国際行政書士斉藤事務所

福岡の建設業許可|経験者を役員に迎える前に確かめたいこと

他社で経営経験を積んだ方を役員に迎え、許可の要件を検討する方法があります。
前職での経験を証明できるかと、これから自社で常勤する実態を作れるかが確認の中心です。
役員の名前を登記するだけで準備が終わるとは考えず、資料と業務の引継ぎを計画します。

候補者の経歴と、経験を示す資料の所在を先に確認する

常勤役員等(旧:経営業務の管理責任者)に関する要件の全体は、常勤役員等(個人は本人または支配人)が、①建設業の経営業務の管理責任者として5年以上、②権限委任を受けた準ずる地位で経営業務を管理した経験5年以上、③準ずる地位で経営業務の管理責任者を補佐した経験6年以上のいずれか。体制経路は、役員側が(ロ1)建設業の役員等2年以上、かつ建設業の役員等又は財務管理・労務管理・業務運営を担当する役員等に次ぐ職制上の地位で5年以上、又は(ロ2)役員等5年以上、かつ建設業の役員等2年以上を満たし、申請事業者で財務管理・労務管理・業務運営の建設業経験各5年以上を持つ直接補佐者をそれぞれ置く。補佐者は各業務を兼任できる。です。候補者が経営に関わっていたという説明だけでなく、どの立場で、どの事業を、どの期間管理していたかを確認します。自社が取りたい業種名だけを見て、経験の使い方を決めないようにしてください。

前の会社での経験を使うなら、当時の立場を示す記録と、その会社が建設業を営んでいたことを示す工事資料などの所在を確認します。候補者本人がすべての原資料を持っているとは限りません。以前の勤務先の協力が得られるか、会社が組織変更していないかなども、採用の計画と並行して調べます。

登記や就任の日程を先に決めた後で、経験資料が確保できないと分かると、準備が大きく変わることがあります。候補者の経歴を聞く段階で、どの資料が残っているかも確認しておくことが大切です。

経験者を迎える前の確認経歴、資料の確保、現在の勤務関係を順に確認して就任を計画する。 経歴の経路を確認前職資料の所在を確認常勤できる体制を計画

出典:国土交通省「許可の要件」経営業務管理・営業所技術者等(旧:専任技術者)・財産的基礎/福岡県「許可申請書・確認資料一覧表〔チェックリスト〕」新規申請・注意事項/福岡県手引き・常勤性と他法人役員の兼務(誌面16頁)/福岡県・保険証新規発行終了後の常勤性確認資料。

他社の役職と勤務を残す場合は、常勤性を慎重に整理する

他社の代表者や役員、従業員としての立場がある場合は、役職名だけでなく、現在どの業務にどの程度従事しているかを整理します。他社で実際に経営や勤務を続けながら、自社でも常勤していると説明することには、整合性の問題が生じる場合があります。

福岡県の手引きは、他法人の代表取締役など他の仕事に専任に近い状態の者との兼務を認めていません。他社で通常の取締役として役職を残す場合は、他社の代表取締役(被証明者以外)による非常勤証明書も用いて、双方の勤務の実態を確認します。「役員なら勤務時間を自由に決められるので問題ない」「報酬を払えば常勤になる」といった単純な考え方は避けてください。役職の肩書きだけを非常勤へ変えるのではなく、他社で実際に担う業務と自社への勤務が両立するかを整理します。

前の会社との関係を整理する際は、退任等の会社法上の手続き、引継ぎ、社会保険の扱いにも目を向けます。記録上の変更日と、実際にどこで業務を担い始めるかが食い違わないよう、関係する専門家とも日程を調整します。

出典:国土交通省「許可の要件」経営業務管理・営業所技術者等・財産的基礎/福岡県「建設業許可申請時等の営業所写真の提出について」営業所の要件・写真撮影/福岡県「許可申請書・確認資料一覧表〔チェックリスト〕」新規申請・注意事項/福岡県手引き・常勤性と他法人役員の兼務(誌面16頁)/福岡県・保険証新規発行終了後の常勤性確認資料。

