福岡の建設業許可|保険証の新規発行終了後に常勤性を示す資料

常勤性の確認は、保険の資格があることだけでなく、申請する事業で働く実態の説明です。
従来の保険証を前提にせず、役員・従業員・個人事業主の立場に合う現行資料を整理します。
勤務先が分かりにくい場合や他社の仕事がある場合は、追加で説明する事実を確認してください。
新規発行終了と経過措置を、現在も使えるという話にしない
従来の保険証の新規発行終了日は2024年12月2日です。既存の証についても経過措置には期限があり、厚生労働省は現在の取扱いを案内しています。経過措置の終了日は2025年12月1日です。古い解説の「手元の証が使える」という記載を、現在の申請資料へそのまま持ち込まないでください。
よくある勘違いは、医療機関で使うものが別の方法へ変わったので、許可審査の常勤性も確認できなくなると考えることです。常勤性は、事業での立場や勤務実態を複数の記録から確認するものです。新しい医療の受診方法に対応した情報を見せれば、許可の資料がすべてそろうという意味でもありません。
今から申請する方は、現在の県の案内と、自分の立場に応じた資料を出発点にします。過去の申請で使った資料の写しをそのまま流用する前に、何を確認するための資料かを読み直すことが大切です。
出典:厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用について」従来の保険証の取扱い/福岡県「許可申請書・確認資料一覧表〔チェックリスト〕」新規申請・注意事項/福岡県・保険証新規発行終了後の常勤性確認資料/厚生労働省・マイナ保険証のよくある質問Q2。
役員・従業員・個人事業主で、資料の入口を分ける
常勤性の確認に使う資料は保険証が新規発行されない場合の県資料を立場別に選択する。法人役員・従業員は、新規資格取得時の健康保険・厚生年金保険資格取得確認及び標準報酬決定通知書、従前からの場合の住民税特別徴収税額決定通知書(徴収義務者用)又は健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書等。個人事業主本人は直近の所得税確定申告書等。支配人・従業員は雇用時期や保険区分に応じ、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書又は出勤簿と賃金台帳等を使用する。後期高齢者を含む細かな区分は県の表で確認する。です。役員と従業員、個人事業主では、立場や保管している記録が異なります。どの人についての資料をそろえるかを決めずに、会社にある通知類を一式集めても、確認したい事実が不足することがあります。
県は、法人の役員か従業員か、個人事業主本人か支配人かに加え、新規就任・新規雇用か、従前から勤務しているかを分けて資料を示しています。会社にある書類を任意に選ぶのではなく、まず本人が該当する欄を決めてください。
補助する資料には出勤簿の写しと賃金台帳の写し、又は該当区分の住民税特別徴収税額決定通知書(徴収義務者用)等があります。県の新規就任・新規資格取得の欄と、従前からの勤務の欄では、選べる通知が異なる点を確認します。ある資料があることだけで結論を出さず、本人・事業者・対象期間が確認できるかを見ます。
出典:福岡県「許可申請書・確認資料一覧表〔チェックリスト〕」新規申請・注意事項/福岡県「建設業許可の手引き、申請書類などはこちら」申請書類・手引きの案内/福岡県・保険証新規発行終了後の常勤性確認資料/厚生労働省・マイナ保険証のよくある質問Q2。
資格情報だけで勤務先が分からないときは、記録を補う
保険の資格に関する情報から、申請する会社で勤務していることまで読み取れない場合があります。県の営業所要件の案内も、従事先を確認できない場合の出勤や賃金の記録の整備に触れています。具体的な資料の組合せは、本人の立場と状況に応じて確認します。
勤務先との対応を確かめるときは、会社の名称変更、入社や役員就任、保険上の変更時期を並べます。古い会社名が残っている場合、資料が別人のものになっている場合、対象期間が合わない場合などは、そのまま提出せず、原因と正しい記録を確認してください。
資料を取得するために、認証のパスワードや医療情報を相談資料として広く共有する必要はありません。確認に必要な項目と提出方法を先に整理し、関係のない情報の扱いにも注意します。常勤性を説明することと、私生活の情報を一式送ることを同じにしないようにしましょう。
出典:福岡県「建設業許可申請時等の営業所写真の提出について」営業所の要件・写真撮影/福岡県「許可申請書・確認資料一覧表〔チェックリスト〕」新規申請・注意事項/福岡県・保険証新規発行終了後の常勤性確認資料/厚生労働省・マイナ保険証のよくある質問Q2。
遠距離通勤や他社兼務では、勤務の実態と矛盾がないかを見る
住所が営業所から離れている、別の会社で働いている、他社の代表や役員を兼ねている場合などは、普段の働き方を整理します。住所の近さだけ、保険の加入だけ、報酬の有無だけで常勤性を判断するものではありません。所定の勤務と営業所での業務を実際に行えるかが確認の軸になります。
通勤の方法、勤務する場所、営業所で担当する仕事、他社の業務の内容を整理し、申請で説明する体制との整合を見ます。勤務日や時間を、申請のために実際と違う記録へ直すことはできません。現場の役割を兼ねる場合も、別途その条件を確認してください。
他社の取締役を兼ねる場合は、県の現行表で追加される他社の代表取締役(被証明者以外)による非常勤証明書等も確認します。相談の際は、都合のよい資料だけを抜き出すより、常勤性が疑われそうな事情も含めて整理すると、確認する内容が明確になります。遠距離という事情だけで結論を出すことも避けます。
出典:国土交通省「許可の要件」経営業務管理・営業所技術者等(旧:専任技術者)・財産的基礎/福岡県「建設業許可申請時等の営業所写真の提出について」営業所の要件・写真撮影/福岡県・保険証新規発行終了後の常勤性確認資料/厚生労働省・マイナ保険証のよくある質問Q2。
福岡の現行案内と、実際の窓口確認を区別して記録する
県の確認資料一覧の入口はhttps://www.pref.fukuoka.lg.jp/uploaded/attachment/242835.pdfです。現行案内の記載と、個別の相談で確認した内容は分けて記録します。立場や加入手続きの状況で資料が異なる場合は県の該当欄と照合し、どの資料が不足する事実を補うかを提出先に確認します。
相談前には、対象者の立場、加入している制度、手元の資料、会社名や期間の不一致、普段の勤務の事情をメモします。必要なのが資料の再発行なのか、勤務先との対応の説明なのか、常勤の実態そのものの確認なのかを分けることが大切です。
当事務所へは、役員か従業員か、自ら事業を営む方かと、どの資料があるかを分かる範囲でお知らせください。他社の経験者を迎える場合は福岡の建設業許可|経験者を役員に迎える前に確かめたいこと、経営と技術の要件全体は常勤役員等の要件|福岡で経営経験と補佐体制を確認する方法・営業所技術者等の要件|福岡で資格・実務経験・常勤性を確かめるで確認できます。社会保険の適用が関係する場合も、雇用する立場や勤務実態と合わせて整理します。
出典:福岡県「許可申請書・確認資料一覧表〔チェックリスト〕」新規申請・注意事項/福岡県「建設業許可の手引き、申請書類などはこちら」申請書類・手引きの案内/福岡県「建設業許可申請時等の営業所写真の提出について」営業所の要件・写真撮影/福岡県・保険証新規発行終了後の常勤性確認資料/厚生労働省・マイナ保険証のよくある質問Q2。