国際行政書士斉藤事務所

建設業法改正の確認|福岡で契約・見積り・技術者配置を見直す

改正後という言葉だけで、すべてを同じ時期の制度にしない

建設業法の改正は、公布、段階的な施行、関連する政令の金額変更を分けて確認します。
価格変更協議、労務費の規律、技術者配置の合理化を、同時に始まった一つの変更として扱わないことが大切です。
契約、見積り、現場配置のどこを見直すかを、施行時点と適用条件へ結び付けましょう。

公布された日と、実際に規定が使われ始める施行日は異なります。さらに、審議会が基準を作成・勧告した日や、行政が様式を差し替えた日も別です。ニュースの掲載日や説明会の日付だけを、契約や配置の判断に使わないようにしてください。

自社で使っている改正の一覧に、施行時期が異なる制度が一つにまとめられていないかを点検してください。配置の特例を使いたい工事と、契約内容を見直す工事では、確認する条項が異なる場合があります。制度名、施行時点、適用される工事や契約を対応させ、概要だけから判断しないようにします。

改正の適用を制度と時点から確かめる契約、見積り、配置のどの制度かを選び、施行時点と対象条件を照合する。適用前や対象外の扱いと、現行規定が適用される場合を分ける。 何の制度を確認する? 契約 見積り 技術者配置 施行時点 × 対象条件 適用前・対象外 従前の扱いと 経過措置を確認 施行済み・対象内 現行規定に沿い 書類と体制を点検 変更後も金額・担当者・適用条件を再確認

出典:国土交通省「建設業法・入契法改正」公布・段階的施行/国土交通省「労務費に関する基準」作成・勧告。

公布と各段階、金額基準の変更を分けて一覧にする

確認する段階日付等主な確認内容
改正法の公布2024年6月14日改正全体の内容を把握する
初期の施行2024年9月1日調査権限や基準作成の制度等
次の施行2024年12月13日価格転嫁の協議、技術者配置等
関連政令の金額変更2025年2月1日特定・監理・現場専任等の基準
全面施行の段階2025年12月12日著しく低い労務費等の規律等
合計単純な期間合算の対象外適用する規定ごとに照合する

上表の各段階は、現在はいずれも施行されています。価格変更の事前合意や協議と、営業所技術者等(旧:専任技術者)の専任現場兼務は同じ段階で施行され、著しく低い材料費等の見積り・変更要求の禁止は全面施行の段階です。関連政令の金額変更を別に記録すると、過去の契約や配置表に旧基準が残っていないかを点検できます。

金額基準の変更は特定建設業・監理技術者の下請代金基準 4,500万円→5,000万円(建築一式7,000万円→8,000万円)、専任の基準 4,000万円→4,500万円(建築一式8,000万円→9,000万円)です。どの数字が、自社の請負代金を比べる基準なのか、元請として下請へ出す合計なのかを分けて確認します。金額だけを入れ替え、判定対象を取り違えないことが重要です。

出典:国土交通省「建設業法・入契法改正」施行期日・政令改正/国土交通省「建設業法等改正法の完全施行」施行期日/建設業法施行令 第2条・第27条。

契約と見積りは、労務費と価格変動の扱いを点検する

価格転嫁に関するルールでは、資材等の価格変動や入手困難のおそれに関する情報共有、契約での変更方法、必要な協議の扱いを確認します。物価が上がれば自動的に希望額へ変更される制度と考えず、事前の情報、根拠資料、協議の記録を整えましょう。

労務費に関する基準を作成・勧告できる法的な仕組みは2024年9月1日に施行され、実際の基準の作成・実施勧告は2025年12月2日です。著しく低い材料費等の見積りや変更要求の禁止が施行された日とは区別します。基準が公表されたことを、自社の全工事の価格を一律に決める料金表と受け止めないでください。工事条件や内訳の前提を示すことが大切です。

既存の見積書と契約書については、施工内容、材料や労務の内訳、追加変更、工期、価格変動時の扱いが、実際の運用につながる内容かを点検します。書式を新しくするだけでなく、誰が情報を受け取り、協議し、承認するかまで社内で確認します。

自社の実務へ当てはめる見積り・契約の記録、技術者と施工の体制、施行日と適用条件を照合 見積り・契約の記録 技術者と施工の体制 施行日と適用条件を照合

出典:国土交通省「建設業法・入契法改正」価格転嫁・適正な労務費/国土交通省「労務費に関する基準」。

技術者配置は、名称と金額の更新だけで終えない

営業所技術者等(旧:専任技術者)という名称への変更と、営業所・現場や現場間の兼任の条件は、分けて理解します。名称が変わったことで、営業所の担当者が制限なく現場を兼ねられるようになったわけではありません。

情報通信技術を活用した配置の合理化も、対象工事や人数、連絡体制などの条件が伴います。機器を持っていることと、特例に必要な確認・指導を現場で実行できることは別です。現在の配置表に、適用する特例と条件を示せるかを点検してください。

工事の追加変更や人の異動があれば、新しい金額や体制での再確認が必要です。兼任を検討する際は、主任技術者・監理技術者の配置|福岡で金額と兼任条件を確認するで現場間と営業所・現場の制度を分け、金額・現場数・移動・連絡体制を具体的に照合してください。福岡県の手引きや個別の改正案内も照合し、古い冊子だけを現在の実務の根拠にしないようにします。

出典:建設業法 第26条・第26条の5/国土交通省「建設業法・入契法改正」ICT・技術者制度/福岡県「建設業許可の手引き」改正案内。

福岡の事業者は、使っている書類と配置表から見直す

今後の改正情報は、国土交通省の公式ページや審議会資料、県の改正案内で確認します。検討中の案、成立した法令、施行済みの規定を区別してください。審議会の資料が出たことだけで、すぐ現行要件が変わったと説明しないようにしましょう。

  1. 施行日と適用する規定を公式情報で照合する。
  2. 見積り・契約・配置のどの業務に関係するかを分ける。
  3. 書式と担当者の運用、変更時の確認方法を見直す。
  4. 社内の確認表と手引きの更新状況を記録する。

LINEでは、契約書の見直しか、見積りの内訳か、技術者の兼任かをお知らせください。契約関係は建設工事の見積りと契約書面|福岡の事業者が改正後に確認すること、配置は主任技術者・監理技術者の配置|福岡で金額と兼任条件を確認する、営業所技術者等の要件は営業所技術者等の要件|福岡で資格・実務経験・常勤性を確かめるへつなぎます。改正の概要を読むだけで終えず、自社の具体的な書類や体制に当てはめて確認しましょう。

出典:国土交通省「建設業法・入契法改正」関連資料/福岡県「建設業許可の手引き」改正反映の案内。