建設業許可はこの工事に必要?福岡の金額基準と契約前の注意
こんな方へ:受けたい工事に許可が必要か迷っている方へ
建築一式以外の基準
工事1件の請負代金が500万円未満(税込)
「未満」と「以下」を区別します。
支給材料・運送費の扱いは本文で確認。
建築一式の基準
1件1,500万円未満(税込)、または延べ面積150㎡未満の木造住宅
建築一式の定義と木造住宅の用途・居住部分の条件を満たすか確認。
許可が不要となる軽微な工事かどうかは、工事の内容と、法令に従って計算した請負代金で判断します。
税抜きの見積額や工事名だけで判断せず、注文者から支給される材料や、分かれた契約の関係も確認してください。
基準に近い工事が見えてきたら、契約前に必要な許可と準備期間を調べることが大切です。
軽微な工事の基準は、建築一式と専門工事で分かれます
建築一式工事以外の軽微な工事は、次の基準で判断します。
基準の「未満」は「以下」と同じではありません。
契約する前に、最終的な請負代金と工事の範囲を確認しましょう。
追加工事が予想される場合は、当初の見積額と追加する内容・金額を合わせて、許可が必要となる時点を確認します。
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建築一式工事以外の軽微な工事は、次の基準で判断します。
工事1件の請負代金が500万円未満(税込)
基準の「未満」は「以下」と同じではありません。
契約する前に、最終的な請負代金と工事の範囲を確認しましょう。
追加工事が予想される場合は、当初の見積額と追加する内容・金額を合わせて、許可が必要となる時点を確認します。
建築一式工事では、1件1,500万円未満(税込)、または延べ面積150㎡未満の木造住宅が基準になります。
ただし、建物に関係する工事も、建築一式と専門工事を、実際の施工内容に応じて分けて確認します。
塗装や内装などの専門工事を単独で請け負う場合、実際の工事に応じた区分を検討します。
住宅の工事も、実際に請け負う施工内容を確認して、建築一式と専門工事の区分を整理します。
木造住宅の特則を検討する場合は、主要構造部、用途、延べ面積を確かめます。
木造住宅の範囲は、次の定義と照合してください。
木造住宅の範囲
主要構造部が木造で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供する住宅・共同住宅・店舗等との併用住宅
木造かどうかだけでなく、店舗等と併用している場合の居住部分も含めて定義と照合します。
この図で分かること先に工事区分を決め、その区分に対応した軽微工事の基準を使います。
「未満」と「以下」を区別します。
税込み・支給材料等も含めた法令上の金額です。
木造住宅の定義は主要構造部が木造で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供する住宅・共同住宅・店舗等との併用住宅です。
出典:建設業法 第3条、建設業法施行令 第1条の2/国土交通省「建設業の許可とは」。
税込みの契約額と支給材料の扱いを確認します
税込みの契約内容をそろえると、工事の判定に使う金額を確かめられます。
法令上の判定は、消費税等を含む金額で行います。
税抜きの価格表や振込後の手取り額と、許可の判定に使う税込みの請負代金を分けて確認していきましょう。
値引きや追加の内容が固まっていない段階では、予定している金額と確定した契約内容を区別して管理します。
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法令上の判定は、消費税等を含む金額で行います。
税抜きの価格表や振込後の手取り額と、許可の判定に使う税込みの請負代金を分けて確認していきましょう。
値引きや追加の内容が固まっていない段階では、予定している金額と確定した契約内容を区別して管理します。
注文者が材料を提供し、その価格が請負代金に含まれていない場合は、提供材料の市場価格を請負代金に加算します。
材料の運送費が生じるときは、その運送費も含めて計算します。
自社の請求書に載らない材料だから無関係、と考えることはできません。
施主が購入する設備や材料についても、何が支給され、誰が運び、何を施工するのかを整理します。
相談時には、手元にある次の資料から、工事の範囲と金額を確認します。
- 見積書:工事の内容と見積額が分かるもの。
- 支給材料:材料の一覧や仕様が分かるもの。
- 契約範囲:どこまでを請け負うかが分かるもの。
価格が分からない材料があれば、推測の額を置いて結論を出すより、何の価格確認が必要かを明らかにしてください。
金額を集める作業と、その工事がどの業種に当たるかの確認は並行して進めます。
出典:建設業法施行令 第1条の2/福岡県「建設業許可申請等の手引き」第1・軽微な建設工事。
同じ工事を契約書だけで分けても、個別に判定できるとは限りません
