知事許可と大臣許可の違い|福岡から県外の工事を受けるには
こんな方へ:県外の現場や営業拠点を増やす予定の方へ
大臣許可の新規申請
登録免許税 150,000円
登録免許税の区分と納付先は国の案内で確認。
報酬・実費は別です。
知事許可でも、許可業種の工事を県外で請け負うことはできます。
知事許可と大臣許可は、建設業の営業所を置く都道府県の範囲によって区分され、工事現場の所在地だけでは決まりません。
県外の拠点で契約を扱う計画があるなら、その機能と人員を整理してから許可換えの段取りを確認します。
県外の工事があることと、県外に営業所を置くことは別に考えます
県外の現場が増えたときも、営業所の置き方から区分を確かめられます。
福岡の営業所から県外の工事を受注・施工することと、県外にも建設業の営業所を設けることは、許可区分を考えるうえで別の事情です。
県外の現場が増えた場合も、建設業を営む営業所の所在を確認して、許可換えが必要かを整理していきましょう。
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福岡の営業所から県外の工事を受注・施工することと、県外にも建設業の営業所を設けることは、許可区分を考えるうえで別の事情です。
県外の現場が増えた場合も、建設業を営む営業所の所在を確認して、許可換えが必要かを整理していきましょう。
知事許可と大臣許可の区分は、建設業の営業所が1つの都道府県内のみなら知事許可、2つ以上の都道府県にあれば大臣許可。
工事の施工区域にはこの区分による制限はないです。
営業所の所在する都道府県の広がりと、工事を行う場所を分けて確認しましょう。
建設業を営む営業所が県内だけなのか、県外にも広がるのかを確かめることが判断の軸になります。
県内に営業所が複数ある場合も、建設業を営む営業所が所在する都道府県をもとに、許可の区分を確認します。
大臣許可へ変わる場合も、受注できる工事業種は、取得している許可業種に応じて確認します。
許可の業種や一般・特定の区分は別に確認します。
営業エリアを広げる計画と、工事内容を広げる計画を区別しておくと、許可換えだけで足りるのか、業種追加等も必要なのかを整理しやすくなります。
この図で分かること大臣・知事の区分は、工事の営業範囲ではなく建設業の営業所の配置で決まります。
区分は建設業の営業所が1つの都道府県内のみなら知事許可、2つ以上の都道府県にあれば大臣許可。
工事の施工区域にはこの区分による制限はありません。
名称や登記だけでなく実際の営業機能を見ます。
許可業種や一般・特定は別の区分です。
出典:建設業法 第3条/国土交通省「建設業の許可とは」。
拠点の名称ではなく、見積もりや契約を扱う実体を調べます
営業所に当たるかどうかは、看板に「支店」「連絡所」「作業所」と書いてあるかだけでは決まりません。
見積もり、入札、請負契約の締結など、建設業に関する営業に実質的に関与する拠点かを確認します。
単なる登記上の名称と、建設業法上の扱いを分けて考えてください。
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営業所に当たるかどうかは、看板に「支店」「連絡所」「作業所」と書いてあるかだけでは決まりません。
見積もり、入札、請負契約の締結など、建設業に関する営業に実質的に関与する拠点かを確認します。
単なる登記上の名称と、建設業法上の扱いを分けて考えてください。
資材を保管するだけの場所や、作業員の休憩・待機のための場所は、その事情だけなら営業所に数えない場合があります。
しかし、その場所で継続して見積もりや契約交渉を行うなど、営業の機能があるなら別の確認が必要です。
管理担当者の肩書きより、実際に何をする場所かを説明できるようにします。
拠点の候補を検討する段階では、契約上の権限を誰に与えるか、顧客からの注文をどこで受けるか、担当者がどこに常勤するかを整理します。
事務所を借りてから要件を調べると、人員や区画の見直しが必要になることがあります。
営業所の設計と許可区分の確認は、物件の契約前から並行して進めるとよいでしょう。
例えば、県外の工事が増えたという情報と、県外の拠点で契約を扱い始めたという情報は、分けて整理します。
県外の物件を施工するだけなら営業所の所在県が増えたとは限らず、反対に拠点の名前が連絡所でも、実際に契約に関わる業務を行っていれば確認が必要です。
社内の拠点一覧には、所在地のほか、見積りや入札、契約の権限を誰が持つか、書類をどこで保管するかも書き出してみましょう。
登記に支店があるかだけで結論を出さず、そこで何をしているかを説明できるようにします。
