国際行政書士斉藤事務所
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建設業許可で過去の刑罰・処分が心配な方へ|福岡の欠格要件と誠実性

こんな方へ:過去の刑罰・処分などが許可に関係するか心配な方へ

誠実性と欠格要件は、建設業許可で別々に確認する項目です。

過去に処分や刑罰、破産等の事情がある場合、呼び名だけで可否を決めず、対象となる規定と正式な資料を確認します。

申請書から事情を隠す方法を考えるより、何が、いつ、誰に生じたかを整理することが出発点です。

誠実性は、請負契約に関する不正・不誠実のおそれを確認します

請負契約に関わる具体的な事情が、誠実性を確かめる材料になります。

誠実性では、請負契約の締結や履行に際して、不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな場合等が問題になります。
普段の人柄を抽象的に評価する項目と受け止めず、契約に関係する具体的な事情から確認します。

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誠実性では、請負契約の締結や履行に際して、不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな場合等が問題になります。
普段の人柄を抽象的に評価する項目と受け止めず、契約に関係する具体的な事情から確認します。

申請する法人や個人だけでなく、建設業の営業取引で重要な地位にある役員等についても確認が関係します。
会社の代表者本人に問題がないから、他の関係者の事情は調べなくてよいという整理にはしません。
対象となる人と、実際の権限・地位を確かめます。

他の許認可で処分を受けた事情も、建設業許可へ無関係とは限りません。
建築や宅建業等の処分の種類、理由、経過を確認し、建設業法上どの規定に関係するかを調べます。
処分歴がある場合も、処分の種類、理由、経過をもとに、今回の申請への影響を一緒に確認していきましょう。

図1 処分歴があるという話だけで、取得できないと決まりますか?誠実性と欠格要件は、異なる問いで確かめます
誠実性と欠格要件は、異なる問いで確かめます処分歴があるという話だけで、取得できないと決まりますか? 主な問い:誠実性は請負契約に不正・不誠実のおそれが明らかか。欠格要件は法令で挙げる事由に該当するか。 見る事実:誠実性は契約や他の許認可処分の内容と経過。欠格要件は対象者・事由・現在の状態と期間。 対象の見方:誠実性は実際の権限や重要な地位も見ます。欠格要件は代表者以外の役員等の範囲も見ます。 共通:呼び名や噂ではなく、正式な記録と現行法令を照合します。 人柄の印象や「前歴あり」の一言ではなく、別々の規定に事実を当てはめます。 対象者は登記の肩書だけで決まるものではありません。個別の事実を見ない一律の可否判定はしません。誠実性欠格要件主な問い請負契約に不正・不誠実のおそれが明らかか法令で挙げる事由に該当するか見る事実契約や他の許認可処分の内容と経過対象者・事由・現在の状態と期間対象の見方実際の権限や重要な地位も見ます代表者以外の役員等の範囲も見ます共通:呼び名や噂ではなく、正式な記録と現行法令を照合します。
誠実性と欠格要件は、異なる問いで確かめます処分歴があるという話だけで、取得できないと決まりますか? 主な問い:誠実性は請負契約に不正・不誠実のおそれが明らかか。欠格要件は法令で挙げる事由に該当するか。 見る事実:誠実性は契約や他の許認可処分の内容と経過。欠格要件は対象者・事由・現在の状態と期間。 対象の見方:誠実性は実際の権限や重要な地位も見ます。欠格要件は代表者以外の役員等の範囲も見ます。 共通:呼び名や噂ではなく、正式な記録と現行法令を照合します。 人柄の印象や「前歴あり」の一言ではなく、別々の規定に事実を当てはめます。 対象者は登記の肩書だけで決まるものではありません。個別の事実を見ない一律の可否判定はしません。A誠実性B欠格要件主な問いA請負契約に不正・不誠実のおそれが明らかかB法令で挙げる事由に該当するか見る事実A契約や他の許認可処分の内容と経過B対象者・事由・現在の状態と期間対象の見方A実際の権限や重要な地位も見ますB代表者以外の役員等の範囲も見ます共通:呼び名や噂ではなく、正式な記録と現行法令を照合します。

この図で分かること人柄の印象や「前歴あり」の一言ではなく、別々の規定に事実を当てはめます。

対象者は登記の肩書だけで決まるものではありません。
個別の事実を見ない一律の可否判定はしません。

出典:建設業法 第7条/国土交通省「許可の要件」誠実性。

欠格要件は、事由と対象者を組み合わせて点検します

欠格要件は、法令に挙げられた事由に該当するかを確認するものです。
次の表は確認する区分の地図であり、条文を省略して可否を判定する一覧ではありません。
具体的には建設業法の現行規定と事案の資料を照合します。

