福岡の質屋M&Aで許可は引き継げる?事業譲渡・株式譲渡の違い
既存の質屋を引き継ぎたいとき、店や設備を買えばそのまま営業できると思っていませんか。
事業譲渡と株式譲渡では、許可を受けた人と、お客様の契約相手が変わるかが違います。
どちらかに決める前に、許可・質草・貸付契約を分けて確認します。
この図で分かること質草・貸付契約・設備・負債は、許可と分けて調べます。
合併・分割・個人事業の引継ぎは別です。
株式譲渡でも代表者・役員・管理者等の変更手続きが残り、管理者変更等は許可が必要な扱いです。
契約・紛争・税務等は各専門家に確認します。
目次
Table of Contents
1 質屋のM&Aでは、許可を受けた会社と買う対象を確認
質屋営業の許可は、営業する個人や法人が、営業所ごとに受けるものです。
店舗の屋号、建物、設備そのものに、自由に売買できる許可が付いているわけではありません。
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質屋営業の許可は、営業する個人や法人が、営業所ごとに受けるものです。
店舗の屋号、建物、設備そのものに、自由に売買できる許可が付いているわけではありません。
事業譲渡は、店舗や在庫など、合意した事業・資産を移す方法です。
株式譲渡は、その事業を行う会社の株主を変える方法です。
同じ店が営業を続けるように見えても、法的な主体が変わるかを先に確認します。
まず、許可証に書かれた営業者、営業所、管理者を確認します。
古物商も営んでいる場合は、そちらの許可も別に確認します。
契約の売主が持っていると思っていた許可が、別の個人や法人の名義である場合は、計画をそのまま進められません。
個人事業には会社の株式がありません。
個人の質屋の引継ぎと、法人の株式譲渡は、営業者と許可の関係を分けて確認します。
何を買う契約なのかを、最初にそろえる必要があります。
2 事業譲渡は、許可と既存の質契約を別に準備
営業所を買い取り、別の個人や法人が営業する場合、売主の許可がそのまま買主へ移るわけではありません。
買主自身の許可の準備が必要です。
質屋営業法施行規則にも、営業所を譲り受ける者の許可申請が定められています。
特に、預かっている質草は、売主が自由に売れる在庫とは異なります。
貸付契約、質物を保管・返還する関係、流質期限などを一覧にし、どのように移すかを検討します。
棚にある品物だけを引き渡せば、契約も全部移るという扱いにはできません。
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営業所を買い取り、別の個人や法人が営業する場合、売主の許可がそのまま買主へ移るわけではありません。
買主自身の許可の準備が必要です。
質屋営業法施行規則にも、営業所を譲り受ける者の許可申請が定められています。
引渡しの日と、許可を受けて営業を始められる日を、それぞれ確認して予定を立てます。
一方で、事業譲渡なら一律に営業が長期間止まる、とも限りません。
売主の営業継続、買主の申請、設備の利用、引継ぎの条件を、所轄警察署と確認して日程を組みます。
特に、預かっている質草は、売主が自由に売れる在庫とは異なります。
貸付契約、質物を保管・返還する関係、流質期限などを一覧にし、どのように移すかを検討します。
棚にある品物だけを引き渡せば、契約も全部移るという扱いにはできません。
既存契約の移転や、お客様の同意・通知、貸付債権の扱いは、契約内容を基に弁護士へ確認する内容です。
既存の質契約の扱いは、契約内容と移転の条件を弁護士へ確認し、個別に進め方を整理します。
売主が廃業する場合には、残る質契約を終了させるための対応も必要です。
誰が質草を保管し、受戻しに応じ、記録を残すかを決めてから、事業を移す日を検討してください。
3 株式譲渡は法人が続きますが、変更手続きが残ります
株主だけが変わり、営業する法人が同じなら、許可を受けた主体も、お客様の契約相手も同じ会社です。
営業主体を移す事業譲渡とは、この点が異なります。
許可を買主個人へ移すのではなく、許可を受けた会社が存続する形です。
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株主だけが変わり、営業する法人が同じなら、許可を受けた主体も、お客様の契約相手も同じ会社です。
営業主体を移す事業譲渡とは、この点が異なります。
許可を買主個人へ移すのではなく、許可を受けた会社が存続する形です。
ただし、「株式譲渡なら何も届けなくてよい」という意味ではありません。
代表者や業務を行う役員、営業所、管理者などに変更があれば、許可・届出・書換えの確認が必要です。
質屋の管理者の新設・変更は、役員変更の事後届と同じ扱いではなく、許可が必要な手続きです。
質屋の代表者その他業務を行う役員の異動等は、所定の期限内に変更届を提出します。
現行の提出期限と必要資料は、管轄警察署で確認します。
登記と警察への届出は別の手続きとして、それぞれの完了を確認します。
就任する人の確認資料も、前もって準備します。
古物商許可もある会社では、別の変更届を確認します。
福岡県警の案内では、営業所の名称・所在地・主たるかどうかの変更は事前届、それ以外の変更は原則14日以内、登記事項証明書が必要な変更は20日以内とされています。