同じ工事の完成を複数の契約に分けて請け負う場合、正当な理由に基づく分割を除き、各契約金額を合計する扱いがあります。
軽微な工事に当たるかは、契約書や請求書の形式に加え、工事全体と契約を分けた理由を確認して判断します。
施工場所や日付が同じかどうかだけでなく、何を完成させる契約なのか、工事どうしがどのように関係するのかを確認します。
同じ注文者から受注した仕事でも、分割の正当な理由や工事の関係を確かめて扱いを判断します。
分割の理由と工事の実態を整理することが出発点です。
名目上の契約額を下げたり、根拠なく工事を分割したりする方法を、許可の代わりにしないでください。
判断に迷う場合は、契約書を作り直す前に工事全体の資料をそろえて確認します。
元請から「請求を分ければよい」と提案された場合も、自社が請け負う内容を自分で把握する必要があります。
注文者の都合や経理上の処理と、建設業法上の工事の単位を分けて確認していきましょう。
資料を示す際は、当初契約と変更契約の関係も説明できるようにしておきます。
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元請から「請求を分ければよい」と提案された場合も、自社が請け負う内容を自分で把握する必要があります。
注文者の都合や経理上の処理と、建設業法上の工事の単位を分けて確認していきましょう。
資料を示す際は、当初契約と変更契約の関係も説明できるようにしておきます。
分割された見積りを確認するときは、工事名だけでなく、目的、施工場所、発注の経緯、完成後にどのような機能を持つかを並べます。
例えば、請求の時期だけを分けた工事なら、完成させる目的と分割の理由を先に確認します。
材料の支給がある場合は、見積額と支給材料の扱いを合わせて確認していきましょう。
元請の担当者から「この金額なら大丈夫」と言われた場合でも、その説明が消費税や材料の支給を含む前提か確認します。
発注する側と受注する側で計算の前提が違うと、契約後に問題が分かることがあります。
基準ぎりぎりの案件ほど、計算に使った資料と確認した内容を残すことが大切です。
出典:建設業法施行令 第1条の2/福岡県の手引き・工事の完成を分割して請け負う場合。
元請・下請を問わず、必要な許可を取得してから請け負います
許可が必要になるかどうかは、元請か下請かという呼び方だけでは変わりません。
元請が許可を持っていることは、自社が請け負う工事の許可を省略できる理由にはなりません。
工事の規模と種類、自社の契約内容を確認します。
公共工事に関係する場合は、発注者の指名停止等の基準が問題になることもありますが、元請が直ちに同じ処分を受けると断定することはできません。
関与の内容と該当する発注者の基準を個別に確認します。
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許可が必要になるかどうかは、元請か下請かという呼び方だけでは変わりません。
元請が許可を持っていることは、自社が請け負う工事の許可を省略できる理由にはなりません。
工事の規模と種類、自社の契約内容を確認します。
無許可営業には3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(併科あり)という罰則が定められています。
刑事上の問題だけでなく、取引先との契約条件、協力会社登録、将来の取引にも影響する可能性があります。
公共工事に関係する場合は、発注者の指名停止等の基準が問題になることもありますが、元請が直ちに同じ処分を受けると断定することはできません。
関与の内容と該当する発注者の基準を個別に確認します。
許可申請を提出したことと、許可を受けたことも別です。
許可が必要な規模の工事を請け負う際は、申請中の段階と許可を受けた段階を分け、許可の取得後に契約できる日程を確認していきましょう。
受注予定が先に決まっている場合は、取引先の希望日と、行政の審査や資料収集に必要な期間を分けて整理します。
この図で分かること契約前の要否確認、申請、許可取得を別の段階として予定します。
同じ工事の契約分割は正当な理由等も含めて判断します。
標準処理期間を希望日までの保証には使えません。
出典:建設業法 第3条・第47条/国土交通省「建設業の許可とは」。
指名停止等は発注者別の措置基準で適用を確認します。
福岡では県の定義と最新案内を照合し、取得時期を考えます
福岡県の手引きは、元請だけでなく下請・孫請の営業にも許可が関係することを示しています。
手引きの冒頭で工事の区分と軽微な工事の定義を確認し、改正事項は県の案内ページに掲載された差替え資料も併せて確認してください。
古い冊子を使う場合も、現在適用される金額を公式案内で照合します。
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福岡県の手引きは、元請だけでなく下請・孫請の営業にも許可が関係することを示しています。