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欠格要件は、法令に挙げられた事由に該当するかを確認するものです。
次の表は確認する区分の地図であり、条文を省略して可否を判定する一覧ではありません。
具体的には建設業法の現行規定と事案の資料を照合します。

| 確認する区分 | 確かめる事情 |

| --- | --- |

| 申請書や添付書類 | 重要な事項の虚偽記載や重要な事実の記載欠如 |

| 破産等 | 復権の有無など、現在の法令上の状態 |

| 許可取消し・取消し手続中の廃業等 | 取消しの理由、通知後の廃業、当時の役員等に関する規定 |

| 営業停止・営業禁止 | 命令の対象となる営業と、停止・禁止の期間 |

| 刑罰 | 刑の種類、対象法令、判決と執行の状況 |

| 暴力団等 | 法令の対象とされる関係や支配の状況 |

| 心身の事情等 | 法令が定める業務を適正に行える状態か |

| 未成年者・法定代理人 | 営業に関する能力と、法定代理人の該当事情 |

| 役員や営業所責任者等 | 対象者に当たる人へ上記の事情があるか |

法人では役員等、営業所の責任者等、個人では本人や支配人等が確認対象になります。
ただし、社内で付けた役職名だけで対象を判断するものではありません。
申請の体制と法令上の対象者の範囲を照らし合わせてください。
表は条文の要約です。

取締役等だけでなく、相談役・顧問・株主等でも同等以上の支配力がある人は対象となることがあるため、登記上の肩書きと実際の立場を合わせて確認していきましょう。

出典:建設業法 第8条/福岡県の手引き・欠格要件。

刑罰や処分に関する期間は、起算点から確認します

欠格事由の期間と起算点は、次の内容を確認します。

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一定の期間が問題になる事由では、何の日から数えるかが重要です。
事件が起きた日、判決の日、刑の執行の終了等の日、取消処分の日を、同じ日として扱わないでください。
期間が経過したと思っている場合も、資料で起算点を確認します。

欠格事由の期間と起算点は、次の内容を確認します。

拘禁刑以上又は建設業法等で指定された法令・罪による罰金刑は、刑の執行を終え、又は執行を受けることがなくなった日から5年。
建設業法第29条第1項第7号・第8号による取消しは取消日から5年。
取消し処分の通知後の廃業等には廃業届出日から5年の規定があり、関係した役員等の範囲も確認します。
暴力団員でなくなった者はその日から5年。
営業停止・営業禁止は当該期間の経過を確認します

全ての罰金刑や全ての取消しが同じ扱いになるわけではありません。
罰金は対象法令や罪、取消しは理由となる条項を確認し、該当する事由の起算点と照合します。
執行猶予等の事情がある場合も、その内容と経過を整理し、適用される条件に沿って確認します。

現在の刑罰の説明では拘禁刑の用語を用います。
過去の判決や処分の資料は、当時の内容をそのまま確認し、名称だけを書き換えて個別の欠格判断を済ませないようにします。

許可の取消しも、理由によって扱いを確認します。
任意に事業をやめたことに伴う手続き、許可の有効期間の満了、不正等による処分を、すべて同じ再取得制限として説明しないでください。
以前に許可がなくなった事情がある方は、当時の通知等を保存しておくことが大切です。