質屋の期限と混ぜず、手続き別に管理しましょう。
4 買収前に、許可以外の確認も分担します
株式譲渡を考える際は、同じ会社に残る借入れや未払金も確認の対象になります。
株式譲渡では、会社の借入れや未払金、税務上の問題、過去の営業上の問題なども、同じ会社に残ります。
事業譲渡でも、契約の定めや別の法律により、責任が問題になることがあります。
形式だけで、負債がないことを保証するものではありません。
買収前の確認は、担当を決めて分担します。
- 許可・設備:許可が有効な状態か、保管設備はどうなっていますか。
- 質草・貸付け:実物と台帳、貸付残高、流質期限。
- 契約:従業員との契約や物件の賃貸借契約。
事業を調べるデューデリジェンスと、許可の申請準備は分けて考えましょう。
私は、許可の名義・営業所・役員等の確認と、必要な申請・届出を整理します。
契約上の責任や紛争、税務、登記は、それぞれ弁護士・税理士・司法書士に確認する内容で、行政書士の私が代わりに行うことはできません。
お願いしている先生がいればその先生に、いない場合はご紹介できます。
契約は各先生と直接です。
質屋の新規開業から考えたい方には、質屋と古物商の2段階スタートも参考になります。
まとめ
- 事業譲渡では、買主自身の許可と既存契約の移し方を確認します。
- 株式譲渡は同じ法人が続きますが、役員・管理者等の変更手続きを確認します。
- 質草・貸付契約・負債を調べ、許可と契約・税務の担当を分けます。
分からないことがあれば、聞いてくださいね
国際行政書士斉藤事務所
行政書士 斉藤 実
検討している形が事業譲渡か株式譲渡か、営業者は個人か法人かを教えてください。
許可の面で何を確かめる必要があるか整理します。
お電話:092-600-2748(出られない場合は折り返します)
よくある質問
- Q1営業中の質屋を買えば、その許可も引き継げますか?
- 許可は店舗や設備に付いて自由に売買されるものではなく、営業する個人や法人との関係で確認します。
何を買う取引かと許可証の営業者を、契約前に照合します。 - Q2事業譲渡と株式譲渡では、どこが違いますか?
- 事業譲渡は合意した事業や資産を移す方法で、株式譲渡は会社の株主を変える方法です。
質屋を営む法的な主体が変わるかが、許可と既存契約を整理する出発点になります。 - Q3事業譲渡で引き継ぐ場合、買主側で何を準備しますか?
- 別の個人や法人が営業するなら、買主自身の許可の準備を確認します。
資産の引渡日と営業を始められる日を分け、売主の営業継続や設備の利用も含めて日程を組みます。
ほかの質問を見る(Q4〜Q10)
- Q4株式譲渡なら、許可に関する手続きは終わりですか?
- 営業する法人が同じでも、代表者、役員、管理者、営業所などの変更は別に確認します。
株主が変わることと、営業体制にどんな変更が生じるかを分けて一覧にします。 - Q5管理者の変更も、役員変更と同じ届出でよいですか?
- 質屋の管理者の新設・変更は、役員の異動に伴う事後届と区別して許可手続きを確認します。
就任する人と切替えの予定を先に整理し、必要な資料や順序を確かめます。 - Q6預かっている質草は、在庫として引き渡せますか?
- 質草には貸付契約や保管・返還の関係があり、売主が自由に売れる在庫とは扱いが異なります。
実物、台帳、貸付残高、流質期限を合わせ、契約の移し方を確認します。 - Q7お客様との質契約も、売買契約だけで全部移りますか?
- 既存の質契約は、移転の条件やお客様への同意・通知の扱いを個別に検討します。
事業の売買とは分けて契約内容を弁護士へ確認し、引継ぎの範囲を明らかにします。 - Q8質屋と古物商を両方営む会社では、まとめて変更できますか?
- 質屋と古物商は、それぞれの許可と変更事項を確認します。
代表者や所在地が同時に変わる場合も、必要な届出や事前・事後の扱いを制度別に並べて管理します。 - Q9会社の株式を買うとき、許可の確認だけで足りますか?
- 株式譲渡では同じ法人が続くため、借入れや未払金、過去の営業上の問題も調べる必要があります。
許可の準備と、財務・税務・契約を調べる作業を分けて進めます。 - Q10買収前に、関係者で何をそろえておけばよいですか?
- 許可証、設備の状況、質草と貸付けの一覧、従業員や物件の契約が確認の入口になります。
許可、契約、税務、登記の担当を分け、営業を切り替える日程に結び付けます。
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相談内容がまとまっていなくても大丈夫です。
「ブログの記事を見た」と送っていただければ、状況を確認してご案内します。
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電話に出るのも、折り返すのも、この記事を書いた本人です。
現場で電話が難しい方は、メッセージだけ送っておいてください。
確認日:2026年10月18日。
制度の説明は、次の公的資料を参照して確認しました。
福岡県以外の方は、管轄の都道府県の手引きで確認が必要です。
主な確認資料
個別の事情やその後の改正により、必要な手続き・書類が変わる場合があります。
