経営業務の管理責任者(経管)になれる人の条件とは?分かりやすく徹底解説
この記事のひとこと
経管の確認は、経営に関わった立場・年数と、その経験を示す書類から始めます。
「役員を5年やっていたので、経管になれるはず」と考えている方へ。
経管のルートは一つではなく、役職名だけでなく権限・業務・期間を確認します。
福岡県では、経験の資料と、申請する事業者での現在の常勤資料をそろえます。

図が画面に収まらない場合は、左右にスクロールできます。
上の3つと、直接補佐者を置く体制は条件が異なります。年数だけでなく、経験当時の地位や権限を確認します。
目次
Table of Contents
1 経管は、建設業の経営管理を担う人です
正式な表記は「常勤役員等(経営業務の管理責任者等)」です。この記事では「経管」と呼びます。法人なら常勤の役員のうちの一人など、個人事業なら本人や支配人が、定められた経営経験の条件を満たす必要があります。
ここで見るのは、建設業の経営を総合的に管理してきた経験です。現場での施工経験や、単に事務を担当してきた期間とは同じではありません。独立した時期、役員等に就いた時期、何を決める権限があったかを分けて書き出してください。
会社の設立年数と候補者の経験年数も別です。設立から日が浅い会社でも、候補者が前の会社で積んだ経験を検討することがあります。反対に、会社が長く続いていても、候補者本人の経験が不足していれば、その会社の年数だけで補うことはできません。
経管は申請のために名前を置くだけの人ではありません。許可を受けた後も必要な体制です。退任や長期の不在を予定している場合は、申請準備と一緒に、その後の人員も考えておきましょう。国土交通省の許可要件で体制の考え方を確認できます。
2 5年・6年・直接補佐者のルートを区別します
代表的なのは、建設業に関して経営業務の管理責任者として5年以上の経験があるルートです。法人役員や個人事業主など、対外的に責任を持つ立場で、実際に経営業務を管理してきたことを確かめます。
次に、経営業務を執行する権限の委任を受けた、経営管理責任者に準ずる地位で、5年以上管理した経験を使うルートがあります。「執行役員という名刺がある」だけではなく、権限の委任や社内の位置づけが分かる資料が必要です。
経営管理責任者に準ずる地位で、経営管理責任者を補佐する業務に6年以上従事したルートもあります。特定の一部門の仕事だけでなく、経営業務全般の補佐という内容を確認します。5年の権限委任のルートと、6年の補佐経験を混同しないでください。
さらに、常勤役員等の経歴と、直接補佐者を組み合わせる体制があります。常勤役員等については、建設業の役員等2年以上を含む所定の5年以上の経歴などを確認します。それに加えて、申請者の建設業で財務管理・労務管理・業務運営の経験がそれぞれ5年以上ある直接補佐者を置きます。一人が複数を兼ねられる場合もあります。
直接補佐者を置くルートは、「経験の足りない社長に、誰か一人を加えればよい」という制度ではありません。経験の場所、仕事の内容、社内の指揮命令関係まで見るため、先に組織図と候補者の経歴を整理します。福岡県手引きP190では、個別認定になることも示されています。
3 役職と、建設業を経営していた実態の両方を示します
登記事項証明書は、役員に就いていた期間を確認する資料です。しかし、その登記だけで、建設業を実際に営み、候補者が経営を管理していたことの全部まで分かるわけではありません。資料ごとに何を示すかを整理しましょう。
福岡県の標準的な確認資料には、個人事業主としての経験なら確定申告書と契約書等、法人役員としての経験なら法人税・消費税の申告書、契約書等、商業登記が挙げられています。許可業者での経験では、許可書や営業の沿革など、別の組み合わせで確認する場合もあります。
準ずる地位や補佐者のルートでは、組織図、職務分掌の規程、取締役会の議事録、人事発令など、権限や担当業務を説明する資料が大切になります。同じ5年・6年でも、誰の下で何を管理したかが違えば、見る資料も変わります。
前の会社の資料がそろわない場合は、足りない年と書類の種類を一覧にしてください。廃業したからすべて証明不能とも、本人が説明すれば十分とも言い切れません。残っている客観資料を確かめて、個別に確認します。証明できるかを手元の資料から確かめる記事も参考になります。
4 現在の常勤と、他社での仕事を確認します
経営経験が認められることと、今の申請先に常勤できることは別です。他社で正社員として働いている、他社の代表も務める、別の個人事業を続けている場合は、実際の勤務状況や役割を先に整理します。
他社の役員を兼ねる場合も、肩書だけで一律に判断するものではありません。福岡県の常勤性確認資料には、他社の取締役を兼務する場合の追加資料も示されています。他社での役職、勤務日、担当業務を隠さず伝え、予定する体制で常勤を説明できるかを確認してください。
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兼業の肩書だけで可否を断定する図ではありません。申請先への常勤の実態と、必要な確認資料を個別に確かめます。
現在の常勤の確認は、旧健康保険証を前提にしません。法人役員等の区分では、標準報酬の決定通知書や住民税特別徴収の通知等が示されています。就任時期や立場に合わせ、県の改訂後の別紙を確認します。
私は経歴の年表と現在の勤務状況を別々に整理し、両方が申請内容とつながるかを確認します。加入すべき社会保険の個別判断や加入手続きは、社会保険労務士や担当窓口に確認する内容です。報酬額だけを理由に常勤が認められる・認められないという説明もしません。
まとめ
- 経管は、地位・権限・担当業務と必要な経験年数を確認します。
- 登記の期間と、建設業を経営していた実態を資料でつなぎます。
- 過去の経験と、現在の申請先への常勤は別々に確かめます。
分からないことがあれば、聞いてくださいね
国際行政書士斉藤事務所
行政書士 斉藤 実
登記簿に名前があった期間と、実際に経営に関わっていた期間を整理しましょう。前の会社のことも含めて、分かる範囲で教えてください。
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確認日:2026年10月18日。制度の説明は、次の公的資料を参照して確認しました。
福岡県以外の方は、管轄の都道府県の手引きで確認が必要です。
主な確認資料
- 国土交通省 許可の要件
- 福岡県 建設業許可のあらまし(手引きP1・P13〜19)
- 福岡県 手引き参考資料(P190〜192:経験・財産・保険の確認資料)
- 福岡県 常勤性確認資料(健康保険証の発行終了後)
- 福岡県 建設業許可申請等の手引き・改訂案内(令和5年度発行版、2026年4月14日までの掲載改訂)
個別の事情やその後の改正により、必要な手続き・書類が変わる場合があります。