福岡の建設業許可|登記にない執行役員・営業所長の経営経験

取締役として登記されていなくても、経営経験の別の経路を検討できる場合があります。
ただし、執行役員や営業所長という肩書だけで要件を満たすとは判断できません。
当時の権限、組織上の位置、実際の担当業務を資料で示せるかを先に整理します。
登記がない経験は、肩書だけで認められるものではない
常勤役員等(旧:経営業務の管理責任者)の要件には、経営業務の管理責任者としての経験以外にも検討する経路があります。全体は常勤役員等(個人は本人または支配人)が、①建設業の経営業務の管理責任者として5年以上、②権限委任を受けた準ずる地位で経営業務を管理した経験5年以上、③準ずる地位で経営業務の管理責任者を補佐した経験6年以上のいずれか。体制経路は、役員側が(ロ1)建設業の役員等2年以上、かつ建設業の役員等又は財務管理・労務管理・業務運営を担当する役員等に次ぐ職制上の地位で5年以上、又は(ロ2)役員等5年以上、かつ建設業の役員等2年以上を満たし、申請事業者で財務管理・労務管理・業務運営の建設業経験各5年以上を持つ直接補佐者をそれぞれ置く。補佐者は各業務を兼任できる。です。登記に載らない経験がある方は、まず自分が主張したい経験の経路を特定します。役員の経験と、準ずる地位の経験、補佐した経験は、同じ説明で済むものではありません。
「実質的には経営していた」という説明は出発点にはなりますが、審査で何を確認するかを具体化する必要があります。売上の大きな部署を任されていた、工事現場をまとめていたという事情だけでは、経営業務を管理する権限があったかまで分からないことがあります。
社内で使われる執行役員と、会社法上の執行役も区別してください。呼称が似ていても制度上の立場が異なるため、社内の役職名をそのまま法令上の区分に当てはめず、就任の仕組みと権限の内容を確認します。
出典:国土交通省「許可の要件」経営業務管理・営業所技術者等(旧:専任技術者)・財産的基礎/建設業法施行規則 第1条・第7条/福岡県手引き・経営経験と準ずる地位(誌面16〜17頁)。
権限の委任は、組織と担当業務がつながる資料で示す
確認したいのは、誰からどの権限を委ねられ、どの範囲の経営業務を担っていたかです。組織図、業務分掌、当時の決議や辞令、職務に関する規程などを集め、資料同士の時期や内容が一致するかを見ます。申請には常勤役員等(経営業務の管理責任者)証明書と常勤役員等の略歴書を用い、その記載を当時の客観資料で裏付けます。
たとえば組織図があっても、担当部署が分かるだけで、契約や資金、人員などの業務をどこまで決めていたかが記載されていない場合があります。反対に、権限規程が残っていても、その規程が本人の在任期間に適用されていたかが分からなければ、追加の説明が必要になります。
申請のために現在作った説明図と、当時の業務を示す原資料は役割が異なります。後から整理した資料を使うときも、何を根拠に図を作成したかが分かるようにし、過去の記録そのものとして扱わないようにしてください。
出典:国土交通省「許可の要件」経営業務管理・営業所技術者等・財産的基礎/福岡県「許可申請書・確認資料一覧表〔チェックリスト〕」新規申請・注意事項/福岡県「建設業許可の手引き、申請書類などはこちら」申請書類・手引きの案内/福岡県手引き・経営経験と準ずる地位(誌面16〜17頁)。
個人事業で支配人を置く場合も、過去の経験と今の体制を分ける
個人で建設業を営む場合は、本人のほか、支配人を要件上の候補として検討する仕組みがあります。ただし、支配人として登記すれば、経験不足まで解消するわけではありません。候補者がどの経路の経験を満たすかと、これから事業の経営を担う体制を、別に確認します。
採用する人に過去の経験があっても、現在の仕事をどのように整理して事業へ常勤するか、事業主とどのように権限を分担するかが問題になります。必要な登記や雇用関係等を確認する前に、名前だけを借りるような計画を立てないことが大切です。
法人の役員候補として迎える場合と、個人事業の支配人として迎える場合では、事業の形態や手続きが異なります。候補者の経験が使えそうという段階で、先に登記だけを進めず、証明できる資料と受入れ後の業務の実態を整理してください。
出典:国土交通省「許可の要件」経営業務管理・営業所技術者等・財産的基礎/建設業法 第7条第1号/福岡県「許可申請書・確認資料一覧表〔チェックリスト〕」新規申請・注意事項/福岡県手引き・経営経験と準ずる地位(誌面16〜17頁)。
資料が不足する場合は、別の経路と準備期間を検討する
当時の会社が廃業している、担当した権限が口頭だけで記録がない、資料の保管者と連絡が取れない場合などは、証明の組立てが難しくなります。肩書が分かる資料を増やすだけでは、経営業務を担った事実の不足が埋まらないこともあります。
まず、立場を示す資料がないのか、権限を示す資料がないのか、対象期間が分からないのかを切り分けます。そのうえで、以前の経営責任者としての別の経験がないか、補佐体制の経路を検討できるか、経験者を迎える案が現実的かを比較します。補佐体制にも独自の経験条件があるため、簡単な代替策とは考えないでください。
経験が不足している段階では、事業計画と並行して、どの地位でどの記録を残していくかを考えることも選択肢です。過去の事実を変えて申請へ合わせるのではなく、今ある経歴を正確に説明し、今後の準備と区別する姿勢が重要です。
出典:国土交通省「許可の要件」経営業務管理・営業所技術者等・財産的基礎/福岡県「許可申請書・確認資料一覧表〔チェックリスト〕」新規申請・注意事項/福岡県手引き・経営経験と準ずる地位(誌面16〜17頁)。
福岡県には経歴と資料の一覧を示して個別確認する
福岡県の確認資料一覧は、準ずる地位や補佐経験について個別に判断する旨を示しています。一般的な説明を読んだだけで、自分の経歴が同じ扱いになると決めないでください。権限委任のある管理経験と、経営業務全般の補佐経験では、該当する経路が異なります。どちらの事実を示すのかを資料に対応させて相談します。
相談前には、勤務先、役職、就任と退任の経過、担当業務、権限を示せる資料の有無を一覧にします。組織変更や合併などがある場合も、当時の資料に出る会社と現在の保管者がどうつながるかを整理すると、確認を進めやすくなります。
当事務所へは、登記がないという事情だけで相談を諦めず、どのような役割を担っていたかを分かる範囲でお知らせください。補佐体制の詳しい検討は福岡の建設業許可|常勤役員等を補佐する体制で検討するとき、経験者を迎える場合の準備は福岡の建設業許可|経験者を役員に迎える前に確かめたいことへ進みます。個別の地位や権限は、当時の組織と決裁の記録を示して確認し、役職名だけで結論を急がないようにします。
出典:福岡県「許可申請書・確認資料一覧表〔チェックリスト〕」新規申請・注意事項/福岡県「建設業許可の手引き、申請書類などはこちら」申請書類・手引きの案内/福岡県手引き・経営経験と準ずる地位(誌面16〜17頁)。