国際行政書士斉藤事務所

福岡の建設業許可|経営と技術の要件を同じ人が担うときの備え

同じ営業所で経営と技術の役割を同じ人が担う場合も、要件はそれぞれ確認します。
その人が退任や死亡で役割を担えなくなると、経営と技術の両方に影響する可能性があります。
今の兼任の確認と、後任をどう準備するかを合わせて考えてください。

経営経験と技術の資格・経験を、別々の要件として確かめる

常勤役員等(旧:経営業務の管理責任者)の要件は常勤役員等(個人は本人または支配人)が、①建設業の経営業務の管理責任者として5年以上、②権限委任を受けた準ずる地位で経営業務を管理した経験5年以上、③準ずる地位で経営業務の管理責任者を補佐した経験6年以上のいずれか。体制経路は、役員側が(ロ1)建設業の役員等2年以上、かつ建設業の役員等又は財務管理・労務管理・業務運営を担当する役員等に次ぐ職制上の地位で5年以上、又は(ロ2)役員等5年以上、かつ建設業の役員等2年以上を満たし、申請事業者で財務管理・労務管理・業務運営の建設業経験各5年以上を持つ直接補佐者をそれぞれ置く。補佐者は各業務を兼任できる。です。営業所技術者等(旧:専任技術者)の要件は一般建設業は、①希望業種に対応する国家資格等、②指定学科を修めて卒業後の実務経験(大学・高専等は3年以上、高校等は5年以上。専修学校専門課程は5年以上、専門士・高度専門士を称する者は3年以上)、③希望業種の実務経験10年以上などの経路。資格ごとの追加経験、技士補等の認定経路、関連業種経験の緩和は条件別に確認する。です。同じ人が担当する場合でも、経営上の経歴の説明と、技術の資格や実務経験の説明をまとめて省略できるわけではありません。

よくある勘違いは、役員として長く会社にいたので、その期間がそのまま技術の実務経験にもなると考えることです。経営していたことと、対象の工事に技術上どう関わったかは異なる確認です。使う経路によって、必要な資料や説明も変わります。

まず、本人の経歴から、経営側の立場、工事に関わった内容、保有資格、現在の勤務状況を分けて書き出します。同じ資料が複数の確認に役立つ場合でも、どの事実を示すために使うかを整理しておくと、申請書の記載と原資料を照合しやすくなります。

同じ人が担う別々の要件経営の経験と技術の資格経験は別の要件として確認する。 経営の要件地位と経営経験経歴の資料技術の要件業種と資格・実務経験営業所への常勤

出典:建設業法 第7条第1号・第2号・第29条/国土交通省「許可の要件」経営業務管理・営業所技術者等・財産的基礎/福岡県手引き・同一営業所での兼務(誌面18頁)。

同じ営業所での兼任と、別営業所の担当は分けて考える

営業所技術者等は、営業所ごとに専任として置くことが基本です。県の手引きは、双方の基準に合致する人が同じ営業所で両者を兼務できることを示しています。別の営業所の技術者も同じ人で埋める扱いにはできません。営業所の追加を計画するときは、体制を改めて確認します。

本店と支店という呼び方だけで判断せず、どの拠点が建設業法上の営業所で、そこでどの業務を行うかを整理してください。登記上の支店があるという事情と、許可に関係する営業所があることも、実際の業務に沿って確認する必要があります。

現場の技術者としての配置を兼ねる場合も、営業所間の兼任とは異なる論点です。現場への配置の条件を確認せず、会社の社長なのでどこでも担当できると考えないでください。日常の業務と制度上の役割をつなげ、同時に果たせる体制かを確かめます。

出典:国土交通省「許可の要件」経営業務管理・営業所技術者等・財産的基礎/福岡県「建設業許可申請時等の営業所写真の提出について」営業所の要件・写真撮影/福岡県手引き・同一営業所での兼務(誌面18頁)。