図2 事件から時間がたてば、もう大丈夫でしょうか?期間は、該当する事由の起算点から数えます
期間は、該当する事由の起算点から数えます事件から時間がたてば、もう大丈夫でしょうか? どの事由の、何の日から期間を数えるか。 判決・執行等の正式な記録の「刑の種類・対象法令・執行の状況」から、刑罰に関する該当事由と起算点。 処分・通知等の記録の「処分理由・根拠条項・日付」から、取消し等の事由とその経過。 この資料だけでは分からない点:事件発生日・判決日・執行終了等の日は同じ日ではありません。 記憶上の年月ではなく、事由ごとに必要な日付を正式な資料から選びます。 事由ごとの起算点と期間は、本文の条件と現行規定へ照合します。すべての罰金や取消しを同じ扱いにせず、対象法令・理由条項・執行猶予等を正式な資料で確かめます。判決・執行等の正式な記録刑の種類・対象法令・執行の状況刑罰に関する該当事由と起算点処分・通知等の記録処分理由・根拠条項・日付取消し等の事由とその経過どの事由の、何の日から期間を数えるか資料の限界:事件発生日・判決日・執行終了等の日は同じ日ではありません
期間は、該当する事由の起算点から数えます事件から時間がたてば、もう大丈夫でしょうか? どの事由の、何の日から期間を数えるか。 判決・執行等の正式な記録の「刑の種類・対象法令・執行の状況」から、刑罰に関する該当事由と起算点。 処分・通知等の記録の「処分理由・根拠条項・日付」から、取消し等の事由とその経過。 この資料だけでは分からない点:事件発生日・判決日・執行終了等の日は同じ日ではありません。 記憶上の年月ではなく、事由ごとに必要な日付を正式な資料から選びます。 事由ごとの起算点と期間は、本文の条件と現行規定へ照合します。すべての罰金や取消しを同じ扱いにせず、対象法令・理由条項・執行猶予等を正式な資料で確かめます。判決・執行等の正式な記録見る所:刑の種類・対象法令・執行の状況分かること:刑罰に関する該当事由と起算点処分・通知等の記録見る所:処分理由・根拠条項・日付分かること:取消し等の事由とその経過どの事由の、何の日から期間を数えるか資料の限界:事件発生日・判決日・執行終了等の日は同じ日ではありません

この図で分かること記憶上の年月ではなく、事由ごとに必要な日付を正式な資料から選びます。

事由ごとの起算点と期間は、本文の条件と現行規定へ照合します。
すべての罰金や取消しを同じ扱いにせず、対象法令・理由条項・執行猶予等を正式な資料で確かめます。

過去の処分等を確認するときは、本人の記憶だけで出来事を短くまとめず、通知や裁判等の資料に書かれた内容を確かめます。
何の法令に基づくものか、処分や刑の内容は何か、その後どのような経過があったかを分けると、確認すべき規定を絞りやすくなります。

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過去の処分等を確認するときは、本人の記憶だけで出来事を短くまとめず、通知や裁判等の資料に書かれた内容を確かめます。
何の法令に基づくものか、処分や刑の内容は何か、その後どのような経過があったかを分けると、確認すべき規定を絞りやすくなります。

会社の担当者が役員等へ確認する場合も、広く私生活の情報を集めるのではなく、許可の確認に必要な範囲を整理してください。
事情を聞いたことだけで取得の可否を決めたり、口頭の説明だけで記載を省略したりせず、必要な資料と法令上の確認対象を照合します。
迷う事実があること自体を隠さず、確認が終わっていない部分として区別しておくことが大切です。

出典:建設業法 第8条/国土交通省「許可の要件」。
判決や処分の資料を使い、該当する事由の期間・起算点を確認します。

経歴に関する記載は、資料と照合して隠さず整理します

福岡の申請書式で経歴や賞罰等の記載が求められる場合は、現在の様式と記載例を確認します。
過去の事情も含め、申請に必要な事項を漏れなく記載できるように、資料で確かめながら整理していきましょう。

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福岡の申請書式で経歴や賞罰等の記載が求められる場合は、現在の様式と記載例を確認します。
過去の事情も含め、申請に必要な事項を漏れなく記載できるように、資料で確かめながら整理していきましょう。

記載の対象か迷う事情があるときは、正式な名称、処分を行った機関、判決等の内容、日付の関係を整理します。
相談の最初に断片的な言葉だけで説明するより、何の資料を確認できるかを伝えると、追加確認の方向を決めやすくなります。
事実と違う経歴や説明を後から作ることはできません。

会社が新たな役員を選ぶ段階でも、許可への影響を確認する機会を設けます。
登記が終わってから問題が見つかることを避けるため、許可担当と会社の意思決定を行う人の間で、必要な確認を共有してください。
個人の事情を広く社内へ配るのではなく、確認する目的と担当を限定して扱うことも大切です。

出典:建設業法 第8条/福岡県「建設業許可の手引き、申請書類などはこちら」様式・記載例。

福岡で相談する際は、正式な資料と時系列を準備します

確認する事情がある場合は、どの人に関するものか、当時と現在の役職、何が起きたか、その後どのような手続きがあったかを時系列でまとめます。
経歴に関する情報は個別性が高いため、他社が取得できたという話を自社へそのまま当てはめることはできません。

