常勤役員等の要件|福岡で経営経験と補佐体制を確認する方法

常勤役員等(旧:経営業務の管理責任者)の確認では、建設業の経営を管理した経験や、制度に沿った補佐体制を見ます。
建設現場で長く働いたことと、経営業務の管理の経験は同じではありません。
まず経歴を地位・担当業務・期間に分け、どの経路で要件を説明するかを整理します。
経験の年数を足す前に、当時の地位と権限を確認する
建設業の経営を管理する体制に関する要件は、常勤役員等(個人は本人または支配人)が、①建設業の経営業務の管理責任者として5年以上、②権限委任を受けた準ずる地位で経営業務を管理した経験5年以上、③準ずる地位で経営業務の管理責任者を補佐した経験6年以上のいずれか。体制経路は、役員側が(ロ1)建設業の役員等2年以上、かつ建設業の役員等又は財務管理・労務管理・業務運営を担当する役員等に次ぐ職制上の地位で5年以上、又は(ロ2)役員等5年以上、かつ建設業の役員等2年以上を満たし、申請事業者で財務管理・労務管理・業務運営の建設業経験各5年以上を持つ直接補佐者をそれぞれ置く。補佐者は各業務を兼任できる。です。法人であれば常勤の役員、個人であれば本人や支配人等について、法令に合う体制を確認します。肩書きを見てすぐ結論を出さず、当時どの権限を持ち、何の業務を担当したかを整理することが大切です。
例えば、会社の役員として登記されていた期間を確認できても、その会社が建設業を営んでいたことを別に示す必要がある場合があります。反対に、会社に建設工事の売上があっても、候補者の役割や在籍期間が分からなければ、経歴全体を説明しにくくなります。
経験をまとめる表には、所属、役職、担当業務、就任・退任等の時期、建設業の営業内容、裏付けとなる資料を並べておきます。思い出せない期間を推測して埋めるより、何を確認できれば経歴がつながるかを明らかにしてください。
出典:建設業法 第7条、建設業法施行規則 第7条/国土交通省「許可の要件」経営業務の管理。
責任者経験・権限委任・補佐経験・補佐体制を分けて検討する
経路には、経営業務を管理した責任者としての経験、権限を委任された地位での経験、責任者を補佐した経験、直接補佐する人を置く体制などがあります。それぞれの経路では求められる経験と期間が異なり、期間だけを取り出して同じ意味として扱わないようにしてください。
| 確認する経路 | 見る事実 | 準備する資料の方向 |
|---|---|---|
| 責任者としての経験 | 建設業の経営を管理する地位と実務 | 役職・在籍と営業実態 |
| 権限委任のある地位 | 委任された権限と管理した業務 | 組織、権限、担当内容 |
| 準ずる地位での補佐 | 地位と補佐した仕事の内容 | 職制、勤務、実際の業務 |
| 直接補佐する体制 | 常勤役員等の経歴と補佐者の経験 | 人ごとの経歴と体制の関係 |
直接補佐する体制では、財務管理、労務管理、業務運営の経験などを確認します。人を配置したという形式だけでは足りず、誰がどの経験を持つかを説明する必要があります。直接補佐する人の経験は、申請者自身の建設業の業務におけるものを確認します。他社で同じ仕事を長くしていた、という経験だけをそのまま当てはめる経路ではありません。補佐者は常勤で直接指揮を受ける体制が必要で、同じ人が複数の担当業務の経験を満たす場合もあります。
この制度の見直しに関する時期は2020年10月1日です。過去の解説で使われていた年数や呼称を、そのまま現在の申請へ持ち込まないようにしてください。以前に別の会社で許可を取った経験がある方も、現在の経路と確認資料に戻って点検します。
出典:建設業法施行規則 第7条/国土交通省「許可の要件」直接に補佐する者を置く場合。
建設業の経営経験かどうかは、請負っていた仕事の実態で確かめる
建設業に関する経営経験は、現在申請したい業種と同じ業種だけに限って考えるものではありません。ただし、建設業の経営という前提を満たすかは確認が必要です。会社の名前や事業目的に建設の文字があることだけで、その期間の営業実態が説明できるとは限りません。