営業所を増やす計画では、施設の準備と許可の区分、人の配置を同時に確認することが大切です。
出典:国土交通省「建設業の許可とは」営業所の考え方/福岡県の手引き・営業所。
福岡を本店とする大臣許可は、国の案内から提出先と納付を確認します
福岡に主たる営業所を置く場合の大臣許可の担当窓口は九州地方整備局 建政部 建設産業課です。
国の案内には、紙申請と電子申請の手順、添付する確認資料が掲載されています。
県の知事許可と同じ場所へ提出すればよいと考えず、国の現行案内で提出方法、電子申請の対象、確認資料を確かめてください。
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福岡に主たる営業所を置く場合の大臣許可の担当窓口は九州地方整備局 建政部 建設産業課です。
国の案内には、紙申請と電子申請の手順、添付する確認資料が掲載されています。
県の知事許可と同じ場所へ提出すればよいと考えず、国の現行案内で提出方法、電子申請の対象、確認資料を確かめてください。
大臣許可の新規申請では登録免許税 150,000円が関係します。
更新の手数料は各50,000円です。
これらを同じ支払方法だと考えず、申請区分と一般・特定の組合せ、納付先や証明方法を確認します。
知事許可へ許可換えする場合の県の手数料は90,000円(一般と特定の同時申請180,000円)であり、向きによって使う案内を分けます。
大臣許可の標準処理期間はおおむね90日程度です。
国の通知では、管轄する地方整備局等の事務所へ申請書類が到達してから処分までの目安とされ、補正や、求められた資料を申請者が提供するまでの期間は含みません。
資料の収集や拠点整備にかかる準備時間まで含めた取得予定日とは区別してください。
県外拠点の開設日を先に固定せず、契約を扱い始める時期を含めて相談することが大切です。
出典:国土交通省「許可申請の手続き」/九州地方整備局「建設業」。
紙と電子の提出方法・納付方法は申請先の案内に従います。
許可換え新規では、新旧の許可と営業所の変更を順序立てます
知事許可から大臣許可へ、または大臣許可から知事許可へ変わる場合は、許可換え新規の検討が必要です。
工事の現場が変わっただけなのか、営業所の所在範囲が変わるのかを確認し、どの変更がどの申請につながるかを整理します。
福岡県側に提出する変更や報告、旧許可に関する資料の扱いは、国の手続きと併せて確認する必要があります。
許可換えで新たな許可を受けることに伴う旧許可の失効と、建設業自体をやめる場合の届出は分けて整理します。
「新許可で旧許可が失効する」ことと、「行政へ何の資料も出さなくてよい」ことを同じ意味にしないでください。
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知事許可から大臣許可へ、または大臣許可から知事許可へ変わる場合は、許可換え新規の検討が必要です。
工事の現場が変わっただけなのか、営業所の所在範囲が変わるのかを確認し、どの変更がどの申請につながるかを整理します。
建設業法では、許可換えにより新たな許可を受けた場合に、従前の許可が効力を失う扱いが定められています。
許可換えでは、現在の許可の扱いと新しい許可への切替えを一連の手続きとして確認し、廃業の届出が必要かや、手続きの時点を確認していきましょう。
新許可を受けるまでの営業や、現行許可の更新時期との関係も確認します。
福岡県側に提出する変更や報告、旧許可に関する資料の扱いは、国の手続きと併せて確認する必要があります。
許可換えで新たな許可を受けることに伴う旧許可の失効と、建設業自体をやめる場合の届出は分けて整理します。
「新許可で旧許可が失効する」ことと、「行政へ何の資料も出さなくてよい」ことを同じ意味にしないでください。
この図で分かること単なる廃業とは分け、現行許可・新申請・営業所整備を対応させます。
国と県の手続き・旧許可関係の資料提出等も別に確かめます。
計画の段階で現許可を先に全部廃業する順序ではありません。
出典:建設業法 第9条/国土交通省「許可申請の手続き」許可換え新規/福岡県の現行申請案内。
営業所一覧と契約の権限を整理して、開設前に相談します
営業所の一覧では、現在と変更後を分けて次の情報を整理します。
- 現在の拠点:現在の営業所と、その所在地。
- 変更する拠点:増設・廃止する予定の拠点と、その所在地。
- 拠点ごとの仕事:それぞれの拠点で行う仕事。
営業所技術者等(旧:専任技術者)の候補や、支店で契約を行う責任者の予定も整理します。
県外に人がいるという情報だけでは、営業所の要件を判断しにくいためです。