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確認する事情がある場合は、どの人に関するものか、当時と現在の役職、何が起きたか、その後どのような手続きがあったかを時系列でまとめます。
経歴に関する情報は個別性が高いため、他社が取得できたという話を自社へそのまま当てはめることはできません。

正式な資料が見つからない場合は、確認が済んだ内容と、日付や処分について引き続き確認する内容を分けて整理します。
何の資料が不足しているか、取得先や確認先を調べるところから整理します。
手元の資料で分かる事実と、照会が必要な事実を分け、何を確認すれば判断を進められるかを整理します。

許可取得を急ぐ事情があっても、対象者や期間を確認せず申請を進めると、重要な記載の誤りにつながるおそれがあります。
必要な情報がそろうまで何を保留するかも含めて、事業の予定と確認の順番を調整してください。

既に許可を受けている会社で事情が発生した場合も、その時点で、要件の維持と必要な手続きを確認していきましょう。
申請時の確認と、許可後に要件を維持する確認はつながっています。
役員の変更や処分等の情報を把握したときは、誰がどの手続きを確認するかを社内で決め、実際の状態と届出の内容を一致させるようにします。

営業停止・取消し等の監督処分との関係は建設業の監督処分が心配な方へ|福岡で契約・技術者配置を点検で詳しく説明します。
詳しい個人情報を一度に送る前に、確認したい事情の種類をLINEでお知らせください。
その後の確認は、次の順に分けます。

  • 資料と範囲:確認に必要な資料と、その範囲を整理します。
  • 正式な記録:対象事由と起算点を確かめます。
  • 対応:確認できた事実をもとに、必要な対応を検討します。

出典:福岡県の現行申請案内/建設業法 第7条・第8条。

よくある質問

Q1過去に罰金を受けたことがあれば、申請できないのですか?
罰金という呼び名だけでは判断せず、対象となった法令、処分や刑の内容、経過を確認します。
正式な資料を使い、欠格要件のどの事由と対象者に関係するかを個別に照合します。
Q2かなり前の出来事でも、日付を確かめる必要がありますか?
期間が関係する場合は、何の日から数えるかを確認します。
出来事の日、判決の日、刑の執行の終了等の日を分け、資料に記載された日付から現在の扱いを確かめます。
Q3代表者に問題がなければ、ほかの役員の経歴は確認不要ですか?
欠格要件は、事由と対象となる人を組み合わせて確認します。
代表者だけで終わらせず、申請書式や現行規定が求める関係者の範囲を、現在の役員などの一覧と照合します。
ほかの質問を見る(Q4〜Q10)
Q4役員が退任する予定なら、その事情は記載しなくてよいですか?
対象者の範囲と、申請時点の立場、実際の退任の経過を分けて確認します。
予定だけで記載を省かず、登記や正式な資料で現在の状態を確かめ、必要な申告事項を整理します。
Q5破産に関する事情は、どの資料から確認しますか?
日常的な呼び方だけで判断せず、現在の手続きの状態と正式な記録を確認します。
何がいつ起き、その後どのような手続きがあったかを並べ、現行の事由との対応を確かめます。
Q6誠実性とは、普段の人柄を説明する項目ですか?
請負契約の締結や履行に関する不正・不誠実のおそれを確認する項目です。
抽象的な人物評価にせず、契約に関係する具体的な事情と資料を整理し、欠格要件とは分けて考えます。
Q7営業停止などの処分と、刑罰は同じように考えますか?
行政の処分と刑罰は、根拠や確認する内容を分けて整理します。
通知や判決などの正式名称、対象者、日付、現在の状態を確かめ、別の制度の期間や扱いをそのまま当てはめないようにします。
Q8処分の内容を正確に覚えていない場合、どう準備しますか?
覚えている内容と、資料で確認できた内容を分けておきます。
対象者、当時の役職、出来事、その後の手続きの順で一覧にし、どの正式資料を確認すればよいかを整理します。
Q9略歴書には、分かる範囲だけを書けばよいですか?
現在の書式と記載例を読み、求められている事項を資料と照合して整えます。
不明な時期を推測で埋めず、確認が残る項目として分け、経歴と賞罰などの記載を確かめます。
Q10同じ事情で許可を取れた人がいれば、自分も同じ扱いですか?
経歴に関する判断は、事由、対象者、時期、正式な手続きの状態によって変わります。
他社の結果を当てはめず、自分の時系列と資料をそろえて、現行規定との対応を確認します。