、次のうち何に迷っているかを整理してください。
- 材料支給:注文者が材料を用意する工事。
- 単価契約:単価で契約する工事。
- 追加変更:当初の契約から内容が増えたり変わったりした工事。
契約書全体や相手方の個人情報を最初から送る必要はありません。
基準は建設業許可はこの工事に必要?福岡の金額基準と契約前の注意、附帯工事との関係は建築一式の許可で専門工事もできる?福岡の附帯工事との線引きへつなぎ、必要な確認範囲を整理します。
出典:福岡県「建設業許可の手引き」軽微な工事/建設業法施行令 第1条の2。
よくある質問
- Q1工事名が小規模修繕なら、許可は不要と考えてよいですか?
- 修繕という名前だけでは決まらず、実際の施工内容と請負代金から確認します。
建築一式と専門工事で使う基準も異なるため、どこを何の方法で施工するかが分かる内訳を用意してください。 - Q2見積書の税抜金額で、軽微な工事かを見てもよいですか?
- 軽微な工事の判定では、消費税等を含む請負代金を確認します。
値引きや追加内容が未確定なら、予定額と確定した契約内容を分け、最終的に引き受ける範囲と合わせて整理します。 - Q3施主が買った材料は、自社の工事金額と関係しますか?
- 注文者が提供する材料は、市場価格や運送賃を請負代金に加えて判定する扱いがあります。
請求書に載らない材料も、品目、価格の根拠、運搬の負担、使う工事を分かる形にして確認します。
ほかの質問を見る(Q4〜Q10)
- Q4工事と材料の請求書を分ければ、別々の金額で判断できますか?
- 請求先や書類を分けたことだけでは、工事の判定も別になるとは限りません。
工事全体の契約関係と、材料を誰が提供するか、分けた理由を整理し、実態に合う金額を確かめます。 - Q5同じ現場の契約を分ける場合、何を確かめますか?
- 同じ工事の完成を複数の契約に分ける場合は、正当な理由の有無と工事どうしの関係を確認します。
場所や日付だけで決めず、当初の計画、施工範囲、契約を分けた経緯が分かる資料をそろえます。 - Q6最初は小さい工事でも、追加が見込まれる場合はどうしますか?
- 当初の金額だけでなく、追加する内容と金額を合わせて確認します。
まだ決まっていない追加分は見込みとして区別し、変更により許可が必要になる時点を契約前から確かめておきます。 - Q7下請なら、元請の許可があればよいのですか?
- 元請の許可があることだけで、自社の許可確認を省けるわけではありません。
自社がどの工事の完成を引き受けるか、契約の種類と代金を、自社の注文書や見積書から確認します。 - Q8住宅の工事なら、建築一式の基準を使えますか?
- 住宅に関係する工事でも、内装や塗装などを単独で請け負う場合は、実際の専門工事として確認します。
建物全体を総合的に建設する契約か、特定の部分を完成させる契約かを整理してください。 - Q9請負代金がまだ決まらない段階では、何を先に整理しますか?
- 施工範囲、支給材料、元請・下請の立場を先に整理すると、金額確認の対象が見えてきます。
見積書の案と未確定の項目を並べ、どの価格や追加工事を確かめる必要があるかを確認します。 - Q10法律上の規模に届かなくても、元請の許可条件は確認しますか?
- 元請が協力会社登録の条件として許可を求める場合があります。
法律上の線引きと取引条件を分け、求められた業種や有効期間が分かる案内を、今後請け負う工事と照らし合わせます。