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営業所技術者等(旧:専任技術者)の候補や、支店で契約を行う責任者の予定も整理します。
県外に人がいるという情報だけでは、営業所の要件を判断しにくいためです。
会社の登記や社内規程に支店が載っている場合も、建設業としての実際の営業内容を別に確認します。
支店の登記の有無と、建設業法上の営業所に当たるかは、契約業務を行う実態から分けて確認します。
判断の材料は、組織図、職務権限、契約書や見積書の扱い、常勤する人の仕事などです。
移転や増設の準備では、許可、登記、賃貸借契約、取引先の登録変更、入札関係の届出などの時期が重なることがあります。
すべてを同じ日に済ませる必要があると思い込まず、先に確定しなければならない情報と、後で提出する資料を整理してください。
拠点の開設計画は、社内で契約を承認する流れにも関係します。
現地の担当者が顧客と話すだけなのか、その場で見積条件を決めるのか、本店の指示でどの範囲を処理するのかを整理します。
規程の文章だけでなく、実際の注文や見積もりの流れと合っていることを確認してください。
営業所に該当するか迷う段階の図面や組織図も、判断材料を整理する助けになります。
営業所の移転・増設や許可換えは建設業の営業所を県外へ移転・増設|福岡で開設前に進める許可手続き、廃業は建設業許可を廃業・縮小するとき|福岡の一部廃業・取消し・失効、拠点そのものの要件は建設業許可は自宅・マンションで取れる?福岡の営業所要件と写真で詳しく説明します。
LINEでは、今の許可の区分、拠点ごとの仕事、増設や閉鎖の予定を分かる範囲でお伝えください。
工事現場の一覧だけでなく、契約を行う拠点の一覧を用意することが次の一手になります。
出典:福岡県「建設業許可の手引き、申請書類などはこちら」/国土交通省「許可申請の手続き」。
よくある質問
- Q1県外の現場が増えたら、大臣許可へ変える必要がありますか?
- 知事・大臣の区分は、建設業の営業所を置く都道府県の範囲から確認します。
工事現場の一覧と、見積もりや請負契約を扱う営業所の一覧を分け、現場が増えたことと拠点の増設を区別します。 - Q2登記上の支店は、すべて建設業の営業所になりますか?
- 支店という名称だけでなく、建設業の見積もり、入札、契約などへ実質的に関わるかを確認します。
支店登記、社内の権限、そこで担当する業務を並べ、拠点としての実態を説明できるようにします。 - Q3県外の資材置き場も、営業所として数えますか?
- 資材の保管や作業員の待機だけの場所と、継続して見積もりや契約交渉を行う場所では確認が変わります。
看板の呼び名に加え、その場所で誰が何を決め、どの書類を扱うかを整理します。
ほかの質問を見る(Q4〜Q10)
- Q4県内に営業所を増やす場合も、人員の確認は必要ですか?
- 所在地の範囲だけでなく、各営業所で営む業種と技術者などの体制を確認します。
現在と増設後の拠点一覧を作り、契約を担う人、技術者の候補、営業所として使う区画を並べてください。 - Q5他県の担当者が自宅で見積もりを作る場合はどうしますか?
- 県外に人がいるという情報だけでは、営業所としての扱いは決まりません。
見積もりの作成から契約締結まで、本人に任せる権限と継続する業務を整理し、拠点の実態として確かめます。 - Q6知事から大臣へ変わるときは、どの申請を検討しますか?
- 営業所の所在範囲が変わる場合は、許可換え新規の検討が必要になります。
現在と変更後の営業所、許可業種、実行予定日を整理し、国と県それぞれに提出する資料の順序を確認します。 - Q7県外営業所を閉じるときも、許可区分を見直しますか?
- 残る営業所の所在地と営業内容から、変更後の区分を確かめます。
営業所の廃止に関する届出と、知事・大臣間の許可換えを同じものとして扱わず、現在の許可通知と拠点一覧を確認します。 - Q8福岡に本店がある大臣許可も、県の窓口へ出せばよいですか?
- 知事許可と大臣許可では、提出先や納付の案内が異なります。
主たる営業所の所在地と申請区分を確かめ、国の現行案内で提出方法、電子申請の対象、必要な確認資料を照合します。 - Q9新しい許可を受けたら、旧許可の資料は確認しなくてよいですか?
- 新許可に伴う旧許可の扱いと、建設業自体をやめる届出は分けて確認します。
許可換えに関係する県への変更や報告、旧通知の保管なども、新しい手続きの案内と合わせて整理します。 - Q10県外拠点の物件契約前に、何を一覧にするとよいですか?
- 現在と変更後の拠点ごとに、所在地、扱う契約、営む業種、責任者と技術者の候補をまとめます。
開設日だけを先に決めず、使用する権限や人員の準備と許可換えの工程を並べて確認します。
