決算変更届を出していない|福岡で過年度分と更新をどう進める?
こんな方へ:決算変更届の未提出年度があり、更新が近い方へ
決算終了後の届出期限
事業年度終了後4か月以内
過年度分の提出方法は提出先へ確認。
税務申告とは別の手続き。
決算後の届出は税務申告とは別の建設業法上の手続きです。
未提出年度がある場合は、更新や経審の直前まで放置せず、年度ごとの提出状況と資料を確認します。
過年度分の受付方法は福岡県の現在の案内と提出先で確かめ、日付を作って整える方法は取りません。
税務申告済みなら届出も済んでいる、という誤解を解きます
税務申告を依頼したときも、建設業の届出まで含むかを確かめておけます。
決算後の届出期限は事業年度終了後4か月以内です。
税理士へ税務申告を頼んでいる場合も、建設業法の届出まで依頼の範囲に含まれているかを確認してください。
社内の担当や外部の依頼先が変わったときに、その役割が引き継がれていないことがあります。
工事がなかった年度や休業に近い状態だった年度も、必要な届出と提出資料を確認します。
工事実績や事業の状態に応じた書類の確認が必要です。
提出した記憶だけで済ませず、控え、受付の記録、保存場所から年度ごとの状況を調べましょう。
この図で分かること年度ごとに二つの提出状況を並べると、どちらが済んだかを取り違えません。
無工事・休業に近い期も、許可を維持している場合の届出を照合します。
控えがないだけで未提出と即断しません。
出典:建設業法 第11条第2項/福岡県手引き 第2―4 決算終了後の届出。
未提出年度を並べ、資料の有無を分けます
最初に、許可取得後から現在までの事業年度を並べます。
それぞれについて、税務申告の完了、建設業法の届出、工事の集計、必要な証明資料の有無を区別して書きます。
資料が見つからないことと、提出していないことは同じではありません。
さらに詳しく説明を閉じます
最初に、許可取得後から現在までの事業年度を並べます。
それぞれについて、税務申告の完了、建設業法の届出、工事の集計、必要な証明資料の有無を区別して書きます。
資料が見つからないことと、提出していないことは同じではありません。
過去の申請控え、税務資料、契約関係の記録を、年度が分かる形で整理してください。
会計期間が変わった年度や法人化の前後がある場合は、通常の年度と一緒に数えず、事業者と対象期間の関係を確認します。
数字を集計する前に、どの期間を報告するかをそろえることが重要です。
古い工事の資料が一部しかない場合、足りない金額を推測して埋める方法は取れません。
工事の実在、完成時期、業種、金額を確認できる資料を探し、不足の内容を整理してから対応を検討します。
資料の出所が分からない集計表だけが残っている場合も、裏付けとの関係を確かめましょう。
更新と経審の予定に合わせ、提出の順番を確認します
未提出分があるまま更新の準備を進めると、年度ごとの届出を整理する作業が重なり、予定した日程に余裕がなくなります。
更新申請の作成だけ先に終わらせるより、未提出年度と現在の変更事項を調べ、何を先に整える必要があるかを確認してください。
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未提出分があるまま更新の準備を進めると、年度ごとの届出を整理する作業が重なり、予定した日程に余裕がなくなります。
更新申請の作成だけ先に終わらせるより、未提出年度と現在の変更事項を調べ、何を先に整える必要があるかを確認してください。
経営事項審査を受ける場合には、決算後の届出に加え、経営状況分析や申請資料の準備も関係します。
福岡県は、経審の申請書を送付する前に決算後の届出を済ませる案内をしています。
入札の受付に間に合わせたいときも、経審だけを急いで申し込めばよいというものではありません。
複数年度分を整理する際は、年度ごとの内容と連続性を説明できることが大切です。
必要な書類は、工事実績、施工金額、財務諸表、納税を示す資料などを、法人・個人の区分に応じてそろえます。
未提出の期間を示し、まとめて提出する際の方法を提出先へ確認してください。
現在の届出と過年度分を同時に準備する場合も、どの期間の資料かを明確にします。
この図で分かること今年分へ数字を混ぜず、過年度の事実と受付方法を順に整理できます。
遅れて提出すれば法令上の問題が消えるものではありません。
過年度分の個別受付を通常期限の延長と扱わず、日付や数字を推測で作りません。
出典:福岡県「建設業許可後の手引き」許可の更新/福岡県「経営事項審査について」申請前の準備。
罰則の規定と、個別の窓口対応を分けて確認します
届出をしないこと等には、建設業法上の罰則の規定があります。
関連する罰則は6か月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です。
遅れて提出すれば法令上の問題がなくなる、実務では問題にならない、といった説明はできません。
一方、規定があることから、個別の事業者へどの対応が行われるかまでこの記事で断定することもできません。
