国際行政書士斉藤事務所
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福岡の建設業の親子承継|個人間・法人成りの認可準備

こんな方へ:親子間の事業引継ぎや法人成りを準備したい方

事業譲渡等の承継認可の提出時期

事業譲渡・合併・分割の効力発生日の2か月前まで(提出時期厳守)

相続以外の承継認可。窓口への事前相談と、承継後の要件確認も工程へ入れます。

親子承継は、家族間の合意だけで建設業許可の名義が変わる手続きではありません。
事業譲渡等の方法、後継者の要件、効力発生日と認可の順序を先に決めます。
個人間の引継ぎと法人成りは、事業と人の移り方を分けて検討しましょう。

誰から誰へ事業を移すかを、個人と法人を分けて描く

親の個人事業を子が個人で継ぐ方法、設立した法人へ事業を移す方法、既存の法人の役員や株式を引き継ぐ方法では、手続きが違います。許可の承継認可の対象となる事業譲渡等か、同じ会社内での変更かを先に整理します。

法人成りを伴う場合は、法人の設立時期、譲渡日、現在の許可の満了、人員と保険の移行を並べます。会社を作る前後でどの資料を用意できるかも重要です。福岡の建設業許可と法人成り|名義変更前に決める手続きで法人成りの選択、建設業許可の事業承継|福岡で法人成り・親子承継・相続を準備で承継全体を確認します。
許可番号を残すという希望だけで方法を選ばず、事業の実際の移転に合う設計を考えましょう。

出典:福岡県「建設業許可の承継の手引き」許可の承継・認可の要件・手続/建設業法 第17条の2・第17条の3。

後継者の経営経験は、実際の地位と権限を積み上げる

常勤役員等(旧:経営業務の管理責任者)の経路は次のとおりです。

常勤役員等(個人は本人または支配人)が、①建設業の経営業務の管理責任者として5年以上、②権限委任を受けた準ずる地位で経営業務を管理した経験5年以上、③準ずる地位で経営業務の管理責任者を補佐した経験6年以上のいずれか。
体制経路は、役員側が(ロ1)建設業の役員等2年以上、かつ建設業の役員等又は財務管理・労務管理・業務運営を担当する役員等に次ぐ職制上の地位で5年以上、又は(ロ2)役員等5年以上、かつ建設業の役員等2年以上を満たし、申請事業者で財務管理・労務管理・業務運営の建設業経験各5年以上を持つ直接補佐者をそれぞれ置く。
補佐者は各業務を兼任できる。

事業専従者として働く、支配人となる、法人役員として経営を担うなど、肩書きが違えば確認する経験と資料も異なります。家族だから当然に経営を補佐した経験になるとは決め付けません。

これから後継者を育てるなら、どの業務をどの権限で担い、それをどの記録で残すかを具体化します。登記や書類上の役職だけを先に作って、実際の仕事が変わらない体制は避けます。過去についても、証明のために権限をさかのぼって作るのではなく、残る原資料から事実を確認してください。

図1親子承継の設計
親子承継の設計親子承継の設計。個人と法人の関係、後継者と技術者の要件、譲渡日と認可の工程の順に確認します。個人と法人の関係後継者と技術者の要件譲渡日と認可の工程

親子承継の設計。個人と法人の関係、後継者と技術者の要件、譲渡日と認可の工程の順に確認します。

出典:福岡県「建設業許可申請等の手引き」第1 建設業の許可のあらまし/福岡県「建設業許可申請・確認資料一覧表」。

技術者と全業種の要件を、承継後の体制で確認する

承継では、対象となる建設業の全部と、承継後に必要な要件を確認します。親が複数業種の営業所技術者等(旧:専任技術者)を担っているなら、後継者又は別の技術者が、それぞれを継続して担当できるかを見ます。親の資格や経験が子へ移るわけではありません。

法人側が既に許可を持つ場合には、同じ業種の一般・特定の区分の組合せなども確認します。承継しない業種がある計画は、県手引きが示す事前の廃業等の扱いと照合します。工事を継続して受けるために必要な範囲を、申請書に取り掛かる前から整理しましょう。

出典:福岡県「建設業許可の承継の手引き」許可の承継・認可の要件・手続/福岡県「建設業許可申請等の手引き」第1 建設業の許可のあらまし。

福岡の事前相談は、効力発生日より余裕をもって行う

相続以外の承継認可の提出時期は事業譲渡・合併・分割の効力発生日の2か月前まで(提出時期厳守)、提出先は福岡県 建築都市部 建築指導課(本庁)です。

事業を移す日が決まってから書類作成に着手すると、経験資料や人員の確認が間に合わないことがあります。相談の段階で全体の日程を共有してください。

令和7年3月版 福岡県の資料(PDF)では、承継後でなければ出せない保険関係等の書類と、その後の提出も案内されています。認可を受ける前の準備だけでなく、効力発生後の確認まで担当を決めます。承継予定日までに許可の満了が来る場合は、更新の扱いも確認します。

図2引継ぎ前後の管理
引継ぎ前後の管理引継ぎ前後の管理。事前相談と申請、事業・人・契約を移行、承継後の資料も提出の順に確認します。事前相談と申請事業・人・契約を移行承継後の資料も提出

引継ぎ前後の管理。事前相談と申請、事業・人・契約を移行、承継後の資料も提出の順に確認します。

出典:福岡県「建設業許可の承継の手引き」許可の承継・認可の要件・手続。

税務と資産の移転は、許可の認可とは別に検討する

資材置き場、車両、機械、借入金、契約、在庫など、事業を続けるための資産や負債も整理します。許可の認可を受けたことだけで、すべての権利関係や契約の移転が自動的に片付くとは限りません。取引先や金融機関への確認も工程に加えます。

事業承継税制の適用、贈与・譲渡等の税務は税理士へ確認し、登記を要するものは司法書士等と連携します。当事務所は建設業許可と相続・農地転用・経理を扱う立場から、異なる手続きの接点を整理します。家族が担う仕事、移す資産、専門家へ確認する事項を一覧にし、担当と日程を共有します。

出典:福岡県「建設業許可の承継の手引き」許可の承継・認可の要件・手続/民法 第896条・第960条・第968条・第1012条。

相談時には、交代したい時期と現在の役割を共有する

LINEでは、個人か法人か、子が現在担っている仕事、親が許可上担当する役割、引継ぎたい時期をお知らせください。本人の経歴や家族の個人情報は、必要な範囲を整理してから確認します。まだ数年先の計画でも、これから実際の経験と記録を残す準備は検討できます。

相続が既に起きている場合は福岡の建設業者が亡くなったとき|相続承継の期限と初動へ進み、申請期限と許可満了を先に確認してください。生前の承継と相続後の緊急対応を混ぜず、現在の段階に合わせて工程を組むことが次の一手です。

出典:福岡県「建設業許可の承継の手引き」許可の承継・認可の要件・手続/建設業法 第17条の2・第17条の3。