登記・社会保険・常勤資料は、実際の就任に合わせてそろえる

役員としての選任や必要な登記を行う際は、どの日からどの業務を担うかを明確にします。現在の常勤性について確認する資料は、保険証が新規発行されない場合の県資料を立場別に選択する。法人役員・従業員は、新規資格取得時の健康保険・厚生年金保険資格取得確認及び標準報酬決定通知書、従前からの場合の住民税特別徴収税額決定通知書(徴収義務者用)又は健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書等。個人事業主本人は直近の所得税確定申告書等。支配人・従業員は雇用時期や保険区分に応じ、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書又は出勤簿と賃金台帳等を使用する。後期高齢者を含む細かな区分は県の表で確認する。です。役員としての立場が分かる資料と、事業に常勤することを説明する資料は、それぞれの目的に応じて確認してください。

社会保険等の加入の手続きは、適用関係に沿って行います。加入した事実だけで、経営を担う実態や他社との関係まで説明が終わるわけではありません。出勤や業務の記録、担当の範囲、営業所での勤務状況と合わせ、申請で示す体制が実際の働き方に対応するようにします。

形式上の書類を整えるために、実際とは異なる勤務関係を作るような進め方はできません。就任から申請までに必要な資料がいつ取得できるかを確認し、届出の控えや通知等をどのように確保するかも計画へ入れておきましょう。

役員の立場と常勤性登記で分かる立場と、勤務の実態を示す資料を区別する。 役員としての立場選任と登記の記録経営を担う役割常勤する実態勤務と業務の記録他社との関係の整理

出典:福岡県「許可申請書・確認資料一覧表〔チェックリスト〕」新規申請・注意事項/福岡県「建設業許可申請時等の営業所写真の提出について」営業所の要件・写真撮影/福岡県手引き・常勤性と他法人役員の兼務(誌面16頁)/福岡県・保険証新規発行終了後の常勤性確認資料。

迎えた経験者が退任する場合に備えて、社内の後任を考える

候補者を迎えて許可を受けた後も、経営を担う要件を維持する必要があります。退任や退職、健康上の事情などで役割を担えなくなったとき、後任が不在なら許可に影響します。経験者を迎える費用だけでなく、継続して経営に関わってもらう役割や引継ぎを考えてください。

自社の役員や従業員の経験を整理し、将来の候補者を把握しておくと、人事の変更時に確認を始めやすくなります。ただし、在籍期間を過ごせば要件に当てはまると決めず、実際の地位や担当業務に応じた経験を記録します。資格の取得だけでは、経営経験の代わりにならないことにも注意が必要です。

補佐体制の経路を検討する場合も、その体制に必要な条件と資料が別にあります。退任が決まってから簡単に切り替えられると期待せず、候補者と証明資料を継続して確認し、必要な変更手続きの準備につなげましょう。

出典:建設業法 第7条第1号/国土交通省「許可の要件」経営業務管理・営業所技術者等・財産的基礎/福岡県「建設業許可申請等の手引き」第2―3 許可事項の変更届出等を行う場合/福岡県手引き・常勤性と他法人役員の兼務(誌面16頁)/福岡県・保険証新規発行終了後の常勤性確認資料。

福岡への相談では、採用前の確認と就任後の準備を分ける

相談の入口では、候補者の経歴表、以前の勤務先の資料の有無、現在の他社との関係、就任の予定を整理します。まだ確定していないことも、決定済みの事実と分けて伝えてください。準ずる地位などの経路が含まれる場合は、福岡県の個別確認が必要です。

当事務所へは、候補者がいるという段階から、証明資料と常勤体制のどちらに不安があるかをお知らせください。就任を急いで登記だけを済ませる前に、資料の確保、前職の整理、適用関係の確認をどの順に進めるかを考えます。

他社での立場や保険の関係がある場合は、勤務の実態と移籍前後の手続きを個別に確認します。福岡の建設業許可|保険証の新規発行終了後に常勤性を示す資料では常勤性の資料、福岡の建設業許可|常勤役員等を補佐する体制で検討するときでは補佐体制、常勤役員等の要件|福岡で経営経験と補佐体制を確認する方法では経営経験の要件全体を案内します。個別の審査結果を先に約束せず、実態を説明する準備から進めます。

出典:福岡県「建設業許可の手引き、申請書類などはこちら」申請書類・手引きの案内/福岡県「許可申請書・確認資料一覧表〔チェックリスト〕」新規申請・注意事項/福岡県手引き・常勤性と他法人役員の兼務(誌面16頁)/福岡県・保険証新規発行終了後の常勤性確認資料。