未提出の期間や事実を整理し、所管する行政庁の案内に沿って対応してください。
提出日を以前の日付に見せる、存在しない資料を用意することは避けます。
さらに詳しく説明を閉じます
届出をしないこと等には、建設業法上の罰則の規定があります。
関連する罰則は6か月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です。
遅れて提出すれば法令上の問題がなくなる、実務では問題にならない、といった説明はできません。
一方、規定があることから、個別の事業者へどの対応が行われるかまでこの記事で断定することもできません。
未提出の期間や事実を整理し、所管する行政庁の案内に沿って対応してください。
提出日を以前の日付に見せる、存在しない資料を用意することは避けます。
過年度分は、今年度分だけの数字へ混ぜず、各年度の決算と工事実績に対応させます。
事業報告や会社の変更に関する書類も、該当年度と申請者の区分に合わせて点検してください。
受付や補正の個別対応は提出先の案内に従い、通常の提出期限が延びたことにはしません。
出典:建設業法 第11条・第50条/福岡県手引き 第2―4 決算終了後の届出。
毎期の決算作業に、届出の担当と控えの保存を組み込みます
再発防止では、税務申告が終わった後の作業として、建設業法の届出を予定に入れます。
決算資料ができた時点で誰へ連絡し、工事実績を誰が整理し、提出後の控えをどこに置くかを決めておくと、担当者の記憶に頼りにくくなります。
- 年度ごとの提出状況を控えで確認します。
- 対象期間と工事実績の資料をそろえます。
- 更新・経審の予定を示して提出先へ確認します。
- 提出後の控えと次の期限を同じ場所で管理します。
LINEでは、次の点をお知らせください。
- 未提出の年度:どの年度の届出が不足していると思われるか。
- 今後の手続き:更新や経審の予定。
- 資料:手元に残る控えや会計資料の状況。
個別資料を送る前に必要な範囲を確認します。
通常の届出は決算変更届は税務申告と別?福岡の建設業許可で毎年必要な手続き、更新の準備は建設業許可の更新準備|福岡の受付時期と期限前にそろえる書類へつなぎ、今後の毎期の管理まで整理します。
出典:福岡県手引き 第2―4 決算終了後の届出/福岡県「建設業許可後の手引き」主な手続き。
よくある質問
- Q1税理士へ確定申告を頼めば、決算変更届も済んでいますか?
- 税務申告と建設業許可の決算後の届出は別の手続きです。
依頼範囲に建設業の届出まで含むかを確認し、対象年度ごとに提出控えと受付の記録があるかを確かめます。 - Q2決算書が完成した日から、提出予定を考えてよいですか?
- 届出期限は事業年度の終わりとの関係で確認します。
決算が出来上がった日だけを起点にせず、事業年度、決算確定、工事資料の整理、作成・提出を別の工程へ置きます。 - Q3その年に工事を受けていなくても、届出を確認しますか?
- 工事がなかった期も、許可を維持している間の届出と必要資料を確認します。
実績がない状態を記録し、財務資料や許可業種に関係する報告の扱いを県の現行案内と照合します。
ほかの質問を見る(Q4〜Q10)
- Q4許可業種の一部に工事実績がない場合はどうしますか?
- 会社全体の実績と、業種ごとの実績を分けて整理します。
工事をしていない業種について何の報告が必要かも確認し、実績がないから何も提出しないという判断にしないようにします。 - Q5法人と個人では、同じ財務書類を作ればよいですか?
- 法人・個人と申請区分に対応する様式を選びます。
工事経歴や納税の資料と合わせ、対象年度の事業の実態を同じ前提で示せるかを、県の一覧に沿って確認します。 - Q6税務用の決算書は、科目名だけ変えて使えますか?
- 建設業の様式では、工事と兼業、完成と未成など取引内容の確認が必要です。
元の帳簿と決算資料へ戻り、数字の根拠を残して分類し、税務判断は税理士等へ確かめます。 - Q7工事経歴と決算書の売上が合わないときは、どう見ますか?
- 対象年度、業種、工事と兼業、完成・未成など集計の前提を確認します。
どちらかの数字を合わせるだけにせず、契約や帳簿から、何をどの欄へ含めたかをたどって整理します。 - Q8過去の年度を出していない場合、最新分だけ出せばよいですか?
- 未提出の年度を一覧にし、年度ごとの工事・財務・納税の資料と控えを確認します。
現在の福岡県の受付方法に沿って対応を確かめ、過去に提出したような日付を作らず整理します。 - Q9更新や経審を予定する場合、年次届出はいつ準備しますか?
- 法定の期限だけでなく、更新や分析・経審に必要な前後関係も確認します。
決算期と希望する手続きの日程を並べ、資料を作成する人と許可の担当が、受渡しと提出を共有できるようにします。 - Q10毎年の届出を引き継ぐとき、何を記録しますか?
- 決算が確定したことを知らせる担当、工事資料の保管先、作成・提出の分担を決めます。
提出済みの控えと受付記録を年度順に残し、担当者が変わっても未提出分を確かめられるようにします。