退任や死亡が起きたときは、両方の要件への影響を確認する

兼任する人が役割を担えなくなると、経営側と技術側の要件に同時に影響する場合があります。退任、退職、長期に業務を担えない事情、死亡などの出来事を、単なる会社の人事として処理せず、許可を維持する条件と合わせて確認してください。

経営の後任が見つかっても、その人が希望業種の技術の要件まで満たすとは限りません。反対に、資格者を採用できても、経営経験の要件が埋まるとは限りません。後任を分けて置く案も含め、必要な役割ごとに候補者と資料を確認します。

死亡の場合は、個人事業か法人か、事業を誰が引き継ぐかによって、別の承継等の検討が関係することもあります。この場で結論を急がず、許可上の欠員の問題と、事業や財産の承継の問題を分けて相談します。事業の引継ぎを予定する場合は、許可の承継と相続全体の手続きを分け、必要な順番を確認しましょう。

後任を準備する順番必要な役割を分け、候補者の条件と資料、変更日程を確認する。 影響する役割を分ける後任の条件と資料を確認変更日程と届出を整理

出典:建設業法 第7条第1号・第2号・第29条/国土交通省「許可の要件」経営業務管理・営業所技術者等・財産的基礎/福岡県「建設業許可申請等の手引き」第2―3 許可事項の変更届出等を行う場合/福岡県手引き・同一営業所での兼務(誌面18頁)。

後任は、資格の取得だけでなく経験の記録も準備する

後任候補者を考える際は、すでにある資格と経験、今後必要な経験、資料を保管する担当を整理します。技術の資格が取得できたことだけで、経営側の要件も同じように整うとは限りません。会社の役職に就いた期間についても、実際の権限と業務を説明できる記録が大切です。

過去の工事書類、勤務の履歴、経営の立場を示す資料が、退任者だけの手元に集まっていないかも見直してください。担当者が変わった後も会社として必要な確認を行えるよう、資料の保存場所と管理のルールを決めます。個人情報の扱いに注意しながら、必要な範囲を継続して残します。

急な欠員に備えて候補者を把握することと、形式的に人を置くことは異なります。実際に勤務し、役割を担う体制を前提に、どの時点で必要な条件が整うかを確認してください。将来の見込みを、現在すでに要件を満たしている事実として扱わないようにします。

出典:国土交通省「許可の要件」経営業務管理・営業所技術者等・財産的基礎/福岡県「許可申請書・確認資料一覧表〔チェックリスト〕」新規申請・注意事項/福岡県手引き・同一営業所での兼務(誌面18頁)。

福岡の変更手続きを見据え、担当者と資料の対応を一覧にする

現在の担当者、兼ねている役割、担当する営業所と業種、後任候補者、証明資料の所在を一覧にすると、変更時に確認すべき範囲が分かります。人事の予定がある場合は、変更日より前に資料を確かめ、必要な届出と許可要件の維持を一緒に検討します。

福岡県の変更届の案内には、経営を担う人や技術者の変更について必要な確認が示されています。手引きの旧名称と、現在の名称や差替え書式を照合しながら、対象となる手続きを確認してください。後任がいない状態は要件欠如となるため、変更届の提出期限を猶予期間と考えず、直ちに体制と届出を確認します。

当事務所へは、同じ人がどの役割を担っているかと、交代の予定を分かる範囲でお知らせください。福岡の建設業許可|ひとり会社で経営と技術を兼ねるときの常勤性は社長が兼ねる際の常勤性、福岡の建設業許可|営業所技術者等が退職するときの確認と届出は技術者の退職への対応を案内します。要件を欠く事情がある場合は、後任の要件と届出の内容を分けて早めに確認します。

出典:福岡県「許可申請書・確認資料一覧表〔チェックリスト〕」新規申請・注意事項/福岡県「建設業許可の手引き、申請書類などはこちら」申請書類・手引きの案内/福岡県「建設業許可申請等の手引き」第2―3 許可事項の変更届出等を行う場合/福岡県手引き・同一営業所での兼務(誌面18頁)。