福岡で解体・電気の登録から建設業許可へ進むときの注意
こんな方へ:解体・電気の登録から、許可取得を検討している方
建設業許可の有効期間
5年(許可日から5年目の対応日の前日まで)
解体・電気の登録等の期限管理とは別です。制度ごとに満了日を記録します。
解体や電気の登録を持っていても、それだけで建設業許可を受けたことにはなりません。
許可が必要な工事の受注前に、業種、人の資格・経験、営業体制を確認します。
許可取得後の登録・届出の扱いは、解体と電気で分けて見ましょう。

登録と許可は、役割と根拠法令が異なる
解体工事業登録、電気工事業登録、建設業許可は、それぞれの制度に基づく手続きです。建設業の軽微な工事の範囲であっても、各業法上の登録等が必要になる場合があります。反対に登録があるからといって、許可が必要な規模の建設工事まで請け負えるわけではありません。
建築一式以外の軽微な工事の基準は工事1件の請負代金が500万円未満(税込)です。現在の登録証と、今後受けようとする契約を並べ、どの制度がどの行為を規制しているかを確認します。登録と許可を単なる上位・下位の関係として覚えるより、工事の種類と営業の形ごとに整理した方が、取得後の手続きの見落としも減らせます。
出典:福岡県「建設業許可申請等の手引き」第1 建設業の許可のあらまし/建設業法施行令 第1条の2。
登録していた期間の実績も、工事内容の資料で確認する
登録期間の仕事を許可の経験確認に用いる場合も、登録証だけで工事の内容や勤務の実態が説明しきれるとは限りません。契約関係資料、請求の内訳、当時の在籍確認資料などをそろえ、希望業種の経験として何を証明するかを分けます。取得した資格に追加の経験が必要かも併せて確認してください。
県の実務確認は次のとおりです。
標準の実務経験確認では、必要経験年数分の契約書等の写しを年1件以上と、当時の常勤確認資料を用意する。工事種類を判別できる資料が対象。受注した注文書は可、発注した注文書・見積書は不可。疑問点があれば追加資料の提出がある。
他の職人の応援や、別業種と混在する工事では、実際に担当した部分を原資料から読み取ります。登録した日から現在までを、そのまま経験期間として記載してよいとは限りません。福岡の建設業許可|実務経験の工事書類が残っていないとき、福岡の電気工事業許可|資格・経験と業種の境界、福岡の解体工事業許可|資格・経験と業種の境界で各経路と注意点を確認します。
登録から許可への点検。登録の種類と工事、許可業種と人の要件、受注前に許可を準備の順に確認します。
解体は、取得した建設業許可の業種まで確認する
解体の登録と建設業許可の関係を確認するときは、建設業許可の中身を見ます。何らかの業種の許可を取れば登録が不要になる、という理解ではありません。対象となる土木・建築・解体の許可の扱いを、解体の登録を所管する現行案内で確認します。
また、解体工事業が独立した後の区分と、過去の経験を確認する際の取扱いを分ける必要があります。
とび・土工の許可があるから今後も解体を同じように受注できるとは見込みません。解体工事業登録と建設業許可|福岡で工事前に分けて確認するでは、許可取得後の届出と、登録の扱いが変わる場面を案内しています。登録の更新時期と許可申請の予定が近い場合は、申請中という理由だけで更新を省かないよう相談しましょう。
出典:福岡県「建設業許可申請等の手引き」第1 建設業の許可のあらまし/福岡県「許可を受けた後に必要な手続きについて」。
電気は、許可を取った後の届出も工程に残す
電気工事業では、建設業許可を取得しても、電気工事業法の手続きがなくなるわけではありません。従来の登録区分、行う電気工事の対象、営業所の範囲に応じて、みなし登録・通知に関する届出などを確認します。電気工事士の資格、建設業許可上の技術者、電気工事業の主任電気工事士も、それぞれ別の確認です。
福岡の電気工事業の県の案内は福岡県 防災危機管理局 消防保安課 産業保安係(電話092-643-3439)が入口です。県外にも営業所がある場合などは所管が変わるため、現在の営業範囲を伝えます。電気工事業登録と建設業許可|福岡でみなし登録も確認するで制度間の関係を確認し、許可通知が届いた日を手続き完了日と考えないよう、取得後の届出を予定表へ残してください。
取得後にも残る確認。解体は対象許可を確認、電気は届出を確認、制度ごとに期限管理の順に確認します。
更新期限と変更届は、制度ごとに別管理する
建設業許可の有効期間は5年(許可日から5年目の対応日の前日まで)。登録の期限や変更届の時期と同じとは限りません。登録証、許可通知、営業所の一覧、人員の資格を一覧にし、制度ごとに満了、更新準備、変更の報告を管理します。住所や代表者を変える際も、建設業側だけの手続きで済ませないようにします。
解体の登録と電気の登録を両方持つ会社なら、社内で同じ担当者が見ても、管理表は行を分けます。資料を共通利用できる部分はありますが、提出先や制度上の技術者の役割まで同じと考えることはできません。確認資料を流用するときは、氏名、営業所、契約主体、対象工事の記載が現状と一致するかを見直しましょう。
管理表には、現在の登録・許可を証明する資料の保存先と、営業所や責任者を変えた際の控えも紐付けます。満了日だけを見ていると、更新前に必要な変更が残ることがあります。許可取得後の電気の届出や解体の登録に関する届出も、担当者が交代しても分かる記録として残しましょう。
出典:福岡県「建設業許可申請等の手引き」第1 建設業の許可のあらまし/福岡県「許可を受けた後に必要な手続きについて」。
福岡で相談する際は、登録の種類と今後の受注を伝える
LINEでは、解体・電気のどの登録を持つか、主な工事の内容、営業所の範囲、今後受けたい工事をお知らせください。技術者の資格と経験、常勤性、経営経験は、登録を受けた時点の確認と建設業許可の確認を分けて整理します。
当事務所では許可の取得だけでなく、電気や解体の営業に必要な他の手続きとの順序も確認します。登録の満了が近い場合は、その日程も併せてお伝えください。受注の前提となる許可と、取得後に残る届出を両方見える形にしてから、準備を進めましょう。