福岡の建設業許可|常勤役員等を補佐する体制で検討するとき

経営経験の要件には、常勤役員等(旧:経営業務の管理責任者)と直接補佐者を置く体制で検討する経路があります。
役員の経験が足りない部分を、誰かの在籍年数で自由に足せる仕組みではありません。
役員側の経歴と、補佐する業務ごとの経験を分け、組織として説明できるかを確認します。
補佐者を採用するだけでは、役員側の条件はなくならない
常勤役員等の経験条件は、常勤役員等(個人は本人または支配人)が、①建設業の経営業務の管理責任者として5年以上、②権限委任を受けた準ずる地位で経営業務を管理した経験5年以上、③準ずる地位で経営業務の管理責任者を補佐した経験6年以上のいずれか。体制経路は、役員側が(ロ1)建設業の役員等2年以上、かつ建設業の役員等又は財務管理・労務管理・業務運営を担当する役員等に次ぐ職制上の地位で5年以上、又は(ロ2)役員等5年以上、かつ建設業の役員等2年以上を満たし、申請事業者で財務管理・労務管理・業務運営の建設業経験各5年以上を持つ直接補佐者をそれぞれ置く。補佐者は各業務を兼任できる。です。このうち体制による経路では、常勤役員等側の経歴と、直接補佐者側の業務経験を組み合わせて確認します。役員側に求められる建設業での経験等が不要になる制度ではありません。 役員側は、建設業での役員等とそれに次ぐ職制の経験を組み合わせる経路か、他業種を含む役員等の経験と建設業の役員等の経験を組み合わせる経路かを区別します。
よくある勘違いは、経験のある経理担当者や人事担当者を置けば、創業したばかりの役員でも同じように申請できると考えることです。誰が常勤役員等を担い、その人がどの経路の経験を説明するのかを先に決めます。その後で、補佐する体制がその経路の条件に対応するかを調べます。
役員側の経歴が区切れている場合は、建設業の経験とその他の事業の経験、役員等としての地位とそれに次ぐ地位を分けて記録してください。会社の在籍期間全体を、そのまま要件上の経験期間として扱わないことが大切です。
出典:建設業法施行規則 第1条・第7条/国土交通省「許可の要件」経営業務管理・営業所技術者等(旧:専任技術者)・財産的基礎/福岡県手引き・直接補佐者の条件と確認資料(誌面17〜18頁)。
財務・労務・業務運営の経験は、担当した中身から確認する
直接補佐者については、財務管理、労務管理、業務運営という業務ごとの経験を確認します。必要な経験と兼任の条件は常勤役員等を直接に補佐する者は、申請する建設業者等での建設業に係る財務管理・労務管理・業務運営について各5年以上の経験が必要。各業務は同一人物・同一期間でも可。ただし常勤役員等本人との兼任は不可。です。国の案内では、申請する建設業者等での経験が求められる点を押さえてください。
経理の入力をしていたことと、財務管理の業務をどの範囲で担っていたかは、説明を分ける必要があります。労務管理や業務運営についても、部署の名称だけで決めず、実際の職務、判断や管理の範囲、組織での役割を調べます。一般的な肩書を要件上の業務へ置き換えるだけでは足りません。
直接補佐者は財務・労務・業務運営を同じ人が担当できますが、補佐される常勤役員等本人との兼任はできません。同じ人が複数業務を担当する場合も、それぞれの経験が確認できるかを調べます。同じ人が担当していたなら、各業務について何を、いつから、どのような立場で行っていたかを説明します。人数を減らすことを先に目的にしないようにしましょう。
出典:国土交通省「許可の要件」経営業務管理・営業所技術者等・財産的基礎/福岡県「許可申請書・確認資料一覧表〔チェックリスト〕」新規申請・注意事項/福岡県手引き・直接補佐者の条件と確認資料(誌面17〜18頁)。
組織図と経歴資料を、当時の業務の記録につなげる
資料は、現在の体制を示すものと、過去の経験を示すものに分けます。現在の組織図や職務の分担が分かる資料だけでは、過去にも同じ業務を担当していたかは分かりません。当時の業務分掌、辞令、社内規程、在籍や勤務の履歴など、説明の根拠となる記録を確認します。
社会保険の記録は在籍や常勤性を確認する手がかりですが、それだけで財務管理等の担当業務が証明されるわけではありません。仕事の内容を説明する資料と、会社に在籍していたことを示す資料を対応させて、どの事実が補えているかを見ます。
福岡県で補佐体制を申請するときの資料の組合せは、個別確認が必要です。申請には常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書と各略歴書を用い、当時の組織図、業務分掌、稟議や人事の記録、在職の記録を対応させます。必要な原資料が誰の手元にあるかを先に調べてください。申請のために作った現在の説明図を、過去の事実の原資料として扱わないようにします。
出典:福岡県「許可申請書・確認資料一覧表〔チェックリスト〕」新規申請・注意事項/福岡県「建設業許可の手引き、申請書類などはこちら」申請書類・手引きの案内/福岡県手引き・直接補佐者の条件と確認資料(誌面17〜18頁)。
退職や異動が起きた場合も、体制を維持する準備がいる
この経路を選ぶときは、申請時だけ体制が整えばよいとは考えないでください。補佐者の退職、休職、配置転換、役員の交代などで、前提としていた経験や常勤の体制が維持できなくなるおそれがあります。会社の組織変更を許可の管理と別々に進めると、変更の影響を見落としやすくなります。
人事を決める前に、誰がどの役割を担っているか、代わりの候補者はいるか、その人の経験を示す資料はそろうかを確認します。単に別の社員を後任欄へ記載するだけで、同じ要件が維持できるわけではありません。必要な届出の種類や時期も、変更の内容に応じて確認します。
将来、別の経験経路で説明できる体制を育てることも、会社としての選択肢になります。ただし、在籍していれば自然に経験になると決めつけず、実際に担う業務と記録を整えます。採用計画と許可維持の計画をつなげて考えることが大切です。
出典:国土交通省「許可の要件」経営業務管理・営業所技術者等・財産的基礎/建設業法 第7条第1号/福岡県「建設業許可申請等の手引き」第2―3 許可事項の変更届出等を行う場合/福岡県手引き・直接補佐者の条件と確認資料(誌面17〜18頁)。
福岡での相談は、役割別の経歴表を用意して進める
福岡県の確認資料一覧には、直接補佐者等について個別に判断する旨が示されています。自社に同じ名前の部署があるという事情だけで結論を出さず、役員側と補佐者側の経験を別々の表に整理して、必要な確認を行います。本人の経歴と自社の記録に対する資料の組合せは、県への確認が必要です。
経歴表には、担当者、立場、担当した業務、対象期間、原資料の有無、現在の勤務状況を記録してください。自社での経験か、前の勤務先での経験かも区別します。経験の足し方を先に計算するより、この区分を明確にすることが確認の出発点です。
当事務所へは、役員候補者と補佐者候補者の役割、現在の組織、説明が難しい期間を分かる範囲でお知らせください。補佐体制だけに絞り込む前に、福岡の建設業許可|登記にない執行役員・営業所長の経営経験の準ずる地位の経験や、福岡の建設業許可|経験者を役員に迎える前に確かめたいことの経験者を迎える案も含め、資料と維持の負担を比較します。
出典:福岡県「許可申請書・確認資料一覧表〔チェックリスト〕」新規申請・注意事項/福岡県「建設業許可の手引き、申請書類などはこちら」申請書類・手引きの案内/福岡県手引き・直接補佐者の条件と確認資料(誌面17〜18頁)。