【2026年最新版】建設業許可が取れるか一発でわかる!5つの要件チェックリスト【無料要件診断 実施中!】
この記事のひとこと
許可の準備は、5つの要件と社会保険・営業所を、書類で確かめるところから始まります。
元請から許可を求められた方も、これから仕事を広げたい方も、まず建設業許可の要件を整理しましょう。
経験・技術者・誠実性・財産・欠格要件の5つが確認の入口です。
福岡県では、これらに加えて社会保険への適切な加入や営業所の実態も確認します。

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セルフチェックは準備の入口です。全部「はい」でも許可が保証されるわけではありません。社会保険と営業所も併せて確認します。
目次
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建設業許可の要件① 経営を管理する人がいること
正式には「常勤役員等(経営業務の管理責任者等)」という体制です。会社なら常勤の役員など、個人事業なら本人や支配人について確認します。現場で働いてきた年数と、経営を管理してきた年数は分けて考えます。
代表的なのは、建設業の経営業務を管理した経験が5年以上あるルートです。このほか、経営権限の委任を受けた立場で5年以上管理した経験、経営管理責任者に準ずる立場で6年以上補佐した経験などがあります。「補佐なら5年」と一まとめにはできません。
一定の経歴を持つ常勤役員等に、財務管理・労務管理・業務運営の直接補佐者を組み合わせるルートもあります。肩書や年数だけでは決まらないため、役職、権限、担当業務を整理してください。詳しくは経管になれる人の条件で説明しています。国土交通省の要件案内も確認できます。
前の勤務先での経験を使いたい方は、独立前を含む略歴を先に書き出しましょう。登記事項証明書だけでなく、その会社が建設業を営んでいたことや、実際の経営業務を確認できる資料を組み合わせます。
要件② 申請する業種に合う技術者がいること
営業所ごとに、資格や実務経験の条件を満たす技術者を置きます。旧称の「専任技術者」は、現在「営業所技術者等」と呼ばれます。資格を持っていればどの工事でも担当できる、という制度ではありません。先に申請する業種を決めて照合します。
一般建設業では、対応する国家資格のほか、指定学科と卒業後の実務経験、10年以上の実務経験などのルートがあります。資格の種類や学歴によって条件が変わるので、「資格がないから10年しかない」と決めつけずに確認してください。
実務経験で証明する場合は、工事の内容と、その期間に従事したことの両方を確かめます。福岡県の確認資料には、契約書・注文書・請求書などが挙げられています。ただし、業種の判別ができる記載が必要で、疑問点があれば追加資料を求められます。書類のそろえ方は10年の実務経験の証明をご覧ください。
今の営業所への常勤と、過去の在籍期間も別の確認です。現在の常勤資料は、旧健康保険証を前提にせず、福岡県の区分別の確認資料で選びます。
要件③ 請負契約について誠実性があること
誠実性は、工事の請負契約を結んだり履行したりするうえで、不正・不誠実な行為をするおそれが明らかでないことです。申請者だけでなく、法人の役員等も確認対象になります。日常の印象として「真面目な人か」を審査するという意味ではありません。
なお、社会保険は誠実性と同じ項目ではありません。適用対象となる営業所について、健康保険・厚生年金保険・雇用保険の必要な届出を行っていることが、別に確認されます。一人親方か法人か、雇用している人がいるかなどで事情が違います。
許可申請では加入状況と確認書類を整理します。加入義務の個別判断や保険の手続きは、社会保険労務士や担当窓口に確認する内容です。分からないまま「加入済み」「適用除外」と書かず、現在の状況を確かめましょう。
要件④ 一般建設業に必要な財産的基礎があること
一般建設業では、自己資本500万円以上、500万円以上の資金調達能力、直前5年間の継続した許可営業実績など、いずれかの基準を確認します。新規の方は、決算書や残高証明書など、どの資料を使うかから整理します。
自己資本と預金残高は別の数字です。「口座に500万円ある」「資本金が500万円ある」の一言だけで結論を出さず、申請者の決算の状況に合わせて確認します。特定建設業では財産の要件が異なるため、この説明をそのまま使うことはできません。
残高証明書を使う場合は、対象となる日の残高と申請予定日を合わせて確認してから取得します。複数の証明書を合算する場合には証明基準日をそろえます。個人と法人の選び方から考えたい方は、個人のまま取るか、会社をつくるかも参考にしてください。
要件⑤ 欠格要件に該当しないこと
欠格要件とは、許可を受けられない事情のことです。破産手続開始の決定を受けて復権を得ない場合、一定の処分や刑罰に関わる場合などが定められています。刑罰は現在の「拘禁刑」の名称で確認します。事情ごとに対象や期間が違うため、過去の出来事があれば具体的に確認が必要です。
また、重要な事項についての虚偽記載や、重要な事実の記載漏れも審査に関わります。資料が足りないことと、事実と違う内容を書いてよいことは結びつきません。説明できない期間は、そのまま分かる形に整理してください。
5つを見たら、営業所の使用権限と設備、人の常勤の状況も確認します。自宅兼事務所なら生活部分との区分など、実際の使い方が大切です。私は残っている書類を見ながら、満たしている項目と、追加確認が必要な項目を一つずつ分けます。
まとめ
- 5つの要件に加え、社会保険と営業所の確認も必要です。
- 経験があることと、書類で示せることを分けて整理します。
- 分からない項目を残したままでも、手元の資料から確認を始められます。
分からないことがあれば、聞いてくださいね
国際行政書士斉藤事務所
行政書士 斉藤 実
5つのうち、どれが足りないか分からないままでも大丈夫です。今の状況をそのまま教えてください。私が一つずつ確かめます。
お電話:092-600-2748(出られない場合は折り返します)
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LINEなら、写真を送るだけでも大丈夫です
建設業許可の新規・更新・業種追加・決算変更届に関するご相談をLINEで受け付けています。相談内容がまとまっていなくても大丈夫です。「ブログの記事を見た」と送っていただければ、状況を確認してご案内します。
PCでご覧の方
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電話に出るのも、折り返すのも、この記事を書いた本人です。現場で電話が難しい方は、メッセージだけ送っておいてください。
確認日:2026年10月18日。制度の説明は、次の公的資料を参照して確認しました。
福岡県以外の方は、管轄の都道府県の手引きで確認が必要です。
主な確認資料
- 福岡県 建設業許可申請等の手引き・改訂案内(令和5年度発行版、2026年4月14日までの掲載改訂)
- 福岡県 建設業許可のあらまし(手引きP1・P13〜19)
- 国土交通省 許可の要件
- 福岡県 手引き参考資料(P190〜192:経験・財産・保険の確認資料)
- 福岡県 常勤性確認資料(健康保険証の発行終了後)
- 国土交通省 建設業許可申請・変更の手引き(令和8年3月:全国共通の欠格要件)
個別の事情やその後の改正により、必要な手続き・書類が変わる場合があります。