国際行政書士斉藤事務所
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福岡の建設業許可の常勤確認|給与・出勤記録と最低賃金の注意

こんな方へ:常勤確認のため、給与と出勤の資料を点検したい方

福岡県の地域別最低賃金

1時間1,114円

労働者に適用する制度です。役員報酬との一律比較はせず、産業別の適用も確認します。

効力発生日

2026年10月4日

最低賃金に算入する賃金と除外するものを、公式の方法に沿って照合します。

許可上の常勤性は、給与や出勤の記録と実際の勤務を照らして確認します。
親族であることや保険加入だけで結論を出さず、役員・従業員など立場に応じた資料を選びます。
過去の資料が足りない場合も、実態を作り替えず原資料から整理しましょう。

常勤確認は、立場と加入状況に応じて資料を選ぶ

常勤役員等(旧:経営業務の管理責任者)や営業所技術者等(旧:専任技術者)の確認資料は、法人役員、従業員、個人事業主、支配人等の立場で異なります。福岡県の考え方は次のとおりです。

保険証が新規発行されない場合の県資料を立場別に選択する。法人役員・従業員は、新規資格取得時の健康保険・厚生年金保険資格取得確認及び標準報酬決定通知書、従前からの場合の住民税特別徴収税額決定通知書(徴収義務者用)又は健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書等。
個人事業主本人は直近の所得税確定申告書等。支配人・従業員は雇用時期や保険区分に応じ、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書又は出勤簿と賃金台帳等を使用する。後期高齢者を含む細かな区分は県の表で確認する。

同じ家族の中でも、全員に同じ資料を用意すれば足りるわけではありません。

保険の資料、住民税の資料、勤務・給与の記録のうち、県の表がどの組合せを求めるかを確認します。古い保険証だけを前提にせず、現在入手できる通知書等との対応を見ます。福岡の建設業許可|保険証の新規発行終了後に常勤性を示す資料と福岡の建設業許可|ひとり親方と法人の社長で違う社会保険の確認で、常勤性の立証と確認資料の選び方を詳しく案内しています。

出典:福岡県「建設業許可申請・確認資料一覧表」/福岡県「建設業許可申請時等の営業所写真の提出について」。

給与と出勤の記録は、実際に働いた事実と照合する

賃金台帳、出勤簿、振込みの記録、雇用契約や役員報酬の決定資料などを、同じ期間で照合します。月額だけを見て常勤・非常勤を機械的に決めず、予定された勤務、実際の業務、他社や現場との関係を確認します。

家族が事務を手伝っている場合も、担当した業務や勤務の実態が説明できるようにします。書類の金額や日付が一致しないときは、記帳の誤り、支払時期、欠勤等の事情を原資料から確認します。許可のために後から都合のよい勤務表を作り、当時存在した資料として扱うことは行いません。

図1常勤確認の資料のつなぎ方
常勤確認の資料のつなぎ方常勤確認の資料のつなぎ方。役割と立場を確認、勤務・給与・保険を照合、県の資料区分へ整理の順に確認します。役割と立場を確認勤務・給与・保険を照合県の資料区分へ整理

常勤確認の資料のつなぎ方。役割と立場を確認、勤務・給与・保険を照合、県の資料区分へ整理の順に確認します。

出典:福岡県「建設業許可申請・確認資料一覧表」/労働基準法 第9条・第108条。

最低賃金は労働者に適用し、役員報酬と一律に比べない

地域別最低賃金は労働者に適用される制度です。会社の役員という肩書きだけで判断せず、兼務する職務や働き方を含め、労働者に当たるかを確認します。代表者の役員報酬を単純に時間で割って、最低賃金違反又は常勤でないと一律に断定することは適切ではありません。

労働者の給与の確認では、最低賃金に算入する賃金と除外するもの、所定労働時間等を公式の方法に従って照合します。

福岡県の地域別最低賃金は1時間1,114円、効力発生日は2026年10月4日です。特定の産業別最低賃金など、別の適用がないかも確認してください。

最低賃金の計算と、許可上の常勤性の確認は目的が異なります。賃金の問題があることから直ちに許可の結論を出したり、許可の確認資料として受理されたことを労務上も適正である根拠にしたりしないようにします。

会社の役員と従業員の立場が重なる場合も、担当する職務を整理したうえで、労働者性や賃金計算は専門家へ確認します。

出典:厚生労働省「最低賃金制度の概要」/厚生労働省「最低賃金に関するQ&A」/福岡労働局「福岡県最低賃金の引上げ決定」/労働基準法 第9条・第108条/最低賃金法 第4条。

社会保険の報酬と実際の給与も、変更時期を含めて確認する

健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書等に示される報酬と、実際の給与や役員報酬に差があるときは、どの時期の決定か、変更の届出が必要な事情がないかを確認します。資料の数字が違うことだけで不正と決め付けず、反映される時期や制度上の取扱いを分けて見ます。

一方、実際の報酬や勤務状況が変わったのに必要な届出をしていない場合は、保険側の確認が必要です。建設業許可用に資料を作る担当と、給与・保険の担当が違う会社では、変更情報を共有してください。給与計算や保険の専門手続きは社会保険労務士へ確認する項目とし、許可の資料と矛盾がないかを整理します。

図2資料が足りないとき
資料が足りないとき資料が足りないとき。当時の原資料を探す、確認できる事実を区分、必要な是正と相談の順に確認します。当時の原資料を探す確認できる事実を区分必要な是正と相談

資料が足りないとき。当時の原資料を探す、確認できる事実を区分、必要な是正と相談の順に確認します。

出典:日本年金機構「適用事業所と被保険者」/福岡県「建設業許可申請・確認資料一覧表」。

不足資料を整理するときは、原資料と説明の作成日を残す

資料が不足している場合は、銀行の振込み、会計記録、日報、予定表など当時の記録を探し、何が確認できるかを整理します。事実を後日説明する書面を作る場合も、いつ作成し、どの原資料に基づくかを明らかにします。過去の日付へさかのぼった書類を、当時の記録のように提出することは避けます。

是正が必要なら、未払い賃金、保険、許可上の人員体制などの論点を分けます。理由書や説明書があれば認められると約束せず、県の確認と各制度の専門家の助言に沿って進めます。確認できた事実と確認できない部分、今後直す必要がある項目を分け、会社と担当者の間で記録を共有します。

出典:福岡県「建設業許可申請・確認資料一覧表」/労働基準法 第9条・第108条/日本年金機構「適用事業所と被保険者」。

LINEでは、役員か従業員かと不足している資料を伝える

相談では、許可上の役割、役員・従業員等の立場、保険加入の概要、残っている勤務・給与資料をお知らせください。賃金額や個人の保険番号を最初から送る必要はありません。確認に必要な資料の範囲を整理してから進めます。

当事務所は建設業許可と経理を扱う立場から資料をつなぎ、労務の判断・手続きは社会保険労務士等と役割を分けます。勤務の実態を正しく記録する運用を続けることが、申請時だけ慌てて資料を整えないための次の一手です。

出典:福岡県「建設業許可申請・確認資料一覧表」/日本年金機構「適用事業所と被保険者」。