人工を出す仕事や人手の提供を中心にしていた場合は、建設工事の完成を請け負っていたのか、労務の提供だけなのかを整理します。請求書に人工と書いてあるからすべて不可、または現場に人を出していたからすべて経験になる、と断定せず、契約の内容と実際の仕事を確認してください。
経営経験と現場作業の経験は、それぞれ別の確認です。現場で重要な役割を担っていたことは、営業所技術者等(旧:専任技術者)の実務経験の検討材料になる場合があっても、経営を管理した地位の説明を置き換えるものではありません。使いたい経験を、何の要件のために整理しているのかを意識しましょう。
経歴を振り返る際は、会社名と在籍期間だけの履歴ではなく、その期間に任された権限を横に書いてみましょう。工事の受注、契約、資金の管理、労務の管理など、どの範囲を担当したかを整理します。役職の名称が同じでも会社ごとの権限は違うため、肩書きだけを根拠にするのは避けます。
過去の勤務先が既に営業していない場合や、会社名が変わっている場合は、当時の会社と現在の資料のつながりも確認します。経営を管理したことの説明と、その会社が建設業を営んでいたことの説明を分けておくと、不足する記録を探しやすくなります。経験のある人を探すことと、経験を説明できる資料をそろえることを並行して進めましょう。
出典:建設業法 第7条/福岡県の手引き・経営業務の管理の経験。人工等の請求名目だけでなく、工事完成の請負契約であったかを資料で確認します。
常勤性は、現在の仕事と他社での役割との整合で確認する
過去の経験があっても、現在の常勤の体制についての確認が残ります。他社で常勤の役員や従業員として働いている場合などは、その勤務と申請先での役割が両立するかを調べます。名義だけ置けばよいという考え方で体制を組まないでください。
健康保険等の記録が、申請しようとする勤務の実態と食い違って見える場合は、その理由と資料を整理します。扶養に入っているという事情だけを見て可否を断定せず、実際にどう勤務し、なぜその記録になっているのかを確認します。必要な資料は県の現行の確認資料に合わせて調べます。
自社で複数の分野の仕事をしている場合も、通常の勤務、他社との関係、営業所での役割を一覧にします。勤務場所や担当の変更を予定しているなら、申請した時点だけでなく、その後も要件を維持できるかという視点が必要です。取得直後に候補者が別の仕事へ移る計画がある場合は、早い段階で共有してください。
出典:建設業法 第7条、建設業法施行規則 第7条/福岡県の現行申請・確認資料案内。
福岡の確認資料で、在籍・地位・営業の実態をつなげる
福岡で証明を準備する際は、経歴を申請書へ入力することと、経験を確認できる資料をそろえることを分けます。法人の役員経験なら登記の記録、個人事業なら確定申告等の記録に加え、建設工事を請け負っていたことを示す契約書、請求書、入金記録等を整理します。
同じ期間について、所属の名称や代表者名、営業所、事業形態が変わっている場合は、経歴が途切れて見えないように関係を説明します。資料がない部分を作文で埋めたり、実際にない役職や権限を書いたりすることはできません。何を示すための資料かを確認し、不足する事情は相談時にそのまま伝えてください。
経歴に空白がある場合や、個人事業から法人へ変わった場合は、日付のつながりを資料から確認します。個人の経験と会社の経験をまとめた文章だけでは、どの立場の期間かが分かりにくくなるためです。営業を続けていたこと、候補者がその地位にあったこと、それぞれの材料を並べ、説明が必要な部分を確認してから申請書へ反映します。
経営経験の証明は福岡の建設業許可|経営経験を示す書類がそろわないときの確認順、登記に出ない地位や権限委任の経験は福岡の建設業許可|登記にない執行役員・営業所長の経営経験、直接補佐する体制は福岡の建設業許可|常勤役員等を補佐する体制で検討するとき、他社の経験者を迎える場合は福岡の建設業許可|経験者を役員に迎える前に確かめたいこと、一人会社で経営と技術者の役割を兼ねる場合は福岡の建設業許可|ひとり会社で経営と技術を兼ねるときの常勤性で詳しく説明します。経験に空白や兼任があるときは、その時期の事実を分かる範囲で整理しておきましょう。LINEでは、経歴の概要と、保管している資料の種類からお知らせください。
出典:福岡県「建設業許可の手引き、申請書類などはこちら」確認資料/同手引き第1。