主任技術者・監理技術者の配置|福岡で金額と兼任条件を確認する

資格者が会社にいれば、現場の配置も済むわけではない
許可業者は、工事現場ごとの技術者の配置を確認する必要があります。
主任か監理かの区分と、その現場への専任が必要かは、別に判断します。
営業所技術者等(旧:専任技術者)との兼任を検討する場合も、特例の条件と実際の職務を果たせる体制を確かめてください。
主任技術者は、許可業者が請け負う工事について、元請・下請を問わず現場へ配置することが基本です。工事内容に対応する資格や経験、事業者との勤務関係などを確認します。資格証の写しがあることだけで、どの現場でも担当できると考えないようにします。
監理技術者は、発注者から直接請け負う特定建設業者が、下請への発注合計が基準に達する工事で配置する技術者です。下請として大きな工事を受けたという理由だけで、同じ区分になるわけではありません。まず、契約上の立場と下請への発注内容を整理します。
出典:建設業法 第26条/国土交通省「よくわかる建設業法」現場技術者。
監理技術者の基準と、現場専任の基準を分ける
監理技術者の配置に関係する下請合計の基準は、5,000万円以上(元請として下請に出す合計・税込)で、建築一式工事は8,000万円以上です。元請として、どの下請へ何をいくら発注するかを集計します。自社が受けた請負代金だけを、この基準と比べるものではありません。この下請代金の集計には、元請が提供する材料等の価格は含めません。
現場への専任に関係する請負代金の基準は請負代金 4,500万円以上、建築一式工事では9,000万円以上です。ただし、専任の要否は金額だけでなく、工事の公共性や施設の種類等、法令が定める対象も確認します。すべての工事を金額だけで同じ扱いにしないようにしてください。
追加変更や下請発注の増加がある場合も、当初の確認のままで進めません。どの金額が変わったのかを分け、技術者の種類や専任の要否への影響を確認します。営業担当の契約変更が、現場の配置担当へ伝わる仕組みが必要です。
出典:建設業法 第26条/建設業法施行令 第2条・第27条/国土交通省「建設業法令遵守ハンドブック」一般・特定と材料支給。
兼任特例は、名称変更だけで使える制度ではない
営業所技術者等(旧:専任技術者)は営業所の許可要件を担い、主任技術者や監理技術者は工事現場の職務を担います。名称が変わったことで、営業所の担当者が自由にすべての現場を兼ねられるようになったわけではありません。
ICTを使う現場間の専任特例では、兼任できる現場は2現場まで、各工事の請負代金は1億円未満、建築一式工事は2億円未満です。勤務時間内に巡回でき、移動時間はおおむね2時間以内、下請次数は3次までという条件があります。金額と現場数だけを満たせばよい制度ではありません。
連絡員の配置、ICTによる施工体制の確認、人員配置計画書、映像と音声で意思疎通できる機器も整えます。連絡員について、土木一式・建築一式では当該建設工事に関する1年以上の実務経験が必要です。確認項目の全体は請負代金、移動時間、下請次数、連絡員、ICTによる施工体制確認、人員配置計画書、映像・音声の通信機器を各工事で満たすことを参照し、工事の途中で条件を外れないかも点検します。
営業所と専任現場を兼ねる場合は、当該営業所で契約した工事であること、兼ねる現場が1現場以下であること、直接かつ恒常的な雇用関係なども必要です。非専任の現場は、営業所で契約し近接・常時連絡等を満たす別の扱いがあり、近接しない場合は上記の専任現場を兼ねる要件で確認します。監理技術者補佐を置く兼任制度も別にあるため、条件を混ぜないようにしましょう。
出典:建設業法 第26条・第26条の5/国土交通省「建設業法・入契法改正」技術者配置の合理化/国土交通省「よくわかる建設業法」営業所と現場の兼任・専任特例/国土交通省「第三次・担い手3法」生産性向上。
配置の記録は、計画と実際の担当を一致させる
着工前の一覧には、工事、契約上の立場、工種、請負代金、下請発注、予定技術者、専任・兼任の判断を並べます。同じ人が複数の欄に入っている場合、使う特例と条件を説明できるかを確認してください。予定表に名前が入ることと、配置要件を満たすことは別です。
担当者の退職や休職、工事の延長、新しい現場の追加があると、当初の配置計画が成立しなくなることがあります。変更を見つけた人が誰へ連絡するかを決め、届出や現場の書類にも必要な反映を行います。後から紙だけを合わせる方法では、実態の不足は解消できません。
配置違反等は監督処分にも関係します。福岡県の処分基準を確認し、個別の行為についてどの扱いになるかを憶測で断定しないようにしましょう。制度の変更があった場合は、建設業法改正の確認|福岡で契約・見積り・技術者配置を見直すと公式情報で施行時期を確かめ、契約や配置の時点に適用される条件を再点検します。
出典:建設業法 第26条・第28条/福岡県「監督処分の基準」技術者不配置等。
資格証や雇用の資料は、確認した時点も記録します。以前の工事で配置できた人でも、資格の追加、所属、担当する別現場の状況が変わっている場合があります。過去の配置の控えを今回へ写すだけでなく、今回の工事の条件と本人の現状を照合してください。
福岡での相談は、工事と技術者の一覧から始める
相談時は、持っている許可と工事の内容、元請か下請か、契約規模、下請への発注、担当予定者の資格を整理します。兼任したいという希望だけでなく、現在どの職務を担当しているかが分かると、確認すべき特例を絞りやすくなります。
- 工事ごとに元請・下請と工事内容を整理する。
- 監理技術者が必要か、現場専任が必要かを分けて確認する。
- 兼任するなら対象となる特例の条件を照合する。
- 変更時に配置と届出を見直す担当を決める。
LINEでは、現場の数を増やす予定か、営業所の担当者との兼任かをお知らせください。一般・特定は一般・特定建設業の違い|福岡で下請契約と許可要件を整理する、営業所との関係は福岡の建設業許可|ひとり会社で経営と技術を兼ねるときの常勤性、処分の予防は建設業の監督処分を防ぐ|福岡で契約・配置・申請を点検するへつなげ、工事ごとの確認を進めます。