手引きの冒頭で工事の区分と軽微な工事の定義を確認し、改正事項は県の案内ページに掲載された差替え資料も併せて確認してください。
古い冊子を使う場合も、現在適用される金額を公式案内で照合します。
許可を取る時期は、今の契約が基準未満かどうかだけでは決まりません。
受けたい工事の規模、元請から求められている取引条件、資格者や経営経験を示す資料の準備状況を合わせて考えます。
現在は許可が不要な仕事だけでも、急に大きな仕事の相談を受けたときに、すぐ申請できるとは限らないためです。
受注管理の表に、税込みの契約額と支給材料の有無を記録する欄を作ると、社内で確認する人が変わっても経緯を追いやすくなります。
口頭で追加を受けた工事は、誰が何を依頼し、当初の完成内容にどう関係するのかを記録しておきます。
記録を作ること自体で法令上の判断が決まるわけではありませんが、後から事情を説明する際の材料になります。
元請に確認する際も、「許可はいりませんよね」と答えを求めるだけでなく、工事全体の範囲と金額の内訳を共有してください。
契約名が変わっても施工の実態は同じという場面では、名称より実態を説明することが重要です。
契約や着手の判断に使えるよう、計算に使った資料と確認結果を手元に残してください。
営業と施工を分担する場合は、同じ内容を共有します。
まずは、工事の内容、税込みの見積額、支給材料の有無、分割や追加契約の予定をまとめてください。
そのうえで、許可を取る意味や今後の義務は建設業許可を取るべき?福岡の小規模業者が考えるメリットと負担、金額の計算は建設業許可の金額は税込?福岡の支給材料・分割・追加工事の扱い、違反と監督処分の関係は建設業の監督処分が心配な方へ|福岡で契約・技術者配置を点検で詳しく確認できます。
受注前の見積りの段階から許可の要否を確かめ、契約に向けた準備を進めていきましょう。
出典:福岡県「建設業許可の手引き、申請書類などはこちら」/同手引き第1。
よくある質問
- Q1工事名が小規模修繕なら、許可は不要と考えてよいですか?
- 修繕という名前だけでは決まらず、実際の施工内容と請負代金から確認します。
建築一式と専門工事で使う基準も異なるため、どこを何の方法で施工するかが分かる内訳を用意してください。 - Q2見積書の税抜金額で、軽微な工事かを見てもよいですか?
- 軽微な工事の判定では、消費税等を含む請負代金を確認します。
値引きや追加内容が未確定なら、予定額と確定した契約内容を分け、最終的に引き受ける範囲と合わせて整理します。 - Q3施主が買った材料は、自社の工事金額と関係しますか?
- 注文者が提供する材料は、市場価格や運送賃を請負代金に加えて判定する扱いがあります。
請求書に載らない材料も、品目、価格の根拠、運搬の負担、使う工事を分かる形にして確認します。
ほかの質問を見る(Q4〜Q10)
- Q4工事と材料の請求書を分ければ、別々の金額で判断できますか?
- 請求先や書類を分けたことだけでは、工事の判定も別になるとは限りません。
工事全体の契約関係と、材料を誰が提供するか、分けた理由を整理し、実態に合う金額を確かめます。 - Q5同じ現場の契約を分ける場合、何を確かめますか?
- 同じ工事の完成を複数の契約に分ける場合は、正当な理由の有無と工事どうしの関係を確認します。
場所や日付だけで決めず、当初の計画、施工範囲、契約を分けた経緯が分かる資料をそろえます。 - Q6最初は小さい工事でも、追加が見込まれる場合はどうしますか?
- 当初の金額だけでなく、追加する内容と金額を合わせて確認します。
まだ決まっていない追加分は見込みとして区別し、変更により許可が必要になる時点を契約前から確かめておきます。 - Q7下請なら、元請の許可があればよいのですか?
- 元請の許可があることだけで、自社の許可確認を省けるわけではありません。
自社がどの工事の完成を引き受けるか、契約の種類と代金を、自社の注文書や見積書から確認します。 - Q8住宅の工事なら、建築一式の基準を使えますか?
- 住宅に関係する工事でも、内装や塗装などを単独で請け負う場合は、実際の専門工事として確認します。
建物全体を総合的に建設する契約か、特定の部分を完成させる契約かを整理してください。 - Q9請負代金がまだ決まらない段階では、何を先に整理しますか?
- 施工範囲、支給材料、元請・下請の立場を先に整理すると、金額確認の対象が見えてきます。
見積書の案と未確定の項目を並べ、どの価格や追加工事を確かめる必要があるかを確認します。 - Q10法律上の規模に届かなくても、元請の許可条件は確認しますか?
- 元請が協力会社登録の条件として許可を求める場合があります。
法律上の線引きと取引条件を分け、求められた業種や有効期間が分かる案内を、今後請け負う工事と照らし合わせます。
